年収1000万円の養育費の相場はいくら?ケース別に解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
養育費は、年収や子供の人数・年齢によって相場が変わってきます。特に年収は、相場の算出に大きく関わっています。今回は、養育費を支払う側(義務者)の年収が1000万円の場合について、モデルケースとあわせてご紹介していきます。
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義務者が年収1000万円であれば養育費は多く貰えるか
相手の年収が高いと、養育費も多く貰えそうなイメージを持つ方もいることでしょう。確かに、年収が少ない義務者に比べると金額は上がる傾向にはありますが、離婚時の当事者の事情によって養育費は大きく変わり得るといえます。また、養育費算定表という養育費の相場があるので、義務者の年収が1000万円あるからといって高額な養育費が貰えるわけではありません。
年収1000万円の養育費の相場
養育費算定表で養育費の相場を確認する際、給与所得者の方の年収は、源泉徴収票の「支払金額」のところを基準にします。一方、自営業者の方は、収入がそのまま年収になるわけではなく、確定申告書上の「課税される所得金額」が基準になります。
今回は、権利者がパートの年収143万円を得ているケースと、専業主婦で年収が0円のケースの2つを例に、養育費算定表に基づき、子供の人数に応じた養育費の相場を、一覧でご紹介していきます。
そのほかの例を知りたい方は、以下の項目を参考に算定してみてください。
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子供1人の場合
子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |
15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 |
子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳 | 12~14万円 | 16~18万円 |
15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 |
子供2人の場合
子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×2人 | 14~16万円 | 20~22万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
16~18万円 | 22~24万円 |
15歳以上×2人 | 18~20万円 | 22~24万円 |
子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×2人 | 18~20万円 | 22~24万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
18~20万円 | 24~26万円 |
15歳以上×2人 | 20~22万円 | 26~28万円 |
子供3人の場合
子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×3人 | 18~20万円 | 24~26万円 |
0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
18~20万円 | 24~26万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
20~22万円 | 26~28万円 |
15歳以上×3人 | 20~22万円 | 26~28万円 |
子の年齢/夫の勤務形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×3人 | 20~22万円 | 26~28万円 |
0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
22~24万円 | 28~30万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
22~24万円 | 28~30万円 |
15歳以上×3人 | 24~26万円 | 30~32万円 |
専業主婦なので養育費が足りない場合
専業主婦だと、相手の年収が1000万円もあるならば、もっと養育費がほしいと思うことでしょう。その場合は、調停や審判で養育費を決めるのではなく、話し合い(協議)で決着をつけるようにしましょう。
なお、調停や審判では、専業主婦であっても、働ける状態なら、資格や前職等を参考に賃金センサスに基づき、一定の収入があると仮定して養育費が決定されることもあり得ます。
養育費の増額について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください
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収入に開きがあり、年収1000万よりも低くなる場合の養育費の相場
養育費の減額をしたいときには、減額の条件に当てはまらなくてはなりません。予期せぬ収入の低下や失業、扶養家族が増えることで条件に当てはまる場合があります。
また、高収入ではあるが自営業等で前年の収入と開きがあったり、毎年一定ではなかったりする場合等は、養育費算定表で相場を確認する際に、数年分の平均年収を計算して用いることが多いです。
養育費の減額について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください
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養育費で揉めたら弁護士へご相談ください
義務者が高収入だと、養育費の面で揉めることが多くあります。特に収入に変動がある自営業者の場合は、1年間だけの収入で年収を割り出すことが適当ではないこともあるため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
また、養育費算定表では、子供が私立の学校に行くことは考慮されていません。私立に進学させたい場合、またはすでに通っている場合は、養育費の金額が大きく変わることがあるため、その際も弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、義務者と権利者の双方の事情にあった適正な養育費の金額を計算し、相手方と交渉する際にも、依頼者に優位に働きかけてくれるため、当事者同士の話し合いでうまくいかないときは、ぜひ弁護士を頼ってみてください。特に、令和元年12月に養育費算定表が改定されたこともあり、養育費に関する実務に大きな変化が生じている状況ですから、不利な内容で同意してしまうことを防ぐためにも、事前に弁護士に相談することが重要です。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)