DVの診断書は何科でもらえるのか?証拠にするための記載内容
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
DV加害者と離婚するためには、診断書などのDVの証拠が重要になってきます。離婚したいと求めても、DV加害者は自分がした行為を認めず、離婚に応じてこないケースもあるからです。DVの証拠は、慰謝料を受け取るためにも欠かせないものといえます。
なかでも医師に作成してもらう診断書は、怪我や病気を証明する客観的な資料になりますので、DVの有効な証拠として役立つ可能性があります。本記事では「診断書」に着目し、診断書は何科でもらえるのか、診断書にはどのような内容が記載されていた方がいいのか等、詳しく解説していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
DVを受けたら何科で診断書をもらえるか
DVを受けて怪我をしてしまったり、DVが原因で病気になってしまったりしたとき、何科を受診して診断書をもらうのかは、怪我・病気の内容によって異なります。一例をまとめると下表のようになります。
怪我・病気の内容 | 受診する科 |
---|---|
アザ、切り傷、火傷 | 皮膚科、形成外科、整形外科など |
骨折 | 整形外科 |
鼓膜の損傷 | 耳鼻咽喉科 |
PTSD、うつ病 | 心療内科、精神科など |
性感染症 | 婦人科 |
また、無理やり性行為を強要され、望まぬ妊娠をしてしまったという方もいるでしょう。その場合には、産婦人科を受診することになります。
診断書をもらえるのはDVを受けてから何日以内?
「DVを受けてから何日以内に病院を受診しないと診断書をもらえない」というような期限はありません。ですが、DVのせいで怪我をしたり、病気になったりしたときは、なるべく早く病院を受診することが望ましいです。DVを受けた日から、診断書に記載されている“初診日”までの期間が空きすぎていると、「本当にDVが原因なのか?」と疑われ、証拠の価値が低いものと判断されてしまうおそれがあるからです。
また、特に怪我は、日を追うごとに自然と治ってくることもあるかと思います。そのため、病院を受診するのが遅くなると、怪我をしたこと自体がわからなくなっている事態も起こり得ます。そうすると、診断書を作成してもらっても、当初の怪我の状態をきちんと証明するのは難しくなるでしょう。
DVの証拠とするための診断書の記載内容
診断書をDVの証拠として使いたいときは、少なくとも次の内容は盛り込んでもらいましょう。
- 怪我・病気の名称
- 初診日
- 怪我・病気の程度
- 治療期間
そのほか、「怪我・病気の経緯」も加わると、より証拠として役立つ可能性が高まります。
話しにくくても、「DVが原因になっている」ことも医師に伝えておきましょう。
診断書などDVの証拠があると離婚のときに有利になること
診断書などのDVの証拠があると、離婚の成立だけではなく、「慰謝料の請求・増額」や「子供の親権の獲得」で有利になる可能性があります。次項目より詳しく確認していきます。
慰謝料の請求・増額
DVで離婚する場合には、暴力を受けたことに対する精神的苦痛、婚姻関係が壊れたことに対する精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。そして、DVによる怪我や病気の程度は、慰謝料の増額要素の一つになるので、程度が重いと慰謝料は高額になる可能性があります。
慰謝料の請求・増額を巡って裁判になったとき、裁判を有利に進めるためには、診断書などのDVの証拠が非常に重要になってきます。「たしかにDVの行為はあった」と裁判所に判断してもらえなければ、DVを理由とした慰謝料の請求は認められないからです。また、DVによる怪我や病気の程度が重いことを証明し、増額を認めてもらえるようにするには、診断書がDVの証拠として欠かせないものといえます。
DVで離婚する場合の慰謝料の相場については、下記の記事で紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
子供の親権の獲得
子供の前で相手がDV行為をしてきて(=面前DV)、そのせいで子供がトラウマを抱えているなどの事情がある場合には、DV被害者の方が親権獲得に有利になる可能性が高いでしょう。こうした事情を証明するためには、診断書をはじめとしたDVの証拠が重要になってきます。
夫婦の問題と親子の問題は別ものと考えられるため、通常、離婚原因は親権には影響しません。しかし、裁判所が最も重視するのは「子供の幸せ」ですから、離婚原因が子供に悪影響を与えているのなら話は違ってきます。そのため、面前DVのように、DVの状況によっては親権の獲得を左右することもあるのです。
親権についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する診断書を作成した後の流れ
警察に診断書と共に被害届を出す
診断書を作成してもらったら、警察に被害届を出し、「DVの被害を受けている」と相談することも視野に入れてみるといいでしょう。被害届を出すことで、警察に相談記録が残り、この相談記録はDVの有効な証拠として役立つ可能性があります。
ただ、DVの被害内容がきちんと伝わらないと、警察はまともに取り合ってくれないこともあり得ますので、被害届を出すときは診断書などのDVの証拠も一緒に提出することをおすすめします。なお、被害届の提出先は、交番や警察署の生活安全課になります。
診断書と共に調停を申し立てる
離婚の成立に向けて「離婚調停」を行うときは、申立書と一緒に診断書を提出し、申し立てるといいかと思います。
通常、離婚の流れとしては、まずは夫婦間で話し合うことから始めます。しかし、DVの被害を受けている方は、相手と直接話し合うことに恐怖を感じる方も多いでしょう。そのように、夫婦間での話し合いで解決することが難しい場合は、「離婚調停」を行うという方法があります。家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入ってくれますので、DV加害者とは直接やりとりせずに済みます。
離婚調停を有利に進めるには、「DVによって離婚に至ったのだ」ということを調停委員に伝え、理解を得ることが重要です。そのため、申し立てる時は、診断書も併せて提出しておいた方がいいでしょう。
離婚調停についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
診断書以外にDVの証拠になるもの・集め方
診断書以外にも、以下のように、DVの証拠になり得るものは様々あります。それぞれの詳細は、次項目より解説していきます。
- 怪我の写真
- DVの様子を記録した音声・動画
- DVを受けたことが記載してある日記・メモ
- 警察や配偶者相談支援センター等への相談記録
- 保護命令が発令された記録
- 第三者の証言
- 荒れた部屋など被害状況の写真
離婚裁判では、離婚するかどうかを裁判所が判断することになるので、「DVがあった」とわかるような客観的な証拠が必要です。ただ、証拠が1つだけだと、決定的な証拠にはならないとして、DVの事実を認めてもらえない可能性もあります。そのため、DVの証拠はできるだけ多く集めておきましょう。
怪我の写真
殴られたり、物を投げつけられたりなどして、アザや切り傷といった怪我を負ったときは、その怪我の写真を撮ってください。怪我の状態が目で見てわかるので、暴行を受けたことを裁判所に理解してもらいやすくなります。
写真を撮るときは、必ず怪我した部位と顔を一緒に写した写真も撮るように注意しましょう。怪我した部位の写真だけしかないとなると、本人が負った怪我だとは断定できず、別人の怪我とも受け取れてしまうからです。証拠としての価値を上げるためにも、本人が負った怪我だとわかるような写真を用意する必要があります。
DVの様子を記録した音声・動画
殴られたり蹴られたりしている場面や、暴言を吐かれている様子など、DVを受けている現場を記録した音声・動画は、DVの有効な証拠になり得ます。具体的にどのように音声・動画を記録するかというと、例えばスマートフォンやICレコーダーを使い、相手にバレないように、こうした機器を棚の隙間にセットしておく、ポケットに忍ばせておくなどして、記録するといった方法が考えられます。
また、相手がDV行為について謝罪してきたり、認める発言をしたりした際の音声・動画もDVの証拠として役立つ可能性がありますので、記録しておくといいでしょう。
DVを受けたことが記載してある日記やメモ
DVを受けたら、その被害について日記やメモに記録しておくと、DVの証拠の一つとして役立つ可能性があります。ただ、日記やメモだけだとどうしても客観性に欠けてしまうので、そのほかの証拠とセットで証明していくことになるしょう。日記やメモに記載しておいてほしいことは、主に次のとおりです。
- DVを受けた日時
- DVを受けた場所
- DVの内容
「DVの内容」は、なるべく詳細に記載してください。例えば「仕事から帰宅して早々機嫌が悪く、頬を殴られた」といったように、どのような暴力を受けたかを具体的に記載します。
紙に書いたりアプリを利用したりする方法があります。日記やメモについては、離婚対策として改竄したり作出したりしたものではないかと疑われることがありますが、紙に書く場合は、時系列でできるだけ整然と詳細に書くと、後で加筆したり修正したりしたものではないことがわかりやすくなります。また、アプリによっては、入力とともに入力日時が記録され、のちに修正や加筆ができないというものもあるようですから、そういうものを利用するのもよいでしょう。また、たまに書くよりも継続して書く方が信頼性は高まるため、できるだけ継続的に書くようにしましょう。
警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録
DV被害について、警察や配偶者暴力相談支援センター等に相談した場合、相談したことやその内容が記録として残ります。この相談記録は、DVの証拠になり得ます。また、こうした機関に相談したという事実が、保護命令の申立ての際には必要とされています。
記録にどこまで記載してもらえるかは各相談機関によって異なりますが、DV被害で悩まれていたり、保護命令の申立てを考えていたりするならば、警察や配偶者暴力相談支援センター等の相談機関に行くことをおすすめします。
保護命令が発令された記録
保護命令が発令されたという記録は、DVの証拠になり得ます。そもそも保護命令とは、配偶者から身体的暴力を受けた、または生命等への脅迫を受けた被害者を守るためのものです。保護命令には5種類あり、DV被害でよく聞く「接近禁止命令」もその一つです。接近禁止命令が出された場合、被害者へのつきまとい等が6ヶ月間禁止されます。
保護命令は、申し立てればすぐさま発令されるというものではなく、裁判所が「保護した方がいい」と判断した場合にのみ発令されます。保護命令が発令されたということは、配偶者からの身体的暴力を防ぐ必要があったことを示すので、DVの有効な証拠になる可能性が高いです。
下記の記事では、保護命令の一つである「接近禁止命令」について詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
第三者の証言
家族や知人といった第三者の証言も、DVの証拠になる可能性があります。例えば、「暴力を振るっている場面を見た」など、直接目撃したという内容の証言だと、証拠価値の高いものになるでしょう。一方で、「DVの被害について相談を受けた」など、被害者本人から聞いた話に基づく証言の場合、証拠価値は低くなることが予想されます。
また、子供がDVの現場を目撃していたというケースもあるでしょう。子供の証言についても、DVの証拠として役立つ可能性はあります。しかし、子供の年齢や親との関係性などの事情が考慮されますので、場合によっては証拠として重視されないこともあり得ます。
荒れた部屋など被害状況の写真
配偶者の暴力のせいで荒れた部屋など、被害状況の写真もDVの証拠になり得ます。そのほかの具体例としては、破られた服、壊された物などが考えられます。“DVの証拠”と聞くと、“怪我の写真”をイメージされやすいですが、こうした被害状況の写真もDVの証拠に使えますので、しっかりと撮っておきましょう。
モラハラ(精神的DV)を受けている場合
一口にDVと言っても、暴力の種類は「殴る」「蹴る」といった身体的な暴力だけではありません。いわゆる「モラハラ」のように、精神的な暴力(精神的DV)もあります。
ただ、精神的DVは、目に見てわかるものではないため、他者からすると被害がわかりにくく、証明しづらいのが難点です。決定的な証拠はつかみにくいため、複数の証拠を集めて証明していくことになるでしょう。精神的DVの証拠になり得るものは、例えば「侮辱や批判をされている内容の手紙・メール・LINEのやりとり」などです。
モラハラの証拠について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
経済的DVを受けている場合
生活費を入れてもらえない、生活費を渡されても金額が明らかに足りないといった経済的DVを受けている場合、「生活費を入れてもらえなくなったことがわかる預貯金通帳・家計簿」、「生活費を要求しても断られ続けるというやりとりが表れているLINE」などが、証拠になり得るものの例として挙げられます。
経済的DVの証拠については、下記の記事も参考にしてください。
合わせて読みたい関連記事
DVの証拠がない場合は離婚できないのか
DVの証拠がないからといって、離婚できないわけではありません。相手と話し合って同意が得られれば、離婚することができます。しかし、相手が同意してくれない場合には、DVの証拠があったほうが、離婚しやすくなるでしょう。
相手が同意してくれない場合、最終的には離婚裁判を行うことになります。離婚裁判では、裁判所が離婚するかどうかを決めるのですが、離婚が認められるには、民法で定められた離婚原因が必要です。DVは、民法上の離婚原因にあたる可能性があります。しかし、そもそも「DVがあった」と認定してもらわなければ、DVを理由に離婚を求めても、その請求は認められません。相手がDVの事実を否定してきたら、DVの証拠が役に立ちます。
DVの証拠に関するQ&A
- Q:
DVの証拠として提出する診断書に有効期限はありますか?
- A:
DVの証拠として提出する診断書に、有効期限はありません。診断書は、怪我や病気をしたことを証明するものです。いつまでに作成したものでなければDVの証拠として使えない、といったようなことはありません。価値の高い証拠になるかどうかは、診断書の記載内容によりますが、いつ作成したものであっても、DVの証拠として裁判所に提出することはできます。
- Q:
精神科の診断書は、離婚のときに精神的DVの証拠になりますか?
- A:
精神科の診断書は、精神的DVの証拠の一つになり得ます。
精神的DVを受けることで、PTSDやうつ病といった精神疾患にかかってしまうケースがあります。この場合には、心療内科や精神科等を受診し、診察してくれた医師に診断書を作成してもらうことで、精神疾患にかかったことを証明することができます。
なお、医師は、発症の原因がDVかどうかまでは断定することができないため、“DVによって精神疾患になった”と診断書に記載してもらうことは難しいというのが通常です。したがって、DVを受けていたことを立証するためには、診断書だけではなく、「暴言を録音したもの」や「DVを受けていたことを記録した日記」といった、その他のDVの証拠も集めておきましょう。
よく耳にする「モラハラ」は、精神的DVの一種です。モラハラの証拠についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
病院の診療記録(カルテ)はDVの証拠になりますか?
- A:
病院の診療記録(カルテ)は、DVの証拠になる可能性があります。
カルテには、治療の経過や検査記録、処方薬などが記載されており、診療に関する記録を残すために作られます。怪我や病気などを証明するための書類である「診断書」とは、作成する目的が違います。カルテには診断書よりも詳細な情報が載っており、DVの経緯について患者から聞き取った内容が記載されていることがあるため、DVの証拠として、より有効なものになり得るでしょう。
カルテには診療を受ける度に記録されますので、継続的にDVを受けて継続的に通院している場合には、カルテの記録からDVの継続性が裏付けられることもあります。
なお、カルテをDVの証拠として使用するためには、病院にカルテの開示請求をする必要があります。
- Q:
DV加害者の弁護士から診断書の提出を求められたのですが、コピーしたものでもいいですか?
- A:
DV加害者の弁護士に対して提出する診断書は、コピーしたものでも問題ありません。むしろ、離婚調停や離婚裁判に至ってしまい、診断書をDVの証拠の一つとして提出する場合に備えて、診断書の原本は残しておいた方がいいでしょう。
- Q:
DVの証拠を集めるために録音・録画していた場合、何か罪になりますか?
- A:
当事者間のやりとりの録音・録画ですので、犯罪にはなりません。
また、相手の同意なく隠れて録音・録画することを心配なされる方もいらっしゃるかと思いますが、相手の同意のない録音・録画(秘密録音・秘密録画)であっても、犯罪になることはありません。
- Q:
傷害事件等で前科がある場合は離婚するときにDVの証拠として有利になりますか?
- A:
相手から受けたDVが傷害事件となった場合を除き、過去にその他の傷害事件等の前科があること自体は、DVの証拠にはなりません。前科がある人すべてがDVを行うわけではないからです。相手が暴力を振るう傾向にあるとして、DVを受けていたという主張を補強するのに役立つ可能性があるといった程度でしょう。
DV加害者と離婚するときは経験豊富な弁護士に相談しましょう
DV加害者は自分の非を認めないことが多く、離婚や慰謝料の請求が難航するケースも珍しくありません。そこで重要になるのが、診断書などのDVを証明するための証拠です。
ただ、これまでのDV被害のせいで、すでに身も心も疲れてしまっているかと思います。そのようななかで、DVの証拠を集めて手続きを進めていくのは、とても大変なことでしょう。弁護士なら、診断書の記載内容を確認したり、DVの証拠集めをサポートしたりすることができますし、DV加害者とのやりとりや、裁判での主張・立証も代わりに行えます。そのため、スムーズに離婚を成立させ、慰謝料を適正な金額で獲得できる可能性が高まるでしょう。
DV加害者との離婚についてお悩みのときは、離婚問題の経験豊富な弁護士にご相談ください。新たな人生を前向きに進んでいけるよう、あなたの味方となって力を尽くします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)