離婚時の年金分割とは?利用する条件や方法は?【計算例付き】
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
年金分割とは、離婚の際に、婚姻期間中に夫婦が払い込んだ厚生年金の年金保険料を分け合う制度です。
専業主婦(主夫)やパート勤務などで、配偶者より収入が少ない方は年金分割をしておくことで、将来受け取れる年金額が増える可能性があります。
まだ年金受給対象年齢に達していない方は、すぐに金銭を受け取れる訳ではありませんが、老後生活の備えとなりますので、年金分割は忘れずに行うのをお勧めします。
本記事では、“年金分割の種類”や“年金分割の対象となる条件”、“年金分割の手続き方法”など「離婚時の年金分割」に関して詳しく解説いたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
離婚時の年金分割制度とは
年金分割制度とは、夫婦が離婚する際に婚姻中に払い込んだ厚生年金部分の年金保険料の記録を分割する制度です。
年金分割は、年金制度の仕組みから必然的に生じる離婚による年金受給額の格差という問題について、専業主婦(主夫)やパート勤務の方など、自分名義での年金保険料の納付額が少ない方の老後の生活を守ることを目的とした制度です。
なお、年金分割の対象は、サラリーマンなどの給与所得者が加入する厚生年金のみです。
公務員などが加入していた旧共済年金の加入者も厚生年金に統一されたので対象となります。
しかし、自営業の方が加入する国民年金のみの加入者は年金分割の対象外となります。
なお、厚生年金加入者であっても、支払期間が婚姻前の独身時代や、離婚後に納めた分は対象外となります。
年金分割をしないとどうなる?
年金分割は、離婚をしたら自動的に行われるわけではありません。
年金分割をする際は、お近くの年金事務所で適切な手続きを行う必要があります。
結婚生活が長く、専業主婦(主夫)やパート勤務などで、長年配偶者の扶養に入っていた場合は、年金分割を行わないと、将来受け取れる年金が少なく、老後の生活に大きく影響する可能性があります。
年金分割の手続きをできる期限は「離婚後2年以内」となっています。
また、元配偶者が死亡すると、そもそも年金分割が難しくなるうえ、年金分割が可能な場合でも「死亡した日から1ヶ月以内」に手続きを行わなければいけません。
期間を過ぎてしまうと手続きはできませんので、離婚する際は、豊かな老後を送るために速やかに手続きを行うほうが有用です。
「年金分割をしないとどうなる?」については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割をされるとどうなる?
年金分割をすると、年金分割をする側(納付額が多い側)は、ご自身の厚生年金納付記録から、相手に分割した標準報酬月額・標準賞与額を差し引いた残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づいて、年金額が計算されます。
一方で専業主婦(主夫)やパート勤務など年金分割を受ける側(納付額が少ない側)は、ご自身の厚生年金納付記録と相手から分割してもらった標準報酬に基づいて、年金額が計算されます。
なお、年金分割後に老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間などによって受給資格期間を満たしていることと支給開始年齢に到達していることが必要となります。
年金分割の種類
年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
2種類の大きな違いは、夫婦の合意が必要か否かとなります。
詳しい違いについては、下記表にまとめました。
合意分割 |
|
---|---|
3号分割 |
|
年金分割の対象となる条件
年金分割の対象となる条件を、「合意分割」、「3号分割」それぞれ詳しく解説していきます。
合意分割の条件
合意分割制度は、次の条件全てにあてはまる場合に、夫婦であった者の一方からの請求により厚生年金の保険料納付記録を分割します。合意分割制度により分割できる記録は、婚姻期間中の保険料納付記録に限ります。なお、共済組合の組合員である期間も含みます。
- 2007年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している
- 夫婦双方の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
- 請求期限を経過していない
3号分割の条件
3号分割制度は、次の条件にすべてあてはまる場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できます。
- 2008年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している
- 2008年4月1日以後に、夫婦の一方が国民年金の第3号被保険者期間がある
- 請求期限を経過していない
「合意分割」と「3号分割」どちらを利用するか
“専業主婦(主夫)の方”、”パート勤務の方”、”共働きの方”、それぞれ離婚をする際の年金分割は「合意分割」と「3号分割」どちらを利用するのでしょうか?
それぞれ詳しく確認していきます。
専業主婦(夫)の場合
夫婦のどちらかが専業主婦(主夫)だった方は次の①➁が考えられます。
① 合意分割と3号分割を併用して請求
② 3号分割のみ請求
夫婦の一方が2008年4月1日より以前から、専業主婦(主夫)だった場合は上記の①もしくは➁を選びます。
①を選んだ場合は、合意分割の手続きをすると3号分割の請求も同時にされたものとみなされますので、2回手続きする必要はありません。
他方で、②を選んだ場合、相手方の同意は不要ですが、2008年3月31日までの年金記録分は分割されません。
夫婦の一方が2008年4月1日以後に専業主婦(主夫)となった場合は、➁となります。
➁は相手の合意がなくても、年金事務所に請求すれば厚生年金の納付済保険料の2分の1ずつ分割されます。
パート勤務の場合
夫婦のどちらかがパート勤務をしていて他方の配偶者の扶養に入っていた場合は、専業主婦(主夫)の方と同様に次の①➁が考えられます。
①合意分割と3号分割を併用して請求
➁3号分割のみ請求
夫婦の一方が2008年4月1日より以前から長年パート勤務をしていた場合は上記の①もしくは➁を選びます。
① を選んだ場合は、2008年3月31日までの年金記録分は合意分割をして、2008年4月1日以後の年金記録分が3号分割の適用となります。
他方で、②を選んだ場合、相手方の同意は不要ですが、2008年3月31日までの年金記録分は分割されません。
夫婦の一方が2008年4月1日以後からパート勤務をしていて他方の配偶者の扶養に入って場合は➁となります。
共働きの場合
夫婦がそれぞれフルタイムで働いている場合には、夫婦のどちらも第3号被保険者ではないので、3号分割を利用することはできません。したがって、合意分割を利用することになります。
なお、年金分割は、年金保険料の納付額が多い方から少ない方へ、納付実績を分割する制度であるため、妻の納付実績が夫より多い場合には、妻から夫へ分割することになります。
共働きの場合の年金分割について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割の手続き方法
年金分割の手続きは、下記図の<年金分割手続きの流れ>のとおりに行います。
必要書類については、下記ページで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
合意分割
合意分割の手続きは(1)~(4)の流れとなります。
- (1)年金分割をするために必要な情報を取得するために、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求して入手する
- (2) 夫婦当事者間で年金分割の割合について話し合う
- (3) ⁻1 合意できた場合・・・年金事務所に必要書類を持参のうえ、夫婦2人で年金分割の請求手続きを行う
(3) ⁻2 合意できなかった場合・・・調停・審判など家庭裁判所の手続きで決めてから、年金事務所に家庭裁判所が作成した調停調書や審判書を含む必要書類を持参のうえ、請求者が年金分割の請求手続きを行う - (4)按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬が改定された「標準報酬改定通知書」を受け取る
「合意分割の手続きと注意点」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
3号分割
3号分割の手続きは(1)~(3)の流れとなります。
- (1)年金分割をするために必要な情報を取得するために、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求して入手する
- (2)年金事務所に必要書類を持参のうえ、第3号被保険者であった請求者が年金分割の請求手続きを行う
- (3)按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬が改定された「標準報酬改定通知書」を受け取る
3号分割の手続きの流れは、合意分割の場合とほぼ変わりません。
大きく異なるのは、夫婦双方の合意が不要なため、夫婦2人で手続きを行う必要がない点と、按分割合は2分の1ずつと定められている点です。
「3号分割の注意点と手続きの流れ」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割の請求期限は?
年金分割は、離婚後2年以内に請求する必要があります。ただし、請求期限前に調停や審判が申し立てられており、請求期限の直前もしくは請求期限を過ぎた後に結果が出た場合には、特例として、その翌日から期限が1ヶ月延長されます。
なお、離婚後に元配偶者が死亡した場合には、死亡後1ヶ月以内に分割請求の手続をする必要があります。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する年金分割の注意点
年金分割を行う際に注意しておくべき点があります。
次項より詳しく解説していきましょう。
収入が少ない方の年金が必ず増えるとは限らない
例えば、年収1000万円の自営業の夫と、年収300万円の会社員の妻が離婚する場合、自営業の夫は、国民年金のみを納めていて厚生年金を納めておらず、会社員の妻が厚生年金を納めているので、夫が請求すれば、妻から夫へ厚生年金の納付分記録を分割することになります。
したがって、収入の少ない方の年金が必ずしも増えるとは限りません。
相手が死亡した場合は1ヶ月以内に手続きが必要
年金分割の請求期限である「離婚後から2年」を過ぎていなかったとしても、途中で元配偶者が死亡していた場合は「死亡した日から1ヶ月以内」に年金分割を請求する必要があります。
例えば、離婚し、年金分割の按分割合を決める審判を得ていたけども、年金分割の手続きを先延ばしていて、離婚から1年半後に年金事務所に手続きをしに行ったところ、離婚後すぐに元夫は死亡していた事実が発覚したケースがあるとします。このケースでは、元夫が死亡していた事実を知らなかったとしても妻には年金分割ができません。
なお、合意分割の話し合い中や裁判所の手続き中に相手が死亡したケースでは、その時点で分割請求できなくなります。
ただし、3号分割の場合は、相手の合意は不要なので、相手が死亡してから1ヶ月以内であれば、分割請求ができます。
いずれにしても、年金分割は離婚後、早めに行うのが良いでしょう。
【計算例】年金分割したらいくらもらえる?
実際に年金分割をしたらいくらもらえるのでしょうか。
年金分割の計算のためには、「年金分割のための情報通知書」という書類に記載してある「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」を確認して計算します。
具体的に次の3つのケースで計算してみます。
① 会社員の夫と専業主婦のケース
② 会社員の夫とパート勤務の妻のケース
③ 共働きで二人とも厚生年金に加入しているケース
年金分割したときの計算と見込み金額を知る方法は、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
会社員の夫と専業主婦のケース
【会社員の夫と専業主婦の妻が離婚した場合】
・夫の対象期間標準報酬総額:1億5000万円
・妻の対象期間標準報酬総額:0円
・合意分割の対象期間も按分割合は2分の1ずつで合意済み
① 夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を算出する
1億5000万円+0円=1億5000万円
➁ 夫と妻それぞれの分割後の対象期間標準報酬総額を算出する
夫:1億5000万円×1/2=7500万円
妻:1億5000万円×1/2=7500万円
➂ 夫と妻それぞれの分割後の老齢厚生年金額を算出する
夫:7500万円×5.481/1000=41万1075円
妻:7500万円×5.481/1000=41万1075円
※5.481/1000は1946年4月2日以降に生まれた方の乗率で計算しています。
結果、年金分割後の老齢厚生年金額は夫、妻それぞれ年額約41万1075円となります。
会社員の夫とパートタイマーの妻のケース
【会社員の夫とパート勤務の妻が離婚した場合】
・夫の対象期間標準報酬総額:1億5000万円
・妻の対象期間標準報酬総額:1000万円
・合意分割の対象期間も按分割合は2分の1ずつで合意済み
① 夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を算出する
1億5000万円+1000万円=1億6000万円
➁ 夫と妻それぞれの分割後の対象期間標準報酬総額を算出する
夫:1億6000万円×1/2=8000万円
妻:1億6000万円×1/2=8000万円
➂ 夫と妻それぞれの分割後の老齢厚生年金額を算出する
夫:8000万円×5.481/1000=43万8480円
妻:8000万円×5.481/1000=43万8480円
※5.481/1000は1946年4月2日以降に生まれた方の乗率で計算しています。
結果、年金分割後の老齢厚生年金額は夫、妻それぞれ年額約43万8480円となります。
共働きで二人とも厚生年金に加入しているケース
【共働きで二人とも厚生年金に加入しているケース】
・夫の対象期間標準報酬総額:1億5000万円
・妻の対象期間標準報酬総額:1億円
・合意分割の対象期間も按分割合は2分の1ずつで合意済み
① 夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を算出する
1億5000万円+1億円=2億5000万円
➁ 夫と妻それぞれの分割後の対象期間標準報酬総額を算出する
夫:2億5000万円×1/2=1億2500万円
妻:2億5000万円×1/2=1億2500万円
➂ 夫と妻それぞれの分割後の老齢厚生年金額を算出する
夫:1億2500万円×5.481/1000=68万5125円
妻:1億2500万円×5.481/1000=68万5125円
※5.481/1000は1946年4月2日以降に生まれた方の乗率で計算しています。
結果、年金分割後の老齢厚生年金額は夫、妻それぞれ年額約68万5125円となります。
弁護士に年金分割の相談をするメリット
弁護士が代わりに相手と直接年金分割について交渉できる
合意分割を行う場合は、相手の合意が必要となります。ただ「2分の1ずつに年金分割して欲しい」と伝えるだけでは、「自分が働いて築いてきた年金をどうしてお前に分けなければいけないのだ」と頭ごなしに拒否される場合もあります。
弁護士に依頼すれば、相手に年金分割制度についてきちんと伝えて理解してもらい、交渉することができます。
年金分割の割合を定める調停または審判などの裁判所の手続きを一任できる
合意分割は話し合いで合意できなければ、調停や審判を申し立てして決める必要があります。
弁護士に依頼すれば、書面の作成・手続き、裁判所のやりとりなどすべて行いますので、時間と手間が省けます。
有利に年金分割できる可能性が高まる
ご夫婦の状況によって、合意分割をした方が有利な場合もあれば、3号分割した方が得な場合もあります。弁護士に相談すれば、ご夫婦の状況を確認したうえで、どのように手続きをしたほうが、将来受け取れる年金を多くできるかアドバイスしてもらえます。
年金分割に関するQ&A
- Q:
-
離婚の際、自分の年金を分割されました。妻が再婚した場合はどうなりますか?
- A:
-
元妻が再婚したとしても、分割された保険料納付実績には何ら影響はありません。つまり、ご質問者様のもとに、元妻に分割された分の年金が戻ってくることはありません。
なお、元妻が再婚後亡くなった場合には、元妻が受け取っていた分の年金は、再婚相手が遺族厚生年金として受け取ることになります。したがって、この場合にも、元妻に分割された分の年金は戻ってきません。
- Q:
-
年金分割で夫の年金を分割して受給しています。夫が亡くなっても引き続き受給できますか?
- A:
-
元夫が亡くなっても、分割された保険料納付実績は増減しないので、ご質問者様が受け取る年金の金額は変動しません。
また、仮に元夫が再婚していた場合、再婚相手は遺族厚生年金を受け取れますが、その金額は、元妻が受け取る年金の金額分減ることになります。
- Q:
-
自営業者の妻は年金分割を受けることはできないのでしょうか?
- A:
-
年金分割制度は、厚生年金と元共済年金のみを対象とするため、これらの保険に加入していない自営業者の妻は、年金分割を受けることはできません。
もっとも、小規模企業の経営者や個人事業主等、自営業者のための積立てによる退職金制度である、小規模企業共済の払戻金は、財産分与の対象となり得ます。財産分与の対象となるためには、小規模企業共済の掛金を夫婦の共有財産から出している等、払戻金が夫婦の共有財産といえることといった要件を満たす必要があります。
- Q:
-
事実婚(内縁関係)でも年金分割はできますか?
- A:
-
可能です。内縁関係(婚姻している場合と事実上同様の関係)にあるカップルの一方が厚生年金に加入しており、他方が国民年金の第3号被保険者に該当する被扶養配偶者であると認められれば、認められた期間中の保険料納付実績は、年金分割の対象となります。この点、事実婚はその期間を証明することが難しいため、客観的に証明できる、第3号被保険者であった期間のみが年金分割の対象になります。
もっとも、重婚的内縁関係(法律上の婚姻関係と並行する内縁関係)の場合には、基本的に年金分割をすることは認められません。ただし、法律上の婚姻関係が実質的に破綻しており、明らかに法律婚より内縁関係の方に婚姻の実態があると認められる場合には、例外的に内縁関係が事実婚と認められ、年金分割が認められる可能性があります。
合わせて読みたい関連記事
年金分割の問題を早期解決するためにも弁護士にご相談ください
年金分割は、離婚した後の老後の生活に大きく影響し、支えとなるものです。
もし、年金分割をせずに離婚した場合は、専業主婦だった方やパート勤務だった方など、元配偶者より収入が少なかった方は、老後にもらえる年金額が少なくなり、生活が困窮するおそれがあります。
また、年金分割には請求期限がありますので、離婚後長い月日が経ち、年金が受給できる直前に慌てて請求しても、年金分割はできません。
年金分割について、よくわからない方、お困りの方などはまずは弁護士にご相談ください。
年金分割がよくわからず手付かずになっている方はわかりやすく弁護士が説明して、アドバイスいたします。
そのほかにも年金分割で相手と揉めている方は、弁護士が代わりに交渉することも可能ですし、調停や審判などの裁判所の手続きを行うことも可能です。
年金分割について、迅速かつ適切な手続きをサポートできるように尽力しますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
弁護士法人ALG&Associates 事務所情報
お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- 関連記事