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養子縁組した場合の子供の養育費|離婚で養子縁組を解消したらどうなる?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

子連れで再婚した場合、再婚相手と子供が養子縁組する方が多いかと思います。

養子縁組をしたら、今まで元配偶者に支払ってもらっていた養育費はどうなるのでしょうか?
さらに、再婚して連れ子と養子縁組をしていた場合に離婚すると養育費はどうなるのでしょうか?

そこで本記事では・・・
・再婚で養子縁組をすると子供の養育費は誰が払うのか?
・離婚したら養子縁組した子供の養育費はどうなるのか?
・養子縁組を解消させる方法
など、再婚をして養子縁組をする方、離婚をして養子縁組を解消する方、それぞれに役立つ養子縁組にまつわる養育費について、わかりやすく解説します。

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再婚で養子縁組をすると子供の養育費は誰が払う?

再婚して子供と再婚相手が養子縁組をすると、養育費は、再婚相手である養親が一次的に負担します。

養子縁組は、法律上の親子関係を発生させますので、養親は子供に対する扶養義務を負うことになります。
そもそも扶養義務とは、未成熟子といった自分自身では働いて収入を得ることができず生活ができない親族に経済的な援助をする義務をいいます。
親が子供に負う扶養義務は、「生活保持義務」という、親の生活に余力がなくても免除されることはなく、自分と同じ程度の生活を保障しなければならない強い義務だとされています。

養子縁組をすれば、養親である再婚相手に第一次的に子供を扶養する義務が発生して、養育費は養親が負担することになるのです。

再婚したら養育費はどうなるかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

実親の養育費の支払いは減額・免除されるのか?

再婚相手と子供が養子縁組した場合、子供を監護していない実親は、養育費の支払いを免除される可能性が高いです。

ただし、再婚相手と子供が養子縁組したからといって、実親と子供との法律上の親子関係はなくならず、養育費を支払う義務も消滅しません。
養子縁組をしても第一次的な扶養義務が養親に移るだけであって、実親である元配偶者は第二次的な扶養義務を負います。

例えば、養親に資力がなく、子供を充分に養育できない場合、養親ではまかないきれない養育費の不足分は、二次的な扶養義務者である実親に支払義務が生じることになります。

再婚を理由に養育費の免除や減免が認められるかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養子縁組したら元配偶者に知らせるべきか?

離婚する際に、離婚協議書や公正証書で報告義務を定めていない限り、再婚をして再婚相手と子供が養子縁組をしたからといって、元配偶者に再婚や養子縁組をした旨を報告する義務はありません。

養育費の支払い免除や減免を恐れて、養子縁組をした事実を隠したとしても、隠したこと自体は違法とはいえません。
ただし、元配偶者が子供の養子縁組を知らずに養育費を支払い続けていた場合、養子縁組が発覚した際に養子縁組をした時点まで遡って養育費を返還しなければならない可能性があります。

したがって、トラブルを未然に防ぐためにも養子縁組をした際は、元配偶者に知らせておくほうが無難です。

再婚相手と連れ子が養子縁組しない場合の養育費は?

再婚相手と子供が養子縁組を行わない場合は、再婚相手と子供との間に法的な親子関係が形成されないため、再婚相手は子供に対して法的な扶養義務を負いません。
したがって、養子縁組をしない場合の扶養義務者は、再婚した後でも継続的に親権者と元配偶者である実親になります。
つまり、今まで通り子供と離れて暮らす実親が養育費の支払いをすることになります。

ただし、親権者が再婚相手に扶養されている場合、扶養の程度によっては親権者の収入としてみる余地があります。
そのため、親権者と元配偶者との間に著しい不公平が生じた場合は、再婚相手と子供が養子縁組をしていなくても元配偶者からの養育費減額請求が認められる可能性があります。

離婚したら養子縁組した子供の養育費はどうなる?

離婚をしても、当然に養親子関係は終了しません。
離婚しただけでは、養親と養子縁組をしている子供との間に法的親子関係が続きますので、養親は扶養義務として養育費の支払義務を負います。

養育費を支払わなくていい状態にするには、養親と養子縁組している子供との養子縁組を解消して法律上の親子関係を消滅させる手続きである「離縁」をする必要があります。

離縁が成立すると、養子と養親との親子関係は終了して、養親の第一次的な扶養義務がなくなります。
そして、子供と離れて暮らす実親が第一次的な扶養義務者に移行して、養育費の支払義務が再開します。

養子縁組を解消しないで離婚した場合は?

養子縁組を解消しないで離婚した場合は、離婚後も養親と養子は法律上の親子として扱われます。
よって、養子縁組を解消しなければ、養親には養子の扶養義務が続き、養育費の支払義務を負います。

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養子縁組を解消させる方法

養子縁組を解消して養育費を支払わなくていい状態にするためには、「離縁」の手続きを行い、親子関係を消滅させる必要があります。

離縁によって、養子と養親やその家族との親族関係が終了します。
離縁には、「協議離縁」と「調停・審判離縁」と「裁判離縁」の3つの方法があります。

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

協議離縁

協議離縁というは、養親と養子で話し合いを行って養子縁組を解消することです。
2人の話し合いなので、養親か養子のどちらか一方が反対すると協議離縁は成立しません。

養子が15歳以上なのであれば、養子本人が養親と話し合います。
一方で養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人と養親が話し合って養子縁組を解消することになります。

話し合いで離縁について合意できれば、養親および養子は、養親または養子の本籍地または所在地である市区町村役場に養子離縁届に必要事項を記入して提出する必要があります。市区町村役場に届け出なければ、離縁の効力は発生しませんので注意が必要です。

調停・審判離縁

話し合いで離縁できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、裁判官や調停委員の仲介のもとで話し合いによる離縁調停の成立を目指します。

離縁調停が成立すると、調停調書が作成されます。
調停成立の日から10日以内に調停調書を持参のうえ、市区町村役場に届出をすれば離縁が成立します。

審判離縁は、離縁調停で概ね離縁することに合意できているのに、何らかの事情で調停不成立となった場合に自動的に審判手続きに移行して家庭裁判所が「離縁を認めるのが相当」と判断して離縁をする方法です。

審判が成立したら、審判書が作成されます。
審判書を受領して2週間が経過するまでに当事者のどちらからも不服申し立てがなければ、審判結果の内容が確定します。
確定すれば、家庭裁判所で確定証明書を取得して、審判書と確定証明書を持参のうえ、市区町村役場に届出をすれば離縁が成立します。

裁判離縁

裁判離縁は、協議離縁や調停離縁、審判離縁で離縁できないときに、家庭裁判所に裁判を提起して強制的に判決によって離縁をする方法です。
裁判離縁は、調停を経ないと裁判を提起できないという「調停前置主義」がありますので、調停離縁を行ってから裁判離縁を起こさなければいけません。

裁判離縁では、次に掲げる3つの場合であることが認められたときに判決によって離縁できます。

  • (1) 他の一方から悪意で遺棄されたとき
  • (2) 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
  • (3) その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

判決で離縁が認められた場合は、判決書が作成されます。
判決書を受領して2週間が経過するまでに当事者のどちらからも控訴がなければ、判決結果(離縁)が確定します。
確定すれば、家庭裁判所で確定証明書を取得して、判決書と確定証明書を持参のうえ、市区町村役場に届出をすれば離縁が成立します。

なお、裁判提起後、判決に至る前に相手が離縁の要求を認める「認諾離縁」や、当事者双方の和解による「和解離縁」によって離縁が成立するケースもあります。
認諾離縁の場合は認諾調書、和解離縁の場合は和解調書を持参して市区町村役場に届出をすることになります。

再婚および養子縁組を理由とした養育費減額調停が成立した事例

【事案概要】
依頼者と相手方には、実子が1人います。
離婚する際、相手方が親権者となり、養育費の支払いについて公正証書を作成しました。

離婚後は養育費の支払いをきちんと行っていましたが、依頼者が再婚し、再婚相手との間にも子供が誕生したため、次第に養育費の未払いが発生し始めました。
すると、相手方から未払い養育費として300万円を請求されたので、減額を希望してご相談に来られました。

【弁護士方針・弁護士対応】

相手方の身分関係を調査したところ、依頼者が養育費の支払いを怠りだしてから間もない時期に、相手方も再婚していたことや再婚相手と子供が養子縁組していることが判明しました。
そこで、相手方の請求内容は身分関係の事情変更を無視し、権利濫用とも思われる内容を含んでいたため、全額の支払いには応じられないと回答しました。

その後も数回、相手方代理人と交渉を試みるも決裂したため、養育費減額調停を申し立てしました。

【結果】
養育費減額調停において、離婚時に作成していた公正証書の合意解除、強制執行をしないこと、依頼者から相手方に対して50万円の支払いをすることで無事に調停が成立しました。

よくある質問

Q:

再婚相手と離婚する場合、養子縁組解消を理由に慰謝料を請求できますか?

A:

離婚と同じように、養子縁組を解消(離縁)するに至った原因について、相手の責任が大きい場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。

実際に慰謝料請求が認められるケースとしては、相手から悪意で遺棄された場合やその他縁組を継続し難い重大な事由がある場合など一方の責任が重大なケースが挙げられます。

ただし、慰謝料の金額は、一般的に離婚の慰謝料より低額とされています。

Q:

養育費を支払っている側が再婚した場合、養育費を減額してもらうことは可能ですか?

A:

養育費を支払っている側が再婚したという理由だけでは、基本的に養育費の減額は認められません。

ただし、養育費を支払っている側と再婚相手との間に新しく子供が生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりして扶養家族が増えたのであれば、1人当たりの養育費は減少することになりますので、養育費の減額請求をすれば認められる可能性はあります。

なお、扶養家族が変動したことによる再婚後の養育費額の算出ですが、個別の事情にあわせて複雑な計算となりますので、弁護士に相談して確認することをお勧めします。

Q:

元配偶者が再婚・養子縁組を理由に養育費を払わないのですが、対処法はありますか?

A:

まずは、再婚・養子縁組をしたのが元配偶者側の場合の対処法を解説します。

元配偶者に養育費を支払ってもらうように直接督促してみましょう。
連絡方法は、電話やメール・書面でも構いません。
しいていえば、内容証明郵便で督促すると、あとで督促した事実が証拠として残ります。

養子縁組をしているとのことなので、扶養家族が増えており、本来取り決めた養育費より減額される可能性はありますが、元配偶者から減額請求をされない限り、取り決めた養育費を請求できます。

督促しても支払われないとき、家庭裁判所の調停、審判、裁判などの手続きで養育費の取り決めをしている場合は、家庭裁判所による履行勧告や履行命令を利用する方法があります。

履行勧告は、家庭裁判所が養育費の未払いの有無を調査したうえで、家庭裁判所から元配偶者に養育費を支払うように勧告してもらえる制度です。
履行命令は、家庭裁判所から一定の時期までに未払い養育費を支払うよう命令を発してもらうことができる制度です。

履行勧告や履行命令を行っても支払わない場合は、調停、審判、裁判など裁判所の手続きのほかに強制執行認諾文言付公正証書を作成している場合は、強制執行の手続きを行って、元配偶者の給与や預貯金などの財産を差し押さえることが可能です。

養育費が未払いになったときの対処法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

次に、再婚・養子縁組をしたのが、親権者であるご相談者様の場合ですが、ご相談者様の再婚相手が第一次的な扶養義務者となり、元配偶者は、第二次的な扶養義務者になりますので、基本的に再婚相手が優先的に子供の扶養する義務が発生します。よって、元配偶者に養育費を支払ってもらうというより再婚相手に支払ってもらうべきです。

養子縁組した場合の養育費で不明点があれば、お気軽に弁護士までご相談下さい

再婚をして養子縁組をした場合、もしくは離婚をして養子縁組を解消した場合、養育費の支払義務者や養育費の支払金額が変わってくる可能性があります。

養子縁組にまつわる養育費についてお悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、個別の家庭事情を伺い、養子縁組後、もしくは養子縁組解消後の養育費について適切なアドバイスをいたします。

また、代わりに相手と直接話し合うことも可能です。
そのほかにも、養子縁組を解消する際に必要な離縁の手続きを代わりに行えます。

養育費は支払う側も受け取る側にとっても、将来的に及ぼす影響は大きいと考えられます。
また、養育費は、子供が健やかに成長するために大切なお金です。
離婚問題を多数解決してきた実績のある弁護士法人ALGにぜひお気軽にお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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