モラハラ離婚で慰謝料を請求できる?相場や請求方法を弁護士が解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者から暴言を吐かれたり、無視されたり、物に当たられたりして、精神的に追い詰められて離婚を考えている方は少なくないかと思います。
相手の言動はモラハラ行為にあたり、慰謝料請求できる可能性があります。
でも、実際にどのような行為がモラハラにあたるのか、どのくらいの金額を慰謝料として請求できるのか、どのようにして請求したらいいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、本記事では、“慰謝料請求が認められるモラハラ行為”や“モラハラで離婚した場合の慰謝料の相場“、“モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ“など【モラハラを原因とする離婚慰謝料】に焦点をあてて、詳しく解説していきます。
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モラハラが原因の離婚で慰謝料を請求できる?
モラハラ行為により精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料請求できます。
そもそも、モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略称で、精神的暴力を指します。肉体的外傷を与えず、心無い言葉を投げかけたり、無視したりして言葉や態度によって精神的に追い詰める行為をいいます。
よって、モラハラは相手を精神的に虐待する不法行為にあたるので慰謝料請求できるのです。
ただし、殴る・蹴るといった身体的DVとは異なり、モラハラ被害は目で見えないものであるため、実際に慰謝料請求するのは難しいケースもあります。
慰謝料請求が認められるモラハラ行為とは
慰謝料請求が認められ得るモラハラ行為には、具体的に次のような行為が挙げられます。
- 人格を否定するような言葉で貶める
- 些細なミスを責め立てる
- 声をかけても理由なく無視し続ける
- 友人や実家などほかの人と交流するのを嫌い、異常な束縛や監視をする
- 手伝わないのに、家事や育児のやり方を全否定する
- 常に不機嫌な態度をとり、威圧する
- 勝手な自分のルールを押し付ける
- 子供に配偶者の悪口を吹き込んで洗脳する
- 不都合なことがあるとすべて配偶者のせいにする
- 常に命令口調で話す など
どのような行為がモラハラにあたるかは、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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モラハラで離婚した場合の慰謝料相場
モラハラが原因で離婚する際の慰謝料の相場は、数十万~300万円程度になります。
慰謝料の相場に幅があるのは、モラハラ行為の回数や内容、モラハラ被害者が受ける精神的損害の程度、婚姻年数、子供の有無など個別の事情によって変動するからです。
モラハラ慰謝料が高額になる要素とは?
モラハラの慰謝料は、通常より精神的苦痛が大きいと判断されれば、慰謝料の金額は高額になり得ます。
具体的にモラハラの慰謝料が高額になり得る要素として次のようなものがあります。
- モラハラを受けた期間が長い
- モラハラの頻度が高い
- うつ病やPTSDなど精神疾患を発症した
- モラハラ行為の悪質性が高い
- 婚姻期間が長い
- 未成熟子がいる
- 相手の収入が高い など
モラハラ夫に対して200万円の慰謝料請求が認められた判例
東京地方裁判所 令和元年9月10日判決
事案の概要
原告である元妻が、被告である元夫に対して、婚姻中の元夫のモラハラ行為により離婚を余儀なくされたとして慰謝料の支払いを求めた事案です。
裁判所の判断
元夫は元妻の人格を否定する言動で自身の価値観を押し付け、元妻が従わなければ徹底的に罵倒するようになり、その頻度や内容もエスカレートし、社会的に許容されるべき範囲を一脱するものとなっていたことが認められ、一連の暴言がモラハラ行為にあたり、元妻の人格権を侵害するものであることは明らかだと判断しました。
元妻は、元夫の一連のモラハラ行為及び離婚により、強度の不安を感じ、不眠や抑うつ気分など精神科の治療を要する状態に陥ったことが認められました。
このような元妻の精神面の状況や、元夫のモラハラ行為自体の悪質性の程度、婚姻期間の長さ、元妻が妊娠中の離婚を余儀なくされたことなど一切の事情を鑑みれば、慰謝料として200万円、弁護士費用として20万円が相当だと判断しました。
モラハラ妻に対して80万円の慰謝料請求が認められた判例
東京地方裁判所 平成17年2月22日判決
事案の概要
婚姻期間10年以上の夫婦において、原告である夫が被告である妻に対して、妻の自己本位な態度を理由に慰謝料を請求した事案です。
裁判所の判断
夫婦の不和が決定的になったのは、夫のフィリピン赴任後、妻が頻繁に深夜までダンスホールに入り浸り、出費を重ねるという度を越した遊興生活に耽り、夫から注意を受けても反省の態度を示すことなく、かえって反感を抱き、子供を連れて長期間の別居に及んだことによるものとしました。
よって、婚姻関係の破綻の原因は、妻の自己本位な態度にあるとしました。
また、夫との同居状態が未だ解消されてはいなかったにもかかわらず、別居後の生活や子供の監護について夫と話し合いをもつ努力をせずに、自己の感情の赴くままに旅行に出かけるなど身勝手な行動によって夫が相当程度の心労を被ったことは想像に難くないとして、妻が夫に支払うべき慰謝料額は80万円が相当だとしました。
モラハラの慰謝料請求が難しいとされる理由
モラハラ加害者は、プライドが高く、自分の非を認めない人が多いです。
むしろ、モラハラ加害者はモラハラをしている自覚がなく、相手のためによかれと思って精神的暴力を繰り返しているケースもあります。
そのようなモラハラ加害者に慰謝料請求をしても支払いを拒まれてしまう可能性が高いです。
また、相手がモラハラを否定している場合や裁判所の手続きで慰謝料請求する場合などは、モラハラ行為の事実が証明できる客観的な証拠が必須です。
モラハラは、暴力を振るわれ、ケガをした場合とは異なり、目で見えるような傷跡が残らないため、証拠が残りにくいといった点も慰謝料請求が難しい理由のひとつです。
モラハラの証拠として有効なもの
モラハラを理由に慰謝料請求するには、証拠を用いてモラハラの事実を証明しなければいけません。
ただし、証拠が少なければモラハラなのか、夫婦喧嘩の範疇なのか判断しにくい場合もあります。
よって、相手の言動がモラハラにあてはまるかわからなくても、できるだけ多くの証拠をこつこつと積み重ねていくことが大事です。
具体的に、モラハラの証拠として有効なものは次のようなものが挙げられます。
- 罵倒や暴言を吐かれたときの音声データ
- 配偶者から送られてきたモラハラの言動があるメールやLINE
- 精神科や診療内科の通院履歴、医師の診断書
- 警察や公的支援機関への相談記録
- 日々のモラハラを受けた内容を詳細に記載した日記、メモ
- 第三者の証言 など
モラハラの証拠として有効なものは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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メールで相談するモラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ
モラハラが原因で離婚慰謝料請求する際の流れは、一般的に次のような流れになります。
① まずは別居を検討する
② 話し合いで請求する
③ 内容証明郵便で請求する
④ 離婚調停で請求する
⑤ 離婚裁判で請求する
次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。
①まずは別居を検討する
まずは、配偶者と物理的な距離を置くことが大切ですので、別居を検討してください。
家庭内という閉鎖的な空間で繰り返し尊厳を傷つけられている状態が続いていると、冷静に物事を判断できません。また恐怖心から相手に離婚や慰謝料について話せないケースも多いかと思います。
精神衛生上も、また対等に話し合いをするためにも、やはり別居を優先させるべきです。
本来は、「夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない」とし、夫婦は同居をしなければならないという義務があります。
もっとも、モラハラの被害を受けている場合は、物理的に距離を置いて身の安全を確保する必要があるため、相手の同意がない状態で別居しても同居義務違反にはなりませんので、安心して別居を進めてください。
ただし、黙って家を出ていくことは、「家庭を捨てた」、「夫婦関係を維持する努力を放棄した」などとモラハラ行為をする相手の攻撃材料になり兼ねません。できれば手紙やメールで良いので別居したい意思を配偶者に伝えておくといいでしょう。
なお、別居をした場合、ご自身が配偶者より収入が低ければ、別居中の生活費として婚姻費用を請求できますので、経済面の心配も払拭できます。
離婚前の別居について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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②話し合いで請求する
当事者間で、離婚や慰謝料請求について話し合いをします。
相手にこれまで言葉や態度で苦しめられたことを理由に離婚したい気持ちを伝え、慰謝料を請求する意思を示しましょう。
ただし、モラハラ行為を繰り返す相手との話し合いは難しいケースが多いです。
離婚を切り出して慰謝料を求めると、大きな声を上げたり、罵倒したりしてまともに話し合いができないからです。そもそも相手はモラハラ行為を行っていると自覚がない人も多く、意見を伝えても耳を傾けようとしてくれません。
そのため、話し合いをするときは、第三者を交えて話し合うか、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
協議離婚について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひごご覧ください。
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③内容証明郵便で請求する
すでに別居している、相手に恐怖心があるなどの理由で当事者間での話し合いが困難な場合は、内容証明郵便で請求するのが有効な手段です。
内容証明郵便とは、誰がどのような内容の郵便を誰に宛てて差し出したのかを日本郵便が証明してくれるサービスです。日本郵便が証明してくれるので証拠としての強い力をもっています。
また内容証明郵便には法的な効力はありませんが、普通の手紙で慰謝料請求するよりも、「本気なんだ」、「裁判になるかもしれない」、「無視したら弁護士が出てくるかもしれない」などと思わせて、相手に心理的プレッシャーを与えられる効果が期待できます。
④離婚調停で請求する
話し合いで解決できない、内容証明郵便を送っても支払ってもらえないなどの場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。
離婚調停は調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決を目指す手続きです。
夫婦は別々に調停委員と話をするかたちで話し合いをしますので、決して、モラハラをする相手と直接顔を合わして話し合うことはありません。
離婚調停では、調停委員に対して、具体的なモラハラ行為の内容やどのくらい精神的苦痛を被ったかを詳しく、かつ、わかりやすく説明する必要があります。またモラハラを受けている事実を裏付ける証拠を用いて主張することで説得力も増します。
調停委員に深刻なモラハラ被害の実態を把握してもらえれば、相手に離婚や慰謝料の支払いを勧めて説得してくれる可能性が高まります。
離婚調停について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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⑤離婚裁判で請求する
離婚調停でも折り合いがつかなければ、調停不成立となります。
調停不成立になったあとは、最終的に離婚裁判を提起する方法になります。
当事者双方の主張を聞いて、証拠などを精査したうえで最終的に裁判官が離婚の可否や慰謝料をはじめとする離婚条件について判断を下します。
離婚裁判では、モラハラ行為を裏付ける証拠を提出して、裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されれば、離婚や慰謝料請求が認められます。
また、裁判の進行中に裁判所から和解勧告を打診されることもあります。
提示された和解案に双方が納得して折り合いがつけば、和解金というかたちで金銭を獲得して裁判を終了させる場合もあります。
離婚裁判について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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モラハラの慰謝料はいつまで請求できるのか?
慰謝料請求権には、「被害者が損害および加害者を知ってから3年」という時効があります。
モラハラの慰謝料請求権の時効は、モラハラ行為が終わったときからカウントして3年になります。
ただし、モラハラで離婚に至り、離婚慰謝料を請求する場合は、損害が発生するのは離婚が成立したときと考えられます。したがって、モラハラが原因で離婚した場合は、「離婚成立した日の翌日から3年」まで請求できます。
もし請求期限(時効)が迫っている場合は、時効を延長する二つの方法があります。
ひとつは、「催告」というかたちで内容証明郵便を利用して慰謝料を請求して、6ヶ月間、一時的に時効の進行を止める方法です。
もうひとつは、裁判所の手続きで慰謝料請求して、消滅時効のカウントをリセットする方法があります。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
モラハラの慰謝料請求する際は弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。
●相手と直接やり取りしなくて済む
モラハラする相手と直接的に離婚や慰謝料請求について話し合うのは、大きなストレスがかかります。
弁護士に依頼すれば、代わりに相手と交渉するので、精神的にも楽になり、時間や労力がかからなくて済みます。
●有効となる証拠集めをサポートしてもらえる
モラハラは、目に見える外傷を負いませんので、証拠収集が難しくなりがちです。
またどのような証拠を集めたらいいのかわからないという方も多いかと思います。
弁護士であれば、被害状況を確認して、適切な証拠の集め方をアドバイスしてサポートします。
●可能な限り高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
弁護士であれば、法律的な専門知識と今まで培った経験やノウハウを活かして、慰謝料請求していきますので、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
弁護士の交渉により、慰謝料や財産分与などを獲得し、協議離婚が早期成立した事例
【事案の概要】
相手方からのモラハラに耐えかねて実家に別居した依頼者は、当事者間での交渉に限界を感じてご相談に来られました。
【弁護士方針・弁護士対応】
相手方は財産分与をするどころか、婚姻中に支払った生活費を返して欲しいとか、慰謝料を支払えとか、婚姻費用は支払わないといった不当な要求を繰り返していました。
依頼者は、相手方の強硬な主張に押し負けて、別居直前に慰謝料を支払う意向があるという念書を書いてしまっていました。弁護士介入後、直ちに受任通知を送付して、請求可能な離婚条件について請求する意向であること、依頼者が書いた書面は相手方から強引に書かされたもので無効であること、相手方が不当な要求を撤回しないのであれば、依頼者は調停、裁判と粛々と法的手続きを進めることなどを伝えました。
すると、相手方は、比較的冷静に話し合いに応じてくれる形になりました。
代理人を介して、財産の開示を行い、慰謝料や婚姻費用の請求をして交渉を進めました。
【結果】
ご依頼からわずか2ヶ月程度で、財産分与100万円、慰謝料100万円、その他婚姻費用などを含めた解決金64万円の合計264万円を獲得する内容で早期に協議離婚が成立しました。
よくある質問
- Q:
モラハラを証明する証拠がないと慰謝料請求はできませんか?
- A:
モラハラ被害を受けた客観的に証明できる証拠がなければ、モラハラを理由に慰謝料請求しても裁判で証拠は不十分として、モラハラがあったと認定されず、請求棄却されるでしょう。
ただし、夫婦間での話し合いによる協議離婚や離婚調停で相手がモラハラ行為を認めて慰謝料を支払うと合意できれば、証拠がなくても慰謝料が獲得できる可能性はあります。
しかし、日常的にモラハラをする相手とは力関係の差があるケースが多く、慰謝料を求めても拒否されたり、モラハラ行為がさらにひどくなったり、自分の気持ちをしっかり調停委員に伝えられなかったりするおそれがありますので、弁護士に介入してもらって協議離婚の交渉や離婚調停を進めることをお勧めします。
- Q:
姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?
- A:
姑からのモラハラを理由とする離婚や慰謝料の支払いは、夫婦間での話し合いや離婚調停で合意できれば可能です。
しかし、夫が離婚を拒否していて最終的に離婚裁判へ進んだ場合は、姑からのモラハラのみが理由では、裁判上の離婚事由(法定離婚事由)に該当すると判断されるのは難しいといえます。
よって、離婚が認められるのは難しいのが実情です。ただし、姑からのモラハラで悩み、夫に相談したにも関わらず、放置されて婚姻関係が破綻したといえる事情があるなどの場合は、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されて離婚が認められる可能性はあります。
また、離婚による慰謝料請求については、夫婦の問題であるため基本的に配偶者に対して行います。姑に対して慰謝料請求はできません。
ただし、夫が姑に加担して、夫と姑があまりにもひどいモラハラを行って不法行為にあたる言動を行っていた場合は、姑と夫それぞれに対して慰謝料請求できる場合もあります。
姑からのモラハラを理由に離婚できるかについては、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
旦那が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?
- A:
慰謝料の増額は期待できます。
まず、夫から質問者様である被害者ご本人がモラハラを受けて精神的苦痛を被った場合の慰謝料を請求できます。加えて、子供自身がモラハラを受けて精神的苦痛を被った場合の慰謝料も請求できます。
請求する際に子供が未成年であれば、法定代理人として親である質問者様が代わりに請求できます。したがって、子供の法定代理人となって慰謝料請求するのであれば、ご自身の分と子供の分を一緒に請求することになりますので、実質的に慰謝料は通常より増額できる可能性があります。
子供にモラハラをする配偶者と離婚する方法について、以下ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらえますか?
- A:
基本的に妻からモラハラを受けていたことを理由に養育費の支払いは減額してもらえません。
養育費は、子供が親と同程度の生活を送ることができるようにするという「生活保持義務」を根拠として、子供と離れて暮らす親が子供と一緒に暮らす親に対して支払うものです。
あくまでも養育費は子供の生活保持のための費用であって、離婚原因がどちらにあるかは無関係になります。よって、子供を監護・養育する母親からのモラハラを理由に、養育費の減額や免除は認められません。
ただし、当事者間の話し合いや養育費減額調停で合意できれば、養育費の支払いを減額することは可能です。
養育費の減額請求について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです
モラハラを理由として慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
モラハラは、殴る、蹴るといった身体的DVのように目に見える傷が残らないため、精神的に深い傷を負っていることを証明するのが難しいのが実情です。
弁護士であれば、モラハラ行為によって精神的苦痛を受けている事実を裏付ける客観的な証拠を集めて、法的な観点から慰謝料を請求できるように尽力いたします。
また弁護士に依頼すれば、代わりに相手との話し合いを行いますので、直接相手と関わらなくて済み、強いストレスや不安感から解放されるでしょう。
モラハラを受けていると、精神的ダメージを負っている状態であるため、正常な判断ができない場合もありますので、一人で解決しようとしないでください。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)