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車は財産分与の対象になるのか。分ける方法と割合について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚の際、車はどのように分与すれば良いのでしょうか。財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して作り上げた共有財産を、それぞれの貢献度(原則として各50%)に応じて分配することをいいます。本記事では、離婚時に車を財産分与するにあたって重要な知識をお伝えします。

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車は財産分与の対象になるのか

車が共有財産といえるためには、購入資金を共有財産から出していることが必要になります。

例えば、婚姻中に稼いだ夫婦それぞれの収入を貯めた預貯金から車の購入資金を出した場合には、車は共有財産であるといえます。

これに対し、以下のような場合には、たとえ婚姻中に得たものであっても、財産分与の対象にはなりません。

  • 一方の配偶者が相続により取得した車
  • 婚姻前から保有していた車
  • 婚姻前から一方の配偶者が保有していた預貯金等を購入資金とした車

車が相手名義でも共有財産の場合は対象

財産分与の対象になるか否かの判断の際には、名義は重視されません。そのため、たとえ一方の配偶者や子供の名義であっても、具体的な事情を考慮した結果夫婦の共有財産であるといえる場合には、財産分与の対象になります。

特有財産でも財産分与の対象になる場合がある

次のような車は、特有財産であり財産分与の対象とはなりません。

  • 相続した車
  • 婚姻前から一方の配偶者が保有していた車
  • 婚姻前から一方の配偶者が保有していた預貯金等を購入資金とした車

これに対して、次のように夫婦の協力により車の価値を維持したといえる場合には、例外的に財産分与の対象となることもあります。

・車検やメンテナンスの費用等、車の維持費を共有財産から出していた場合

別居中に購入した車を財産分与する場合

財産分与は、離婚時に存在していた共有財産を分配することです。そして、共有財産は夫婦の協力により形成されますが、これは共同生活を送り相互に扶助していることを前提としています。

しかし、離婚前に別居している場合には、共同生活が解消され相互に扶助する関係が失われているわけですから、別居後に形成された財産は、夫婦の協力により形成されたものとはいえません。したがって、別居後に購入した車は、基本的に財産分与の対象にはなりません。

ただし、共有財産から車の購入資金を出したような場合には、例外的に、共有財産として財産分与の対象になることがあります。

離婚時に車のローンが残っている場合の財産分与

車を購入する際、ローンを組んだ方も多いと思います。ローンを完済できている場合には問題となることは少ないのですが、ローンが残っている場合には、財産分与における取り扱いについて問題となることがあります。

ローンが残っているケースは2通りに分けられるのですが、どちらの場合かによって、財産分与の処理の方法が変わります。

車の査定額がローンの残額よりも高い場合は、車の査定額から残額を差し引いた金額を折半することで財産分与します。
一方、車の査定額のほうが低い場合は、車には資産価値がないとされ、財産分与の対象になりません。

車の財産分与の方法と割合

車の財産分与の方法としては、次のようなものがあります。

  • ①売却して現金化する
  • ②どちらかが乗り続けて代償金を渡す
  • ③どちらかが乗り続けて車の評価額に相当する財産を贈与する

それぞれの具体的な分与方法等について、以下で詳しく説明します。

売却して現金化する

車を売却して現金に換え、売却代金を折半する方法です。この方法は、きっちり折半できるため、後述の手元に車を残す方法と比べて問題が起こることが少ないといえます。

ただし、ローンが残っている場合に売却するには、あらかじめ車の所有権を持っている販売店またはローン会社に連絡をし、所有権解除の手続を行う必要があります。また、たとえ配偶者が所有者となっていても、事前に債権者であるローン会社に確認してから売却する必要があるため注意しましょう。

なお、車は経年劣化するものなので、財産分与の際には、購入額ではなくそのときの車の評価額を基に計算されます。

車をどちらかが乗り続ける

車をどちらかが譲り受け、評価額の半額を代償金として渡す方法です。

例えば、評価額が400万円の車を夫が使用することになった場合、2分の1である200万円を妻に支払うことになります。

このとき問題となるのが車の査定方法ですが、①オートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)、あるいは②中古車買取店による査定のいずれかにより求められることが多いです。

車の評価額相当の財産を渡す

車をどちらかが譲り受け、対価として車の評価額相当の財産を渡すことで、結果的に折半する方法です。

例えば、評価額が400万円の車を夫が使用することになった場合、妻に150万円の美術品、250万円の預貯金を分与すれば、結果として財産を折半したことになります。

このときにも、前項の場合と同様に車の査定方法が問題となりますが、オートガイド自動車価格月報や中古車買取店による査定のいずれかにより求められることが多いでしょう。

離婚時の車の財産分与についてわからないことがあったら、弁護士に相談してみよう

ここまで、車が財産分与の対象になる際の分与方法について説明してきましたが、理解を深めていただけたでしょうか。

車は、特にその評価額が問題となることが多い財産です。なぜなら、査定をする業者によって、誤差が出てしまうのが通常だからです。

車の評価額が低く評価されれば、車を受け取る配偶者にとって、分与する財産が減る点で有利になりますし、高く評価されれば、車を渡す配偶者にとって、分与される財産が増える点で有利になります。評価額は、財産分与を行うに際して非常に重要になります。

車の査定方法等、車の財産分与についてわからないことがあったら、弁護士に相談することをお勧めします。

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財産分与した後の車の名義変更は必ずやりましょう

財産分与によって、車の所有名義人ではない配偶者が車を受け取った場合、必ず名義変更手続を行いましょう。名義変更をしないと、任意保険に加入できません。また、自動車税は、4月1日時点で登録されている所有者の元に納税通知書が送られてくるため、名義変更をしていないと、自動車税の納付をしそびれてしまうおそれがあります。自動車税の納付をしていないと、車検を受けられない、遅延金が発生する、差押えを受ける等、被ってしまうデメリットが多数あります。

以下、車の名義変更手続について、普通自動車の場合と軽自動車の場合とに分けて説明します。

普通自動車の場合

普通自動車の名義変更をするためには、管轄の運輸支局に出向き、申請手続をする必要があります。

運輸支局の窓口では、名義変更に必要な申請書等の書類を作成し、登録手数料500円分の印紙を手数料納付書に張り付けて、他の必要書類とともに提出します。譲渡証明書等、申請に必要な書類は漏れがないよう、前もって確認しておきましょう。申請が受理され、車検証の交付を受けた後、自動車税や自動車取得税等の申告を行うことで、名義変更は完了します。

軽自動車の場合

軽自動車の名義変更をするためには、軽自動車検査協会に出向き、申請手続をする必要があります。

軽自動車の名義変更の流れは、普通自動車の場合とほぼ同じです。軽自動車検査協会の窓口で、名義変更に必要な申請書等の書類を作成し、他の必要書類とともに提出します。このとき、必要書類を忘れないようにしましょう。なお、ナンバーを変更する場合には、申請前にナンバープレートを返納しておく必要があります。

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離婚時の車の財産分与に関するQ&A

Q:

夫の両親が車の頭金を出してくれて、残りのローンを婚姻中に夫が支払っていた場合は財産分与の対象?

A:

夫の両親が車の頭金を出してくれた場合、車の評価額のうち、その頭金に相応する部分は夫の特有財産ということになります。したがって、頭金については財産分与の対象とはなりません。

これに対して、婚姻中に支払っていた部分については、購入資金源によって2パターンに分かれます。

①夫が婚姻前に貯めていた預貯金(特有財産)から出した場合
特有財産として財産分与の対象にはなりません。

②婚姻中に夫婦で協力して貯めたお金(共有財産)から出した場合
共有財産として財産分与の対象になります。

Q:

車の時価は何を参考にすればいいの?

A:

車の時価は、以下のどちらかを参考に決められます。

  • ・オートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)に掲載されている、同じ年式・グレードの自動車の中古自動車販売価格
  • ・自動車の買取業者の査定価格
Q:

婚姻前から使っていた車を売却して、そのお金を頭金にして新しい車を買った場合は財産分与の対象?

A:

婚姻前から使っていた車は、夫婦の共有財産ではなく特有財産です。そして、特有財産である車を売却した代金は、形が変わっただけで、特有財産のままだといえます。そのため、この売却代金を頭金にして婚姻後に新しい車を買った場合、頭金に相応する部分は特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。ただし、ローンを組んで購入した場合、特有財産から支払いをした等の特別な事情がない限り、ローンの支払分に相応する部分は、共有財産として財産分与の対象となります。

Q:

車のローンが残っていても名義変更をすることはできるの?

A:

車のローンが残っていても、金融機関の許可が得られれば、名義変更をすることは可能です。しかし、名義人がローンを返済することになるので、資力のない配偶者が名義人になる等、返済能力が低下してしまう場合には、金融機関の許可を得ることは難しいと思われます。

Q:

自動車保険の名義変更は、離婚後に車の名義変更をしてからすればいいの?

A:

自動車保険には等級がありますが、家族以外には引き継ぐことができません。したがって、等級を引き継ぎたい場合には、離婚前に自動車保険の名義変更を行う必要があります。

また、自動車保険の名義変更は、自動車の名義変更と同時に行うことをお勧めします。

ただし、特に等級を引き継がなくても良い場合、自動車保険と自動車の名義変更のタイミングは、実際に使用を開始する前であれば離婚の前後を問わず自由です。夫婦で保険の等級をどうするか話し合ってから、名義変更のタイミングを決めましょう。

離婚時の財産分与で分けにくい財産については弁護士に相談しましょう

今回は、車の財産分与について、どのような場合に対象となるのか、どのように分与すれば良いのかといったことを説明しました。

しかし、いくら適切な評価方法による査定額に基づいて財産分与を請求したとしても、相手方配偶者が請求を呑まなければ、財産分与を行うことはできません。協議離婚や調停離婚では、財産分与についての合意がなされることが必須です。また、裁判離婚や審判離婚では、合意は必ずしも必須ではありませんが、自身の請求をしっかりと主張し、認めてもらえるよう努める必要があります。

相手方配偶者に要求を呑ませ、裁判官に自身の請求を認めてもらうためにも、法的知識に基づいた、冷静で客観的な主張・立証ができる弁護士への依頼をお勧めします。交渉のプロであり論理的な主張をすることができる弁護士に、交渉や裁判所での手続を任せれば、自身に有利な離婚を実現できる可能性が高まります。

ぜひ弁護士に依頼し、煩わしい離婚関連の手続をお任せください。弁護士は、ご依頼者様の心に寄り添いサポートする存在ですから、お気軽にご相談いただけます。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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