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養育費の増額が認められる条件・請求する方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚時に養育費を取り決めて支払ってもらっているけれど、養育費を増額してほしいと思っていらっしゃいませんか?
一度決めた養育費は、あとから増額できる場合もあります。では、どのような場合に増額できるのでしょうか。

本記事では、“養育費の増額請求が認められる条件”や、“認められない可能性があるケース”など、「養育費の増額請求」に関して、詳しく解説していきます。

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一度決めた養育費を増額することはできる?

養育費は一度決めたからといって金額を変えられないわけではなく、場合によっては増額してもらうことができます。

養育費について取り決める際、この先何が起こるかをすべて予測することなど不可能です。もし、養育費を受け取る側や支払う側の状況、子育ての状況が変わって養育費の金額を変更したいと思ったとき、一切変更できないとなると、公平性を欠く事態となってしまいます。

そのため、すでに養育費について取り決めていても、当事者間での話し合いによる合意や、当事者間で合意できないときは調停や審判など裁判所の手続きによって、一度決めた養育費を増額することが可能です。

養育費の増額請求が認められる条件

調停や審判など、裁判所の手続きを利用して、養育費の増額請求をした際に、養育費の増額が裁判所から認められるのは、養育費を決めた当時では予測できなかった事情の変更があった場合となります。

一度、養育費の金額について当事者間で合意しているのであれば、一方の都合で増減を認めることができないのが原則ですが、合意の前提となっていた事情自体に変化があった場合には合意の変更が認められます。これを「事情変更の原則」といいます。

例えば、次のような状況になり、事情の変更があったときに養育費の増額が認められる可能性が高まります。

  • 受け取る側の収入が減少
  • 支払う側の収入が増加
  • 子供の教育費が増加
  • 子供に多額の医療費がかかることになった

次項でそれぞれの事情の変更について、詳しくみていきましょう。

受け取る側の収入が減少

例えば、会社でリストラに遭ったり、病気やケガをして思うように働けなくなったりして、受け取る側の収入が減少したケースでは、養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更があったと認められ、養育費を増額できる可能性が高いでしょう。

支払う側の収入が増加

例えば、会社で昇進したり、転職したりして、養育費を支払う側の収入が大幅に増加したケースでは、養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更があったと認められ、養育費を増額できる可能性が高いでしょう。

子供の教育費が増加

養育費の増額請求が認められる要件である「事情の変更」は親の事情だけではなく、子供の事情も考慮されます。

養育費を取り決めたときから、子供が成長するにつれ、想定していたより多額の子供の教育費がかかる場合は、養育費の増額請求が認められる可能性があります。

具体的には、養育費を取り決めたときには予測ができなかった次のような事情があった場合となります。私立学校や大学への進学、習い事、留学といった特別出費は、基本的に相手方の同意がなければ認められませんが、両親の学歴、収入その他の事情から相当であると認められるときは、例外的に相手方が同意していない場合であっても審判で増額が認められることがあります。

  • 子供が私立学校に進学する予定になった
  • 子供が通学している学校の授業料が値上がりした
  • 子供が塾や習い事を通い始めた
  • 子供が大学進学を希望している
  • 子供が留学したいと言っている
    など

子供に多額の医療費がかかることになった

子供が病気やケガをして、多額の医療費が必要になった場合、予想外のできごとですので、事情の変更が認められ、増額できる可能性が高いでしょう。

病気やケガをしても、完治するのにそこまで時間がかからない場合だと、相手に事情を伝えて、一時的に医療費を援助してもらうことで足りるケースもあります。

しかし、継続的に治療やリハビリが必要な病気やケガの場合は、養育費の増額請求をして、新たに養育費を取り決めたほうがいいでしょう。

養育費の増額請求が認められない可能性があるケース

養育費の増額が裁判所から認められるような事情の変更があっても、養育費を取り決めたときから、ほかにも事情の変化があり、総合的に判断して増額請求が認められないケースもあります。

具体的に次のようなケースは、養育費の増額請求をしても裁判所から認められない可能性が高いものになります。

  • 受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした
  • 受け取る側の収入が大幅に増加した
  • 支払う側が再婚して、扶養家族が増えた
  • 養育費を取り決めたときよりも、支払う側の収入が大幅に減少した

なお、「養育費をもっとたくさんもらって生活を楽にしたい」、「養育費を増額して自分の仕事の量を減らしたい」など、事情の変更がないのに、勝手な都合(理由)で増額請求をしても、増額は原則認められません。

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養育費はどのくらい増額できる?

養育費を受け取る側、支払う側それぞれの収入の増減によって、養育費の増額請求をする場合は、裁判所のウェブサイトで公開されている「養育費算定表」で養育費の金額の相場を確認することができます。

養育費を受け取る側、支払う側それぞれの収入と子供の年齢、人数を考慮して、簡単にどのくらい増額できるか把握できます。

もっと手軽に調べたいという方は、下記の計算ツールをご活用ください。ご自身の状況で養育費はどのくらいになるのか、『養育費算定表』に基づいた金額を簡単に確認することができます。

ただし、事情変更の内容やご家庭の状況によっては、算定表には当てはまらないケース、算定表とは異なる金額が認められるケースもあります。より詳しく知りたい方は、弁護士への相談を検討してみてください。

なお、当事者間で話し合って合意すれば、算定表の金額にかかわらず、増額後の養育費をいくらにするかは自由に決められます。

養育費の増額請求の方法・流れ

養育費の増額請求の方法は、「本人同士での話し合い」と「裁判所での手続き」の、大きく2つに分けられます。
本人同士で話し合ってみて合意できそうにない場合や話し合いを拒否された場合は、裁判所での手続きに進みます。

裁判所での手続きには、裁判所の調停委員会をはさんで話し合う調停と、裁判官によって判断される審判があります。

本人同士での話し合い

まずは、本人(親)同士で養育費の増額について話し合いをすることになります。

話し合いの方法は、対面、電話、メール、LINEなど自由です。
増額する金額も話し合いで合意できれば、自由に決めても問題ありません。

話し合いで解決するポイントとしては、一度合意した養育費の金額を、一方の事情で増やそうとするものなので、単に「増額して欲しい」と伝えても、相手は難色を示す可能性が高いと思われます。

例えば、かかっている教育費の明細や医師の診断書など、養育費の増額が必要となる根拠を示しながら話し合うほうが、説得力が増して合意できる可能性は高まるでしょう。

話し合いで決めた内容は公正証書にする

話し合いで養育費の増額について合意できたときは、「公正証書」を作成しておくことをお勧めします。
当事者間の口約束だけだと、「養育費を増額するなんて言った覚えはない」、「脅されて同意した」などと言われ、あとでトラブルになる可能性があるからです。

【公正証書作成のメリット】

  • 当事者双方が公証役場に行って、公証人が本人たちに意思確認しながら作成するため、合意した内容を巡っての争いが生じにくくなる
  • 公正証書の原本は公証役場で保管するため、紛失したり、偽造されたりする心配がない
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、養育費の支払いが滞ったときに、強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金など財産を差し押さえることができる

養育費に関して公正証書に残すべき理由については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

裁判所での手続き (調停・審判)

本人同士で話し合っても養育費の増額について合意できない場合には、家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てます。申立てを行う家庭裁判所は、相手(養育費を支払ってる側)が実際に居住している地域を管轄する家庭裁判所、もしくは当事者間で合意した家庭裁判所となります。

離婚調停や養育費調停と同様に、裁判官や調停委員を交えて、養育費の増額に関して、“事情の変更があったか“、“増額を認めるならいくら増額するのか“、など養育費算定表を参考にしながら、話し合いが行われます。

調停の話し合いで合意できれば調停が成立となります。
養育費の増額が開始される時期は、基本的に、“調停を申し立てた月から“となるのが一般的です。

一方で、調停で合意に至らなかった場合は、審判手続きに移行して、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の増額について判断を下します。
なお、養育費増額請求は調停を経ずに、審判から申し立てしても構いません。

「養育費増額調停」の手続きや流れについては、「養育費調停」とほぼ同じですので、養育費調停について、詳しく記載している下記ページもぜひ参考にしてください。

弁護士による交渉で、大学進学費用として毎月3万円の養育費をスムーズに増額できた事例

【事案概要】
10年以上前に離婚が成立しており、離婚時に公正証書を作成していました。
離婚時に取り決めた養育費についても公正証書に記載されており、毎月欠かさずに支払われていました。

また、公正証書の記載内容のなかに、「大学進学費用は別途協議する」と取り決めており、子供が大学進学をする予定なので、養育費の増額を請求したいと弁護士法人ALGへご相談に来られました。

【弁護士方針・弁護士対応】
当事者間で円滑に話し合いをできる関係が築かれていれば、当事者間の話し合いで解決できたかもしれませんが、離婚から長い年月が経ち、当事者間で協議できる関係は築かれていなかったため、弁護士が代理人となり、交渉でのご依頼となりました。

【結果】
まずは、これまで滞りなく養育費を支払ってくれていることに対して、相手方へ感謝の気持ちを伝えつつ、もう少しだけ力を貸して欲しいという態度で、担当弁護士は相手方と直接話し合いを重ね、交渉を進めました。
その結果、子供の大学在学中は、元々取り決めた養育費に加えて毎月約3万円の増額に成功しました。

養育費の増額分として、合計288万円の利益(3万円(毎月の養育費)×48ヶ月(大学4年間分)×2人(子供の人数))を獲得することができました。

離婚後の養育費増額請求についてのQ&A

Q:

養育費算定表では子供が15歳以上になると金額が増えると聞きましたが、そのタイミングで増額請求をするべきですか?

A:

従前の合意がされた時期等の諸事情によって、事情変更が認められるか否か判断が分かれると考えられます。

「子供が15歳になったこと」について、原則として養育費を増額すべき事情の変更に該当すると判断した裁判例(東京高等裁判所 令和3年3月5日判決)もありますが、例えば、離婚時(従前の合意時)に子が2歳であった場合と14歳で高校進学が決まっていた場合とでは、事情が違ってくるでしょう。

仮に増額請求するのであれば、まずは、相手に直接増額して欲しいと伝えて、相手が応じれば増額は可能です。
相手が増額を拒否した場合は、「養育費増額調停」や「養育費増額審判」などの裁判所の手続きで増額請求することになります。

調停や審判では、「子供が15歳になったから」という理由だけでなく、子供の成長に伴う教育費の増加やご自身の収入の減少など具体的に増額をして欲しい理由を主張した方がよいでしょう。

ご自身の主張が「事情の変更」と認められて、養育費を増額するのが相当であると判断されれば、養育費を増額できる可能性があります。

Q:

話し合いでの増額請求を拒否された場合はどうすればいいですか?

A:

相手と話し合っても、頑なに増額を拒否された場合は、次の手段として「養育費増額調停」、または「養育費増額審判」を申し立てましょう。

調停や審判の中では、養育費を取り決めた当時では予測できなかった事情の変更があることを主張したり、証拠を出して立証したりして進めていきます。

調停や審判で養育費の増額が認められたら、内容を記載した「調停調書」や「審判書」を裁判所が作成します。調停調書や審判書は、確定判決と同じ効力を有しますので、裁判所の手続きで決まった養育費を相手が支払わないトラブルが生じたときは、強制執行の手続きを裁判所へ行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることもできます。

離婚後の養育費増額をスムーズに請求するためには、弁護士にご相談ください

離婚時に養育費について取り決めていたとしても、離婚後に当事者間で合意できれば、あとから養育費を増額することができます。

養育費を増額する方法としては、まずは当事者間で話し合いを行い、養育費の増額について折り合いがつかなければ、調停や審判など裁判所の手続きを利用することになります。

ただし、裁判所の手続きを利用するより、話し合いで取り決めたほうが、自由に金額や条件を決められるので、より良い条件で増額できる可能性が高まります。また、多くの人は、自分の意思で決めたことは守ろうとするので、他者に決められた場合と比べて、増額分を実際に支払ってもらえる可能性も高まります。

話し合いでの養育費の増額を希望しているけど、相手と話し合いがうまくいかない、そもそも直接話し合いをしたくないという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士が代わりに相手と養育費の増額について交渉して、スムーズに解決できるように尽力します。
仮に交渉で解決できなくても、弁護士が代わりに調停や審判の手続きを行いますし、裁判所への出廷もしますので、安心してお任せください。

子供が健やかに生活するために、適切な養育費を求めるのは、とても大切なことです。
まずは、弁護士法人ALGへお気軽にお問合せください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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