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家庭内別居(同居中)でも婚姻費用を請求できる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

婚姻費用は、家族が日々暮らしていくうえで必要な生活費のことです。特に別居中の生活費を巡って問題になることが多い婚姻費用ですが、別居は別居でも、家庭内別居の場合、「一緒に住んでいるけれど婚姻費用を請求できるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。結論から言うと、同居中でも、相手が負担すべき婚姻費用は請求することができます。

本記事では、《家庭内別居時の婚姻費用》について解説していきます。具体的な請求方法や、婚姻費用の相場、受け取れる期間など、詳しく確認していきましょう。

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同居中、いわゆる家庭内別居でも婚姻費用を請求できる?

民法上、夫婦はお互いの収入等に応じて婚姻費用を分担する義務を負うことが定められています。離婚するまでの間はこの義務を負い続けるため、同居と別居、いずれの場合においても婚姻費用を請求できます。したがって、家庭内別居でも、相手が負担すべき婚姻費用については、請求して受け取る権利があります。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用を請求する方法としては、まずは「夫婦間の話し合い」を行うのが一般的です。
家庭内別居の場合、相手が家にいるタイミングで話し合いを持ちかけることになるでしょう。話し合いに応じてくれない場合や、話し合っても意見がまとまらない場合には、次項目で説明する家庭裁判所の手続きに進むことになります。

そもそも婚姻費用とは何なのか、詳しくは下記の記事で解説していますので、こちらもぜひ併せてご覧ください。

家庭内別居の場合の婚姻費用分担請求調停

家庭内別居中で相手と話す機会を持ちやすい状況だとしても、なかなか話し合いでは解決できないときもあるでしょう。そのようなときは「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、婚姻費用を請求します。

調停では、家庭裁判所の調停委員を通して話し合っていきます。基本的に夫婦が合意できれば成立となりますが、合意できずに不成立となった場合は、自動的に「審判」の手続きに移り、裁判所の判断で婚姻費用をどうするかが決められます。

婚姻費用は、通常、請求した時からの分しか認められませんので、できる限り早く請求することをおすすめします。生活が苦しく、調停や審判の結果を待っていられないという場合には、「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」をセットで申し立てましょう。申立てが認められれば、結果を待たずして仮に婚姻費用を支払ってもらうことが可能です。

「婚姻費用分担請求調停」について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。調停の流れや申立方法などを紹介しています。

取り決めた婚姻費用を支払ってもらえない場合の対処法

取り決めた婚姻費用を支払ってもらえない場合には、「履行勧告」や「履行命令」、「強制執行」という裁判所の手続きを利用して対処していきます。

ただし、婚姻費用を夫婦間の話し合いによって取り決めたケースでは、履行勧告や履行命令を用いることはできず、場合によっては強制執行もできないおそれがありますので、ご注意ください。

下記の記事では、「婚姻費用の強制執行」について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

家庭内別居の婚姻費用の相場

一般的に“婚姻費用の相場”といわれているのは、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」で確認した金額ですが、家庭内別居の場合、相場は算定表よりも低額になるでしょう。
婚姻費用算定表は、住まいも別にする完全な別居を前提に作成されているため、家庭内別居では算定表をそのまま使用することはできないからです。

同居中のため共通でかかっている費用を、夫婦のどちらがどの程度負担しているのかといった事情を考慮し、算定表上の金額から調整することになります。

同居中の婚姻費用から控除されるもの

同居中だと、住居費や水道光熱費などが夫婦で別々にかかることはありません。どちらか一方の口座からの引き落としにしているケースも多いでしょう。

こうした共通でかかる費用を、婚姻費用を支払う側がすべて負担している場合には、算定表で算出した婚姻費用から控除されます。また、夫婦の食費や携帯電話の料金、生命保険料などを負担している場合も、同様に控除されます。

ただし、支払っている費用の全額が控除されるとは限りません。同居している以上、夫婦双方がその支払いによって対価を得ており、そのまますべて控除すると不公平になることもあるからです。夫婦それぞれの負担割合を検討し、どのくらい控除すべきかを決めることになります。

家庭内別居で婚姻費用をもらえる期間

家庭内別居で婚姻費用をもらえる期間は、基本的に「請求した時から離婚または別居解消するまで」です。裁判所の傾向として、請求する前の過去分の婚姻費用については、認められないケースが多くなっています。家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停(または審判)」を申し立てたのであれば、その申立て時点が“請求した時”となります。

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家庭内別居中の婚姻費用の内訳

家庭内別居中に婚姻費用として請求できるもののなかには、衣食住にかかる費用といった日常的に支出する生活費のほか、夫婦間の子供の出産費用や学費なども含まれています。婚姻費用の内訳について、詳しくはこちらをご覧ください。

家庭内別居から実際に別居したら婚姻費用はどうなる?

家庭内別居から、住まいも別にする完全な別居をすることになったとしても、支払われていた婚姻費用が受け取れなくなるわけではありません。むしろ、受け取れる金額は増える場合があります。同居中であったために控除されていた分を、上乗せできる可能性があるからです。

ただ、自動的に婚姻費用を増額してもらえるわけではなく、金額の変更を求める必要があることに気をつけましょう。まずは相手と交渉し、交渉がうまくいかないときは家庭裁判所に「婚姻費用増額請求調停」を申し立てるというのが、一般的な流れです。

家庭内別居の場合は婚姻費用の算定が複雑になりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

婚姻費用は同居中も請求できますので、完全に別居しているケースだけではなく、家庭内別居しているケースでも請求は可能です。相手が負担すべき生活費を渡してくれないときは、きちんと請求しましょう。

ただ、家庭内別居の場合、婚姻費用を算定するときによく利用される「婚姻費用算定表」をそのまま使うことができません。どちらがどのくらいの費用を出しているのかなど、家計の状況を考慮して算定していく必要があります。通常よりも複雑になるため、お困りのときは弁護士に相談することをおすすめします。適正な金額はいくらなのか、法律知識に基づいてアドバイスいたします。また、婚姻費用の請求手続きをサポートすることも可能です。

婚姻費用は、基本的に“請求した時の分から”しか認められませんので、家庭内別居中の婚姻費用についてお悩みを抱えている方は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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