離婚時に財産分与をしたくないときにしておいたほうがいいこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚の際、多くの場合に問題となるのが、財産分与です。会社員と専業主婦(夫)の組み合わせのように、夫婦間の収入に大きな差がある場合には、特に収入が多い方が、財産分与をすることに不満を持ちやすいです。また、共働きであっても、一方がひどい浪費家で、財産を築くのに貢献したとはとてもいえないような場合等にも、他方から財産分与をしたくないという不満が出てくるでしょう。
では、離婚のときには、必ず財産分与をしなければならないのでしょうか?以下、解説します。
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財産分与したくない場合拒否できるのか
財産分与をすることは、夫婦がそれぞれ持つ権利(財産分与請求権)であって、権利を行使するもしないも各人の自由です。そのため、夫婦がそれぞれの意思に基づき財産分与請求権を放棄した場合には、財産分与をする必要はありません。
話し合いをし、相手が合意すれば公正証書を作成して文書に残しておく
財産分与請求権の放棄を強制することはできないため、財産分与をしたくない場合には、話し合いで説得するしかありません。話し合いによって、互いに財産分与請求権を放棄することについて合意できたら、離婚協議書で合意内容を定めます。また、その際には公正証書の形で合意内容を残すことも検討しましょう。
公正証書とは、公証人が作成する文書で、記載された内容について高い証明力を持ちます。そのため、離婚協議書は公正証書の形で残すことをお勧めします。
財産分与をしたくないときに隠し財産は有効か
財産分与をしたくない場合には、隠し財産を貯めておくと良いと思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、へそくりの存在が露見した場合には、支払請求や損害賠償請求を受けてしまうおそれがあります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
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相手方から財産の開示を求められた場合
財産分与では、互いの保有している財産を正確に把握することが重要です。そのため、ご自身から相手方配偶者に財産の開示を求めることになりますし、相手方配偶者からも求められることになります。
相手方配偶者から、通帳や掛け捨てではない生命保険、年金といった財産の開示を求められた場合、応じなければならないのでしょうか?
結論としては、どのように請求されたかによって、請求を拒否できるか否かが変わります。以下、請求方法別に説明します。
相手方との話し合いでの請求
相手方配偶者との話し合いや調停の場で、直接ご自身の財産を開示するよう求められた場合には、請求を拒否することができます。
ただし、調停の場で開示請求を拒否された相手方配偶者が、裁判所を通じて金融機関等に財産状況を照会する「調査嘱託」という制度を利用した場合には、本人の許諾に関係なく、財産状況等が開示されてしまうことがあります。
弁護士会照会での請求
話し合いや調停の場での財産の開示請求を拒否することはできますが、調査嘱託の場合と同様、相手方が「弁護士会照会制度(23条照会)」を利用した場合には、本人の許諾に関係なく、開示されてしまう可能性があります。
弁護士会照会制度とは、弁護士が職務を行うにあたり必要な資料等を収集・調査するために、弁護士会を通じて公務所や公私の団体に対して必要事項の報告を求めることができる制度で、弁護士に依頼することで利用できます。弁護士会照会を受けた公務所や公私の団体は、原則として報告する義務があると考えられているため、弁護士会照会を受けた場合には、財産状況等が開示されてしまう可能性があります。
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メールで相談する財産を少しでも多く獲得するためには
財産を少しでも多く獲得するためには、次の項目を念頭に置きながら、話し合いに臨む必要があります。
- 相手方配偶者の財産を把握すること
- 特有財産の主張をすること
- 共有財産の折半以外の方法を掲示すること
以下、項目別に説明します。
相手の財産を把握しておく(通帳、株式、不動産等)
財産分与で有利になるためには、自身と相手方配偶者の財産を正確に把握する必要があります。財産の総額だけでなく、その内訳や、口座別の預貯金額、株式の数、不動産の種別等について調べ、共有財産と特有財産を分けて計算する等、財産分与の対象となる財産を正確かつ具体的に把握しましょう。
財産分与における通帳や株式の取り扱いについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
特有財産のことを主張する
財産分与の話し合いでは、特有財産の存在を主張することも大切です。
しかし、特有財産と共有財産は外観的には区別できないため、特有財産であることを証明できるよう備えておく必要があります。そのためにも、以下の項目のようにご準備ください。
贈与契約書
親等から贈与された財産は、特有財産にあたります。「贈与された」ことを証明できれば、特有財産であることを証明できるので、贈与契約書を作成しておくと良いでしょう。
遺産分割協議書
遺産も、特有財産にあたります。「相続した」ことを証明できれば、特有財産であることを証明できるため、遺産分割協議書等、相続に基づき取得した財産であることを証明できる契約書等を残しておくと良いでしょう。
婚姻前の預金通帳
婚姻前の預貯金も、特有財産にあたります。「婚姻前から貯めていた」ことを証明できれば、特有財産であることを証明できるため、通帳等、利用明細が確認できるものを残しておくと良いでしょう。なお、婚姻期間中の預貯金と混同してしまうため、婚姻前と婚姻期間中の預貯金は別口座に分けて貯めることをお勧めします。
共有財産の折半以外の分与方法はあるのか
財産分与の割合は、基本的に2分の1で、共有財産を折半することが一般的です。ただし、共有財産の形成に対する寄与や貢献の程度が大きいと認められる場合には、2分の1以外の割合で財産分与を行える可能性があります。
財産分与をしないためには婚姻前に夫婦財産契約を結んでおく
夫婦財産契約とは、夫婦間における財産の帰属や結婚生活から生じる費用の分担等について、婚姻前に取り決めておく契約のことです。
婚姻前にこの夫婦財産契約を結ばなかった場合には、夫婦間の財産関係は、法律の定める法定財産制に従うことになります。法定財産制の内容は、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、夫婦別産制です。
夫婦財産契約は、婚姻後のトラブルを回避することにも役立ちますが、以下のような注意点もあります。
- 婚姻届の提出後は、原則として契約内容の変更や廃止ができないこと
- 婚姻届の提出前に締結する必要があること
契約すると取り消しができないので注意
夫婦財産契約は、契約締結後に契約内容の変更や廃止はできません。たとえ「変更できる」旨の特約を設けてあった場合でも、変更や廃止は不可とされます。
なぜこのように定められているかというと、夫婦財産契約の変更や廃止を認めると、第三者の取引の安全を害したり、婚姻後に不本意に変更させられたりしてしまうおそれがあるためです。
婚姻届の提出前に締結させないと無効になるのでご注意を
夫婦財産契約は、登記をしなければ、承継人や第三者に対抗できません。また、婚姻届出前に締結しておく必要があります。つまり、婚姻届の提出前に締結して登記しておかなければなりません。
なお、婚姻後に締結したり登記がなかったりする場合は、一般的に、夫婦財産契約としては無効ですが、夫婦間のルールとしては有効とされます。
財産分与に関するQ&A
- Q:
財産分与の支払を拒否できるの?
- A:
離婚協議書等で財産分与の支払期限を定めた場合、その期限を徒過すると、遅延損害金が発生し、最終的な支払額がより高額になってしまう可能性があります。
財産分与の支払いを拒否することは難しいですし、得策ではありません。
- Q:
財産分与したくないことを理由に離婚を拒むことはできますか?
- A:
財産分与をしたくない場合、離婚を拒むことはできます。
裁判離婚以外では、当事者の意思が一致しなければ離婚はできないので、「財産分与をしたくない」という理由であっても、離婚を拒むことができます。
また、離婚を拒み続けることにより、財産分与の減額等について交渉できる可能性はあります。
ただし、財産分与をしたくないという理由で離婚を拒むことにより、紛争の長期化というリスクが生じることに注意する必要があります。
- Q:
退職金は渡したくないのですが財産分与しなくてもいいですか?
- A:
退職金が財産分与の対象となる場合には、分与を拒むことは難しいでしょう。
退職金は、給与と等しい性質も持つため、財産分与の対象となり得ます。もっとも、経営状態や退職理由いかんで支払われないこともあるため、離婚成立時において受け取りが確実とはいえない場合には、退職金は財産分与の対象とはなりません。
一方、既に退職金が支払われている場合には、退職金も財産分与の対象となります。財産分与における退職金は、特に熟年離婚で問題となります。
財産分与における退職金の取り扱いについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
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- Q:
婚姻中に「離婚時に財産分与はしない」と決めましたがそれは有効ですか?
- A:
婚姻中に、「離婚時に財産分与はしない」というように財産分与請求権の放棄を約束していた場合には、その取り決めは有効です。
口約束でも成約はしますが、後で「言った」「言わない」の言い合いになったときに証明することができないため、書面によって成約すべきであるといえます。ただし、明確に財産分与請求権を放棄する旨の記述がないと、書面があっても無効とされてしまうため、注意が必要です。
- Q:
財産分与したくないので離婚前に銀行からお金を引き出しました。財産分与の対象になりますか?
- A:
へそくりと同様、隠し財産として財産分与の対象となります。
財産分与の話し合いの際には、保有する財産を開示し合いますから、高額な引き出しや複数回にわたる不審な引き出しが利用明細からわかると、財産を隠していることを疑われてしまいます。
無理に費消しても、隠し財産の存在が発覚した場合には、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を受けるおそれがあるため、お勧めできません。
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離婚で財産分与したくないとお困りの方は弁護士に相談しましょう
夫婦間の収入に大きな差がある場合や一方がひどい浪費家である場合等には、夫婦が協力して築いた共有財産を、たとえ半分であっても分与したくないと思われる方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、そのような方に向けて、夫婦間の合意により財産分与をせずに離婚することが可能であることや、財産をできるだけ多く獲得できるようにする方法についてご説明しました。
弁護士、特に離婚問題についての知識や経験が豊富な弁護士に依頼すれば、ご依頼者様に有利になるように、深い知見に基づく客観的で冷静な主張をしてくれます。感情的なやり取りになりがちな財産分与をはじめとする離婚の話し合いも、落ち着いて進めることができるでしょう。
きっと納得のいく結果をもたらしますので、弁護士への依頼をご検討ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)