熟年離婚の慰謝料相場は?財産分与や退職金についても解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
熟年離婚とは、長い期間連れ添った夫婦が離婚することをいいます。
一般的におよそ20年以上を一緒に過ごした夫婦の離婚を指すといわれています。
熟年離婚の場合は、夫婦が高齢になっていることが多いことから、離婚後の生活を不安に思う方が多くいらっしゃいます。そのため、熟年離婚においては、慰謝料請求できる場合は十分な慰謝料を受け取って、経済的な安定を確保して離婚することが大切です。
ただし、熟年離婚するときに必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。慰謝料がもらえない場合もあります。
そこで、本記事では・・・・
・熟年離婚で慰謝料が請求できるケース
・熟年離婚で慰謝料がもらえないケース
・熟年離婚の慰謝料相場と増額要素
など、「熟年離婚の慰謝料請求」に焦点をあてて、詳しく解説していきます。
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熟年離婚で慰謝料が請求できるケース
離婚慰謝料とは、配偶者に離婚原因となる有責行為があり、それにより精神的苦痛を受けたときに支払われる金銭をいいます。
そのため、配偶者に有責行為がなければ、熟年離婚するからといって、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料請求が認められる有責行為は主に次のようなケースです。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV・モラハラ
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、勝手に家を出て行った、無理やり家を追い出したなど)
- セックスレス など
熟年離婚について、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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熟年離婚における慰謝料の特徴
熟年離婚の夫婦は婚姻期間が長いので、婚姻期間が短い夫婦の離婚よりも慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。
婚姻期間が長ければ長いほど、離婚によって被る精神的苦痛は大きいと評価されるからです。
さらに熟年離婚する夫婦は、当事者の年齢が高いため、社会的地位や経済状況が高くなりがちであることから、慰謝料の金額も高額になるといえます。
熟年離婚で慰謝料がもらえないケースとは?
熟年離婚する際に慰謝料がもらえないケースもあります。
主に慰謝料がもらえないケースは“離婚理由が性格の不一致の場合“と“自分にも非がある場合”です。
次項でそれぞれ詳しく確認していきましょう。
離婚理由が「性格の不一致」
長年、結婚生活を耐え続けていたのであれば、性格の不一致が理由で熟年離婚するさいに慰謝料請求したいと思うかもしれませんが、基本的に慰謝料請求はできません。
慰謝料は、相手に離婚原因を作った責任があるときに、請求できるものです。
性格の不一致が理由で熟年離婚する際は、夫婦のどちらが悪いとはいえませんので、慰謝料は発生しないのです。
ただし、性格の不一致が原因で熟年離婚する場合でも、不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラなど、ほかの有責行為となる離婚原因もあるときは慰謝料請求ができます。
性格の不一致を理由としての離婚慰謝料については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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自分にも非がある
相手だけでなくご自身にも離婚原因がある場合は、慰謝料請求は難しいといえます。
例えば、夫も妻もそれぞれ不倫をしていた場合などが挙げられます。
慰謝料請求をしても、逆に慰謝料請求されて相殺されて慰謝料がゼロになったり、減額されたりする可能性があります。
仮にご自身のほうの有責性が大きいと判断されると、ご自身が慰謝料を支払わなければならないケースもあり得ます。
また、「信仰・宗教上の対立」「健康上の問題」などが原因で熟年離婚する場合も、夫婦のどちらが悪いとはいえないため、慰謝料は発生しません。
熟年離婚の慰謝料相場と増額要素
熟年離婚の慰謝料の相場は、100万~300万円程度です。
ただし、相場は離婚事由によって異なります。
具体的な相場は、離婚事由別に次表のとおりとなります。
離婚事由 | 相場 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) | 200万円~300万円程度 |
DV・モラハラ | 数十万円~300万円程度 |
悪意の遺棄 | 数十万円~300万円程度 |
セックスレス | 0万~100万円程度 |
なお、慰謝料の相場は、原因となった行為が行われた期間や回数・悪質性などによって金額が増減します。
離婚慰謝料の相場については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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不貞行為(不倫・浮気)
不貞行為とは、一般的に、夫婦の貞操義務に反して配偶者以外の者と肉体関係をもつことをいいます。
そのため、不貞行為を理由に慰謝料請求するには、基本的に、配偶者と配偶者以外の者がデートや食事に行ったなどというだけでは足りず、配偶者以外の者と肉体関係があることが必要になります。
不貞行為が理由で離婚した場合の慰謝料の相場は、通常200万~300万円程度になります。
しかし、あくまでも相場であり、不貞行為の期間、回数、具体的な態様などによって慰謝料の金額は増減します。
熟年離婚の場合は、婚姻期間が長いので、不貞行為の期間が長い、不貞行為の回数が多い可能性もあり、そのような場合は、通常より精神的苦痛が大きいとして慰謝料の増額事由になり得ます。
浮気・不倫による離婚慰謝料については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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DV・モラハラ
DV・モラハラとは、殴る、蹴るなどの身体的暴力のほか、暴言、罵倒、無視などの精神的暴力、性行為を強要するなどの性的暴力を指します。
DV・モラハラが理由で離婚した場合の慰謝料の相場は、通常数十万~300万円程度になります。
相場はあくまでも相場であり、DV・モラハラの態様、被害の程度、DV・モラハラを受けてきた期間などによって慰謝料の金額は異なってきます。
ただし、熟年離婚の場合は、婚姻期間が長いので、長年にわたりDV・モラハラを受けて苦しめられてきた可能性があり、その場合には、相場より高額になり得ます。
DVとモラハラでの慰謝料について、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。dv_離婚_慰謝料 離婚_慰謝料_モラハラ
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦間にある「同居義務」、「協力義務」、「扶助義務」を正当な理由なく怠ることを指します。
例えば、次のようなものが悪意の遺棄になります。
- 勝手に家を出て生活費を渡さない
- 無理やり家を追い出された
- 生活費を渡さない
- 病気療養中である配偶者の面倒をみない
- 健康なのに理由もなく働かない
- 理由もないのに家事を放棄する など
悪意の遺棄が理由で離婚した場合の慰謝料の相場は、通常数十万~300万円程度になります。
しかし、あくまでも相場であり、悪意の遺棄の内容や程度などによって慰謝料の金額は異なってきます。
熟年離婚の場合は、悪意の遺棄の期間が長く、長年に渡って辛い思いをしてきたといった可能性があり、その場合には、相場より高額になり得ます。
セックスレス
セックスレスとは、特別な事情がないにもかかわらず、性交渉や性愛的なスキンシップが1ヶ月以上ないことを指します。
セックスレスが理由で離婚した場合の慰謝料の相場は、通常0万~100万円程度になります。
しかし、あくまでも相場であり、セックスレスの期間、セックスレスとなった理由、夫婦の一方が性交渉を希望しているかどうかなどによって慰謝料の金額は異なってきます。
熟年離婚の場合は、婚姻期間が長いので、長期間セックスレス状態が続いて長く苦しんでいた場合には、慰謝料額は相場より高額になり得ます。
一方で、夫婦双方ともに性交渉を望んでいなかった、または性行為が身体的に不可能であったなどの事情があれば、慰謝料は発生しません。
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メールで相談する過去の不倫やDVについても慰謝料を請求できる?
熟年離婚の場合は、過去の不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラなどを理由に離婚するケースもあります。
慰謝料請求するには次表のとおり、時効がありますので注意が必要です。
不法行為(不貞行為・DV・モラハラなど)に対する慰謝料 | 不法行為による損害を知った日から3年 または不法行為のときから20年のいずれか早い方 |
---|---|
離婚自体に対する慰謝料 | 離婚が成立した日から3年 |
離婚慰謝料を請求する場合は、離婚と同時に請求できることになるため、離婚した日が起算点となり、「離婚が成立した日から3年」となるのが一般的です。
よって、過去に不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラがあって、それが原因で離婚した場合も「離婚が成立した日から3年以内」であれば、慰謝料請求ができます。
しかし、相手がばれないように不倫をしていた場合、離婚時に不倫をしていた事実を知らないケースも考えられます。
そのような場合は離婚後も慰謝料の3年の時効は進行せず、元配偶者の「不貞行為を知ったとき」が時効の起算日となり、不貞行為を知ったときから3年以内であれば離婚慰謝料を請求できます。
なお、不倫相手に慰謝料請求したい場合は、不倫相手の名前や住所を知ったときから3年間が不法行為(不貞行為)に対する慰謝料請求ができる期間になります。
ただし、元配偶者の不倫に気付かなかった場合や不倫相手を特定できなかった場合は、不貞行為から20年を経過すると時効が完成し、請求する権利はなくなります。
熟年離婚で慰謝料請求する流れ
熟年離婚で慰謝料請求する流れは、通常の離婚と同様に主に次の流れで進めていきます。
① 当事者間での話し合い
まず、当事者間で離婚について話し合う中で慰謝料についても話し合うことから始めます。
慰謝料支払いの可否だけでなく、金額、支払方法、支払期限なども話し合います。
話し合いであれば、双方が合意すれば相場より高額な慰謝料を受け取れる可能性もあります。
② 離婚調停
話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、慰謝料をはじめ離婚に関する問題を裁判官や調停委員を交えて話し合いで解決を目指します。
③ 離婚裁判
離婚調停で合意できずに調停不成立となった場合は、離婚裁判を提起して、離婚の可否、慰謝料をはじめ離婚条件について、裁判官に判断を仰ぎます。
なお、離婚するかどうかやほかの離婚条件については解決済みで慰謝料のみを争っている場合は、調停を経ずに、はじめから慰謝料請求の裁判を提起する方法もあり得ます。
離婚慰謝料の請求方法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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慰謝料を獲得するには証拠が重要!
慰謝料請求するには、客観的な証拠が重要です。
もし相手が、「不倫なんてしていない」、「DVなんてしていない」などといって慰謝料の支払いを拒んだときに、証拠によって客観的に有責行為の事実を立証しなければ慰謝料を支払ってもらうことができません。
そのため、慰謝料請求に有利となる証拠を集める必要があります。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
離婚事由 | 慰謝料請求に必要な証拠 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) |
|
DV・モラハラ |
|
悪意の遺棄 |
|
セックスレス |
|
熟年離婚で慰謝料以外に受け取れるお金
熟年離婚する場合、夫婦それぞれが仕事をもち、経済的に自立しているのであれば、離婚後の生活に困ることはないかもしれません。
しかし、夫婦の一方が長年専業主婦(主夫)だったり、パート勤務だったりした場合は、離婚後の生活が困窮して、離婚したことを後悔しかねません。
そのため、熟年離婚する際は、慰謝料以外にも受け取れるお金を漏れなく請求することが大切です。
次項では、熟年離婚する際に慰謝料以外で受け取れるお金にはどのようなものがあるのか具体的に確認していきましょう。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。
財産分与の対象となるのは婚姻期間中に夫婦で築いた「共有財産」です。
具体的には、結婚してから夫婦それぞれが稼いだお金や、稼いだお金をもとに取得した財産が共有財産にあたります。財産の名義については、夫婦どちらかは問いません。
財産分与の対象となる共有財産は次のようなものが挙げられます。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 有価証券
- 退職金
- 年金など
熟年離婚の場合は、婚姻期間が長いことから、夫婦で形成・維持してきた財産が多くなり、財産分与の対象となる財産の種類が多く、金額も高額になるケースが多いです。
ご自身が把握していない財産もあるかもしれませんので、離婚前にどのような財産があるのか把握しておくことが大切です。
熟年離婚した際に財産分与できるものについて、下記ページに記載していますので、ぜひご覧ください。
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退職金
退職金も財産分与の対象です。
ただし、退職金全額が財産分与の対象となるわけではなく、勤続期間のうち、婚姻期間に相当する分のみが対象です。また離婚を見据えて別居していた期間も財産分与の対象にはなりません。
熟年離婚の場合はすで退職していて、退職金が支払われてしまっているケースも少なくありません。
財産分与する前に、退職金を使い切っていた場合は、財産分与の対象とはなりません。
他方で、退職金がまだ残っている場合は、そのうち婚姻期間に相当する分が財産分与の対象となります。
また、退職金がまだ支払われていない場合でも、退職金が支払われることがほぼ確実であれば、財産分与の対象となります。
退職金は財産分与の対象になるかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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年金分割
年金分割とは、離婚する際に、婚姻期間中の厚生年金の保険料支払実績を多い方から少ない方に分割する制度をいいます。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
具体的にはそれぞれ次のとおりとなります。
合意分割 | 夫婦の合意によって分割割合を決める方法(分割割合の上限は2分の1)。 話し合いだけでなく、調停や審判など裁判所の手続きで決める場合も含みます。 |
---|---|
3号分割 | 夫婦の一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで国民年金第3号被保険者であった場合に、その期間における保険料納付記録について、一律に2分の1ずつに分割できる方法。 夫婦間の合意や裁判所の手続きは不要。 |
熟年離婚の場合は、婚姻期間も長いので婚姻期間中の納付期間が長く、多くの年金を分割してもらうことができる可能性があります。
離婚する前に、年金分割のための情報通知書を取得して年金見込額を知り、年金分割について話し合っておくことをお勧めします。
年金分割制度については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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熟年離婚事案で150万円の不貞慰謝料を獲得し、協議離婚を成立させた事例
【事案概要】
妻であるご依頼者様は、夫が若い女性と不倫していることを知りました。
相談前にご自身で交渉したところ、100万円しか支払えないとのことで交渉は決裂しました。
ご依頼者様は離婚相談のため来所されましたが、不貞慰謝料請求の交渉をご依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、さっそく300万円の不貞慰謝料請求の通知を発送して、その後、相手方と交渉を重ねました。
【結果】
相手方から150万円であれば一括で支払うと返答してきたので、その内容で合意が成立しました。
慰謝料額150万円を早期に獲得したうえで、当事者間の話し合いによって無事に協議離婚が成立しました。
熟年離婚の慰謝料に関するQ&A
- Q:
相手の年収が1000万と高い場合、相場よりも高額な慰謝料を受け取れますか?
- A:
基本的に相手が高収入だからといって、必ずしも相場より高額な慰謝料を受け取れるとは限りません。
不倫によって受ける精神的な苦痛の度合いは、相手の収入によって変わるものではないからです。ただし、慰謝料の金額は当事者間で合意できれば、いくらでも構いません。
年収が多ければ社会的地位も高いことが多く、社会的評価を守るために高額な慰謝料の支払いに応じる可能性はあります。
- Q:
離婚と慰謝料請求を考えているのですが、子供が成人するまで待った方が良いですか?
- A:
子供が成人するまで待って離婚・慰謝料請求する場合、メリットもあればデメリットもあります。
具体的にメリットとデメリットはそれぞれ次のようなものが挙げられます。【メリット】
・両親のいる環境で子供を育てられる
・経済的に安定した生活を送ることができる
・親権や養育費、面会交流など子供に関する問題で争わなくて済む
・婚姻期間が長くなるので、財産分与や年金分割の金額が増える可能性が高い【デメリット】
・夫婦不和のまま結婚生活を続けることによって子供に余計な心配や不安を与えてしまう
・DV・モラハラの被害が拡大するリスクがある
・人生の貴重な時間を浪費してしまうおそれがある
・再婚が難しくなる可能性がある上記のように子供が成人するまで待って離婚・慰謝料請求するかはメリット・デメリットがありますので、ご自身が何に重きを置いて決断するのかを考えて選択するべきです。
熟年離婚の慰謝料請求を有利に進めるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします
熟年離婚を検討している方は、離婚後の生活の見通しを立てておくことが大切です。
そのため、配偶者の有責行為で離婚に至った場合は、精神的苦痛に対する賠償金として、しっかりと慰謝料請求するべきです。
熟年離婚の慰謝料請求を有利に進めるためには、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、代わりに相手と論点を整理して交渉できるので、スムーズに解決できるほか、相手と直接やりとりしなくて済みストレスが軽減されます。
また、弁護士は相手の不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラといった慰謝料請求の根拠となる有効な証拠の収集方法についてもアドバイスしますので、有利に離婚や慰謝料請求を進められる可能性が高まります。
熟年離婚では、離婚後に安定した生活を送るために慰謝料だけでなく、財産分与、退職金、年金分割などのお金に関する問題も解決することが大切ですので、ぜひ法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは、弁護士法人ALGにお気軽にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)