離婚慰謝料を請求したい!必要な条件や流れ、時効について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚を考えたときに、相手に慰謝料を請求したいと思う方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかしながら、離婚慰謝料は離婚するときに必ず請求できるものではありません。相手に離婚に至った責任がある場合に、相手から受けた精神的苦痛に対して支払ってもらえるものとなります。
この記事では、離婚で慰謝料を請求できる条件や離婚慰謝料を請求する際の注意点、離婚慰謝料の請求方法や流れなど「離婚慰謝料の請求」に関して詳しく解説します。
「離婚慰謝料の請求」に関するよくある質問にも答えていますので、あわせてご覧ください。
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離婚で慰謝料を請求できる条件は?
離婚慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛を慰謝するための賠償金のことをいいます。
離婚の際の慰謝料は理論上、次の2種類があるとされています。
- 離婚自体慰謝料・・・離婚すること自体による精神的な苦痛に対する慰謝料
- 離婚原因慰謝料・・・離婚の原因となった有責行為によって発生した精神的な苦痛に対する慰謝料
実際には2つを分けることはせずに、まとめて「離婚慰謝料」として請求するのが一般的です。
慰謝料は、離婚するときに必ず支払われるものではありません。離婚する原因となった有責行為を行った配偶者に対して、心の傷を負ったもう一方の配偶者が慰謝料の請求ができることになります。
例えば、離婚の原因に次のような不法行為があった場合は慰謝料の請求が可能となります。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV
- モラハラ
- 悪意の遺棄
- セックスレス など
離婚慰謝料を請求できないケースもある
一方で離婚慰謝料が請求できないケースは次のようなケースです。
性格の不一致
相手と性格が合わないという理由ではどちらに原因があるというわけではないため、基本的に離婚慰謝料を請求できません。
離婚原因が自分にもある
相手が離婚する原因を作ったが自分にも原因がある場合は、慰謝料が認められない場合があります。
すでに婚姻関係が破綻していた
例えば、相手が不倫をして離婚した場合でも、すでに長期間の別居や家庭内別居をしていて会話がない、顔を合わせることもない生活だった場合などは離婚慰謝料を請求できない可能性が高いでしょう。
離婚慰謝料は誰に請求するのか
離婚慰謝料は、離婚に至る原因を作った者に請求できるため、請求相手は有責行為のある配偶者となります。
例えば、DV・モラハラで離婚に至った場合は、DV・モラハラを行った配偶者に請求します。
相手の不倫が原因で離婚をした場合、配偶者と浮気相手は連帯して不貞による慰謝料を支払う義務があるため、両方に請求するのも可能です。反対に、配偶者のみ、浮気相手のみに請求することも可能です。
ただし、浮気相手に請求できるのは、「相手が既婚者と知っていて浮気した(肉体関係をもった)」というような、相手に故意・過失があった場合です。
また、配偶者から慰謝料全額を受け取った場合は、浮気相手に請求はできません。浮気相手から慰謝料を全額受け取った場合も同様です。二重取りはできませんのでご注意ください。
浮気相手へ慰謝料請求する方法は、内容証明郵便を送付することから始めましょう。相手の住所がわかない、といった場合は、弁護士に相談して、慰謝料請求の進め方をアドバイスしてもらいながら行うことをお勧めします。
「浮気相手に慰謝料を請求する方法」については、さらに下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚慰謝料を請求する際の注意点
離婚慰謝料を請求するにあたっては、事前に確認しておかなければならないことがあります。場合によっては、慰謝料を受け取れないおそれもあるので注意が必要です。 少なくとも以下の項目については、きちんと確認しておきましょう。
慰謝料請求には証拠が必要
離婚慰謝料請求をする場合に、相手を説得したり、調停で調停委員に事情をわかってもらって相手に慰謝料の支払いを促してもらったりするためには、相手の不法行為を明らかにする証拠がとても重要です。
特に裁判になったときは、裁判官が慰謝料の支払いを認めるか否かの判断する材料として客観的証拠がとても大切となります。
例えば、離婚理由が浮気の場合は「ラブホテルに出入りしているときの写真や動画」、DVの場合は「暴力を受けたときの診断書、外傷の写真や動画」などです。
「離婚慰謝料の基礎知識」は下記ページに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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なお、慰謝料請求できるのは、次の2つの条件に当てはまる不法行為がある場合です。
- 加害者に故意・過失があった
- 加害行為によって他方配偶者に損害が生じた
わかりやすく不貞行為で例えると、「相手が結婚していると知りながら肉体関係をもった」、「相手が既婚者だと気付ける状況だったにも関わらず、肉体関係をもった」といった状態を指します。
妥当な請求額でないと交渉がまとまらない
慰謝料をいくらにするかは自由に決めることができますが、あまりにも高額な金額で請求してしまうと相手と合意するのは難しい可能性が高まります。話し合いで合意できなければ、裁判所の手続きを利用することになり、解決するまでに時間も費用も負担がかかります。
離婚慰謝料の金額を判断する要素としては、離婚理由が何か、婚姻期間の長さ、子供の有無、夫婦それぞれの年収、不法行為の悪質性などがあり、各家庭の事情によって変動しますので、妥当な請求額を把握して、相手との交渉を成功させるためには、弁護士に相談することをお勧めします。
なお、一般的な相場は50万~300万円程度とされています。
「離婚慰謝料の相場」「離婚慰謝料を増額するためにできること」について、さらに詳しく下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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慰謝料請求権には時効がある
慰謝料には、「離婚原因(不法行為)に対する慰謝料」と「離婚すること自体への慰謝料」の2種類があり、それぞれの時効も次の表のとおりとなっています。
例えば、離婚後に元配偶者の浮気が発覚した場合に、離婚原因慰謝料を請求するときは、時効は「浮気を知ったときから3年」もしくは、「浮気があったときから20年」となりますので、離婚後も慰謝料請求できるということになります。
離婚原因(不法行為)に対する慰謝料 | 不法行為があったときから20年 |
---|---|
不法行為の事実および加害者を知ったときから3年(※不法行為によって生命または身体を害された場合は5年【例】DVによってケガをした→ケガをしてから5年) | |
離婚すること自体への慰謝料 | 離婚した日から3年 |
【具体例】
- 不貞行為があってから19年後に発覚した場合・・・(20年以内なので)慰謝料請求は可能
- 不貞行為があってから21年後に発覚した場合・・・(20年以上経っているので)慰謝料請求は不可能
- 不貞行為の事実を知ってから4年後に請求した場合・・・(3年以上経っているので)慰謝料請求は不可能
慰謝料請求の時効が迫っているときの対処法
慰謝料請求の時効が迫っている場合は、次の方法で、時効を一時的に停止することができます。
- 内容証明郵便を送付する
内容証明郵便で慰謝料請求をすると、相手が内容証明郵便を受領した時点から6ヶ月間、時効の完成を遅らせることができます。 - 裁判上の請求をする
裁判や支払督促、調停などを申し立てした場合、手続き中は時効が完成しません。
確定判決や裁判上の和解をしたときから新たに時効が進行し、新たに進行する時効は10年となります。 - 債務承認をさせる
相手に慰謝料の支払義務を認めさせることを債務承認といい、相手が慰謝料の支払いを認めた日から新たに時効が進行します。
時効の数え方を間違えると、相手に請求できなくなりますので、時効が迫っている場合は弁護士に相談しながら進めていくことをお勧めします。
離婚慰謝料の請求方法と流れ
離婚慰謝料は、離婚条件の一つとして、離婚と併せて請求するのが通常です。離婚と併せて請求する場合、一般的には以下のような方法・流れで進めます。
①話し合い(協議)
②調停
③裁判
まずは夫婦間で「①話し合い(協議)」を行い、話し合いで解決できそうにないときは「②調停」を、調停でも決められないときは「③裁判」を行うことになります。それぞれの請求方法について、順番に詳しく確認していきましょう。
①話し合いでの請求方法
離婚慰謝料を夫婦間で話し合って決めることができます。
夫婦それぞれが合意すれば、慰謝料の金額や支払方法や支払時期なども自由に決めて問題ありません。話し合う方法も、直接会っても、電話やメールや手紙でも問題ありません。
裁判手続きを利用して慰謝料を決める場合は、慰謝料の相場の範囲内で取り決めるケースが多いので、できるだけ高額な慰謝料を受け取りたい場合は、話し合い(協議離婚)で進めるのが得策なこともあります。
話し合い(協議離婚)で合意できた場合は、後々のトラブルを未然に防ぐために、離婚協議書を作成することをお勧めします。できれば、強制執行認諾付きの公正証書を作成しておくと、不払いが生じたときに強制執行の手続きが可能となります。
「協議離婚で慰謝料を請求する方法と注意点」について、さらに詳しく下記ページに記載していますので、ぜひご覧ください。
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②調停での請求方法
話し合いでは離婚慰謝料をどうするか決められないときは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。離婚調停とは、家庭裁判所(調停委員会)が間に入り、離婚について話し合う手続きです。離婚慰謝料も話し合いの内容に含めることができます。
基本的に配偶者とは会わずに済むので、直接の話し合いに不安がある場合などには、はじめから離婚調停のなかで慰謝料請求するといいでしょう。
夫婦双方が合意できれば、通常、調停は成立となり、離婚慰謝料を獲得することができます。
離婚調停について、手続きの流れなどの詳しい内容は、下記の記事でご紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
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③裁判での請求方法
離婚調停でも合意できずに調停不成立となったときには、最終手段として「離婚裁判」を行い、離婚と併せて慰謝料を請求していきます。裁判では、裁判所がすべての判断を下します。協議や調停とは違い、夫婦の合意は必要ありませんので、たとえ相手が慰謝料を支払いたくないと拒否しても、裁判所に請求が認められれば慰謝料を支払ってもらうことができます。
裁判を行うときは、協議や調停のときよりもさらに高度な専門知識・スキルが求められます。有利な流れで進め、適正な金額の慰謝料を獲得するためには、弁護士の力が欠かせないといえるでしょう。
離婚裁判に関する詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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相手が慰謝料を支払わないときの対処法
慰謝料について支払うと約束したにも関わらず、相手が支払わない場合は、「強制執行」の手続きを行い、相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえます。
強制執行の手続きを行えるのは次のようなケースです。
- 強制執行認諾文言付の公正証書を作成している
- 調停や裁判で決めており、「調停証書」や「判決書」がある
ただ、上記は不払いがあった事後の対策ですので、不払いの可能性が高いケースでは、離婚時に財産分与で慰謝料分を調整するという方法も考えられます。
例えば、慰謝料の代わりに、財産分与分の現金を多めにもらったり、マイホームや自動車を分与してもらったりすると、慰謝料の未払いを防ぐことができます。
離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
離婚の慰謝料請求は、弁護士に依頼してサポートしてもらったり、相手との交渉や裁判の手続き等を代わりに行ってもらったりすることができます。離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのか、確認していきましょう。
慰謝料請求をスムーズかつ有利に進めることができる
弁護士は、慰謝料請求の手続きに慣れていますし、有利に進めていくためのポイントもよく知っています。そのため、弁護士のサポートを受けながら慰謝料を請求する方が、手続きをスムーズに進め、ご自身に有利な内容に持っていきやすくなります。
慰謝料を請求する際は、証拠集め、相手との交渉、調停や裁判での立ち振る舞いなどが重要になってきます。
これらを適切に判断して進めていくには専門知識が必要であるため、弁護士に依頼せずに自分だけで進めていった場合、わからないことが多く、感情的になって交渉がうまくいかなくなったり、適切な主張・立証ができずに裁判で負けてしまったりする可能性は否定できません。
弁護士に依頼すれば、証拠集めから裁判までトータルでサポートしてもらえますので、こうした事態は防げます。
慰謝料以外の問題もふまえてアドバイスができる
離婚する際には、財産分与や子供の親権、養育費など、慰謝料以外にも決めなければならない内容がある場合も多いです。弁護士なら、こうした慰謝料以外の問題についても考慮して、どのように請求していけばいいのか、適切なアドバイスができます。
弁護士に依頼しなかった場合、すべて自分ひとりで判断し、進めていかなければなりません。相手と交渉しようにも、冷静な対応をとれず、ぶつかり合ってしまうこともあるでしょう。
ほかの問題もふまえて、あえて強気に慰謝料請求をしたり、逆に穏便に進めたりするなどのさじ加減は、弁護士だからこそ判断できるものです。弁護士が交渉にあたれば、相手の同意を得られる可能性も高まります。
離婚慰謝料の請求に関するQ&A
- Q:
性格の不一致で離婚する場合でも慰謝料を請求できますか?
- A:
性格の不一致で離婚する場合、基本的に慰謝料は請求できません。離婚慰謝料を請求できるのは、相手のせいで離婚するはめになってしまった場合であり、性格の不一致は相手だけに離婚の責任があるとはいえないからです。
ただし、相手が任意での支払いに応じてくれるようなら、慰謝料を請求して受け取ることができます。
性格の不一致で離婚する場合の慰謝料請求について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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- Q:
過去に夫の浮気で慰謝料を受け取りましたが、再度浮気が発覚しました。慰謝料の追加請求は可能ですか?
- A:
ご質問のケースでは、基本的に慰謝料を追加請求することは可能でしょう。
過去に夫から受け取った分の慰謝料は、受け取った時点までに発生した精神的苦痛に対する賠償金です。つまり、慰謝料を受け取った時点より後に生じた精神的苦痛については、まだ賠償されていないといえます。
したがって、再度の浮気によって発生した精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を追加で請求することはできると考えられます。ただし、過去に慰謝料を受け取った際の取り決め内容によっては、追加請求が難しい場合もあるので注意しましょう。
- Q:
養育費は離婚慰謝料とは別に請求できますか?
- A:
離婚するとき、慰謝料と養育費は別に請求できます。
「慰謝料」は精神的苦痛を被ったことに対して支払われるもので、「養育費」は、子供を育てるための費用です。どちらも離婚時に請求するお金ではありますが、性質はまったく別物です。
「慰謝料」は夫婦の問題のお金で、基本的には一括払いとなりますが、「養育費」は親子の問題のお金であり、基本的には毎月払いとなるところも大きく異なる点でしょう。
「養育費の基礎知識」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
離婚慰謝料はどのようにもらえますか?受取方法について教えてください
- A:
離婚慰謝料の支払方法には「一括払い」と「分割払い」の2種類の方法があり、受け渡しの方法も「銀行振込」と「現金手渡し」の2種類があります。それぞれ詳しくみていきましょう。
●一括払い
慰謝料の支払方法は、すでに全額発生していますので、原則一括払いとなります。●分割払い
まとまったお金を準備ができない場合は分割払いの方法があります。
支払う側からすると1回の支払いの負担を軽くできる方法ですが、受け取る側からすれば、途中で支払いが滞るのではないかという懸念が支払完了するまでつきまといます。分割払いの場合は、不払いのトラブルを防ぐために合意した内容を強制執行認諾付きの公正証書にしておくことをお勧めします。また、不払いの場合の期限の利益喪失や違約金を定めておくことも考えられます。
●銀行振込
慰謝料の受け渡し方法として、一般的なのが銀行振込です。
高額な現金を持ち歩く必要もなく、相手と顔合わせる必要もありません。
また通帳や取引履歴に入金が記録されるため、証拠として残ります。●現金手渡し
現金手渡しの場合、支払いの証拠として、支払義務者から領収証の作成を求められることがあります。
- Q:
慰謝料請求を弁護士に依頼すると、弁護士費用はどのくらいかかりますか?
- A:
慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、着手金や成功報酬といった弁護士費用がかかりますが、どのくらいかかるかは、個別の事案や依頼する法律事務所によって異なります。例えば、話し合い(協議)・調停・裁判、いずれの方法で請求するのかでも金額は変わってきます。
こちらのページでは、弁護士法人ALGにおける、離婚問題の弁護士費用の概要をご紹介していますので、参考にしてみてください。
なお、弊所では、弁護士費用がどのくらいかかりそうか、ご依頼を受ける前にしっかりご説明させていただいています。
離婚の慰謝料請求でお困りのことがありましたら、ひとりで悩まずに、まずは弁護士にご相談ください
配偶者の不倫やDV・モラハラなどを受けて離婚する場合、離婚慰謝料を請求することが考えられます。
しかし、離婚理由や婚姻期間の長さ、子供の有無、不法行為の悪質性などによっては慰謝料の相場は異なります。また証拠の有無も重要となります。
他方で、離婚理由によっては、慰謝料が請求できない場合もあります。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)