生活保護と養育費の関係
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
お子様がいらっしゃるご夫婦の場合、離婚してお子様の養育をする側も、そうでない側も、共にお子様に対する扶養義務を負います。
通常、お子様の養育をする側に対して、そうでない側が養育費を支払うことになりますが、生活保護を受けている場合、養育費を受け取る権利や、支払う義務に変化はあるのでしょうか。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
生活保護とは
生活保護とは、さまざまな事情により、憲法25条に定める「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることができずに困っている国民を、支援するための制度です。受給者の自立を助長することを目的として、生活の困窮の程度に応じた必要な保護を行います。要件を満たしてさえいれば、誰にでも平等に制度が適用されます。
さて、その要件ですが、『利用できる資産や能力等を活用してもなお厚生労働省が定める「最低生活費」に満たない場合』としており、生活保護費は不足分を補うために給付されます。そのため、受給できる金額は、世帯収入等の状況によって、また、住んでいる地域によっても異なります。
養育費を受け取る側が生活保護を受給している場合
まず、生活保護を受給するにあたって、扶養義務者からの援助(例:養育費の支払い、仕送り)を受けられる場合には受け取り、「収入」としてカウントしなければなりません。受給者には、最低基準とされる額から養育費等の収入額を差し引いた、差額分が支給される仕組みとなっています。
したがって、養育費の支払いを受けてもなお、最低基準の生活費を確保できない場合には、養育費をもらいながら生活保護を受給することができます。
収入扱いなので申告をしなければ不正受給になる
養育費は収入として福祉事務所に申告しなければならないものであることを知っておく必要があります。
生活保護受給者は、「最低生活費」から、養育費等の収入に応じて減額された額を受給します。生活保護の申請をすると、福祉事務所は申請者に受給資格があるかどうか、収入の有無を含めたさまざまな調査を行います。しかし、その調査によって収入の全てを把握しているというわけではありませんから、適正な受給額算定のために、受給者は自ら養育費の支払いを受けていることを申告しなければならない義務を負っているのです。
申告をしなかった場合、養育費を得たうえで、本来差し引かれるはずの養育費分の金額を生活保護費でも得ることになる、つまり、二重取りすることになります。これは、不正受給にあたります。
養育費を手渡しで受け取れば収入とみなされない?
養育費は、受け取りの方法にかかわらず収入認定の対象です。振り込みの場合等と異なり、受領した記録が手元に残りにくいため、気づかれないと思って申告をしていないケースもあるようですが、これは明らかに不正受給です。
無申告であることに義務者が気づいて、福祉事務所に報告した場合等には、調査を受けることになり、結果的に不正受給額以上の徴収がなされたり、刑事告訴を受けたりすることになりかねません。始めから正しく申告するようにしましょう。
子供が手のかからない年齢になったら働くことも検討する
養育費の支払いは親として果たすべき義務ですが、義務者に支払う意思がない、あるいは支払い能力がない等、さまざまな理由によって養育費を受け取ることができないことが多いというのが実状です。
養育費の受け取りが可能な状況であるのなら、当然子供のために受け取るべきであり、それでも生活に困窮する場合には、生活保護等の制度を利用すべきです。しかし、権利者が働くことができる環境が整ったときには、それらに頼るだけではなく、自身の収入による自立した生活を目指すことも、選択肢の一つとして検討すると良いでしょう。
養育費を支払う側が生活保護を受けている場合
義務者が生活保護を受けている場合、無収入、又は「最低生活費」に満たない収入であるため、生活保護制度の趣旨から養育費を負担する義務は及ばず、少なくとも、生活保護費から養育費を支払うということはありません。
ただし、権利者側が債務名義に基づいて強制執行を申し立てた場合、口座に振り込まれた生活保護費が差し押さえられてしまうおそれがあります。これは、生活保護費の振り込み先を他の財産(年金等)と同一の口座にしていて、生活保護費とその他の財産の区別がつかない状態にある場合に起こり得ます。また、就労による収入がある場合には、給与等の差し押さえを受けることが考えられます。
生活保護を受けていても養育費の支払い義務はなくならない
生活保護を受けることで、養育費の支払い義務が無くなるわけではありません。
しかし、実際には、義務者に支払い能力がなく、養育費の支払いが困難なケースもあります。生活保護の受給者は、収入の有無に関わらず、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用分しか受給していません。そのため、基本的には養育費の支払いよりも、義務者の生活が優先されることとなります。
義務者は、どうしても支払えないのであれば、不払いのまま放置するのではなく、権利者と話し合うか、家庭裁判所に対して調停を申し立てる等して、法的に養育費の減額が認められるように努めるべきでしょう。
再就職をして収入を得られるようになったら支払いを再開しよう
子供の成長に経済的な援助は不可欠であり、本来は何よりも優先すべき親としての義務です。そのため、義務者が再就職する等して、生活保護を受けることのない額の収入を得られるようになったのなら、支払いを再開すべきです。
生活保護費の差し押さえを回避するためにできること
義務者が生活保護を受けているケースでは、生活を立て直すことで精一杯という方もいらっしゃるでしょう。生活保護費は、受給者の最低限度の生活を維持するためのものですから、命を危うくしてまで養育費を捻出することは、生活保護制度の趣旨から逸してしまいます。
しかし、養育費の支払い義務そのものがなくなるわけではありませんから、場合によっては生活保護費を差し押さえられてしまうことも、絶対にないとまでは言い切れません。そのため、強制執行がなされる前に、権利者との話し合いの場を設け、再就職等が可能な状態なのであれば、今後の支払いプラン等を誠意をもって提案したり、こちらから養育費の減額の調停を申し立てたりといった、行動に移す必要があるでしょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)