弁護士なしでも離婚裁判はできる?メリット・デメリットなど詳しく解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚する際は、まずは夫婦間での話し合い(協議)や離婚調停での話し合いで解決を目指しますが、合意できなければ、最終的に離婚裁判で決着をつけることになります。
離婚裁判にまで発展した場合は、法律の専門的知識が必要になるため、通常は弁護士に依頼して進める方が多数です。
しかし、弁護士には依頼せず、ご自身だけで離婚裁判に臨みたいという方も中にはいらっしゃるかと思います。
そこで本記事では、
・弁護士に依頼せずご自身のみで離婚裁判を行うメリットやデメリット
・離婚裁判をご自身で進めるときの流れや費用
など「弁護士なしでの離婚裁判」について、わかりやすく解説いたします。
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離婚裁判は弁護士なしでも対応できる?
離婚裁判は弁護士を代理人として手続きを進めることが一般的ですが、弁護士に依頼せずご本人で裁判手続きを行うことも可能です。
弁護士に依頼せず本人で裁判を遂行することを「本人訴訟」といいます。
しかし、協議離婚や調停離婚といった話し合いで離婚を目指す手続きではないため、当事者本人で離婚裁判を進めていくのは非常に難しいのが実情です。
なぜなら、離婚裁判では離婚の可否や離婚条件について、裁判官が判断を下します。
裁判官に自分の主張を認めてもらうには、法律の専門的な知識が必要になります。
法律の専門的な知識や経験を有しないご本人が、自身の請求が認められるように主張・立証するのは非常にハードルが高いといえます。
弁護士なしで離婚裁判を行うメリット
弁護士なしで離婚裁判を行う最大のメリットは弁護士費用がかからないことです。
弁護士なしで離婚裁判をする場合、裁判所に収める収入印紙代と郵便切手代、戸籍謄本の取得費用等の実費のみしかかかりません。具体的には、およそ2万~4万円程度のみしかかからないので大分費用をおさえることができます。
弁護士なしで離婚裁判を行うデメリット
一方で、弁護士なしで離婚裁判を行うと次のようなデメリットがあると考えられます。
- 書面の用意や裁判の出席などで労力がかかる
- 離婚原因が主張できず、不利に進む可能性がある
- 弁護士に依頼するよりも長期化しやすい
- 一人で対応することによるストレスが大きい
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
書面の用意や裁判の出席などで労力がかかる
弁護士なしで離婚裁判(本人訴訟)を行うと大変な労力がかかります。
離婚裁判で離婚を認めてもらうには、ご自身の主張と裏付ける証拠を書面にして提出する必要があります。
弁護士に依頼すれば弁護士が代わりに提出・作成しますが、本人訴訟をすると、提出しなければいけない主張書面や証拠などはすべて自分自身で作成しなければなりません。
また、書面は専門的な法律用語が使われ、証拠は決められた出し方、主張の仕方など独特の手続きがありますので難易度は高いです。
離婚裁判の期日には、弁護士に依頼すれば弁護士が出廷するので足りますが、本人訴訟では当事者本人が出廷する必要があります。期日は平日の日中にのみ行われますで、仕事や家庭の都合を調整して期日が開催されるたびに裁判所に行かなければいけません。
離婚原因が主張できず、不利に進む可能性がある
離婚裁判では、裁判上認められる離婚原因(法定離婚事由)が必要になります。
民法で定められている法定離婚事由は次のとおりです。
- ① 配偶者に不貞な行為があったとき
- ② 配偶者に悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚原因があると裁判官に認めてもらえるかどうかは、自分の主張をいかに立証できるかにかかっています。
何が離婚裁判で有力な証拠として使えるのか、有力な証拠をどのように収集して主張すべきかなど判断できないといけません。
また離婚するかどうかだけでなく、親権、慰謝料、財産分与、養育費などの離婚条件についても法的観点から適切な主張・立証をしなければ、不利な内容で裁判官が判断を下す可能性が高くなります。
裁判上の離婚原因について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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弁護士に依頼するよりも長期化しやすい
通常、離婚裁判にかかる期間は1~2年ほどかかります。さらに弁護士なしの離婚裁判(本人訴訟)を行うと、弁護士に依頼したときに比べて離婚裁判が長期化する傾向にあります。
なぜなら、自分の主張をまとめるのに時間がかかったり、争点の判断に必要な書面を的確に作成できずやり直しになったり、結局法的にどのような主張をしたいのか裁判官に伝わらなかったりするからです。
離婚裁判の期日は、通常1ヶ月~1ヶ月半に1回程度で開催されるので、十分な主張や証拠が提出できず、次回期日に持ち越しになると当然に決着までの期間は伸びてしまいます。
離婚裁判が決着するまでの期間を短くするには、離婚裁判の途中で和解離婚するのもひとつの方法です。
ただし、本人訴訟だと裁判官から提示される和解案の内容が妥当なのか、有利なのか不利なのか、判断することができないおそれがあります。
和解離婚、離婚裁判にかかる期間について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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一人で対応することによるストレスが大きい
弁護士なしの離婚裁判(本人訴訟)はストレスが大きくかかることもデメリットのひとつです。
不慣れな手続きが多々あったり、法律用語が理解できなかったり、裁判所とのやりとりなども自分1人で行わないといけなかったりして、精神的な負担は大きいでしょう。
また、勝訴判決を勝ち取るためには、つい最近まで一緒に暮らしていた相手の欠点を列挙しなければならない点に、苦痛を感じる方もいらっしゃるでしょう。
さらに、離婚裁判は平日の日中にしか開催されないため、仕事をしている方は毎回仕事を休まなければいけないのもストレスになると考えられます。
離婚裁判を弁護士なしで進めるときの流れ
離婚裁判を弁護士なしで進めるときの通常の流れは次のようになります。
- ①訴状作成・書類の準備
まず訴状を作成します。訴状と一緒に提出する夫婦の戸籍謄本、調停不成立証明書、年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)、収入資料(財産分与、養育費などの金銭を求める場合)などの必要書類を準備します。 - ②家庭裁判所へ訴状など必要書類一式の提出
夫婦のどちらかの住所地を管轄とする家庭裁判所か離婚調停を行った家庭裁判所に提出します。 - ③第1回口頭弁論期日の通知
裁判所から第1回口頭弁論期日の日時が記載された書面(調停期日呼出状)が当事者双方に送付されます。 - ④口頭弁論期日の開催
第1回期日では原告が作成した訴状と被告が作成した答弁書をもとに主張と証拠を整理していきます。
第1回期日後は約1ヶ月~1ヶ月半おきに第2回口頭弁論、第3回口頭弁論と進み、原告・被告それぞれ主張、反論を繰り返し、裏づける証拠も提出していきます。 - ⑤弁論準備手続きの開催
第1回口頭弁論期日のあと、弁論準備手続きで審理が進む場合もあります。
弁論準備は、非公開の手続きで、それぞれの主張を明確化し、争点を整理したうえ、整理された争点に対応する主張や証拠を提出していきます。 - ⑥和解期日の開催
弁論準備期日における協議の結果、和解が成立する見込みがある場合は、和解期日が開催されます。 - ⑦当事者への双方尋問の開催
和解の見通しが立たなくなり、争点が詰められて証拠が揃うと、原告・被告双方が出廷して尋問が行われます。 - ⑧結審
原告・被告のすべての主張と証拠が出揃うと結審します。
このタイミングで裁判官から改めて和解を勧められることもあります。和解をした方がいいか、和解せずに判決になる方がいいか慎重に検討する必要があります。 - ⑨判決・離婚届の提出
判決が言い渡され、内容に不服がある場合は、判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴するか検討します。控訴がなければ判決は確定します。
離婚を認める判決内容が確定した場合は、判決の確定証明書を取得して、市区町村役場に離婚届を提出します。
離婚裁判の流れについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚裁判を自分で行う場合にかかる費用
弁護士なしで離婚裁判を行う場合は、実費だけがかかります。
具体的には、裁判所に収める収入印紙代、郵便切手、裁判所に提出する戸籍謄本の取得費用がかかり、金額は次表のとおりです。
収入印紙代は、離婚裁判で離婚のみを請求するのか、離婚に加えて財産分与を請求するのか、養育費を請求するのか、慰謝料を請求するのかなど請求内容によって変動します。
項目 | 費用 |
---|---|
収入印紙代 | 離婚のみ:1万3000円 +財産分与請求:+1200円 +養育費請求:+1200円(子供1人につき) +160万円を超える慰謝料請求:+1000円~(請求する慰謝料額によって異なる) |
郵便切手代 | 6000円程度(家庭裁判所によって異なる) |
戸籍謄本取得費用 | 450円 |
弁護士に依頼した場合にかかる費用
離婚裁判を弁護士に依頼した場合にかかる費用は、離婚裁判を提起するときにかかる実費を除いて次表のとおりです。
なお、あくまでも目安の費用を記載しており、事案の内容や法律事務所によって金額は異なります。
項目 | 費用 |
---|---|
法律相談料 | 1時間あたり1万円程度(初回相談は無料にしている事務所もあります。) |
着手金 | 20万~50万円程度 |
成功報酬 | 20万~40万円程度+経済的利益の10%~20% (親権獲得や慰謝料獲得、財産分与獲得、養育費獲得、年金分割獲得などが認められた場合に基本報酬に加えて、離婚する際に得られた金額の10%~20%を支払うケースもあれば、基本報酬を高めの金額に設定して基本報酬のみしかかからない事務所もあります。) |
日当 | 1日あたり3万~5万円程度 |
旅費・交通費など | 弁護士が法律事務所から裁判所・出張先までの宿泊代や交通費といった実際にかかった金額 |
弁護士なしでも離婚裁判を有利に進めるには?
弁護士なしで離婚裁判を有利に進めるには、主に2つのポイントが挙げられます。
ひとつは、弁護士の法律相談を活用しながら進めていくことです。
具体的には、離婚裁判で必要な知識を教えてもらったり、作成した書面をチェックしてもらったり、和解するならどのような条件や金額が妥当なのかアドバイスをもらったりします。
法律事務所によっては、初回の法律相談は無料にしている場合や、サポートプランとして、継続的に法律相談にのってもらえるプランを用意している場合もありますので、うまく利用すれば費用を抑えて弁護士の力を借りられます。
もうひとつは、適切な主張と主張を裏付ける証拠を集めて離婚裁判に臨むことです。
例えば、「夫が不倫をしたので離婚したい」というのであれば、夫が不倫をしていた事実を裏付けるために、夫と不倫相手とのメールのやり取りやラブホテルに出入りしている写真などを証拠として提出して主張します。
証拠がなければ、裁判官は夫が不倫していたかどうかの判断ができませんが、証拠があれば、夫側に離婚原因があると判断してもらえる可能性は高くなります。
自分が希望する結果が得られるように、どのような主張をして、その主張を認めてもらうために必要な証拠はどのようなものかなどをしっかり考えて裁判を行うと有利に進められる可能性は高まります。
離婚裁判は弁護士に依頼するのがおすすめ!
離婚裁判をする際は、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが挙げられます。
- 離婚裁判で必要な書面の作成・提出、裁判所とのやり取り、裁判所への出廷などを一任できるので時間や手間、労力が削減できる
- ご自身の言い分を法的な構成にして主張・立証してくれるので離婚裁判を有利に進められる可能性が高まる
- ご自身の主張が認められるために必要で有効な証拠収集についてアドバイスがもらえる
- 知識不足によって不利益を被るリスクを軽減できる
- 裁判所から和解勧告をされたときに、和解案の内容が妥当なのか、不利なのか最善の選択を提案してもらえる
- 裁判の進め方や法的な疑問などの不安を払拭でき、安心感が得られる
弁護士が主張した結果、裁判を起こしてから半年程度で離婚が成立した事例
事案の概要
夫である依頼者は、婚姻期間はわずか1年程度で、妻である相手方は結婚当初から実家に居住しており同居の実態が一度もありませんでした。
相手方から離婚調停を申し立てられましたが、相手方が乳幼児である子供の面会交流に応じなかったことから、調停不成立となっていました。
依頼者としても離婚には応じる意向でしたが、婚姻費用を毎月支払っていることから、早期に離婚し、より金額の少ない養育費の支払いに移行したいとご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
すでに当事者間で離婚調停を行っていたことから、手段選択としては、交渉か離婚裁判でした。
交渉だと相手方のペースに呑まれやすく早期離婚が難しくなるケースが多いので、離婚裁判を提起することにしました。
離婚裁判では、早期和解の意向を強く示しました。
結果
争点がほぼなかったことから、余計な主張・立証を回避して、当方から第2回期日までに合理的な和解案を提示しました。
そして、第3回期日において相手方からほぼ当方の案で和解離婚するとの意向が示され、わずか3回の期日で和解離婚ができました。
よくある質問
- Q:
離婚裁判で相手が弁護士を立てた場合、弁護士なしで進めるのは難しいですか?
- A:
離婚裁判で相手が弁護士を立てた場合、弁護士なしで進めるのは難しいです。
なぜなら、法律知識の格差があるからです。弁護士は法律の専門的知識と今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、あらゆる手法で主張・立証してきます。
高度な法律知識を得ていなければ、相手方弁護士と対等に戦うのは困難だといえます。
よって、相手が弁護士を立てた場合は、ご自身も弁護士に依頼することをお勧めします。
- Q:
離婚裁判を弁護士に依頼した場合、相手に弁護士費用を請求できますか?
- A:
離婚裁判でかかった弁護士費用は、例外的な場合を除き相手に請求できません。
弁護士費用は通常自己負担となります。
ただし、相手の不貞行為やDVなど不法行為があって離婚裁判のなかで慰謝料請求する場合は、弁護士費用を請求できる可能性はあります。しかしながら、弁護士費用を全額請求できるわけでなく、判決の損害賠償額の10%ほどが相手に請求できる弁護士費用の目安になります。
例えば、離婚裁判で300万円の慰謝料を請求する場合、その10%にあたる30万円を加算して、合計330万円を請求でき、判決で全額認められたら330万円支払ってもらえるということになります。
- Q:
離婚裁判の判決内容に不服がある場合、弁護士なしでも控訴はできますか?
- A:
弁護士なしでも控訴はできます。
そもそも控訴とは、第一審(離婚裁判)の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対して新たな判決を求める不服申立てをいいます。ただし、注意しないといけないのは、控訴するには控訴期間があります。
第一審の判決書を受け取った翌日から2週間以内に高等裁判所宛ての控訴状を第一審が行われた裁判所に提出しなければいけませんし、控訴状を提出してから50日以内に控訴理由書を提出しなければいけません。また、控訴しても必ずしも審理をやり直すとは限らず、第一審と同じ主張を繰り返しても意味がありません。
審理をやり直してもらうためには、時間制限があるなかで、第一審の判決結果を検討し、反論の文面を考えたり、新たな主張や証拠を追加したりするなどの準備が必要となり、非常に大変です。よって、控訴を勝訴に導くためには法律の専門家である弁護士に相談・依頼して進めるのが有用です。
離婚裁判を検討中であれば、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします
離婚裁判は弁護士なしでも行えますが、ご自身だけで離婚裁判の手続きを進めていくのは非常に難しいのが実情です。
離婚裁判は、協議離婚や離婚調停とは異なり、法律上認められる離婚原因に関する法的主張とその主張を裏付ける証拠の提出が重要です。
また離婚するかどうかだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面会交流などといった離婚に関する問題もご自身の希望に適うように主張・立証していかなければいけません。
よって、ご自身で離婚裁判を進めても知識不足によって不利益を被る可能性があり得ます。
弁護士に依頼したら弁護士費用がかかる点を懸念されている方も多いかと思います。
弁護士費用は決して安くはありませんが、弁護士に依頼して慰謝料や財産分与、養育費を獲得できれば弁護士費用を支払ったとしても金銭的にプラスになる可能性は十分にあります。
まずは、一人で裁判を起こす前に弁護士法人ALGにご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)