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経営者特有の離婚のリスク|注意すべきポイントについて解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

会社経営者は、“離婚率が高い”“離婚しやすい”などとよく言われます。仕事が忙しくて家族と過ごす時間が取りにくいことや、交友関係が広く、異性と関わる機会も多くなりがちなことなどが、そうしたイメージを持たれる理由になっているのでしょう。

夫婦の一方が会社経営者の場合、会社員などの場合とは違い、離婚する際には特有の問題が生じます。例えば、会社名義の財産は財産分与できるのか?といった問題です。また、会社経営者は高収入の方が多いため、特にお金に関する離婚条件では揉めてしまいがちです。

会社経営者が離婚する際には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか?本ページで詳しく確認していきます。

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会社経営者特有の離婚問題

会社経営者が離婚する際は、次のような離婚条件をめぐって争いになることがあります。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費

もちろん、これらは通常の離婚のケースでも問題になり得るものですが、会社経営者の場合、収入の多さゆえに揉めてしまうことがよくあります。なかでも「財産分与」では、分け合う割合や対象について会社経営者に特有の問題が生じますので、注意が必要です。この点については後ほど詳しく解説します。

経営者の離婚問題に関する裁判例

会社経営者の離婚で、財産分与について争われた裁判例をご紹介します。

【東京地方裁判所 平成15年9月26日判決】

事案の概要

財産分与の基本的な割合(2分の1)を修正した、「夫95:妻5」の割合で財産分与することが認められた裁判例です。
夫は上場会社の代表取締役で、妻は財産分与として財産の半額(110億円)を求めましたが、夫は拒否していました。

裁判所の判断

裁判所は、財産分与の対象となる共有財産を約220億円だとしたうえで、妻が間接的に財産の維持・形成に寄与しているものと判断しました。ただ、共有財産の原資のほとんどが夫個人の特有財産であったこと、その運用・管理に携わったのも夫であることなどから、妻が財産の維持・形成に寄与した割合は必ずしも高いとは言い難いとしました。そして、婚姻関係が破綻した主な責任は夫にあること、今後の扶養的な要素なども考慮し、財産分与として、共有財産の5%にあたる10億円を夫は妻に支払うべきだと判決を下しました。

会社経営者が離婚する際の「財産分与」

会社経営者が離婚する際の「財産分与」では、会社名義の財産はどうなるのか、疑問に思われる方も多いでしょう。会社名義の財産は、基本的に財産分与の対象にはなりません。会社名義の財産は会社のものであり、経営者個人の財産とは別ものだと考えられるからです。

ただし、個人事業や規模の小さい会社などの場合、会社の財産と個人の財産との区別があいまいになっていることもあるでしょう。こうした場合には、会社名義の財産でも、実質的には夫婦の共有財産であるとして、財産分与の対象になる可能性があります。

会社経営者との離婚で財産分与の割合は?

財産分与は、夫婦で協力して築いた財産(共有財産)を、基本的には2分の1ずつの割合で分け合うものです。しかし、一方が会社経営者で、配偶者が専業主婦(主夫)である場合などには、財産形成の貢献度にかなりの差が生じ得るため、財産分与の割合が修正されることがあります。

例えば、事業を拡大できたのは経営者本人の才覚や能力によるところが大きいようなケースです。この場合、共有財産の形成において経営者個人の貢献が大きいと評価される可能性があるため、分け合う割合を2分の1より多くできる余地があります。

会社経営者の財産分与での注意点

特に注意が必要な対象物


  • 動産
  • 有価証券
  • 退職金

会社経営者の財産分与では、分け合う対象物にもご注意ください。会社経営者の場合、保有している財産が多くなりがちですので、財産分与の対象になる財産も多くなることが予想されます。

対象物になり得るのは、預貯金や不動産(家・土地等)など様々なものがありますが、会社経営者の場合、特に動産・有価証券・退職金に注意が必要です。それぞれについて、次項目より見ていきましょう。

動産

会社経営者は、高価な自動車や家具、時計、貴金属、骨董品などを保有していることも珍しくないでしょう。こうした動産は、婚姻中に共有財産で購入したものなら財産分与の対象になります。

なお、分け合う際は、時価額を適切に鑑定してもらったうえで分与するようご注意ください。

有価証券

夫婦がそれぞれ持っている株式や国債といった有価証券は、婚姻中に共有財産によって取得した場合には、財産分与の対象に含まれます。

株式を財産分与するとき、上場会社の株式であれば、株式市場の時価を評価額にすることができます。一方、非上場会社の株式は市場で取り引きされていないので、評価の仕方が複雑です。評価方法は複数あり、どの方法をとるかによって評価額が変わるため、評価方法をめぐって争いが生じるケースもあります。

また、会社経営者の場合、自社株が財産分与の対象になる可能性もあります。財産分与によって自社株を相手に渡してしまうと、会社の経営に大きな影響が及ぶおそれがありますので、注意しなければなりません。というのも、株式の保有割合によって、経営にどのくらい参加できるかが変わってくるからです。

例えば、財産分与によって相手の持ち株比率が3分の1以上になると、相手は株主総会の特別決議を単独で阻止することができるようになります。相手がすでに相当な割合の自社株を保有しているケースでは、こうしたリスクが高まるでしょう。

会社の経営を守れるよう、自社株は経営者自身が取得し、その代わりに金銭やほかの財産を相手に渡すなどして調整するのがいいでしょう。

退職金

離婚時に退職金を受け取っていなくても、将来的に支給される可能性が高いと認められる場合、財産分与の対象となり得ます。

会社経営者に退職金はないのでは?と考える方もいるでしょう。ですが、会社経営者にも、「退職慰労金」というものが支給されることがあります。また、解約返戻金を活用して退職金の準備金にあてるため、「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」などの生命保険に加入しているケースもあります。

こうした退職金に相当するお金も、財産分与の対象になる可能性がありますので、離婚する際には念頭に置いておきましょう。ただし、必ずしも全額が財産分与の対象になるとは限りませんし、場合によってはそもそも対象には含まれないこともあります。

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会社経営者の慰謝料は高額になる?

会社経営者が離婚の慰謝料を請求されても、必ずしも高額になるわけではありません。社会的地位や相手との収入額の差が考慮されることもありますが、大きく影響することはないでしょう。なぜなら、慰謝料は精神的苦痛を賠償するためのお金であり、経済力だけで金額を決めては不合理だといえるからです。

裁判所が慰謝料の金額を決めるときは、婚姻期間の長さや不法行為の内容・程度、子供の有無といった事情をメインに、どれだけ大きな精神的苦痛を負ったのかを判断する傾向にあります。したがって、会社経営者で収入が多いからといって、当然に慰謝料が高額になるとは限らないのです。

離婚の慰謝料についての詳しい解説は、下記のページをご覧ください。

会社経営者と親権問題について

親権は基本的に母親に有利になりやすいのが実情であり、子供が幼いと一層その傾向は強くなります。
会社経営者なら、経済力の高さから親権獲得に有利なように感じるかもしれません。しかし、裁判所は、それぞれのご家庭の事情を総合的に考慮したうえで、どちらが親権者にふさわしいかを判断します。経済力も考慮される一要素にはなりますが、収入が少なくても養育費などでカバーできるため、特別重視されるとはいえません。

重要なのは、これまで子供の面倒を主に見てきたのはどちらだったのか、現在子供の面倒を見ているのは誰か、離婚後の子育ての環境などです。会社を経営しており、仕事が忙しくて育児を相手に任せきりにしていたような場合、親権の獲得は難しくなることが予想されます。

親権を獲得するためのポイントなど、親権について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

会社経営者が離婚する際の養育費や、離婚するまでの婚姻費用の算定方法

養育費とは、離婚して子供と離れて暮らすことになった親が、子供の面倒を見ている親に対して、離婚後の子育ての費用として支払うお金です。

一方、婚姻費用とは、婚姻生活を送るのにかかる費用のことです。よくあるのが別居中の生活費を請求するというケースです。

養育費や婚姻費用の一般的な相場は、裁判所の実務でも用いられる「養育費算定表」や「婚姻費用算定表」から調べることができます。どちらも、子供の人数・年齢とお互いの年収から、相場の金額を確認できる早見表となっています。会社経営者の場合、表に載っている金額を上回る年収を得ていることも考えられますが、高額所得者の養育費及び婚姻費用の算定方法はいくつかの方法が用いられます。

下記のページでは、養育費算定表の詳しい見方をご紹介しています。こちらもぜひ参考になさってください。

配偶者が役員の場合

配偶者が自社の役員になっていた場合や従業員であった場合、離婚したからという理由だけで、解任したり解雇したりすることはできません。委任契約や雇用関係は夫婦の問題とは別に考えるべきものであり、解任・解雇するにしても、きちんと法律に従って行うことが必要です。

役員なら、任期の満了を待つ、株主総会で解任する、辞任届を出してもらうなどの方法をとる必要があります。一方、従業員の場合は、十分に話し合い、自ら退職してもらえるよう交渉していくことになるでしょう。

会社経営者の離婚に関するQ&A

Q:

相手に財産を渡したくない場合、財産を意図的に会社名義に変更したら違法ですか?

A:

本来なら財産分与の対象にすべきだった相手名義の財産を会社名義に変更する行為は、詐欺や窃盗の罪になる可能性があり、相手から損害賠償請求を受けるおそれがあります。

なお、刑法には「親族相盗例」という特例があり、夫婦間や親族間で行われた窃盗や詐欺などに関しては、刑罰が免除されます。よって、刑罰に処されることはありません。ただ、刑法上の罰はないとしても、民法上の責任を問われ、損害賠償金を支払わなければならなくなる可能性は十分に考えられます。

Q:

自社株の財産分与を要求されていますが、拒否したい場合はどうすればいいですか?

A:

自社株を相手に渡したくない場合、相手に渡すべき自社株の価値に相当する金銭、または他の財産を渡すことで、自身がすべての自社株を受け取ることができます。

自社株を財産分与するにしても、分け方は1つではなく、必ずしも自社株をそのまま分け合わなければならないわけではありません。上記のような方法で分け合うことも可能ですので、まずは相手と財産分与の方法について話し合ってみましょう。

Q:

離婚の際に自社株も財産分与の対象となり、専業主婦の相手と分割する必要がありますか?

A:

自社株は、結婚してから得た収入など、夫婦の共有財産から取得したものは財産分与の対象となります。一方で、結婚する前に持っていた財産など、個人の特有財産から取得したものであれば、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となる自社株を持っていた場合、相手が専業主婦であっても、基本的に2分の1ずつ分け合う必要があります。分け方としては主に次の3つがありますが、会社の経営に影響を与えないようにするには、このなかの「③代償分割」の方法をとるのが一般的です。

  • ①現物分割…財産をそのままのかたちで分け合う方法。
  • ②換価分割…財産を売却し、その売却代金を分け合う方法。
  • ③代償分割…一方が財産を取得する代わりに、その財産の評価額のうち相手の取り分に相当する額のお金(代償金)を他方に支払う方法。

経営者の離婚問題について弁護士にご相談ください

会社経営者が離婚する際は、通常の離婚とは異なる注意点があることがおわかりいただけたでしょうか?特に財産分与は複雑になりやすく、争われることも多いです。

弁護士に相談すれば、「どこまでが財産分与の対象になるか」、「どのように評価額を出したらいいのか」等について、法的知識に基づいた適切なアドバイスをもらえます。もちろん財産分与だけではなく、そのほかの離婚条件に関してもアドバイスを受けられますし、依頼して相手との交渉を代わりに行ってもらうことなども可能です。

弁護士はあなたの味方となる存在です。会社経営者の方で離婚問題にお悩みのときは、まずは弁護士にご相談ください。ベストな解決方法を一緒に探していきましょう。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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