離婚裁判とは?裁判の流れや費用、離婚できる確率について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
協議離婚(話し合い)や離婚調停を試みたけども、離婚について解決できなかった夫婦は、最終手段として「離婚裁判」を行って離婚の成立を目指します。
離婚裁判とは、どんなものなのか、どのようにしたらいいのか、いまいちわからないという方もいらっしゃると思います。
本ページでは、“離婚裁判とは“、“離婚裁判の流れ“や“離婚裁判にかかる費用“など「離婚裁判」に関して、基本的知識を詳しく解説していきます。
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離婚裁判とは
離婚をする方法として、基本的に次の流れで行います。
① 協議離婚(夫婦間で話し合い)
② 離婚調停(家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き)
③ 離婚裁判(裁判官が判決を下して離婚を成立させる手続き)
協議離婚、離婚調停では、夫婦の意見が合わず、離婚について解決できない場合に、最終手段として家庭裁判所に「離婚裁判」を提起して、判決で離婚を成立させる手続きをします。裁判の過程によっては、 和解で離婚が成立する場合もあります。
離婚裁判は、夫婦それぞれの主張や提出した証拠を総合的に考慮して、裁判官が離婚について判断をします。
離婚裁判では、離婚をするかどうかだけではなく、次のような条件や内容についても争うことができます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 年金分割 など
あくまでも裁判官が判決を下すので、自分の思いどおりの結果にならない場合もあります。
離婚調停を経ていなければならない
離婚は、裁判の前に必ず調停で話し合いによる解決を試みなければならないというルールがあり、「調停前置主義」といいます。
理由としては、家庭の紛争をいきなり公開される法廷で訴訟によって争うのは望ましくないので、できるだけ夫婦当事者間で話し合って解決するのがいいとされているからです。
もし、離婚調停をしないで離婚裁判を提起した場合は、家庭裁判所の職権で「まずは離婚調停の手続きからやりましょう。」と調停からスタートさせられることになります。
ただし、相手が行方不明である場合、相手が強度の精神病で合意するのが困難な場合や相手が刑事収容施設に長期間収容されている場合などで、家庭裁判所が「調停を事前に行わせるのは適当ではない」と判断した場合は、例外的に調停を経ずに離婚裁判を行えます。
民法が定めている離婚理由が必要
離婚裁判をする際は、民法に定められている離婚理由が存在することが必要です。離婚理由には次の5つがあり、どれかに当てはまる事情がなければ、裁判所に離婚は認めてもらえません。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
“不貞な行為”とは、配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいいます。 - 配偶者から悪意で遺棄されたとき
“悪意の遺棄”とは、正当な理由がないのに夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことです。例えば、「特に理由もなく勝手に家を出て行く」「十分な収入を得ているのに生活費を渡さない」などが当てはまる可能性があります。 - 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
夫婦関係が破綻していて、結婚生活を続けていくことが難しい状況を指します。この状況にあると認められるかどうかは裁判所の判断次第ですが、DVやモラハラなどのケースでは、認められる可能性があります。
離婚裁判で離婚できる確率
厚生労働省が公表している「令和4年度 離婚に関する統計の概要」によると令和2年に離婚した夫婦のうち、離婚裁判をして判決で離婚したのは約0.9%で、和解による離婚は約1.3%となっています。協議離婚が88.3%と圧倒的に多く、離婚裁判をする方は、少ないのが現状です。
また最高裁判所が公表している「人事訴訟事件の概況―令和3年1月~12月―」の終局区分別件数一覧によると、令和3年度に離婚裁判をして離婚できた割合は、判決で離婚ができたのが約33%、和解で離婚ができたのが約39%です。
離婚裁判でも、判決ではなく、話合いである和解で離婚するケースも多いことがわかります。
離婚裁判の流れ
離婚裁判は、次のような流れで進めていきます。
- ①家庭裁判所へ申立て
- ②第1回口頭弁論期日の通知
- ③口頭弁論
- ④双方の当事者への尋問
- ⑤離婚裁判の判決・離婚届の提出
ひとつずつ詳しく解説していきましょう。
① 家庭裁判所へ申立て
離婚裁判は、家庭裁判所に「訴状」を提出し、離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てることから始まります。
訴状の提出先は、通常、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所になります。そのため、別居中で相手が遠くに住んでいても、ご自身が住んでいる地域の家庭裁判所に訴えを起こして構いません。
ただし、離婚調停を行った家庭裁判所(夫婦のいずれの住所地を管轄する家庭裁判所でもない家庭裁判所)で、引き続き離婚裁判を行うケースもあります。
なお、訴えを起こした側を「原告」、訴えられた側を「被告」といいます。これより先の流れは、この呼び方で説明していきます。
② 第1回口頭弁論期日の通知
訴状が受理されると、家庭裁判所から夫婦それぞれに、第1回口頭弁論期日の通知(呼出状)が届きます。
被告側は、呼出状が届いたら、同封されている訴状の副本の内容を見ましょう。そして、その内容に対するご自身の意見を「答弁書」にまとめ、呼出状に記載されている期限までに提出します。
答弁書に決まった書式はありませんが、裁判所に提出する書類には、基本的にA4版の用紙を使わなければならないなどの細かなルールがあります。下記のとおり、裁判所のウェブページから離婚裁判の答弁書の書式をダウンロードできるようになっていますので、こちらを活用するといいでしょう。
③ 口頭弁論
【第1回目】
訴状や答弁書の内容からお互いの意見を確認され、次回までに準備しておくことを伝えられ、次回期日を決めて終了となるケースが多いようです。
なお、口頭弁論の期日は、通常、平日の10時~17時の時間帯のどこかで、公開法廷で開かれます。個別の事情にもよりますが、初回は内容確認をする程度なので、そこまで時間はかからないでしょう。
【第2回目以降】
原告と被告が主張したり、証拠を提出したりして、争点の整理をしていきます。
初回と同様、“口頭弁論“を続けていくケースもありますが、第2回目以降は”弁論準備手続“で進めていくケースが多いです。弁論準備手続とは、裁判所内の弁論準備室という部屋で争点や証拠の整理をしていく手続きのことで、口頭弁論とは異なり非公開で行われます。
1回にかかる時間は事案の内容によって異なるので、一概には言えません。早ければ15分くらいで終わることもありますし、長いと1時間以上かかることもあります。
期日は月に1回程度のペースで開かれ、裁判所が「争点の整理ができた」と判断するまで続きます。
④ 双方の当事者への尋問
争点が整理されると、証拠調べとして、双方の当事者から事情を聞く「本人尋問」が行われることがあります。
尋問の前には、各自が言い分をまとめた「陳述書」を提出し、この陳述書の内容をもとに質問されることが多いです。尋問には時間がかかりやすく、原告と被告それぞれで1~2時間程度かかることもあります。
本人尋問は、次の流れを原告・被告の順に行って進めていくのが一般的です。
①主尋問:尋問の申し出をした側の代理人から質問される。
↓
②反対尋問:尋問の申し出をされた側の代理人から質問される。
↓
③補充尋問:裁判官から質問される。
※再主尋問や再反対尋問が行われることもあります。
※①②において、代理人がついていない場合は、裁判官または本人が質問していくことになります。
また、当事者以外の第三者から事情を聞く「証人尋問」が行われるケースもあります。尋問の流れは本人尋問の場合と同様です。
⑤ 離婚裁判の判決・離婚届の提出
離婚裁判が結審すると、判決の日に裁判官が法廷で判決を言い渡します。
判決で言い渡されるのは主文のみで、詳しくは「判決書」に記載されています。
判決書は直接裁判所に取りに行くか郵送で受け取ります。
判決書には、離婚の可否をはじめ、財産分与、慰謝料、親権、養育費などの離婚条件について、裁判官の判断した内容や理由が書かれています。
判決書を受け取った日、または送達されて受領した日の翌日から2週間以内であれば、判決の内容に不服があるときは「控訴」をすることができます。自分が控訴しなくても相手が控訴してくると、控訴審が始まります。
離婚を認める判決内容だった場合、原告・被告ともに控訴期限の2週間以内に控訴しなければ、判決の内容が確定し、離婚が成立します。
次に、離婚が確定した日から10日以内に、家庭裁判所に交付してもらった判決書の謄本と確定証明書を持参して市区町村の役場に離婚届を提出する必要があります。
正当な理由なく提出期限を過ぎた場合は5万円以下の過料が課せられる可能性もありますので、注意しましょう。
判決以外での裁判終了のかたち
判決が出る以外にも、離婚裁判が終了するかたちはあります。例えば、「和解」や「訴えの取下げ」によって終了することも起こり得ます。
【和解による裁判の終了】
離婚裁判の途中で、裁判官から和解をすすめられることがあります。和解とは、争いをやめて、お互いに譲り合って解決する方法です。裁判所から提示された和解案に当事者双方が合意すれば離婚成立となり、裁判は終了します。早期に離婚問題を解決したいのであれば、和解することも視野に入れてみるといいでしょう。
和解による離婚について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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【訴えの取下げにより裁判終了】
原告が訴えを取り下げたら、裁判は終了となります。
判決が確定するまでは、原告はいつでも訴えを取り下げることができます。ただし、口頭弁論や弁論準備手続で被告側が意見を述べている場合などには、被告側の同意が必要です。なお、取下げは基本的に書面で行わなければなりませんが、裁判の期日において直接口頭で行うことも許されています。
離婚裁判にかかる費用
離婚裁判にかかる費用は、離婚裁判自体にかかる費用と弁護士費用になります。
それぞれ詳しく解説していきましょう。
離婚裁判の費用
離婚裁判を提起する際に、家庭裁判所に納める「収入印紙代」と「郵便切手代(予納郵券)」が必要となり、離婚のみの裁判であれば、あわせて2万円程の費用となります。
詳細は次のとおりとなります。
離婚のみ | 1万3000円 |
---|---|
離婚+財産分与 | 1万3000円+ 1200円 |
離婚+年金分割 | 1万3000円+ 1200円 |
離婚+養育費 | 1万3000円+子供1人につき1200円ずつ |
離婚+慰謝料 | 「1万3000円」と「慰謝料請求に対する収入印紙代※1」を比較して高い方の金額 |
※1:「慰謝料請求に対する収入印紙代」については、裁判所のウェブページで公開されている下記の資料をご参照ください。
【郵便切手代】
金額や切手の内訳は管轄の家庭裁判所によって異なりますが、およそ6000円前後となります。
このほかに、離婚裁判時に鑑定人や証人が必要になったときは、鑑定人や証人の交通費、旅費、日当なども発生する場合もあります。
弁護士依頼の費用
弁護士に依頼して離婚裁判を進める場合は、弁護士費用が発生します。
着手金、成功報酬金、諸経費などがかかり、あわせて80万~100万円程度となります。
あくまでも離婚の可否のみが争点となっている場合の相場であり、離婚だけが争点なのか、慰謝料や財産分与など不随する争点を追加して争うのかどうかなど、事案によって金額は前後します。
費用の工面が難しい場合は、分割払いを相談する、費用の安い法律事務所を探す、法テラスの立替制度を利用するなどの方法を検討するのがいいでしょう。
裁判費用は誰が払うのか
裁判費用は、離婚裁判を提起する原告の負担となります。
その後、判決の言い渡し時に裁判費用について、原告、被告それぞれの負担割合が決められますので、被告は負担割合に応じて、原告に支払うことになります。
一般的には裁判に負けた側の負担割合が多くなります。
弁護士費用は、基本的に自己負担となります。
ただし、不貞行為などの不法行為により慰謝料(損害賠償請求)を求めるケースでは、例外的に弁護士費用の一部(判決で言い渡された損害賠償額の10%ほど)を相手に請求できる場合もあります。
離婚裁判にかかる期間
最高裁判所が公表した「人事訴訟事件の概況―令和3年1月~12月―」によると、離婚裁判を提起して判決、和解、訴えの取下げなどで終局するまでの平均審理期間は、令和3年度は14.1ヶ月となっています。
個別の夫婦の事情によって早ければ半年ほどで終了するものもあれば、長いのものでは3年以上かかるものもあり、だいたい1~2年ほどかかるのが一般的です。
判決が言い渡される前に、訴えの取り下げ、和解などがあった場合は、訴えの取り下げ、和解する時点で審理が終わるため審理期間が短くなります。
一方で、離婚するかどうかだけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費なども請求している場合は、争点が多くなったり、複雑になったりしているので、解決までの期間が長期化する傾向にあります。
「離婚裁判の期間」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚裁判に必要な書類
離婚裁判を申し立てるとき、裁判所に提出が必要な書類は主に次のとおりです。ただし、個別の事情によっては、そのほかにも書類の提出が求められることがありますので、あらかじめ申立先の家庭裁判所に確認しておくことをおすすめします。
- 訴状(2部)
- 夫婦の戸籍謄本(原本とコピー)
- 年金分割のための情報通知書(原本とコピー) ※年金分割の割合についても判断を求める場合
- その他、証拠として提出する書類のコピー(2部)
<例>養育費の請求に関する証拠:源泉徴収票・給与明細書・確定申告書などのコピー
必要書類のうち「訴状」は、ご自身で作成していくことになります。訴状には特に決まった書式はありませんが、裁判所のウェブページから書式をダウンロードして利用するのが一般的です。記載内容に不備があると、受理してもらえずもう一度作成し直さなければならない場合もありますので、訴状を作成する際は弁護士にサポートしてもらうと安心かと思います。
裁判所のウェブページに掲載されている離婚裁判の訴状の書式・記入例は、こちらで確認できます。
離婚裁判で負ける理由と回避方法
離婚裁判で負ける理由として考えられるのは、主に次のようなことが挙げられます。
民法で定めている離婚理由(法定離婚事由)がない
裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚理由があることが必要です。
例えば、相手の不倫の事実や、生活費を渡さない、一方的に別居したなどの行為が該当します。
性格の不一致は離婚原因として最も多い理由ですが、それ自体が法定離婚事由として定められているわけではないため、諸事情を総合的に考慮して、夫婦関係が破綻し修復が著しく困難であると認められる必要があります。
離婚事由を裏付ける証拠がない、証拠が弱い
証拠がない、あるいは証拠が弱いと「そのような事実はなかった」として、離婚が認められない可能性が高いです。
婚姻関係が破綻していると認められない
民法に具体的な離婚原因として明記されている不貞行為のような離婚事由がない場合でも、すべての事情を総合的に考慮して、すでに婚姻関係が破綻し、関係修復が著しく困難であると認められれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められます。
具体的に夫婦関係が破綻していると認められるのは、長期間別居している場合や、夫婦がお互いに夫婦関係を修復する意思を失っている場合などです。
離婚裁判に負けないようにする方法としては、相手の有責行為が離婚原因となったことや、婚姻関係が破綻しているとわかる事実をしっかり主張して、客観的な証拠を集めて立証するようにしましょう。
証拠について、どのようにして証拠を集めたらいいのか、どのようなものが明確な証拠となるのかわからないという方は、弁護士に相談しながら進めましょう。
弁護士依頼をするメリット
離婚裁判を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあります。
- 豊富な知識や経験に基づいた見通しが立てられる
- 法的な観点から適格な主張・立証をしてもらえる
- 訴状、主張書面、証拠の準備・作成・提出は弁護士が代わりに行うので、かかる時間や労力が軽減できる
- 裁判の出席は弁護士のみでいいので裁判に行かなくて済む(本人尋問等除く)
- 相手と顔を合わせなくて済む
- わからない点や不安な点などがあれば、その都度弁護士に相談できる など
離婚裁判で負けた場合はどうすればいい?
離婚裁判で負けた場合は、離婚が認められませんので、離婚できません。
離婚裁判の判決に納得いかなければ、上級裁判所に不服を申し立てる「控訴」ができます。
控訴はいつでもできるわけではなく、判決の送達を受けた日の翌日から2週間以内となっています。
控訴期限内に控訴しなければ、判決が確定して、同じ理由では、再び離婚裁判はできません。
判決が確定した後に、どうしても離婚したい場合は、もう一度、当事者間で話し合うか、改めて離婚調停を申し立てる方法などを考えましょう。離婚裁判も違う理由で離婚請求すれば、再度、離婚裁判を提起しても問題ありません。
離婚裁判に関するQ&A
- Q:
離婚をしたくないのに、離婚裁判を申し立てられた場合はどうすればいいの?
- A:
離婚裁判を申し立てられた場合、離婚をしたくないのなら、まずはその旨を「答弁書」という書類にまとめ、裁判所に提出してください。そして、裁判の期日になったらきちんと出席し、離婚が認められるべきではない理由を主張・立証していきます。その結果、離婚しないという判決を得られれば、離婚せずに済みます。
離婚したくないからといって、答弁書も出さずに欠席してしまうことは避けるべきです。相手の請求に対して反論はないものとみなされ、離婚が認められてしまうおそれがあります。必ず出席して、ご自身の言い分を伝えましょう。
「離婚裁判で離婚したくないときにすべきこと」について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
長期間の別居なら、裁判で離婚理由として認められる? どのぐらい期間が必要?
- A:
長期に渡って別居している事実は、「婚姻関係の破綻」を示す客観的な事情とみなされ、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当てはまる可能性があります。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、夫婦の年齢、同居期間、別居に至った理由なども総合的に考慮しますが、一般的には3~5年程度の別居期間があると、婚姻関係が破綻しているとして、離婚が認められやすくなるといわれています。
「別居の注意点や離婚に必要な別居期間」についてか、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
離婚裁判中に協議離婚することはできるの?
- A:
離婚裁判中であっても、夫婦間で解決できそうであれば、裁判を途中でやめて協議離婚することはできます。協議離婚するときには、裁判を起こした側が訴えを取り下げます。
なお、話し合いによる解決が見込める場合は、和解離婚という選択肢や、協議離婚を行いつつも、離婚条件についてのみ裁判上の和解をするという選択肢もあります。これらの場合、訴えを取り下げる必要はなく、最後に裁判所によって「和解調書」が作成されます。「和解調書」には判決と同じ効力があるので、離婚後、約束した離婚条件が守られないというトラブルが生じても、すぐさま強制執行することが可能です。
和解離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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- Q:
有責配偶者から離婚裁判を申し立てても離婚できるの?
- A:
有責配偶者から離婚裁判を申し立てた場合、離婚が認められるのは難しいです。自ら離婚原因を作り出しておきながら離婚したいというのはあまりに身勝手だとして、裁判所は基本的に有責配偶者からの離婚請求自体認めない傾向にあるからです。
ただし、一定の条件を満たした場合には、例外的に離婚請求が認められて離婚できる可能性があります。
有責配偶者からの離婚請求については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
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- Q:
裁判をやむを得ず欠席した場合はどうなるの?
- A:
被告が答弁書も出さないで、欠席し続けると、争う意思がないとみなされて、判決を下されてしまう可能性が高いです。判決の内容は、被告から何ら反論も主張もしていませんので、訴えた側である原告の有利な内容となるでしょう。
離婚裁判は平日の日中に行われるので、仕事や家の都合などでやむを得ず出席できない場合は、弁護士に依頼して、代わりに出席してもらうか、裁判所に相談して電話会議にしてもらうなどの方策を取りましょう。
- Q:
弁護士なしで自分だけでも離婚裁判は行える?
- A:
自分だけで離婚裁判は行えます。
しかし、離婚裁判は裁判所とのやりとりや出廷、主張書面の作成、証拠の精査と提出などの手間のかかる作業を自分で行わなければなりませんので、大変な時間と労力がかかります。また、法的な知識が足りないことで正しい主張・立証ができず、慰謝料、財産分与、親権、養育費などの条件で不利な判断をされ、大きな損失を被る場合もあります。
そのため、離婚裁判は弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
希望通りの判決が出るとは限らないのが離婚裁判の現実です。少しでも有利な条件で離婚するためにも弁護士にご相談ください
離婚裁判を提起しようか考えている方は、希望する離婚と離婚条件・内容を実現させるために、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚裁判は、法律の専門的な知識が必要となり、書面や証拠の準備、作成、提出などにかかる時間や労力は相当な負担となります。
また、自己に有利な法的主張を見落とし、獲得できたであろう権利を失った、親権、慰謝料、財産分与などが希望する結果にならなかったということもあり得ます。
特に相手に弁護士が就いている場合は、相手が有利に裁判の進行を進める可能性が高まるので、こちらも弁護士に依頼して対等に戦う必要があります。
少しでも有利な条件で離婚を成立させるために、ぜひ法律の専門家である弁護士の力を借りてください。
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