子の監護者の指定審判
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚するときに未成年の子供がいる場合、子供の親権について取り決める必要があります。親権は、財産管理権と身上監護権の大きく2つの柱で構成されているのですが、例外として、このうちの身上監護権のみを取り上げ、それをもつ者を監護者とし、親権者とは別に定められる場合があります。監護者指定の手続は、親権者指定の手続とは異なり、離婚時に限らず、離婚前や離婚後に行うこともできます。
監護者指定の手続には、「協議」「調停(子の監護者の指定調停)」「審判(子の監護者の指定審判)」があり、調停において折合いがつかない場合は、審判手続に自動移行します。また、調停を経ずに、いきなり審判を申し立てることも可能です(※ただし、裁判所の判断により、調停手続が先行する案件も考えられます。)。審判では、当該事案の一切を考慮し、裁判官が監護者指定に関する判断をすることとなるのです。
本ページでは、「審判」による監護者指定に着目し、解説していきます。
監護権指定の手続のうち、「調停」については下記のページで解説していますので、参考にしてください。
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メールで相談するこの記事の目次
子の監護者の指定審判とは
子の監護者の指定審判とは、夫婦のどちらが子供と共に暮らして世話をしていく監護者としてふさわしいかを、家庭裁判所に判断してもらう手続のことです。特に、離婚前に別居する場合、その間に誰が子供の面倒を見るのかを決めるため、子の監護者の指定審判を行うことが多くあります。
審判に至るケースとしては、子の監護者の指定調停が不成立となった後、審判手続に自動的に移行されるケース、調停を経ずして審判を申し立てるケース等があります。
なお、離婚前に別居する際には様々な注意点がありますので、下記のページを参考にしてください。
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どのくらいの期間がかかるのか
子の監護者の指定審判では、裁判官が、審問で聴取した内容や、家庭裁判所調査官による調査(面接・訪問等)の結果等をもとに判断をします。審判手続を開始してから審判がなされるまでの期間としては、事案にもよりますが、数ヶ月程度要することを想定しておきましょう。
監護者指定の審判前には保全処分が認められる場合も
別居中に、相手が子供を勝手に連れて行ってしまうという事態が発生することがあります。このような子の連れ去りが生じた際には、監護者指定の審判前の保全処分が大きなポイントになります。
まず、子供を連れ戻すためには、「子の引渡し調停(または審判)」という家庭裁判所の手続を通し、子の引渡し請求を行います。しかし、そもそも子の引渡し請求は監護権に基づく手続であるため、申立てにおいては、既に監護者の指定を受けているという前提を要します。
そのため、婚姻中かつ別居中で共同親権を行っている状態である場合は、子の引渡し請求の前に監護者指定の手続を行う必要性が生じてきます。もっとも、子供の引渡しは一刻を争いますので、「子の引渡し調停(または審判)」と「子の監護者の指定調停(または審判)」は同時に申立てをすることが通常であり、いずれの手続も調停ではなく審判から行うのが大半です。
加えて、審判の決定には数ヶ月の期間を要します。裁判官による審理や調査官による調査が行われている間、何もできずにいることはもどかしく、監護の継続性の原則(現在の監護者が引き続き監護した方が良いという考え方)が認められかねないというおそれも生じます。そういった事態を防ぐためには、「審判前の保全処分(仮処分)」により、審判の決定前に仮の監護者の指定を受け、子供の引渡しを命じてもらうことが重要です。なお、保全処分が認められるか否かは裁判所の判断によるため、監護者指定の手続・子の引渡し請求をする際は、保全処分もセットで申し立てましょう。
保全処分の申立てを行うメリット
監護者指定や子の引渡しの審判がなされるまでには時間を要し、その間、子供を取り戻せない状況が続いてしまいます。しかし、保全処分の申立てが認められれば、審判の決定を待たずに、暫定的に監護者の指定を受け、子供を引き渡す旨を家庭裁判所から相手方に命じてもらうことが可能です。
また、保全処分には執行力があるという利点もあります。子供の引渡しを相手が拒んだ場合でも強制執行することができますし、相手が不服であるとして即時抗告をしても、当然には執行停止の効力が生じることはありません。
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メールで相談する子の監護者の指定審判の申立方法と流れ
子の監護者の指定審判はどのように申し立てるのか、申立てをしてから審判がなされて確定するまでにはどのような流れを辿るのか、次項目より確認していきましょう。
なお、子の監護者の指定審判の手続の煩雑さや、慣れない対応に不安がある方は、弁護士に依頼することをおすすめします。手続を代わりに行ってもらえる、代理人として共に裁判所に出廷してもらい、サポートを受けられる等のメリットがあります。
家庭裁判所へ申し立てる
調停を経ずして子の監護者の指定審判を行うには、まずは家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。申立先は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所となりますが、相手方と合意して決めた家庭裁判所に申し立てることもできます(※「管轄合意書」の提出が必要)。
申し立てる際に提出しなければならない主な書類は、以下のとおりです。ただし、個別の事情によっては、必要書類が異なる場合もあります。
- 申立書(および写し1通)
- 当事者目録
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
加えて、申立時には、対象となる子供一人につき1200円分の収入印紙代や、連絡用の郵便切手代(※金額は申立先の家庭裁判所による)といった費用もかかります。
また、相手が子供を連れ去ってしまったというようなケースでは、「子の監護者の指定審判」と共に、「子の引渡し審判」を申し立てることになります。さらに、緊急を要する場合等には、併せて「審判前の保全処分(仮処分)」の申立てを行った方が良いでしょう。子の引渡し審判や保全処分の申立方法について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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審判の期日に呼び出される
審判の申立てが受理された後、家庭裁判所から、第1回目の審判の期日を知らせる通知が申立人と相手方に届きます。審判の期日を迎えたら家庭裁判所に赴き、裁判官からの審問を受けます。具体的には、裁判官が当事者双方に対し、これまでや現在の監護状況等の事情を聴取していきます。
調査官の調査と報告書の作成
監護権についての争いでは、多くのケースで、家庭裁判所調査官による調査が行われます。そのため、子の監護者の指定審判においても、調査官調査が行われることがあります。子供や当事者との面談や家庭訪問等の調査を受けた後、調査官から裁判官へ報告がなされます。
調査官が作成した調査報告書は、夫婦のどちらが監護者としてふさわしいのか、裁判官が判断する際に重要視される傾向にあるため、調査官調査への事前準備・対策はしっかりと行いましょう。
第2回期日
第1回目の期日の後に調査官調査が行われ、調査官が作成する調査報告書を踏まえて、審判がなされるというケースもありますが、必要に応じて、第2回期日、第3回期日…と、複数回の期日が設けられることもあります。
審理終結と審判
家事事件手続法71条において、家庭裁判所は、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決める必要がある旨が定められています。そのため、家庭裁判所が必要な審理を終えたと判断したら、ある程度の期間を置いて審理終結日が定められます。そして、審理が終結した後、監護者指定の審判がなされ、審判書が作成されます。
審判の確定
審判の決定内容に対して不服がある場合には、審判書の送達を受けた日の翌日から2週間以内であれば、即時抗告して高等裁判所に審理してもらうことができます。期限内に即時抗告がなされなければ、審判は確定します。
審判後の流れについて
審判で監護者に指定された側の親は、相手方に対して「任意の引渡し」を要求できるようになります。指定されなかった側の親がこれに応じる場合は、子供に事情を話す等の準備期間が設けられ、今後の面会交流における優遇が期待できます。
逆に任意の引渡しに応じない場合は、執行官による強制執行が行われることになります。執行内容は、予告なく子供を訪ね、説得し、監護者に指定された側の親に引き渡すというものです。強制執行される場合、心構えもなく引渡しが行われるだけではなく、今後の面会交流を制限・拒否されてしまうおそれもあります。
面会交流についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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監護者指定の審判に対する即時抗告について
子の監護者の指定審判において監護権を得られなかった側の親は、「即時抗告」を申し立てることによって、原審の決定内容の取消しまたは変更を求めることができます。ただし、「審判書の送達を受けた日の翌日から数えて2週間以内」という期限があること、申立先は「審判をした家庭裁判所(原審)」であることに注意が必要です。
即時抗告の申立てがなされた場合、原則として、監護者指定の審判が行われた管轄地を統轄する上級裁判所(高等裁判所)が、原審記録や抗告理由書等を読んで、原審の内容を維持するか、取消しまたは変更するか審理することになります。
監護者指定の判断基準とは
監護者指定の判断基準について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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試行的面会交流で子供の意思や心情を把握する
多くの場合、裁判官は、家庭裁判所調査官による調査の結果を踏まえたうえで、監護者指定の判断をします。そして、調査官調査の一つとして、試行的面会交流が行われることがあります。これは、調査官の立ち会いのもと、家庭裁判所内の一室で、現在子供を監護・養育していない親と子供との面会交流を試行的に行うというものです。試行的面会交流を通して、調査官は子供の意思や心情を把握していきます。
子の監護者の指定審判に関するQ&A
- Q:
不貞行為を行った有責配偶者が監護者として指定されることはありますか?
- A:
裁判所では、主たる監護者が監護を継続することが子の成長に重要である、という考え方が基本とされています。それに加えて、現状行われている監護開始の態様、両方の親の監護態勢、監護に対する意欲、子供の意思、面会交流の許容性、父母の異性関係が子の監護に与える影響、きょうだい不分離の原則等を全て踏まえたうえで、父母のどちらが監護者としてふさわしいのかを判断します。
そして、裁判所は、父母の異性関係は、直接的に監護者としての適格性に影響するものと捉えてはいません。異性関係により子の監護に具体的な悪影響が生じている、または生じ得る場合には、不貞行為を行った有責配偶者が監護者として適格なのか疑問を抱かせるものであると位置づけています。
したがって、不貞行為を行った有責配偶者であったとしても、主たる監護者である、かつ、これまでの監護内容に問題がなかったということが認定されれば、監護者として指定される可能性は十分にあります。
有関配偶者について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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- Q:
相手のDVから逃げるために子供を置いて家を出た後、DV加害者である相手が子供を監護・養育していたら、そのまま監護者として認められてしまうのでしょうか?
- A:
相手からのDV等により、やむを得ず子供を置いて別居を開始した場合でも、相手が主たる監護者であり、かつ、これまでの監護内容に問題がないと認定されない限り、直ちに監護者に認定されることはないでしょう。しかし、別居後、長期間、何らの手段も講じずに子供を相手のもとに置いたままにすると、こちらに監護意欲がないとみなされて、不利になってしまう可能性があるので、すぐに弁護士に相談したうえで裁判手続等の必要な手段を講じるべきでしょう。
DVが関与する離婚について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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- Q:
子の引渡しの強制執行の際、相手が子供を離さない等で強制執行が不能となった場合はどうなりますか?
- A:
子供の引渡義務を負っている相手がその義務を履行しない場合、一定の期間内に引渡しがなされなければその債務とは別に間接強制金を課すという、間接強制を申し立てることが考えられます。間接強制とは、強制執行の一種であり、相手に心理的圧迫を与えて自発的な引渡しを促すものです。しかし、子の心身に悪影響を及ぼす等の理由から既に直接強制が執行不能となっている場合には、間接強制の申立ては権利の濫用に当たるとして認められないと判断した判例がありますので、注意が必要です(最高裁 平成31年4月26日第三小法廷決定、間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件)。
また、相手が違法に子供を拘束しているとして、人身保護請求をすることも考えられます。
人身保護請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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- Q:
子の監護者の指定審判の申立てが受理された後、相手が転居した場合は移送されますか?
- A:
裁判所で一度事件が受理されれば、その後、相手や子供が転居したとしても、通常は移送されません。しかし、裁判所が、事件を進めるうえで移送すべきであると判断すれば、移送される可能性もあります。
子の監護者の指定審判で不安なことがあれば弁護士に相談しましょう
監護者指定の手続が審判にまで及んだということは、話し合いでは合意に至らない等、それなりの理由があるでしょう。ましてや子供が連れ去られたり、子供への虐待が判明したりした場合は、一刻を争います。また、子の監護者の指定審判には、子の引渡し請求や審判前の保全処分の手続を併せて行うケースもあります。裁判所が絡むことで不安を募らせる方や、複雑な手続に困惑される方、申立てが棄却されてしまう懸念を抱かれる方等、様々な思いを持つ方々がいらっしゃることでしょう。
そこで、専門家である弁護士が問題解決の一助となります。離婚問題、親権問題の経験豊富な弁護士は、監護者指定に関する事案も多く扱っているため、お客様の状況に合わせて臨機応変に対応することが可能です。少しでも疑問や不安なことがあれば、信頼できる弁護士に相談しましょう。あなたにとって最適な解決策を共に見出していくことが弁護士の役目です。お気軽にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)