離婚時の財産分与 ローンが残っている財産はどうなる?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
家や車の購入は、とても大きな買い物です。ローンを組んで購入する方が多いことでしょう。
そのため、離婚時に家や車を財産分与することになった場合、ローンの支払いがまだ終わっていないというご家庭もあるかと思います。
ローンが残っている財産は、どのように財産分与していけば良いのでしょうか?本ページでは、特に家や車のローン(住宅ローン・自動車ローン)に着目し、財産分与の方法について解説していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
住宅ローンや自動車ローンも財産分与の対象に含まれる?
財産分与は、婚姻中に夫婦共同生活の維持のために形成された財産の清算を主要な目的とする制度です。住宅ローンや、自動車ローン(「マイカーローン」と呼ばれることもあります。)も、婚姻中に夫婦共同生活の維持のために形成された財産(負債)であるため、財産分与にあたって考慮されます。
ローンが残っている家や車を財産分与する方法
ローンが残っている家や車を財産分与する方法は、いくつか考えられます。
例えば、「①家や車を売却し、現金化して分け合う」「②どちらか一方が家や車を受け取り、他方に代償金を支払う」「③どちらか一方が家や車を受け取り、他方に家や車の評価額に相当する財産を分け与える」といった方法があります。
ですが、ローンが残っている場合、①のように家や車を売却する方法は、残ローンが家や車の評価額を上回るのか下回るのかによって、難しくなることがあります。詳しくは、次項より解説していきます。
また、②や③のように家や車を売却しない方法にしても、離婚後の残ローンの支払いや家や車の名義変更でトラブルが生じるおそれがあります。この点については、後ほど詳しく解説していきます。
残ローンが財産の評価額を下回る場合(アンダーローン)
残ローンが財産の評価額を下回ることを、アンダーローンといいます。アンダーローンの場合には、財産の評価額から残ローンを差し引いた金額を財産分与することができます。そのため、比較的揉めずに財産分与を進められるでしょう。
残ローンが財産の評価額を上回る場合(オーバーローン)
一方、残ローンが財産の評価額を上回ることを、オーバーローンといいます。
オーバーローンの場合、家や車を売却して売却代金を残ローンの支払いにあてただけでは、ローンは完済できません。そのため、売却する方法(上述①)はとれず、売却せずにどちらか一方が受け取る方法(上述②または③)をとることになるでしょう。
どうしても売却したいのであれば、任意売却によって売却することをご検討ください。
任意売却は、オーバーローンの状態でローンを完済できない場合に利用できる方法で、競売によらず市場で家や車を売却するというものです。
基本的には、不動産業者に仲介してもらいます。競売にかけられるよりも市場価格に近い高値での売却が期待できますが、任意売却するには、債権者(ローンの借入先の金融機関等)と交渉して許可を得る必要があります。
なお、オーバーローンの場合には、家や車の財産の価値は無いことになるため、財産分与の対象にはなりません。つまり、財産の評価額を超過した分の残ローンは、財産分与して当然に夫婦で負担するのではなく、ローンを組んだ際の名義人や連帯保証人が返済義務を負うということです。
ローンの残高や財産の評価額を知るには?
ローンの残高を知るには、金融機関等(ローンの借入先)のウェブサイト上で確認する、金融機関等に問い合わせて確認する、金融機関等から送付される残高証明書で確認する、ローン契約時に金融機関等から送付された返済予定表を見て調べるといった方法があります。
また、財産の評価額を知る方法ですが、家の場合、評価額には主に「固定資産評価額」と「時価(実勢価格)」の2種類があります。
固定資産税評価額については、役所から送付される固定資産税の納税通知書を確認する、時価については、不動産業者に査定してもらうといった方法で知ることができます。
一方、車の場合には、基本的に評価額は「時価」になり、オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)を見て調べる、車の買取業者に査定してもらうといった方法で知ることができます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する住宅ローンが残っている家の名義変更について
家の名義人ではない配偶者が、財産分与によって家を受け取ることになった場合、後のトラブルに備え、家の所有権は自身にあると主張できるようにするためには、名義変更を行う必要があります。
この場合の“名義”は、家の所有名義を指していますが、住宅ローンが残っている場合、ローン名義もあります。住宅ローンが残っている家の場合、名義変更の手続には注意が必要です。次項より確認していきましょう。
所有名義人の変更
家の所有名義人とは、その家を所有している者のことであり、不動産登記簿において、所有者としてその氏名が記載されます。通常、家の所有名義人の変更は、必要書類を準備して法務局に申請し、審査が通れば登記(名義変更)が完了します。
もっとも、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。住宅ローンが残っている家について、金融機関に無断で所有権を移転すると、「期限の利益喪失」となってしまう(=残債務を一括請求される)ことが、住宅ローンの約款に定められていることがあります。
住宅ローンが残っている家の名義を財産分与で移転しようとする場合には、金融機関とトラブルになることを防止するため、あらかじめ金融機関と調整しておくことが望ましいです。
ローン名義人の変更
一方、家のローン名義人とは、金融機関と住宅ローンを契約した者のことです。住宅ローンが残っている家の財産分与に伴い、残ローンを支払う者を変更したい、つまりローン名義人を変更したいと考える方もいるでしょう。
例えば、夫名義の住宅に離婚後も妻が住み続けるような場合、夫としては、ローン名義人を夫から妻に変更したいと思うことが予想されます。このような場合、新たにローン名義人となる者に対する審査が通れば、ローン名義人の変更が可能になることがあります。
もっとも、以前のローン名義人と比べて収入その他の信用力が劣る場合には、ローン名義人の変更は困難であることが通常です。
住宅ローンの借り換えで自分名義にする方法
前述したとおり、家のローン名義人を変更することは非常に難しいといえますが、他にローン名義人を変更する方法がないわけではありません。住宅ローンの借り換えという方法で、住宅ローンを自分名義にできる可能性があります。
住宅ローンの借り換えとは、現在の住宅ローンから新たな住宅ローンに組み直すというものです。新たに受けた貸付金をそれまで契約していた住宅ローンの残ローン返済にあてた後、新たな住宅ローンを返済していきます。通常、低い金利の住宅ローンへ組み直し、総返済額を減らすことを目的に行われます。新たな住宅ローンを組む際、再び審査を受けることから始まるので、審査が通れば、以前の住宅ローンの名義人とは異なる者に変更できます。
ただし、専業主婦(夫)やパートであった方を名義人として新たに住宅ローンを組もうとしても、収入の問題から審査に通ることは難しいでしょう。
自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?
住宅ローンが残っている家の名義変更について説明してきましたが、続いて、自動車ローンが残っている車の名義変更についても確認していきましょう。
車の所有者が相手である場合
名義には所有名義とローン名義があります。所有名義が相手になっている車を財産分与によって受け取ることになった場合、後にトラブルが生じた際に適切に対応できるよう、所有名義を変更しておくことをおすすめします。
所有名義の変更は、必要書類をそろえ、普通自動車の場合は管轄の運輸支局に、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所・分室に申請して、手続を進めていきます。
ただし、自動車ローンが残っている車の場合には、ローンを組んだ際、契約書に「ローンの完済前に名義変更することを禁止する」旨が記載されていることがあります。この場合、ローン返済中に名義変更することはできません。
車の所有者が第三者である場合
自動車ローンが残っている車では、所有名義が相手(配偶者)ではなく、ディーラーやローン会社(信販会社)等の第三者になっていることがあります。これを所有権留保といい、ローンの借入先が銀行以外のケースでは、このような状態になっていることがほとんどです。
この場合、基本的に、ローンを完済しなければ所有権留保を解除できず、名義変更することはできません。そのため、所有者となっている第三者の許可を得たうえで、車検証の使用者(実際に車に乗る、車を管理する責任がある者。)を変更するに留まるでしょう。
なお、車のローン名義人を変更したいのであれば、ローンの借入先の許可を得て変更する、自動車ローンの借り換えをするといった方法が考えられます。ただし、いずれの場合も困難を伴うことがあるというのは、家のローン名義人を変更するケースと同様です。
夫婦の一方が連帯債務者や連帯保証人になっているとき
ローンを組んで家や車を購入した際、一つの金融機関等に対し夫婦双方が主債務者、つまり連帯債務者(共同で返済義務を負う者)となっている場合や、どちらか一方が主債務者となり、他方が連帯保証人(主債務者の支払いが滞ったときに返済義務を負う者)となっている場合があります。
離婚した後も、連帯債務者や連帯保証人としての返済義務は残ります。そのため、夫婦の一方が、このような連帯債務者や連帯保証人となっているとき、財産分与によって相手が家や車を受け取ることになったものの、ローンが残っていたら、連帯債務者や連帯保証人の地位から外れたいと思うことでしょう。
連帯債務者や連帯保証人の地位から外れるためには、他の新しい連帯債務者や連帯保証人を立てるという方法があります。しかしながら、代わりに連帯債務者や連帯保証人になってくれる人はそう簡単に見つからないことが予想され、仮にそのような人がいたとしても、借入先の金融機関等に認めてもらえなければ、連帯債務者や連帯保証人は変更できません。
また、住宅ローンや自動車ローンの借り換えをして、相手の単独名義で新たにローンを組み直すという方法によって、連帯債務者や連帯保証人の地位から外れることができる可能性はあります。ただし、相手の収入状況によっては金融機関等の審査が通らず、借り換えは難しくなる場合があることにご注意ください。
ローンがあるときの財産分与に関するQ&A
- Q:
財産分与時、ローンが残っている車を売却することは可能ですか?
- A:
売却を希望する方が、車検証上、車の所有者である場合、原則として、ローンが残っていても売却をすることができます。もちろん、ローンの支払いは行わなければなりません。
また、ローンの約款によっては、ローン返済中に車を売却したときは、期限の利益を喪失する(=残債を一括して支払わなければならなくなる)こともあります。
一方、売却を希望する方が、車検証上、車の所有者ではない場合、ローンを返済しなければ売却することは困難です。
財産分与に伴って、車を売却することをご希望の場合には、車検証上の車の所有者にかかわりなく、ローン会社と必ず調整するようにしましょう。
- Q:
財産分与で夫から家を譲り受け、残っている住宅ローンは夫が支払います。もしローンの支払いが滞った場合はどうなりますか?
- A:
最悪の場合、金融機関の申立てにより、住宅が競売にかけられてしまうことになります。買受人は、売却代金(競売代金)を納付することにより、住宅の所有権を取得します。その後、買受人から立ち退きを求められることになります。一定期間の猶予はありますが、最終的に、引渡命令によって住宅からの立ち退きが強制されます。
このような事態を防止するため、①住宅ローンの連帯保証人となっておき、夫の返済が滞った場合に返済できるようにしておく方法(もちろん、金融機関との協議が必要です。)、②住宅ローンを第三者弁済する方法等が考えられます。また、離婚の際に、「夫による住宅ローン返済が滞り、期限の利益が喪失となった場合、夫は、妻に対し、住宅ローンの残元金と遅延損害金を一括して支払う」旨の合意を、公正証書その他の債務名義にしておくことも考えられます。
もっとも、代わりに住宅ローンを支払ったとしても、その分を夫から回収できるとは限りません。そもそも、夫が住宅ローンを滞納してしまうような状態の場合、自己破産あるいはそれに近い状態であることが多いです。
家の住宅ローンを元夫に支払ってもらうような財産分与の方法は、上記のようなリスクを踏まえて慎重に検討すべきです。
- Q:
自分名義で購入した家がオーバーローンの状態です。財産分与時、妻にローンを負担してもらうことは可能ですか?
- A:
妻および金融機関の同意がある場合に限り、住宅ローンの債務者を夫から妻に変更することが可能です。もちろん、金融機関は、同意をするにあたり妻に対して返済能力の審査をしますし、審査に通らなければ同意が得られません。
また、ローンの債務者は夫のままにして、妻との間で、住宅ローンの返済額と同額の金銭を定期的に支払ってもらうという合意をすることにより、実質的に住宅ローンを妻負担とする方法も考えられます。この場合には、支払い合意の内容を、強制執行認諾文言付の公正証書等の債務名義にしておくことが望ましいです。
上記以外の方法により、妻にローンを負担させることは困難です。家庭裁判所は、債務の負担を命じる財産分与について消極的です。事実上、妻にローンを負担させることを強制する方法はないとお考えください。
- Q:
共有名義で住宅ローンが残っている場合、妻が住み続けることは可能ですか?
- A:
可能です。この場合、住宅ローンをどちらが支払うかは、話し合いで決めます。
ただし、住宅ローンは「その住宅に住む人が返済すること」を前提とするローンです。そのため、仮に妻が家に住み続けるもののローン名義人を夫から変更しないような場合、契約違反として銀行から一括返済を求められる可能性があるので、注意が必要です。
ローンが残っている場合の財産分与について、弁護士が親身にアドバイスさせていただきます
財産分与によって家や車を分け合うことになった場合、ローンが残っていると、どのように分け合えば良いのか、判断が難しくなることが予想されます。
特に、残ローンが財産の評価額を上回るオーバーローンのケースでは、財産をどう処理したら良いのか、残ローンの返済義務はどうなるのか等、取り扱いはさらに複雑になります。
ローンが残っている場合の財産分与について不安がある方は、弁護士に相談し、法的知識に基づいた適切なアドバイスを受けることをおすすめします。弁護士は、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、ご状況に応じた最善の解決策を探していきます。さらに、財産分与に際して必要な手続を代わりに行うことも可能です。
ローンが残っている財産をお持ちで、財産分与について悩んでいる場合には、弁護士への相談をぜひご検討ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)