円満調停とは|メリット・デメリット、調停の流れやポイント
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
夫婦関係がうまくいかなくなったからといって、離婚を考える人ばかりではありません。なんとか夫婦関係を修復しようとする人もいます。
しかし、やり直そうとしても、当事者同士ではなかなか話し合いが進まないこともあるでしょう。そのようなときには、家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。いわゆる「円満調停」といわれるものです。
円満調停とは何なのか、メリット・デメリットはあるのか、どのような流れなのか等、このページでは、円満調停に関する基礎知識を解説していきます。
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円満調停とは
円満調停とは、円満な夫婦関係を回復するために、家庭裁判所の調停委員会を介入させて行う話し合いのことです。正式には、「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。
円満調停が成立するのは、「もう一度円満な家庭を築く努力をしよう」「離婚はしないが当面の間は別居しよう」「関係を修復できないので離婚しよう」というように、夫婦双方が合意に至った場合です。やり直すことになったケースに限られるわけではありません。
一方、合意に至らなければ調停は不成立となります。調停が不成立となっても審判手続に移行することはありませんが、相手に離婚裁判を起こされる可能性はあります。
なお、今後の方向性が決まり、後は夫婦間での話し合いによって問題を解決することが見込めるような場合は、途中で調停を取り下げることも可能です。
夫婦関係調整調停(離婚)との違いは?
夫婦関係調整調停には、「離婚」と「円満」があります。前者は離婚調停、後者は「円満調停」と呼ばれるのが一般的です。どちらも、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合う手続であり、調停成立には当事者間の合意が必要になります。
しかし、離婚調停と円満調停では、申立人の希望することが大きく異なります。離婚調停の場合、申立人は相手方と離婚することを望んでいます。これに対し、円満調停の場合は、申立人は円満な夫婦関係を回復することを望んでおり、相手方との離婚を希望しているわけではありません。
離婚調停についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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離婚調停と円満調停は同時にできる?
一方は離婚を望み、離婚調停を申し立て、他方は離婚を望まず、やり直したいと思って円満調停を申し立てるというように、離婚調停と円満調停を同時に申し立てる事態が発生することもあります。
離婚調停と円満調停が同時期に申し立てられた場合、相反する意思をお互いに主張し合っているに過ぎず、それぞれの調停を別個に行うのは効率的ではありません。そのため、この2つの申立ては、基本的には裁判所によって併合され、1つの調停で同時に進めていくことになるでしょう。
円満調停のメリット
円満調停のメリットは、「冷静に話し合うことができる」という点です。円満調停は、それぞれ別室に待機している当事者が順番に呼ばれ、調停委員に事情を説明したり、主張を述べたり、調停委員からの質問に答えたり等して進めていきます。お互いに顔を合わせることなく、調停委員を通じて話し合っていくため、夫婦同士が面と向かって話し合う場合よりも、感情的にならず、冷静な状態になることができます。
また、当事者では気付くことができず、第三者だからこそみえることもあるかと思います。調停委員は、夫と妻の話をどちらも聞いたうえで、夫婦関係が悪化してしまった根本的な原因をつきとめ、アドバイスしてくれたり、解決策を提案してくれたりするでしょう。最終的には、お互いが納得できるかどうかによりますが、円満な夫婦関係の回復に向けて、「第三者の客観的な意見を聞くことができる」というのも、円満調停のメリットといえます。
円満調停のデメリット
一方、円満調停のデメリットとしては、「必ずしも円満な夫婦関係の回復が実現するとは限らない」という点が挙げられます。円満調停の申立て総数のうち、婚姻関係及び同居を継続することで調停が成立した件数と、円満同居することになったので調停を取り下げた件数、つまり、同居継続で夫婦関係を修復できたといえるであろう件数が占める割合は、約12%(※2018年度時点)となっています。
円満調停を行っても、離婚することになった、離婚はせずとも別居することになった、そもそも相手が調停に出席してくれなかったというように、夫婦関係を修復できずに調停を終えた方々は多くいます。
また、調停は、平日の日中に家庭裁判所で行うことになるため、仕事や子育て等の都合をつける必要が生じ、「生活に支障をきたすおそれがあること」も、デメリットになるでしょう。
円満調停の流れ
円満調停を行うには、まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者間の合意で決めた家庭裁判所に、円満調停を申し立てることから始めます。
申立てが受理された後、家庭裁判所と第一回目の調停期日を調整し、家庭裁判所から相手方へ通知がなされます。調停期日になったら家庭裁判所に赴き、夫婦はそれぞれ別室にて待機し、交互に呼ばれて調停委員と話していきます。
そして、必要に応じて順次調停期日が設けられ、話し合いを進めていくことになります。以上が、円満調停の通常の流れです。双方が合意に達すれば調停は成立し、合意できなければ不成立となります。
このように、円満調停の流れは、離婚調停の流れと基本的に同じです。
必要な書類
円満調停を申し立てる際には、以下のような書類を提出する必要があります。なお、事案によっては、その他の書類を追加して提出するように依頼されることもあるので、ご注意ください。(申立書等のひな形は、ホームページからダウンロードできるようにしている家庭裁判所もあります。)
- 申立書及びその写し1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) ※3ヶ月以内に発行されたもの
- 事情説明書
- 子についての事情説明書 ※未成年の子供がいる場合
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
費用
円満調停の申立て時には、収入印紙代1200円と、連絡用の郵便切手代(※必要な金額は裁判所によって異なります)という費用もかかります。
円満調停で聞かれること
調停期日において、実際に話す相手になるのは調停委員ですが、どのようなことを聞かれるのでしょうか?円満調停では、以下のような事項を調停委員から聞かれることが多いそうです。
- なぜ夫婦関係が円満ではなくなってしまったのか
- 相手のどこに不満があり、直してほしいのか
- 今後の夫婦関係に望むことは何か
- 自身は相手に対して何をしてあげられると思うのか
個別の事情によって、質問内容は異なることがありますが、これらの事項については、あらかじめご自身の意見をまとめておき、調停委員に対してスムーズに受け答えできるようにした方が良いでしょう。
円満調停の終了
円満調停は、離婚調停と同様、主に調停の成立・調停の不成立・調停の取下げによって終了します。
離婚調停の終了についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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円満調停の成立
お互いが合意できたら円満調停は成立しますが、その合意内容は、夫婦関係を修復するものだけとは限りません。離婚することにした、離婚はしないものの別居することにした等、当初、申立人が希望していた内容とは異なる内容で合意に至る場合もあります。
円満調停の不成立
夫婦の意見が食い違い、合意に達しなければ、円満調停は不成立となります。なかでも、相手が離婚を望んでいて円満調停が不成立となった場合には、訴訟を提起され、離婚裁判に移行する可能性があります。
なお、原則として離婚裁判の前には離婚調停を行わなければなりませんが、円満調停を経ていることで調停前置主義は満たしていると考えられ、離婚調停から始めなくて済むケースもあります。
離婚裁判の流れについての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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円満調停成立後の法的拘束力について
円満調停が成立した場合、家庭裁判所によって、合意した内容を記載した調停調書が作成されます。この調停調書は、判決と同様の法的拘束力を有しますが、取り決めたすべての内容を強制できるわけではありません。
例えば、金銭の支払いに関する取り決めであれば、強制執行して相手の財産を差し押さえる等の方法をとることができます。しかし、飲酒を控えるといった、生活態度を改める内容の取り決めについては、守られないからといって、相手の行動を強制することはできません。
円満調停成功のポイント
円満調停を成功させ、円満な夫婦関係の回復を実現するためには、調停委員に与える印象を良くできるかどうかが、重要なポイントになるといえます。調停委員への印象を良くして味方になってもらうことで、夫婦関係が修復できるよう、相手を説得してくれたり、改善案を提案してくれたりする可能性があります。
調停委員についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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メールで相談する円満調停に関するQ&A
- Q:
円満調停が不成立になったら、離婚しないといけないのですか?
- A:
円満調停が不成立となった場合、必ず離婚しなければならないわけでありません。
しかし、相手方が、離婚を希望して離婚調停や離婚裁判を起こしてくる可能性はあります。逆に、ご自身から、当初の気持ちとは異なり離婚を希望し、離婚調停を申し立てることもできます。また、双方何もせずに、そのままの生活を送る可能性もあります。
- Q:
円満調停を申し立てたのですが、途中で離婚調停に変えることはできますか?
- A:
円満調停から離婚調停への変更は、調停が成立するあるいは不成立となる前であれば、いつでも可能です。ただし、申立ての趣旨が異なるため、円満調停を取り下げた上で、離婚調停を申し立てることになります。
なお、円満調停と離婚調停とは受付段階で区別されるものの、調停が進んでいく中で当事者が合意していれば、円満調停内で離婚の話し合いをすることもできます。
そもそも離婚調停とは何なのか、詳しくは下記のページをご覧ください。
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- Q:
相手から円満調停を起こされたのですが、離婚したいときはどうしたら良いですか?
- A:
円満調停内でも離婚の話し合いはできます。ただし、離婚を希望する場合、離婚調停を申し立てることで、ご自身の離婚意思を相手方や調停委員に強調できるため、調停が早期に進行する可能性があります。
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円満調停を行い、元の円満な夫婦関係に戻りたいと望まれても、家庭裁判所の手続であるため、不安や疑問を抱かれる方もいらっしゃるかと思います。そのようなときは、離婚問題・男女問題の解決実績が豊富な弁護士にぜひご相談ください。
それぞれの夫婦関係や男女関係によって、置かれている状況は異なり、問題の解決方法も一様ではありません。このように複雑な離婚問題・男女問題を数多く扱ってきた弁護士だからこそ、円満な夫婦関係の回復に向けて、アドバイスできることがあります。
もし仮に、離婚裁判を行うことになったとしても、弁護士であれば、ご依頼者様の代理人となって、適切な主張・立証を行うことが可能です。
円満調停についてお困りの場合には、まずは離婚問題・男女問題に強い弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)