養育費は公正証書で取り決めを!メリットや書き方などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚する際に子供の養育費について取り決めをしたときは、その内容を「公正証書」に残しておいた方が好ましいです。公正証書(※強制執行認諾文言付のもの)を作成しておけば、後に養育費の未払いが発生した場合に、強制執行の手続きをとることができます。
離婚後、約束した養育費が支払われないというトラブルは後を絶ちません。養育費は支払い期間が長期間に渡るものであり、支払いが長期間に渡るということは、未払いという問題が発生しやすく、養育費に関して公正証書を作成しておくことはとても大切です。
本記事では、養育費の公正証書について、そもそも公正証書とは何なのかということから、メリット・デメリット、どこでどのように作成するのかといったことまで、幅広く解説していきます。
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養育費における公正証書とは?
公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう文書のことです。公証役場は全国各地にありますが、どこを利用しても構いません。お住まいの近くはもちろん、職場の近くや実家の近くなど、行きやすいところを選ぶといいでしょう。
さて、本記事のテーマである「養育費における公正証書」とは何なのかについてですが、これは、夫婦間で話し合って決めた養育費の内容を記した公正証書を指します。厳密には「離婚給付等契約公正証書」といい、養育費に限らず、財産分与や慰謝料など、離婚に関する事項をまとめた公正証書は、すべてこの名称になります。
養育費の未払いを防ぐため、もし未払いが発生しても適切に対処するため、養育費について夫婦間で取り決めたら、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
養育費について公正証書に残すメリット
法的な効力があるため争いにくくなる
公正証書には強い法的効力があります。その代表例が、次項目で紹介する強制執行力です。また、公正証書は、高度な法的知識と豊富な法律実務の経験を持つ公証人によって作成されるものであるため、個人間で作成した契約書よりも、高い信頼性のある証拠となります。
このような効力があることに加え、公正証書は基本的に夫婦双方の意思を確認しながら作成するものであることから、合意内容をめぐる争いは生じにくくなります。
なお、公正証書の原本は、公証役場で基本的に20年間保管されます。そのため、交付された公正証書を紛失してしまっても安心ですし、誰かに破棄されたり偽造されたりする心配もありません。
養育費の未払いが生じた際に強制執行ができる
養育費の未払いが生じた際に強制執行ができるというのは、養育費について公正証書を作成する最も大きなメリットといえるでしょう。ただし、強制執行ができるのは、「“強制執行認諾文言付”の公正証書」がある場合なので、気をつけてください。
強制執行とは、相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえたりすることにより、強制的に合意内容を実現させる方法です。つまり、養育費の強制執行をすれば、相手が支払いに応じずとも、強制的に未払い養育費の回収を図れるのです。
強制執行を可能にする公正証書があると、相手にとっては相当なプレッシャーになるでしょう。結果的に、滞りなく養育費を支払ってもらえるかもしれません。
養育費の強制執行については、下記の記事で詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
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法改正により強制執行が容易に
この点、民事執行法の改正(2020年4月1日施行)によって、以前よりも相手の財産を明らかにしやすくなっています。
具体的には、相手から財産状況を聞き出す「財産開示手続」の対象は、「公正証書(※強制執行認諾文言付のもの)」にも拡大されました。また、「第三者からの情報取得手続」という新しい制度が作られ、銀行や役所などの第三者に対して、情報提供を求めることができるようになりました。
養育費について公正証書に残すことのデメリット
作成には時間・費用がかかる
公正証書の作成には時間がかかります。
作成を依頼したらその場ですぐにもらえるわけではなく、【申込み→公証役場で作成の準備が整う→後日、再び公証役場に行って内容確認等をして受け取る】といった手順を踏むのが通常です。
一般的には、1~2週間程度かかります。ただ、公証役場が混雑する時期などもありますので、状況によってはもっと時間を要することもあると、理解しておきましょう。
また、公証人に作成の手数料を支払わなければならず、費用がかかるという点もよく押さえておいてください。詳しい金額は、後ほど紹介します。
夫婦そろって公証役場へ行く必要がある
公正証書の作成を申し込むときは、夫婦のどちらか一方のみでも問題ありませんが、完成した公正証書を受け取るときには、基本的に夫婦そろって公証役場に行かなければなりません。公正証書の内容確認を行い、当事者である夫婦がお互いに合意しているという意思を確かめる必要があるからです。
ただし、様々な事情があり、直接出向くことが難しい場合もあるでしょう。そのような場合、公証人が認めれば、代理人が出向いて手続きすることもできます。
公正証書の作成費用・必要書類
作成にかかる費用
公正証書を作成するためには、公証人に支払う手数料が必要です。通常は、完成した公正証書を受け取る際に支払います。具体的な金額は「養育費の総額」によって異なり、まとめたものが下表になります。
「月5万円の養育費を8年間支払う」という取り決めをしたケースを例に確認してみましょう。このケースでは、養育費の総額は「5万円×12ヶ月×8年=480万円」となるので、手数料は11,000円かかります。なお、支払い期間が10年を超える場合は、10年分までの総額で手数料を算出します。
目的価額(養育費の総額) | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |
引用元:日本公証人連合会(http://www.koshonin.gr.jp/business/b10)
必要書類
養育費の公正証書の場合、公証役場で作成を申し込む際に必要なものは、一般的に次のようなものです。忘れずに持って行きましょう。
- 作成した離婚協議書または公正証書原案
- 戸籍謄本
- 夫婦それぞれの印鑑証明書と実印
- 夫婦それぞれの本人確認書類(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
養育費の公正証書の作り方と流れ
養育費の公正証書を作りたい場合、どのような流れで進めていけばいいのでしょうか?一般的には、離婚する際に養育費の内容を夫婦間で話し合って決めた後、次のような流れで公正証書を作成していきます。
- ①離婚協議書や公正証書原案を作成する
- ②夫婦で公証役場に行き公証人と面談
- ③後日、原案をチェックし署名・押印
手順ごとに、詳しい内容を確認してみましょう。
①離婚協議書や公正証書原案を作成する
まずは、当事者間で「離婚協議書」や「公正証書原案」を作成し、話し合いで合意した内容を書面にまとめます。この書面をベースに公正証書が作られることになるので、漏れなくしっかりと記載しましょう。
養育費の公正証書で記載すべき事項は、例えば次のようなものです。詳しくは後ほど解説します。
- 養育費の支払額(月額)
- 支払日
- 支払い開始時期
- 支払い終了時期
- 支払方法
- 養育費を決めた時とは事情が変わった場合の対応について
②夫婦で公証役場に行き公証人と面談
作成した離婚協議書等を持って夫婦で公証役場に行き、公正証書の作成を申し込みます。
そして、公証人と面談し、持参した書類を確認してもらいます。
公証役場の営業時間は、平日の午前9時~午後5時のところが多いので、仕事などのスケジュール調整をしておきましょう。
なお、この段階の公証役場での手続きには、必ずしも夫婦そろって行く必要はなく、夫婦のどちらか一方のみでも構いません。
③後日、原案をチェックし署名・押印
申込みをした後、一般的には1~2週間ほど、公証役場で準備するための時間がかかります。公証役場の準備が整ったら再び夫婦で公証役場に行き、公証人が作成した原案をチェックします。そして、双方が合意して署名・押印すれば、養育費の公正証書は完成です。
完成した公正証書(正本または謄本)を受け取って手続きは終了となるのですが、通常はこのときに手数料を支払います。なお、原本は公証役場にて保管されます。
公正証書を完成させる手続きでは、夫婦双方の意思確認がなされます。そのため、基本的には夫婦そろって公証役場に行く必要があります。
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メールで相談する公正証書に記載すべき内容と書き方
養育費に関する公正証書の記載内容は、主に以下のとおりです。
実際に公正証書を作成するのは公証人ですが、その記載内容のもとになるのは当事者から提出された離婚協議書等の内容です。適切な内容の離婚協議書等を作成して提出するためにも、これから紹介する事項をしっかりと押さえておきましょう。
養育費の支払額(月額)
養育費の支払額(月額)は必ず記載する内容です。養育費は、子供が日々生活を送るのに必要な費用であるという性質上、基本的には毎月の定期支払となります。そのため、通常は“月額”で記載します。ただし、お互いの合意があれば一括払いとすることも可能です。
養育費の金額をいくらにするかは、夫婦で話し合って決めることができます。とはいえ、目安がないと決めにくいかと思いますので、裁判所が公表している「養育費算定表」から相場を確かめるといいでしょう。もちろん、お互いに合意していれば、相場と異なる金額にしても問題ありません。
「養育費算定表」に関する詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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支払日
養育費は定期的に支払っていくのが通常であるため、「毎月○日」や「毎月末日」といったように、支払日を設定します。支払いが遅れているかどうかを把握するために欠かせない内容ですので、あいまいにせず、きちんと取り決め、公正証書に記載してもらいましょう。なお、月に1回の支払日を設定するのが一般的であり、養育費を支払う側の給与支給日から5日以内とするケースが多いようです。
支払い開始時期
養育費をいつから支払うのか、支払い開始時期も明確にしておきましょう。支払い開始時期は、夫婦で話し合って自由に決めることができますが、一般的には「離婚が成立した月の翌月から」とする夫婦が多いようです。ただ、離婚後に養育費の取り決めをした場合は、「○年○月○日から」というように、具体的な日付で決めることになるでしょう。
支払い終了時期
養育費の支払い終了時期も、きちんと記載しておいてください。一般的には、子供が経済的に自立できるようになるだろうと考えられる、「20歳」になるまで支払うとするケースが多くなっています。
支払い終了時期は、なるべく具体的に記載しましょう。例えば、次のような感じです。
- 満22歳を迎えた最初の3月まで
- 満20歳を迎えた最初の3月まで
「大学を卒業するまで」や「短大を卒業するまで」などにしていると、浪人や留年、留学で卒業時期が延びてしまったときに、いつまで支払い続けるかで揉めてしまうことがあります。そうしたトラブルを防げるよう、具体的な内容で定めておくことをおすすめします。
「養育費はいつまで支払うのか」について、詳しくは下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
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支払方法
実際に養育費をどう支払うのか、支払方法も書いておくべきです。
多くのケースでは、「口座振り込み」が選択されています。この点、「子供のためのお金だから子供の通帳に振り込みたい」という方もいるかと思います。振込先の指定に決まりはないので、親名義の口座ではなく、子供名義の口座とすることも可能です。
また、支払方法を「手渡し」とすることもできますが、支払ったこと(受け取ったこと)の証明がしづらくなるので注意が必要です。
養育費決定後の事情変更の対応
離婚後、養育費について決めた当時とは状況が変わり、養育費の内容を変更したくなることもあります。例えば、支払う側がリストラに遭ったら金額を下げたいと思うでしょうし、子供が病気になって多額の医療費が必要になったら受け取る側は金額を上げたいと思うでしょう。「状況が変わったときには改めて協議する」など、養育費決定後の事情変更の対応について公正証書に記載しておけば、スムーズに対処しやすくなります。
なお、もしこのような記載がなかったとしても、当事者同士で話し合って合意ができれば、後から養育費の内容を変更することは可能です。ただ、一度公正証書で決めた内容を変更することになるので、公証役場で変更契約を結んでおくといいでしょう。合意するのが難しいときは、裁判所の手続きを利用することで、変更できる場合もあります。
強制執行認諾文言
公正証書の記載内容に「強制執行認諾文言」が入っていれば、養育費の未払いが生じた際に、すぐさま強制執行の手続きをとることができます。強制執行認諾文言とは、債務を負う者が、「債務を履行しないときは強制執行されることを承諾する」旨の文言です。つまり、「養育費を支払わないときは強制執行してもいいですよ」と、支払う側が承諾していることを表します。
強制執行すれば、相手の財産を差し押さえて養育費を支払わせることも可能です。もしものときに備え、公正証書には強制執行認諾文言を記載してもらうべきといえます。
養育費の公正証書を自分で作成する際の注意点
養育費の公正証書を自分で作成するとなると、かなりの労力を費やすことになります。公証役場での手続きはもちろん、公証役場に提出する離婚協議書等の作成も、すべてご自身で行わなければなりません。
インターネットで離婚協議書等の無料テンプレートを探して作成する場合、なかには適切な内容になっていないものもあり、参考にしてしまうと精度が高い書類を作れないおそれもあるのでご注意ください。
また、公証人が作成した公正証書を受け取る際は、内容に不備がないかどうかをしっかりと確認する必要があります。このように、養育費の公正証書を作成する際には様々な注意点があるので、焦らず慎重に作業を進めましょう。ご不安がある方は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
弁護士に作成を依頼するメリット
- 負担が軽くなる
公正証書の記載内容のもとになる離婚協議書等の作成を任せられますし、公証役場での手続きをサポートしてもらうこともできます。 - 自身に不利な内容になっていないかチェックしてもらえる
自身に不利な内容になっているとは気づかず、離婚協議書等を作成してしまっている方もいます。公証役場に申し込む前に内容をチェックしてもらえば、不利な内容のまま公正証書化してしまう事態を防げます。 - 後にトラブルになりにくい内容の公正証書を作成できる
記載漏れなどがあると、あとでトラブルになってしまうおそれがあります。弁護士に依頼すれば、法的観点から内容に不備がないかどうか確認してもらえます。
養育費の公正証書に関するQ&A
- Q:
養育費の公正証書に有効期限はありますか?
- A:
養育費の公正証書そのものに有効期限はありません。そのため、通常、公正証書に記載した支払い期間が終了するまでは、養育費の支払いを受けることができます。
ただし、途中で支払われなくなったときには注意が必要です。未払い養育費を請求する権利には時効があるからです。公正証書で養育費の取り決め内容を残している場合、時効期間は「支払日の翌日から数えて5年」となっています。時効期間を過ぎたら、その未払い養育費については請求できなくなりますので十分に気をつけましょう。
- Q:
離婚後に養育費の公正証書を作成することは可能ですか?
- A:
離婚後に養育費の公正証書を作成することは可能です。ただ、作成するためには元配偶者の協力が必要になります。公正証書は、公証人が当事者双方の意思を確認したうえで作成されるものだからです。受け取る際には、基本的にあなたと元配偶者の両方が公証役場に出向かなければなりません。
離婚後に「公正証書を作成したい」と伝えた場合、元配偶者はなかなか了承してくれないケースもあります。こうした事態も考えつつ、ご夫婦の状況に応じて、公正証書をいつ作成すべきか検討するといいでしょう。
- Q:
再婚すると、養育費に関する公正証書の効力はなくなりますか?
- A:
再婚したからといって、直ちに養育費に関する公正証書の効力がなくなることはありません。しかしながら、再婚後の状況によっては、どちらかが取り決め内容の変更を求め、養育費の金額が変わることがあります。
例えば、受け取る側が再婚して子供が再婚相手の養子になった場合には、養育費は減額または免除となる可能性が考えられるでしょう。
金額の変更については、まずは当事者間で話し合い、意見がまとまらないときは最終的に裁判所に判断されることになります。
再婚による養育費への影響について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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- Q:
公正証書の作成を弁護士に依頼した場合、費用はどれぐらいかかりますか?
- A:
公正証書の作成にかかわる手続きを弁護士に依頼した場合、かかる弁護士費用の相場は5万~20万円程度です。離婚協議書や公正証書原案の作成・添削のみなら、比較的費用は抑えられるでしょう。一方で、公証役場での手続きや、養育費を決める際の交渉などもお願いすると、費用は高額になりやすいです。
具体的にいくらかかるかは法律事務所によって異なりますので、依頼の前にしっかりと説明を受けましょう。
9 養育費の公正証書作成でお困りのことがあれば、弁護士へご相談ください
養育費の公正証書は、離婚後、養育費が支払われなくなってしまったときに非常に重要なものになります。ただ、作成する際には注意しなければならない点もありますし、どのような内容が適切かは個別の事情によって違います。
養育費の公正証書の作成でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士なら、それぞれの事情に合わせて的確にアドバイスし、作成の手続きをサポートすることができます。
子供がこれから成長していくうえで、養育費はとても大切なお金です。抱えている不安や疑問はそのままにせず、ぜひ弁護士に相談・依頼することをご検討ください。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)