熟年離婚の準備は計画的に
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
熟年離婚することを決意したら、すぐにでも相手に離婚を切り出し、別れたいと思われるでしょう。しかし、きちんと準備せずに慌てて離婚を進めたことで、後悔してしまう場合があります。
特に、長年(一般的には20年以上)連れ添った夫婦が離婚する熟年離婚の場合、離婚後に働いて得られる収入は限られるケースが多く、経済的不安は大きいことが考えられます。
そのため、離婚後の人生設計をどのように描くか、財産分与や年金分割等でどのくらい生活費が確保できるか、居住場所はどうするかといったことを、きちんと確認しておく必要があります。
また、熟年離婚の準備を怠ってしまうと、そもそも離婚が成立しなかったり、離婚が成立してもご自身に有利な条件ではなかったりする場合があります。
熟年離婚後、新たな第二の人生を心置きなく過ごすためにも、きちんと準備を計画的に行ってから、離婚を進めるようにしましょう。
本記事では、熟年離婚を決意したときに行っておくべき準備について解説していきます。
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熟年離婚するなら準備は計画的に
熟年離婚することは、精神的にも身体的にも負担がかかりますし、きちんと準備を行わなかったことで損してしまう場合もあります。
そのため、熟年離婚することを決意したら、離婚後の生活を見据えて、計画的に準備することが重要です。
では、具体的にどのような準備を行っておいた方が良いのでしょうか。次項より確認してみましょう。
就職に向けて準備を行う
長年外で働いてこなかった方が熟年離婚する場合、離婚後の生活における経済的不安はなおさら大きいでしょう。
したがって、熟年離婚する前に、離婚後の生活費をある程度試算し、就職してどのくらいの収入を得る必要があるのかを確認しておいた方が良いといえます。
また、経験不足等から就職活動がうまくいかない場合もあるでしょうから、熟年離婚する前に、就職活動を始めたり、パソコンのスキルを身に付けたり、資格を取得したりといった準備も行っておくことをお勧めします。
味方を作っておく
熟年離婚には、相当な労力を要します。そのため、熟年離婚するとなったときに、精神面や金銭面等をフォローしてくれる人の存在はとても重要です。
また、離婚裁判に至った場合、配偶者に離婚の原因があることを立証するための証人になってくれることもあります。
熟年離婚を決意していること自体は伝えないにしても、配偶者について悩んでいることを相談し、いざというとき味方になってくれる家族や友人を作っておいた方が良いでしょう。
住居
熟年離婚後の住居についても、離婚前にきちんと準備しておくことが重要です。
例えば、夫婦が持ち家に住んでいた場合、離婚後どちらが住むのか、それとも売却するのか等、持ち家の財産分与の方法を離婚時に決める必要があるため、あらかじめ検討しておくことをお勧めします。
また、熟年離婚後、賃貸物件に住む予定である場合は、賃料や職場への通勤といった離婚後の生活状況を踏まえて物件を探していくことになります。時間を要することが予想されるため、熟年離婚する前にある程度目星をつけておいた方が良いといえます。
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メールで相談する熟年離婚の準備として調べること
冒頭で述べたとおり、熟年離婚の場合、特に離婚後の経済的不安は大きいことが考えられます。
そのため、離婚時にどのようなお金を請求することができ、どのくらいの金額が適切であるのかを、熟年離婚する前の準備としてきちんと調べて把握しておくことが重要です。
次項より、熟年離婚で特に問題になるお金にまつわる離婚条件について、説明していきます。
財産分与
婚姻期間中に築いた財産は、離婚時に共有財産として財産分与することになります。しかし、財産の種類や個別の状況によって、財産分与の対象になるものとならないものがあります。また、相手が隠し財産を有している可能性もあります。
離婚後の生活で、経済的不安を抱えないためにも、適切な財産分与を受けることはとても重要です。熟年離婚の場合、婚姻期間が長いことから財産分与が高額であるケースが多いので、離婚する前に、財産分与の対象となる財産を正確に確認しておきましょう。
財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の記録(現在は厚生年金と統合されている共済年金の記録も含みます)を、夫婦間で分割していくという制度です。
分割した厚生年金記録に基づき算出された受給額を、ご自身が年金を受給する際に受け取ることができるため、老後の生活費を確保するうえでとても重要です。
そのため、熟年離婚する前に、ご自身の状況で年金分割の制度を利用できるのか、どのくらい分割して将来受給することができるのかをきちんと確認しておくことをお勧めします。年金分割についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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退職金
退職金は、財産分与の対象になりますが、あくまで婚姻期間中に積み上げた分のみが対象になります。婚姻前に勤務していた分については、割合で減額されます。
熟年離婚の場合、相手が定年退職を迎えるまで待ち、離婚を切り出すという方もいます。退職金というまとまったお金は、熟年離婚後の経済的不安を払拭するのにとても重要であるためです。
したがって、どのくらいの退職金を財産分与として受けることができるのか、ある程度把握しておくことも、熟年離婚する前に行っておいた方が良いでしょう。
退職金の財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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熟年離婚時の協議準備として弁護士に相談しておきましょう
協議離婚が成立せず、調停や裁判といった裁判所の手続を行うことになった場合、最終的に熟年離婚が成立したとしても、それまでに多くの時間がかかってしまいます。そのため、できる限り協議離婚で熟年離婚を成立させたいと思われる方は多いかと思います。
しかし、協議離婚は、夫婦間での話し合いによるため、ご自身にとって不利な条件であることに気づかず、熟年離婚を成立させてしまうおそれもあります。このような事態になることを防ぐため、熟年離婚する前の準備をきちんと行ってから、離婚を切り出し、話し合いを行うことが重要です。
熟年離婚する前にどのような準備を行ったら良いのか、悩まれることもあるかと思いますので、弁護士に相談して適切なアドバイスを受け、協議離婚を進めていくことをお勧めします。また、協議離婚がなかなか成立しない場合や、相手と直接やりとりをしたくない場合には、弁護士に依頼をすれば、相手との交渉を代わりに行ってもらうこともできますので、ぜひご検討ください。
裁判で熟年離婚を認めてもらうための準備
熟年離婚の原因が民法上の離婚事由に該当しているか調べる
熟年離婚することに相手の合意を得られない場合、最終的には裁判に至ることがあります。裁判所に離婚を認めてもらうためには、熟年離婚に至った原因が民法上の離婚事由(民法770条)に該当している必要があります。
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離婚事由の証拠を集める
裁判で熟年離婚を認めてもらうには、熟年離婚に至った原因があったことを立証する、「証拠」がとても重要になります。証拠集めは、相手に証拠を隠されてしまわないよう、熟年離婚を切り出す前に行った方が良いでしょう。
以下で、離婚の原因ごとの証拠になり得るものについて、ご説明します。
熟年離婚の慰謝料について
慰謝料は、精神的苦痛を強いられたことに対して支払われるものです。熟年離婚においても、相手に婚姻関係を破綻させた有責性がある場合には、慰謝料をもらえる可能性があります。
また、慰謝料を請求したものの、相手の合意を得ることができないようであれば、裁判所で手続を行うことになります。その際、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえるかどうかは、熟年離婚に至った原因によって異なります。
例えば、民法上の離婚事由にも含まれている、配偶者の不貞行為や悪意の遺棄によって熟年離婚に至った場合は、慰謝料請求を認めてもらえる可能性は高いでしょう。ただし、これらの行為があったことの証拠が必要になります。
そのため、熟年離婚する前に、ご自身の状況で慰謝料を請求できるかどうか確認したり、証拠を集めたりしておくことをお勧めします。
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メールで相談する熟年離婚の準備に関するQ&A
- Q:
熟年離婚の準備として就活をして決まった場合、夫に報告する必要はありますか?
- A:
就職が決まった場合であっても、それを夫に報告する法的な義務はありません。
就職して一定の収入があるということを積極的に伝えると、夫が生活費は自身(妻)の収入から賄うよう要求し、生活費をくれなくなる可能性がありますし、実際にこういったご相談を受けることもあります。
このように、就職したことが相手方に知られることで、有利な内容で離婚ができないといった可能性も考えられるため、離婚が済んでいない状況においては、あえて就職したという話を自分からする必要はないものといえます。
- Q:
熟年離婚の準備としてへそくりをするのは違法になりますか?
- A:
違法にはなりません。
ただし、資金源によって、財産分与の対象になることはあります。詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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熟年離婚で必要な準備は色々あります。弁護士に依頼してスムーズに進めましょう
熟年離婚することを決意したら、直ちに離婚を進めようとするのではなく、事前にきちんと準備を行っておくことが重要です。
準備せずに熟年離婚することで、本来もらえるはずだったお金を受け取ることができなかったり、離婚後の生活に困窮してしまったり等、後悔してしまう場合があるためです。また、熟年離婚する前の準備を怠ると、離婚について裁判に至った場合に、裁判所に離婚を認めてもらえない可能性もあります。
しかし、熟年離婚する前にどのような準備を行ったら良いのかは、個別の事情によって異なりますし、専門的な知識を要することもあります。
法律の専門家である弁護士であれば、熟年離婚する前の準備について、ご相談者の状況に応じたアドバイスをすることができますし、依頼していただくことで、必要な手続を代わりに行うこともできます。したがって、熟年離婚する前の準備をスムーズに進めるためには、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
「熟年離婚しよう」という決心には、相当な覚悟がいることでしょう。それにも関わらず、熟年離婚したことを後悔してしまうという事態は避けてほしいものです。
熟年離婚することを決意した際には、弁護士に相談・依頼することをご検討いただければ幸いです。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)