子供にモラハラをする配偶者と離婚するには
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
子供に対する「しつけ」と「モラハラ」の境界線を引くことは難しく、親が子供のために「しつけ」をしていると考えていても、実際にはしつけが行き過ぎており、「モラハラ」や「虐待」と評価されかねないものがあります。
また、親から“しつけだ”と言われてモラハラをされると、子供は、モラハラをされる原因は自分にあるのだと思ってしまう傾向にあります。そして、精神的に追い詰められ、うつ病等の精神疾患を患ったり、非行に走ったりする等、健全な成長が阻害されてしまうケースもあります。
配偶者の「モラハラ」から子供を守るために、離婚しようと決断される方は少なくありません。
本記事では、こうした子供へのモラハラを理由に離婚するために備えておくべき知識や、注意すべきポイント等について説明していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
子供にモラハラをする配偶者と離婚するためにできること
親から受けるモラハラは、子供のその後の人生にまで多大な影響を与えます。配偶者が子供にモラハラをしていたら、子供を守りたい一心で「離婚」を考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、モラハラをする配偶者が、そうすんなりと離婚に応じてくれるとは限りません。子供にモラハラをする配偶者と離婚するためには、どうしたら良いのでしょうか?次項より確認していきます。
まずは子供を連れて別居する
何より優先すべきなのは、子供の安全の確保です。配偶者が離婚になかなか同意してくれず、話し合いが長引きそうであれば、まずは子供を連れて別居することを考えましょう。できる限り早期に、モラハラをする配偶者から子供を引き離すことは大切です。
勝手に家を出て行くことで、離婚する際に不利な立場になってしまうのではないか?と心配される方もいらっしゃるかと思いますが、法的には「どちらが離婚を切り出したか」は離婚の有利・不利に関係ありません。また、「子供にモラハラをする配偶者から逃れるため、子供を連れて別居した」というのは、十分に正当な別居理由があるといえます。そのため、離婚する際に不利になる心配はないでしょう。どうしても心配なときは、メールや手紙などで、出て行くこととその理由を告げておくと良いかと思います。
なお、別居中にかかる生活費や子供の養育費は、ご自身の収入が配偶者よりも少ない場合等であれば、「婚姻費用」として配偶者に請求できます。婚姻費用について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
警察や相談機関への相談実績を作る
離婚の話し合いが進まない場合、最終的には裁判を行うことになる可能性があります。裁判で離婚が認められるには、モラハラや虐待があったことを示す証拠が有益です。
例えば、子供に対して怒鳴っている等、モラハラをしている場面を録音・録画しておくのは重要でしょう。また、警察や相談機関に配偶者のモラハラや虐待について相談すると、相談記録が残るのですが、この相談記録は有効な証拠になり得ます。証拠を確保するには、このような相談実績を作っておくのも手です。
もちろん、子供やご自身の安全を守るためにも、警察や相談機関に相談することは大切です。別居後に配偶者が付きまとったり、子供を奪い返そうとしたりする場合もありますが、事前に警察や相談機関に相談しておけば、そのようなときの対処方法を知ることができます。加えて、実際に被害に遭ったときに迅速に動いてくれることが期待できます。
警察に相談するときは、お近くの警察署へ行くか、専用電話「#9110」に連絡することになります。専用電話「#9110」については、下記の政府広報のウェブサイトで紹介されています。
また、配偶者の子供に対するモラハラは、心理的虐待という児童虐待にあたるため、相談機関の例としては、児童相談所が考えられます。全国の児童相談所や専用電話は、下記の厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。
なお、子供にモラハラをする配偶者は、子供への執着心が強いことが予想されます。配偶者に別居先がバレてしまった場合、付きまとわれるだけではなく、子供を連れ去られてしまうおそれもあります。連れ去られた子供を取り戻すための具体的手段については、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
しつけとモラハラの違い
親が子供に対して行う「しつけ」と「モラハラ」は、明確に分けて考えなければなりません。
まず、「しつけ」とは、親が感情に任せることなく、子供が自分自身で感情や行動をコントロールできるように教えることで、子供に礼儀や生活習慣を身につけさせたり、非行や問題行動を改めさせたりするためのものです。
これに対して、「モラハラ」とは、言葉や態度によって追い詰める精神的DVの一種で、感情任せに子供を力ずくでコントロールしようとするものです。
重要なのは、“子供が”どう感じているかです。親としては「しつけ」のつもりでも、子供が恐怖心を抱いており、自発的にではなく強制的に動いているのであれば、その親がしている行為は「モラハラ」、そして「虐待」にあたると考えられます。
子供へのモラハラとはどのような行為か
次のような行為は、子供へのモラハラとして典型的なものといえます。
- 子供が失敗すると厳しい言葉を投げつけ、慰めることなく容赦なしに追い詰める
- 子供を無視する、または子供に対して冷淡な態度をとる
- たとえ正当なものであっても、子供の意見を否定する
- 兄弟姉妹間であからさまに差別する
- 子供の自尊心を傷つけるようなことを言う
モラハラが子供に与える影響
モラハラによって自尊心を傷つけられ続けた子供は、自分に自信を持つことができなくなってしまう場合が多く、精神的な病気を発症しやすくなります。また、モラハラをする親の影響を受け、気づかないうちに周囲の人を傷つけてしまう等、人間関係でトラブルを起こしやすくなる場合もあれば、非行に走る傾向を見せる場合もあります。そして、すべてのケースで言えるわけではありませんが、親の価値観が刷り込まれた結果、将来的に自身もモラハラをするようになったり、再びモラハラ被害者になったりする場合もあります。
このように、親から受けるモラハラは、子供のその後の人生に大きな影響を与えます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するモラハラ配偶者が親権者になる可能性はあるのか
配偶者の子供へのモラハラを理由に離婚する場合、「子供の福祉」の観点から、モラハラ加害者である配偶者が親権者になる可能性は低いといえるでしょう。また、子供が一定年齢以上であれば、親権者の選任において、子供の意思が尊重されます。
下記の記事では、モラハラをする配偶者と離婚したときの親権について解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
子供へのモラハラについて慰謝料請求は可能か
配偶者が子供にモラハラをしたことによって、夫婦関係が破綻して離婚に至った場合には、離婚せざるを得なくなったことについて精神的苦痛を受けたとして、モラハラ加害者である配偶者に対し、慰謝料を請求することが可能です。
なお、モラハラ行為自体についての慰謝料は、被害者本人である子供が請求できます。そして、請求時に子供が未成年であれば、法定代理人である親が代わりに請求できます。
子供の法定代理人となって慰謝料請求する場合、ご自身の分と子供の分、いずれの慰謝料も、一般的には離婚と併せて請求していくことになるでしょう。
実際に慰謝料を請求することをお考えの方は、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
子供へのモラハラに関するQ&A
- Q:
子供へのモラハラが原因の離婚でも面会交流させなければいけませんか?
- A:
面会交流は子供のための制度であるため、実施するかどうか、裁判所が決めるときに重視するのは「子供の福祉」です。面会交流の実施が、「子供の福祉」に反する場合には、面会交流を禁止・制限する必要が生じます。
親からのモラハラ行為が原因で、子供の心に大きな傷が残っていた場合、子供のための面会交流が、かえって子供に負担を強いるものとなってしまいます。そのため、面会交流の禁止・制限が認められる可能性があります。
このように、子供へのモラハラは、その内容や程度によっては、面会交流の禁止・制限事由になり得ます。裁判所に禁止すべきだと判断されれば面会交流させずに済みますし、禁止ではなく制限すべきだと判断されたとしても、写真や手紙でのやりとり等、間接的な面会交流や、第三者機関を利用しての面会交流が実施されるに留まるでしょう。
面会交流を拒否する方法について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
夫が上の子にだけモラハラします。下の子は家に残りたがっているのですが、一人だけ連れて別居したら親権に影響するでしょうか?
- A:
裁判所は、親権について判断するとき、できる限り兄弟(姉妹)は分離せず、なるべく一緒に育てるのが望ましいとする考え方(兄弟(姉妹)不分離の原則)をとっています。つまり、上の子と下の子の親権者を分けることには消極的であるため、上の子を連れて別居することが夫のモラハラによるものと認定され、緊急的な措置として適切と評価されれば、下の子だけを家に残したことが、ことさら親権争いの際に不利になるというものではないと考えられます。
ただし、上の子を連れて別居してから長期間、下の子の引渡し請求を行わず、相手方に監護実績が積まれ、下の子も相手方になついている場合には、注意が必要でしょう。下の子だけ置いて別居し、長期間その状況を維持しているということは、“下の子に対する監護者として相手方が適切だ”と認めているのではないか、と判断されかねません。
したがって、上の子と下の子、両方の親権を希望される場合には、できるだけ早く裁判所の手続等を検討すべきでしょう。
子供へのモラハラを理由に離婚するなら、弁護士に依頼することをおすすめします
モラハラは、身体的な暴力とは異なり見える傷は残しませんが、心には大きな傷を残すことがあります。特に身体・精神共に発達段階にある子供がモラハラを受けると、人格形成において悪影響を受け、その後の人生を送っていくなかで問題が起こるおそれがあります。覚悟が必要かもしれませんが、愛する子供への影響が最小限のうちに、「離婚」を選択すべきケースもあるでしょう。
子供にモラハラをする配偶者との離婚を決断したときには、離婚問題に強い弁護士に依頼することをおすすめします。モラハラや子供の問題をはじめ、離婚問題を取り扱った経験が豊富な弁護士であれば、子供へのケアを考慮しつつ、離婚成立に向けて適切に手続を進めてくれるでしょう。
モラハラ加害者である配偶者に対し、うまく言いくるめられることなく、冷静さを保って話し合うというのは、とても大変なことです。弁護士であれば、話し合いを含む、離婚成立に向けた一連の手続を代行できます。子供の安全を第一に、離婚後の生活までをも見通した最善の解決策を、一緒に探していきましょう。子供へのモラハラを理由に離婚することをお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)