うつ病を理由に離婚はできる?離婚する条件や別居についても解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者がうつ病になってしまったら、初めのうちは懸命に支えていこうとしても、だんだんと疲れが出てきて将来に不安を感じ、“離婚”の二文字が頭をよぎる場合もあるかもしれません。うつ病は、かかった本人がつらいのはもちろん、一緒に暮らして支えるご家族もまた、日々の生活に悩み苦しむことでしょう。離婚を考えてしまうのは、決しておかしなことではありません。
正確な統計データはないので、うつ病になった方の離婚率が高いのかどうかまでは把握できませんが、実際、配偶者のうつ病をきっかけに離婚に至っているご夫婦はいます。
この記事では、そもそも配偶者のうつ病を理由に離婚できるのかどうか、離婚する前の別居、うつ病が慰謝料や親権などの離婚条件に与える影響、といったことを紹介していきます。
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配偶者のうつ病を理由に離婚できる?
話し合ってお互いが合意すれば、配偶者のうつ病を理由に離婚することができます。この場合、夫婦間の話し合い(協議)か、裁判所を通した話し合い(離婚調停)によって、離婚することになります。
もし相手が離婚に応じず合意できないときは「離婚裁判」を起こすのですが、裁判で離婚するには、法律上の離婚理由(法定離婚事由)が必要です。この点、「配偶者がうつ病だから」というだけでは、ただちに離婚は認められにくいでしょう。夫婦には、お互いに助け合わなければならないとする義務(相互扶助義務)があるからです。
裁判所は、配偶者がうつ病になったらすぐさま離婚ではなく、「まずは配偶者の回復に向けて支えるべき」と考える傾向にあります。そのため、これまでどれほど懸命にサポートしてきたかをアピールすることが重要になってきます。
うつ病で離婚が認められるための条件
相手が離婚に応じてくれない場合、最終的には裁判所に判断されることになりますが、配偶者のうつ病のみを理由に離婚を求めても、認められるのは難しいでしょう。
とはいえ、絶対に離婚が認められないというわけではありません。以降で挙げるような裁判所が重要視するポイントを押さえて主張・立証していけば、離婚できる可能性はあります。
強度の精神病で回復の見込みがない
裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。法定離婚事由には次の5つがあり、うつ病を理由とした離婚では、このうちの④に該当するかどうかが争点になり得ます。
- ①配偶者に不貞行為があったとき
- ②配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
うつ病は、適切な治療を受ければ治る可能性のある病ですので、“回復の見込みがない”とは判断されにくいことが予想されます。ただし、例えば次のようなケースでは、「強度の精神病で回復の見込みがない」と判断される場合もあります。
【例】
・重度のうつ病で、長年治療を受けても一向に回復しない
・医師の診断書に、うつ病の状態が重く回復の見込みがない旨が書かれている
配偶者の回復のために協力してきた
配偶者のうつ病について、「強度の精神病で回復の見込みがない」と判断されても、それだけで離婚が認められるケースは少ないです。うつ病になった途端、いきなり配偶者を見放すようなことを、裁判所は良しとしないからです。
夫婦には助け合う義務があります。そのため、これまで「配偶者の回復のために協力してきた」といえるかどうかが重要視されます。協力してきたと判断される可能性があるのは、具体的にどのようなケースでしょうか?例をいくつか挙げてみます。
【例】
・配偶者を病院に連れて行き、根気強く治療を受け続けさせた
・長期にわたり、家でもケアをしていた
うつ病の配偶者が離婚後も生活に困らない
離婚後、うつ病の配偶者が生活に困窮するような事態になるおそれがある場合、裁判で離婚は認められにくいでしょう。離婚を認めてしまうと、精神病を患っている者を見捨てるかたちになってしまうからです。
したがって、離婚が認められるには、「配偶者の回復のために協力してきたこと」と併せて、「うつ病の配偶者が離婚後も生活に困らないこと」も必要だと考えられます。
離婚後の生活に問題はないと判断される可能性があるのは、例えば次のようなケースです。
【例】
・配偶者の親族に生活を支えてもらえる
・障害年金を受け取ることで、生活していける
「婚姻を継続し難い重大な事由」がある
これまでの説明は、「強度の精神病で回復の見込みがない」という法定離婚事由をベースに、離婚が認められるかどうかを検討してきたものでした。
しかし、夫婦の状況によっては、法定離婚事由のうち「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められるケースもあります。婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破綻していて、修復が見込めないことを指します。例えば、次のような状況にある場合には、該当する可能性があります。
【例】
・相当長期にわたって別居状態にある
・うつ病をきっかけに、DVやモラハラの被害を受けている
・夫婦関係が冷めきってしまい、お互いに関係を修復する意思を持っていない
うつ病で離婚する前に別居した方がいい?
相手が離婚になかなか応じてくれない場合や、うつ病の症状からまともに話し合うことすら難しい場合、うつ病の配偶者の看病で心身のバランスを崩しそうな場合などもあるでしょう。そのようなときは、まずは別居することを検討してみてもいいかもしれません。
お互いにひとりの時間を持つことで冷静になり、話し合いがスムーズに進む可能性があります。また、離れている間はうつ病の配偶者に振り回されずに済みますので、疲れ切った心の回復に繋がるでしょう。
結果的に裁判に至ったとしても、別居していることが離婚の成立を後押しする場合もあります。というのも、別居期間が相当長期に及んでいると、夫婦関係はもはや破綻しているとして、離婚が認められる可能性が出てくるからです。一般的には、別居状態が3~5年程度続いているケースでは、離婚が認められやすいといわれています。
離婚前の別居について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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別居する際にはできるだけ「配偶者の同意」を得ておく
相手に何も告げずに勝手に出て行くと、「悪意の遺棄」という法定離婚事由に該当すると判断されかねません。そのため、別居する際にはできるだけ相手の同意を得ておくことが望ましいです。
「悪意の遺棄」とは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務に反する行為を、正当な理由なく行うことを意味します。
悪意の遺棄をした場合、離婚原因を作り出した者とみなされ、離婚請求が認められなくなるおそれがあります。また、相手から慰謝料を請求される事態も考えられます。
とはいえ、相手の同意を得るのが難しい状況の方もいるでしょう。そのような場合には、置き手紙を残すといった方法がありますが、心配なときは弁護士にご相談ください。
別居中の生活費「婚姻費用」の請求について
相手の収入によって家計の大部分が支えられていた場合、別居中の生活費は「婚姻費用」として相手に請求することができます。夫婦にはお互いを扶養する義務があり、結婚生活を送っていくうえで必要な費用である「婚姻費用」を、夫婦間で分担しなければならないと法律で定められているからです。
婚姻費用は、離婚が成立するまで分担し続けるものなので、別居中だから義務がなくなるということはありません。一般的には、収入の多い配偶者が少ない配偶者に対して支払います。
婚姻費用の分担請求について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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うつ病の配偶者と離婚する方法と流れ
うつ病の配偶者と離婚するためには、次のような流れで進めていくのが一般的です。
- ①まずは話し合い
- ②話し合いで決まらなければ離婚調停
- ③最終的には離婚裁判
ただし、うつ病の程度があまりにひどいと、本人と直接は離婚の手続きを進めることができず、「成年後見人」の申立てが必要になることがあります。
①~③の離婚方法と、成年後見人の必要性について、順番に詳しくみていきましょう。
①まずは話し合い
まずは夫婦間で話し合います。お互いに合意できたら「離婚届」を役所に提出し、受理されることで離婚(協議離婚)が成立となります。
ただ、配偶者がうつ病だと、話し合いは難しくなる可能性も考えられます。逆上して理不尽な離婚条件を要求してきたり、反対に落ち込んでしまって一向に同意してくれなかったりすることもあるでしょう。なかには、ショックで自殺に走る方もいるかもしれませんので、離婚の話を切り出すときは、相手の状態に合わせた配慮が必要だといえます。
なお、合意できた場合には、あとで「言った言わない」のトラブルにならないよう、合意内容をまとめた「離婚協議書」を作成しておきましょう。
うつ病の配偶者と直接話し合うことに不安があるときは、弁護士に依頼すれば、代わりに交渉にあたってもらうことができます。また、離婚条件の内容をチェックしてもらう、「離婚協議書」の作成を任せるといったことも可能なので、安心して手続きを進められるでしょう。
「協議離婚」についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
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②話し合いで決まらなければ離婚調停
話し合いで離婚について決まらなかったときや、そもそも話し合いの場を設けることすらできなかったときには、「離婚調停」を行います。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員会が2人の間に入り、話し合いを進めてくれます。話し合いの結果、双方が合意し、調停委員会がその合意に問題はないと判断したら調停成立となり、離婚することが可能です。
調停の場で実際に話していく相手は、調停委員会のなかの“調停委員”と呼ばれる人たちです。そのため、調停をご自身に有利に進めていくためには、調停委員にあなたの主張内容を理解・共感してもらうことが重要になってきます。
この点、弁護士は調停委員への受け答えのポイントを把握しています。適切なアドバイスを受けられるのはもちろん、依頼すると調停に同席してサポートしてもらうことなどもできますので、お困りの際は力を借りてみるといいでしょう。
「離婚調停」の流れや詳しい手続きの内容などは、下記の記事で紹介しています。こちらもぜひご覧ください。
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③最終的には離婚裁判
調停でも合意できなかったときには、最終的な解決を求めて「離婚裁判」を行います。離婚裁判では、裁判所が離婚について判断を下します。そのため、相手が離婚に応じなくても、裁判所が離婚を認めたら離婚することができます。
配偶者のうつ病を理由に離婚したいのなら、「懸命に支えてきたけれど回復には至らず、この先回復の見込みがないこと」の証明が必要になるでしょう。具体的には、次のようなものが証拠として役立つ可能性があります。
【証拠の例】
・回復の見込みがない旨が記載されている医師の診断書
・治療経過がわかる資料
・治療に協力してきたこと、回復のために日々の暮らしを支えてきたこと等を記録した日記
裁判を弁護士に依頼することには、代わりに出席して主張・立証してもらえる、証拠集めをサポートしてもらえる、といったメリットがあります。裁判では、より高度な専門知識が求められますので、弁護士への依頼は欠かせないといえるでしょう。
下記の記事では、「離婚裁判」に関する基礎知識を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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うつ病が重症の場合は「成年後見人」が必要
配偶者のうつ病の程度が重症で判断能力を失ってしまっている場合、離婚の手続きを進めるためには、「成年後見人」の申立てが必要です。そして、配偶者に成年後見人をつけたうえで、「離婚裁判」を行うことになります。「夫婦間での話し合い」や「離婚調停」によって離婚することはできませんので、十分に注意しましょう。
成年後見人とは、判断能力を失っている人を保護・支援するために、法律行為を代わりに行ったりなどする者のことです。成年後見人が必要な場合は、本人の住まいを管轄する家庭裁判所に申し立て、選任してもらいます。
申立時に必要な書類としては、例えば次のようなものがあります。ただし、個別の事情や裁判所によって異なる場合もありますので、事前に申立先の裁判所に確認しておくことをおすすめします。
<必要書類>
- 申立書
- 申立事情説明書
- 成年後見人候補者の事情説明書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票または戸籍の附票
- 成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
- 診断書(裁判所所定のもの)
- 本人情報シート
- 親族関係図
- 財産目録
など
うつ病が離婚条件に与える影響は?
離婚する際、配偶者がうつ病であることは、離婚条件に何かしらの影響を与えるのでしょうか?「慰謝料」「親権」「養育費」「財産分与」を例に、一つずつ確認していきます。
慰謝料
配偶者のうつ病のみを理由に離婚する場合、慰謝料を請求することはできません。
たしかに、配偶者のうつ病のせいで精神的につらい思いをされたかもしれませんが、配偶者はなりたくてうつ病になったわけではありません。離婚の責任があるとはいえないので、慰謝料を請求したところで、裁判所に認められることは考えにくいです。
ただし、うつ病の配偶者が、不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)やDV・モラハラをしていた、悪意の遺棄をした(例:何の理由もなく勝手に家を出て行く等)場合などには、慰謝料を請求できる可能性があります。それぞれの慰謝料の相場をまとめると、下表のようになります。
不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫) | 200万~300万円程度 |
---|---|
DV・モラハラ | 50万~300万円程度 |
悪意の遺棄 | 50万~300万円程度 |
親権
配偶者がうつ病だからといって、必ずしもあなたに親権が認められるとは限りません。
裁判所は、これまでどちらが主に子供の面倒を見てきたのか、経済的な安定性、この先子育てする環境は整っているのか、といった様々な事情を考慮したうえで、親権者を判断します。身体面と精神面での健康状態も考慮される事情の一つではありますが、うつ病の程度が軽ければ、判断には特に影響しないでしょう。
ただ、親がうつ病を患っていると、子供なりに悩み、苦しい思いをすることもあるかもしれません。親権を決める際に最も重視すべきは、「子供の利益(しあわせ)」です。夫婦で話し合うときには、どちらのもとで育てた方が子供のためになるかを第一に考え、親権者を決めるようにしましょう。
「親権」についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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養育費
あなたが親権を獲得して子供と生活することになったら、うつ病の(元)配偶者に対し、養育費を請求できます。
親である以上、離婚後も子供を扶養する義務を負うというのは、うつ病の方であっても同じです。そのため、うつ病を理由に養育費の支払い義務がなくなったりはしません。
しかし、養育費の金額にはお互いの収入が大きく影響しますので、実際に支払ってもらえるかどうかは状況によって異なります。通常、無職で収入がなくても、“働こうと思えば働ける能力がある”と判断されれば、一般的な平均賃金をもとに養育費が算定されます。
ですが、うつ病が原因で退職して収入がない場合、働ける能力があるとは判断されにくいでしょう。収入はゼロとされてしまい、支払いを受けることができない可能性もあります。
下記の記事では、「養育費」の支払い義務について掘り下げています。こちらもぜひ参考になさってください。
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財産分与
“財産分与”とは、結婚後に夫婦が力を合わせて築き上げた財産を、離婚する際に分け合う手続きです。基本的には2分の1ずつ分けるのですが、配偶者がうつ病の場合でも、この基本的な運用は変わりません。
ただ、うつ病を抱えている方のなかには、離婚後の生活に不安が残る方もいるでしょう。こうしたケースでは、扶養する意味合いとして、うつ病の配偶者が受ける財産分与の割合を多くする場合もあります。
「財産分与」についてもっとよく知りたいという方は、下記の記事で詳しい解説をしていますので、ぜひ読んでみてください。
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メールで相談する自分がうつ病のため配偶者と離婚したいとき
これまでの説明は、相手がうつ病で離婚したいケースを想定した内容でした。それでは、自分がうつ病であるがために離婚したいケースでは、離婚することはできるのでしょうか?
自分がうつ病のケースでも、相手がうつ病のケースと同様、お互いに「離婚してもいい」と合意していれば、離婚することは可能です。一方で、合意できずに最終的に裁判になった場合、離婚できるかどうかは状況によります。
例えば、相手の浮気やDV・モラハラ等が原因でうつ病を発症してしまっているなら、離婚が認められる可能性はあるでしょう。また、このようなケースでは、慰謝料を請求できる余地もあります。うつ病になるほどの精神的苦痛を味わわされているのですから、慰謝料は高額になり得ます。
配偶者の精神病を理由に離婚が認められた判例
最高裁 昭和45年11月24日第三小法廷判決
妻の精神病を理由に、夫が離婚を求めた事案です。第一審では離婚が認められ、これに納得しなかった妻側は控訴したものの棄却されたため、さらに上告しましたが、これもまた棄却されました。
裁判所は、法定離婚事由のなかの「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないもの」にあたると判断したうえで、以下のような事情を考慮し、精神病を理由とした離婚の請求を認めています。
- 妻の実家は、夫が支援しなければ療養費に困るような資産状態ではない
- 夫は生活に余裕がないにもかかわらず、妻の過去の療養費について、約束した金額をすべて支払い、将来の療養費についても、自身の資力で可能な限り支払う意思があることを明らかにしている
- 生まれた時から、夫がずっと子供の面倒を見ている
うつ病と離婚に関するQ&A
- Q:
-
妻が産後うつになりました。離婚できるでしょうか?
- A:
-
妻が離婚してもいいと言っているなら離婚できますが、同意が得られず裁判になった場合、産後うつのみを理由に離婚することは難しいでしょう。夫婦には助け合う義務があり、妻が産後うつになったら、夫は妻の病状回復のために協力して支えていくことが求められるからです。
ただし、妻の産後うつに真摯に向き合い、回復のために協力してきたものの結果的に回復には至らず、夫婦関係が破綻してしまった場合などには、離婚が認められる可能性があります。
下記の記事では、産後うつになった妻から離婚を求めるケースについて解説しています。こちらもぜひご覧ください。
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- Q:
-
うつ病により家事ができないことを理由に妻と離婚できますか?
- A:
-
妻が離婚に応じている場合には、離婚することが可能です。
一方、離婚に応じてもらえない場合には、最終的に裁判で決着をつけることになります。このとき、「妻がうつ病により家事ができないから」という理由だけでは、裁判所に離婚を認めてもらうのは難しいと考えられます。たしかに、家事をしないというのは、夫婦の協力義務に反する行為のようにも思えます。そのため、正当な理由なく夫婦の協力義務等を違反する、「悪意の遺棄」という法定離婚事由にあたるのでは?と感じる方もいるかもしれません。
しかし、ご質問のケースの場合、妻が家事をしない原因はうつ病の症状であり、これは正当な理由といえます。したがって、法定離婚事由には該当しないと判断されるでしょう。
- Q:
-
夫のモラハラのせいでうつ病になりました。慰謝料を請求できますか?
- A:
-
モラハラは、直接身体を傷つける行為ではありませんが、言葉や態度で相手の心を傷つけるれっきとした暴力であり、程度によっては不法行為に該当します。そのため、夫からモラハラの被害を受けていた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ましてや、夫のモラハラのせいでうつ病になったという状況なら、受けた精神的苦痛は大きいと判断されやすいでしょう。高額な慰謝料が認められるケースもあります。
- Q:
-
うつ病の嫁と別居したいのですが拒否されています。勝手に出ていくとこちらが不利になってしまうのでしょうか?
- A:
-
ご質問のケースの場合、別居したいという気持ちはすでに伝えています。そのため、嫁のうつ病の程度が軽く、ひとりでも問題なく生活できる状況で、あなたが不貞行為などをしていなければ、家を出て行っても不利になることはないでしょう。
一方、嫁のうつ病がひどくて、あなたのサポートがないと日々の暮らしに支障が出る場合などには、「悪意の遺棄」という不法行為を行ったと判断されかねません。その結果、離婚を求めても裁判所に認めてもらえなかったり、嫁から慰謝料請求されたりするといったおそれがあります。
このように、不利になるかは状況によりますので、悩んだときは弁護士に相談することをおすすめします。
- Q:
-
うつ病の配偶者が離婚したがっている場合はどうすればいいでしょうか?
- A:
-
うつ病が進むと判断能力が低下していく方もいますので、離婚したいというのは、配偶者の真意ではない可能性もあります。まずは、配偶者のうつ病の程度がどのくらい重いのか等を、主治医に確認してみましょう。そのうえで、配偶者の様子をよく観察し、場合によっては親族も交えてしっかりと話し合って、本心で離婚したいと言っているのか見極めることが大切です。
うつ病が原因の離婚で後悔しないためにも、離婚問題に強い弁護士にご相談ください
うつ病の配偶者を支えるうちに、心身ともに疲れ果ててしまい、離婚を考えることもあるでしょう。しかし、疲労がたまってしまったがために冷静な考えができていない可能性もあります。そんなときは、まずは別居して一度距離を置くのも一つの手です。相手から離れて過ごす時間のなかで、これからのことをゆっくり落ち着いて考えることができます。
どうしても離婚したいと考えた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。配偶者のうつ病を理由とした離婚の請求は、裁判所に認めてもらうのは難しいのが現状です。もちろん、認められる可能性が全くないわけではありません。ただ、認められるためには状況に応じた適切な対応が必要になりますので、専門家のアドバイスやサポートを受けた方がいいでしょう。
あとで後悔しないためにも、うつ病の配偶者との離婚は慎重に進めていくべきです。お悩みのときはひとりで抱え込まず、弁護士の力を頼ってみてください。
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