同性同士の不倫で離婚や慰謝料請求はできる?判例を交えて解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「不倫」「浮気」「不貞行為」と聞くと、異性間の性行為または性的類似行為を思い浮かべるのではないでしょうか。不倫した配偶者やその相手に慰謝料請求できることはご存じかと思いますが、配偶者の不倫相手が「同性」だった場合、そもそも「不倫」と認められるのでしょうか。
不倫相手が異性でも同性でも、不倫された側は同じように精神的苦痛を負い、慰謝料を支払ってもらいたいと思うでしょう。
令和3年2月16日に東京地方裁判所で出された判決では、不倫相手が同性であっても性的類似行為があったことから不貞行為と認め、被告に慰謝料を支払うよう命じられました。
不倫相手が同性だからといって慰謝料請求や離婚をあきらめる必要はありません。
この記事では、同性での不倫に着目し、同性間の不倫が「不貞行為」として認められた判例や慰謝料などについて解説していきます。
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不倫相手が同性だった!同性の不倫を理由に離婚できるか?
配偶者が同性と不倫していた場合、それを理由に離婚することは認められるでしょうか。
夫婦双方が離婚に同意すれば、どのような理由であっても離婚は認められます。
そのため、同性の不倫を理由に離婚できるかどうかは、「協議離婚または離婚調停」、「離婚裁判」のどの手続きをとるかによって変わります。
●協議離婚・離婚調停
協議離婚・離婚調停は、夫婦の話し合いにより離婚を目指す手続きです。
協議離婚は夫婦の話し合いのみで離婚や離婚条件について決めていきます。一方、離婚調停は家庭裁判所の調停手続きを利用し、調停委員を間に挟んだ話し合いです。
この2つの方法は、夫婦が離婚に合意さえすれば離婚理由は何であっても構いません。そのため、離婚原因が配偶者の同性不倫であっても、双方が合意さえすれば問題なく離婚することができます。
●離婚裁判
協議離婚・調停離婚で配偶者の合意が得られない場合は、裁判にて離婚を実現させる方法があります。
しかし、裁判では民法第770条第1項に明記されている、「法定離婚事由」が必要です。
このうち、1号「不貞行為」に同性との不倫が当てはまるかが争点となります。以下で詳しく見ていきましょう。
協議離婚・離婚調停については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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不倫が「不貞行為」に該当するかが問題となる
裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」(民法第770条第1項)が必要です。同性との不倫を原因として離婚請求する場合は、法定離婚事由の中の、“不貞行為(1号)”に該当するかが主な論点となります。
元来、不貞行為とは婚姻、婚約、内縁関係にある夫婦が、配偶者以外の人と自由意思によって肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことです。
男女の夫婦のどちらかが異性と肉体関係を持ち、不倫をした場合は、「不貞行為があった」として裁判により離婚が認められる可能性が高まります。また慰謝料を配偶者とその不倫相手に請求することができます。
しかしながら、一般的に、不貞行為の定義は配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこととされているため、これに同性が当てはまるのかが問題となるのです。
離婚裁判については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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同性同士の不倫は「不貞行為」にあたるのか?
裁判で認められる離婚事由として「不貞行為」は民法770条第1項1号に規定されていますが、あくまでも異性間の行為を想定して定められており、不貞行為の相手として同性も含まれるのかどうかは、明確に規定されていません。
しかし、不倫をされた方の苦しみは、相手が異性だから、同性だからといって変わるものではないでしょう。
同性が不貞行為の相手として見られるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
従来の判例では不貞行為として認めていなかった
従来の裁判例では、法定離婚事由の「不貞行為」とは配偶者以外の異性との「性行為」を指すとされていたため、同性間の性的接触は不貞行為にあたらないとされていました。
しかし、最近、以下のような裁判による判決が出ました。
同性同士の不倫で慰謝料請求を認めた判例【令和3年2月16日】
同性同士の性的行為を「不貞行為」として認めた裁判をご紹介します。
事案の概要
原告(夫)が妻の不倫相手である被告(女性)に対して、妻との不貞行為を理由に、慰謝料請求を求めたものです。
原告は、異性間の性行為が無くても夫婦関係を破綻させるような性的類似行為があれば不貞行為といえると主張しましたが、一方、被告は不貞行為は異性間の性行為に限り、慰謝料を支払う必要はないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、不貞行為について、以下のように判断して、同性間の性的類似行為も不貞行為に該当することを認めました。
「必ずしも、性行為(陰茎の挿入行為)の存在が不可欠であるとは解されず、夫婦共同生活を破壊し得るような性行為類似行為が存在すれば、これに該当するものと解するのが相当である」
そして、同性間の性的行為あるいはその類似行為が行われた結果としては、以下のように判断して、被告に慰謝料10万円の支払いを命じました。
「既存の夫婦共同生活が離婚の危機にさらされたり、離婚に至らないまでも形骸化するなど、婚姻共同生活の平穏が害される事態も想定される」
【東京地方裁判所 令和3年2月16日 判決】
判決のポイント
今回の判決では異性間の不倫のみを「不貞行為」とするという考えを見直し、同性間の不倫も等しく「不貞行為」として、裁判所が慰謝料の支払いを命じました。
同性カップルの不貞で慰謝料請求を認めた判決も
同性同士の性的行為が「不貞行為」に該当することが認められましたが、同性カップルの一方が異性と不倫し、不貞行為があった場合、裁判所はどのように判断しているのでしょうか。
同性カップルは法的保護の対象となり得る
2020年3月4日、東京高等裁判所は、同性カップルの一方が異性と不貞行為に及んだ場合において、同性同士であっても「互いに、婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有する」と述べ、不貞行為をした側に慰謝料の支払いを命じました。
「婚姻に準ずる関係」とは?
「婚姻に準ずる関係」とは、いわゆる男女の内縁関係を指す言葉です。
内縁とは、婚姻届は出していないものの、実態として夫婦と同様の生活を送っているような関係をいいます。裁判所でも、性の多様性に関する、近年の社会情勢等を考慮し、同性カップルであってもこうした関係にある場合は婚姻届を出している夫婦と同等の、法律上の保護を受けることができるとする判断がでてきています。
不倫相手が同性だった場合の慰謝料について
同性同士の不倫によって慰謝料が請求できるか、裁判所の判断は分かれているのが現状ですが、不倫の状況によっては慰謝料請求することも可能性です。
しかし、性の多様性に関する世界の認識は大きく変わってきています。日本の裁判所も例外ではありません。今後は、近年の社会情勢等を踏まえ、前述の判決のように、同性同士のカップルも「婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有する」として、同性同士の不倫であっても慰謝料請求を認める裁判例が増えてくることが予想されます。
同性不倫の慰謝料相場はいくら?
異性間の不倫での慰謝料相場は、50万~300万円程度とされています。
具体的な慰謝料の判断基準には、不倫が原因で離婚したかどうか、婚姻期間の長さ、未成年の子供の有無、不倫の期間・程度、既婚者と知っていたか、などが挙げられます。
この点、たとえ同性同士の不倫であっても考慮すべき点は変わらず、性的類似行為の有無や回数、不倫の期間などが考慮されるでしょう。
同性同士の不倫だからといって、著しく慰謝料の金額が減額することはありませんが、まだ裁判例が少ないため、相場を事前に決めるのが難しいこともあります。
これまでには、以下のような慰謝料の支払いを命じる判決が出ています。
・東京地方裁判所 令和3年2月16日判決(同性同士の不倫)…11万円
・東京高等裁判所 令和2年3月4日判決(同性カップルの一方が異性と不倫)…110万円
双方とも決して高額ではありませんが、今後、裁判例が増えてくるにつれて異性間の不倫慰謝料の相場に近づいてくる可能性があります。
慰謝料の相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料請求が認められるためには証拠が重要!
裁判で慰謝料の請求が認められるためには、不倫があったことを裏付ける証拠が必要です。
異性の不倫であれば、ホテルや旅行に行っていた証拠があれば、不倫を裏付ける有力な証拠となるでしょう。
しかし同性同士の場合、恋愛感情がなくても同性の知人や友人の家に泊まることや旅行で同室になることも珍しいことではありません。
そのため、2人で同じ部屋に泊まっていたからといって、直ちに不倫を裏付けることは難しいでしょう。
同性同士の場合は、友人関係を超えた親密な関係にあることや性的行為の内容をより具体的に立証する必要があるでしょう。
同性同士の不倫の証拠
- 肉体関係を証明する写真・動画
- 肉体関係があったことが分かるメール・LINEのやり取り など
これらの証拠を収集することは簡単ではありません。
どのような証拠が有効であるか、どのように証拠を集めたら良いのか、不安な方は弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、法的に不利にならない証拠の集め方のアドバイスから、探偵会社の紹介までサポートしてくれます。
慰謝料を請求する流れ
不倫の慰謝料を請求する流れは、同性間であっても異性であっても変わりはなく、以下の流れで請求します。
① まずは話し合い
不倫した配偶者、不倫相手に慰謝料を請求したい旨を伝え、話し合いましょう。相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便を送付することもひとつの手です。
このとき、弁護士に相談すれば、相談者の代わりに交渉することができますし、弁護士名義で内容証明郵便を送ることで、相手により心理的なプレッシャーを与えることができます。
② 離婚調停で請求
話し合いが難航する場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用しましょう。調停では、調停委員が間に入り、話し合いによって問題解決を目指します。
当事者が顔を合わせず交互に調停委員と話をすることができるため、伝えにくかったことを伝えることができ、冷静に話し合えるでしょう。
③ 裁判で請求
調停が不成立となった場合は、裁判で慰謝料を請求します。
裁判では、客観的にみて不倫があったことを証明できる証拠が必要です。しかし、一般の方では裁判の手続きは難しく、不安な方もいらっしゃるでしょう。
弁護士であれば、裁判に出席し、相談者の代理人として主張・立証してくことができます。
慰謝料の請求方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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メールで相談する同性不倫で離婚する際に決めておくべきこと
配偶者が同性と不倫したことをきっかけに離婚する場合、後に配偶者とトラブルが生じないように、離婚条件を漏れなく決めておくことが大切です。
【慰謝料以外に決めておくべき離婚条件】
●財産分与
夫婦が婚姻中に築き上げた財産を均等に分配することです。財産分与の対象となるものには、預貯金・不動産・貯蓄型保険・有価証券・自動車・退職金・企業年金などがあります。
●年金分割
夫婦の婚姻期間中の厚生年金部分を分割することです。
離婚時に一定の金額がもらえる制度ではなく、ご自身が年金受給年齢に達した際に、分割された厚生年金保険料納付記録に基づき年金が上乗せされて支払われることになります。
●親権
夫婦に未成年の子供がいる場合は、離婚時にどちらかを「親権者」と定めなければなりません。
親権者は、子供の監護養育・財産管理・子供を代理しての法律行為などを行います。
●養育費
未成年の子供を監護・養育するために必要な費用です。
離婚後も子供と一緒に生活し、世話をする親(監護親)は、離れて暮らす方の親(非監護親)に対して、毎月一定額の養育費を請求することができます。
●面会交流
夫婦の離婚後、別居親と子供が定期的に面会し交流を図ることを面会交流といいます。離婚後も子供にとっては父母であることには変わりないため、子供が父母どちらからも愛されていると実感できるように面会交流を積極的に実施しましょう。
同性不倫に関するQ&A
- Q:
離婚後に妻の同性不倫が発覚しました。今からでも慰謝料を請求できますか?
- A:
離婚後であっても、時効が完成していない限り、元妻や不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
離婚後の慰謝料請求権の時効は、以下の通り、元配偶者に請求する場合と不倫相手に請求する場合で異なります。<元配偶者に対して>
●不倫を知ったときから3年
●不倫から20年<不倫相手に対して>
●不倫の事実及び不倫相手(名前・住所・生年月日等)を知った時から3年
●不倫から20年上記の時効期間を経過すると慰謝料を請求できなくなるため、注意が必要です。
また、慰謝料を請求するためには不倫の証拠がなにより重要になるので、時効期間が経過する前に、不倫の証拠を収集する必要があります。不安な方はお早めに弁護士にご相談ください。
- Q:
夫から「結婚したけど同性が好き」と打ち明けられ、同性不倫が発覚しました。離婚しなくても慰謝料請求できますか?
- A:
離婚しなくても、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することができます。離婚しない場合は、不倫相手のみに慰謝料を請求することも多いです。
異性間での不倫慰謝料の相場は、離婚しない場合で50万~100万円程度、離婚する場合で200万~300万円程度となります。しかし、この相場はあくまでも「異性間の不倫」の場合です。同性間の不倫で慰謝料を認めた裁判例はまだまだ数が少ないため、相場が定まっていないのが現状です。
どの程度慰謝料を請求できるのかは、弁護士にご相談ください。
同性不倫で離婚や慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談下さい。
従来の裁判例では、同性の不倫は「不貞行為」として認められていませんでした。しかし、近年、裁判所にも性の多様性への理解が広まり、同性同士の不倫も「不貞行為」として認められつつあります。
これまで、不倫相手が同性だから離婚や慰謝料請求を諦めていた方もいらっしゃるでしょう。しかし、不倫相手が同性だからといって泣き寝入りする必要はありません。
同性不倫で離婚や慰謝料請求をお考えの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは夫婦問題や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお気持ちに寄り添い、配偶者や不倫相手と交渉をしていきます。
また、調停や裁判の手続きに移行しても弁護士はあなたの味方です。ご相談者様の明るい未来のために尽力いたします。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)