モラハラ妻と離婚したい!特徴や離婚手順について弁護士が解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
妻から日々攻撃的な言動を受けて精神的に疲弊していませんか?
知らず知らずにご自身は妻から「モラハラ」を受けている可能性があります。
状況によっては、妻のモラハラ行為を理由に離婚することも可能です。
本記事では、“モラハラ妻の特徴“や“妻のモラハラへの対処法“、“モラハラ妻と離婚する流れ“など、「モラハラ妻との離婚」をテーマに詳しく解説していきます。
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メールで相談するこの記事の目次
モラハラ妻の特徴
モラハラとは
モラハラとは、「モラルハラスメント」の略称で、言葉や態度などで、精神的に相手を傷つける行為をいいます。
近年、モラハラが原因で離婚する夫婦が多くなっています。
モラハラは目に見える外傷がないため、第三者にわかりづらく、表面化しづらい特徴があります。
また、モラハラを受けている人は、自分自身は悪くないにもかかわらず、自分に原因があると思い込み、第三者に相談するまで気付かない人もいます。
モラハラ妻のよくある特徴
モラハラ妻のよくある特徴として、次のような行為が考えられます。
- 話しかけても無視する
- 常に物事を否定する
- 夫の収入や社会的地位を馬鹿にする
- 夫の行動を常に監視したり制限したりする
- 子供に夫の悪口を吹き込む
- 常識を盾に攻撃してくる
- 神経質で文句が多い
- 自分の思うとおりにいかないと、罵声を浴びさせたり嫌味を繰り返したりする など
妻のモラハラを理由に離婚できるのか
モラハラが理由でも、夫婦間での話し合いで合意できれば、離婚はできます。
夫婦間での話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、裁判官や調停委員を交えて、離婚について話し合って、離婚の成立を目指します。
離婚は、調停を経ないと裁判はできないという調停前置主義が採られており、いきなり離婚裁判はできません。
離婚調停でも話がまとまらず調停不成立となれば、最終手段として離婚裁判を提起します。
離婚裁判では、民法で定められている5つの法定離婚事由にあてはまらなければ離婚はできません。
モラハラは、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまる可能性がありますので、離婚裁判でも離婚できる可能性は十分にあります。
モラハラ妻との離婚で起きやすい問題
モラハラ妻は、自分の非を認めない傾向にあります。また自分の思うとおりにいかないと不機嫌になって攻撃的になる可能性があり、離婚するかどうかだけでなく、離婚条件でも揉める可能性が高いです。
モラハラ妻との離婚で起きやすい問題は次のとおりです。
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 養育費
それぞれ次項で詳しく解説していきます。
慰謝料
モラハラ妻に離婚を切り出したら、理由もなく慰謝料を請求される方がいらっしゃいます。
しかし、離婚を切り出したからといって、慰謝料を支払う義務が生じるわけではありません。
離婚に伴う慰謝料は、相手の不貞行為(浮気、不倫)やDV・モラハラなど離婚原因となった不法行為を受けて、被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。
したがって、妻のモラハラ行為が原因で離婚する場合は、慰謝料を請求できる立場にあります。
慰謝料を請求する場合は、妻からモラハラを受けていた事実が客観的にわかる証拠を集めるのが大切です。
離婚慰謝料の請求方法については、下記のページでご確認ください。
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財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、財産分与として離婚時に夫婦間で分け合うことができます。モラハラ妻のなかには、「夫が稼いだお金は家族のもの、私が稼いだお金は私のもの」というような発想をする方もいますが、夫が稼いだお金も妻が稼いだお金も、婚姻中に得たものは財産分与の対象になります。
また、モラハラ妻が自身に多く財産を分けるよう求めてきたとしても、財産分与の割合は2分の1が原則ですので、基本的に半分ずつで分け合います。なお、慰謝料的財産分与といって、慰謝料請求もかねて財産分与する場合には、妻のモラハラ行為についての慰謝料分を考慮し、夫側の財産分与の割合が2分の1よりも多くなる可能性もあります。
親権
たとえ母親(妻)がモラハラを行っていても、子供の世話を主に行っているのが母親であることが多いという現状などから、親権は母親(妻)が獲得しやすいのが実情です。
しかし、親権者を決める際に最も重視されるのは「子供の福祉(幸せ)」です。
次のような状況では、父親(夫)が親権者となって一緒に暮らしたほうが、子供の福祉(幸せ)になるとみなされ、親権が認められる可能性は十分にあります。
- 妻が子供にモラハラ行為をしている
- 子供がある程度の年齢に達していて、子供自身が妻と一緒に暮らすのを嫌がっている
- 以前から子供の世話は主に父親が行っていた など
下記の各ページでは、子供にモラハラをする配偶者との離婚や、モラハラを理由に離婚したときの親権について、それぞれ詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。
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養育費
養育費は、離婚後、親権者となり子供と一緒に暮らす親から子供と離れて暮らす親に請求できます。
したがって、父親(夫)が、親権者となれば、モラハラ妻に養育費を請求できます。
他方で、モラハラ妻が親権者となれば、父親(夫)が養育費を支払うことになります。
なお、当事者間で養育費を取り決める際は、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくのをお勧めします。
もし父親(夫)が親権者となり、モラハラ妻が取り決めた養育費の支払いが滞った場合は、強制執行認諾文言付の公正証書や調停調書などがあれば、強制執行の手続きを行って、モラハラ妻の給与や預貯金などの財産を差し押さえて、養育費の回収ができます。
妻のモラハラへの対処法
本人にモラハラ行為をしていると気付かせる
妻自身がモラハラ行為をしていると気付いていない可能性があります。はっきりと妻が行ってきた言動はモラハラ行為にあてはまると伝えてみましょう。
モラハラ妻は外面がいい人が多く、常識から外れるのを恐れる傾向にあります。自分がモラハラ行為をしているかもしれないと自覚すれば、心を入れ替えて改善する可能性はあります。
専門家に相談する
内閣府が設置しているDV相談ナビや配偶者暴力相談支援センターなど公的な相談窓口に相談するとアドバイスだけでなく、手厚いサポートをしてくれますので安心です。
心身に影響が出ている場合は、心療内科やカウンセラーに相談して、症状が改善するように努めてください。
また妻のモラハラによって慰謝料を請求したい方や離婚をしたい方は弁護士に相談するのをお勧めします。
別居して距離をとる
モラハラ行為を受け続けると、精神的に疲弊し、自尊心を失い、無意識に洗脳されている場合もあります。さらに悪化すると、うつ病や精神疾患を発症する方もいらっしゃいます。
現状を打破するために別居して、妻と距離を置くのも有用です。妻と離れて暮らしてみると、ストレスが軽減して今後のことも冷静に考えられるようになります。
「別居する際に気を付けるポイント」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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メールで相談するモラハラ妻と離婚する流れ
モラハラ妻と離婚する流れは、主に次の①~③の流れで行います。
- ①モラハラの証拠を集める
- ②証拠が集まったら話し合う(協議)
- ③話し合いができない場合は離婚調停を申し立てる
次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。
モラハラの証拠を集める
離婚原因がモラハラをする妻にあることを証明するため、あるいは婚姻関係が破綻した責任が妻にあることを証明するために、妻が行ってきたモラハラが客観的にわかる証拠を集める必要があります。
具体的にモラハラを立証できる証拠として、次のようなものが挙げられます。
- 日々のモラハラの内容を記載した日記やメモ
- モラハラ行為を撮影した写真データ、動画データ
- モラハラ発言のあるメールやSNSメッセージ
- 精神科や心療内科などへの通院履歴、診断書
- 公的機関への相談履歴
- モラハラ行為の目撃者による証言 など
モラハラの証拠として有効になり得るものについては、下記のページでさらに詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。
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証拠が集まったら話し合う(協議)
通常、離婚するためには、まずは夫婦間で話し合うこと(協議)から始めます。話し合って離婚についてお互いに納得し、合意できたら「協議離婚」が成立します。裁判所の手続を要さずに離婚できるため、基本的に費用はかからず、早期に解決を図れるケースもあります。
しかし、モラハラ加害者は、自分がモラハラをしているという自覚がないケースが多いため、モラハラ妻に“離婚したい”と伝えたところで、モラハラをしていたとは認めず、離婚を拒否してくることが予想されます。
そのため、モラハラの証拠が集まった段階で離婚を切り出し、証拠を提示しながら話し合った方が良いでしょう。ただ、モラハラ妻と二人きりで話し合うこと自体に恐怖を抱いている方もいらっしゃるかと思います。そのようなときは、知人等を交えて話し合うのも手です。
話し合いができない場合は離婚調停を申し立てる
離婚に向けた話し合いができない場合や、話し合っても合意に至らない場合には、「離婚調停」を申し立てます。早く離婚したいと思っても、離婚には調停前置主義が適用されるため、原則、いきなり裁判をすることはできず、その前に調停を行う必要があります。
調停は、家庭裁判所の調停委員会を介した話し合いであり、実際に話す相手は調停委員になります。そのため、基本的にモラハラ妻と顔を合わせずに済みます。
調停を行ったものの、夫婦のどちらかが同意しない、または双方とも同意しない場合、調停不成立となり、「離婚裁判」で最終的な判断が下されることになります。
離婚してくれないモラハラ妻から約900万円の解決金を獲得し、離婚が成立した事例
【事案概要】
ご依頼者様は、長年妻からのモラハラに悩んでいました。心身ともに疲弊されて、別居と離婚を希望されて弁護士法人ALGにご相談に来られました。
なお、日記や妻から送られてきたメールなどの証拠は一定程度残されていました。
【弁護士方針・弁護士対応】
妻はそもそも、モラハラの認識自体が乏しく、離婚についてはまったく応じるつもりがないという強い姿勢でした。
話し合いで意見が変わるとは思えない状態であることなどから、当初交渉で代理人として介入しましたが、調停に方針変更して、こちらから離婚調停と面会交流調停を申し立てしました。
一方の妻は、婚姻費用分担請求調停を申し立てきたので、併せて受任しました。
調停で話し合いを重ねましたが、まず離婚そのものに応じないとの姿勢を妻は崩さなかったので、最終的に離婚裁判で争いました。
【結果】
婚姻費用は、夫が住宅ローンを全額負担している自宅に妻が居住していたため、双方の収入を前提に、夫が負担している住宅ローンを考慮した金額にした内容の審判が下されました。
離婚裁判は、妻のモラハラに長年苦しめられてきたことを、資料を添えて丹念に立証していきました。そして、すでに夫婦関係は破綻しているのは明らかであると強く主張しました。
その結果、夫側に有利な心証を引き出すことに成功し、裁判所からも離婚を前提にした和解協議が勧められ、頑なに拒否していた妻も、最終的に離婚を受けざるを得ない状況になりました。
住宅ローンをはじめとする財産分与や慰謝料の問題に対する解決金として妻が夫に約900万円を支払うという内容で、裁判上の和解が成立し、無事に離婚が成立しました。
面会交流も、充実した内容で行うことで取り決められました。
モラハラ妻との離婚に関するQ&A
- Q:
妊娠中の妻からのモラハラを理由に離婚はできますか?また、妊娠中に離婚した場合、子供の親権はどうなりますか?
- A:
妻が妊娠中であっても、離婚が制限されることはありません。
妻と話し合い(協議)をした結果、離婚について合意すれば、理由は問わずにいつでも離婚は可能です。話し合いで離婚の合意ができなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて話し合いで離婚の成立を目指します。
離婚調停で解決できなければ、調停不成立となり、離婚裁判を提起して、妻のモラハラ行為が婚姻を継続し難い事由だと主張・立証して認められれば、裁判所が離婚について判断を下します。
親権については、妊娠中に離婚した場合は、離婚後に出産するので、親権者は母親になります。
他方で、離婚問題が長期化して、離婚成立前に出産した場合は、親権者は父親と母親の共同親権となり、離婚時に親権者をどちらかにするか定める必要があります。妻が妊娠中の離婚の詳細については、下記のページも併せてご参照ください。
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- Q:
モラハラ妻から離婚後に嫌がらせを受けた場合、何か対処法はありますか?
- A:
モラハラ妻から離婚後に嫌がらせをされるケースは少なくありません。
例えば、電話やメールを執拗に送られてきたり、待ち伏せされたり、インターネットに誹謗中傷するような内容を書き込みされたりして、迷惑を被るのです。嫌がらせをされたら、具体的に次のような対処法が考えられます。
- 警察に相談して警告や接近禁止命令などを出してもらう(犯罪行為やストーカー行為を受けた場合)
- 弁護士に相談して嫌がらせを止めるように警告してもらう
- インターネットで誹謗中傷が書き込まれたときはすぐに削除請求する
- 慰謝料を請求する
- Q:
妻に支払能力がなくてもモラハラの慰謝料は請求できますか?
- A:
仮に、妻が専業主婦で収入がない、つまり支払能力がない場合でも、慰謝料を請求することはできます。ただし、請求が認められるとしても、請求額から減額されるおそれがあります。
また、慰謝料の支払方法は一括払いとするのが原則ですが、夫婦双方が合意すれば、分割払いとすることも可能です。分割払いを認めることによって、妻が支払いに応じやすくなるかもしれません。
- Q:
妻のモラハラを理由に別居中の場合でも生活費は渡す必要はありますか?
- A:
夫婦には、お互いに協力して助け合い婚姻生活を続ける義務があると、法律で定められています。そのため、別居中も、一般的には収入の多い方から少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
ただし、別居の原因を作った側からの婚姻費用の請求を認めるのは妥当ではありません。
このような場合、子供の養育費に相当する分を除き、婚姻費用の請求は認められない可能性が高いです。そのため、妻のモラハラが原因で別居することになり、妻から別居中の生活費を請求された場合には、争う余地があります。お困りのときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
モラハラ妻との離婚を有利に進めるためにも、経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします
モラハラ妻から抑圧され続けてきた被害者の方が、ご自身だけで妻との話し合いを有利に進めることは、残念ながら難しいと言わざるを得ません。相手に言いくるめられてしまい、不利な条件で離婚してしまったり、場合によっては離婚そのものを諦めてしまったりすることにもなりかねません。
こうした事態を防ぐためにも、モラハラ妻と離婚の話し合いをする際には、事前に弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼すれば、法律の専門家の視点からのアドバイスを受けることができますし、妻と直接顔を合わせることなく交渉を進めることができます。
モラハラをする妻は弁が立つ場合が多いですが、交渉のプロである弁護士には敵いません。また、弁護士は、法的な視点から問題点を見極め、少しでもご依頼者様に有利な条件で交渉が進められるよう、尽力します。ご依頼者様の味方・良き理解者となり、解決を目指していきますので、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)