離婚調停を申し立てられたときの答弁書(回答書)について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
ある日突然、裁判所から書類が届いたら、驚いてしまうのは無理もありません。裁判所とやりとりすることなど、日常生活でそう頻繁に起こるできごとではないでしょうから。
離婚問題は、まずは当事者間で話し合うこと(協議)から始め、それでも解決が図れないときには離婚調停という裁判所の手続へと進むのが基本的な流れとなります。ですが、協議は行わずにいきなり調停を申し立て、離婚調停を行うことも可能です。そのため、予期せず、離婚調停を申し立てられた旨を知らせる書類が裁判所から届くというケースもあります。
離婚調停を申し立てられたら、まずは落ち着いて届いた書類の内容を確認しましょう。その後は、裁判所に返送する書類を作成し、提出します。裁判所に返送する書類はいくつかありますが、本ページでは「答弁書」に焦点を当て、その概要や作成する際の注意点等について、解説していきます。
なお、離婚調停について詳しく知りたい方は、下記のページを参考にしてください。
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離婚調停を申し立てられたら答弁書は必要?
離婚調停を申し立てられた際、裁判所から送付される主な書類は以下のとおりです。なお、申立先の裁判所や個別の事情によって異なることがあります。
- 調停期日通知書(呼び出し状)
- 調停申立書の写し
- 答弁書
- 事情説明書、子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 手続説明書面
- 連絡先等の届出書
- 非開示の希望に関する申出書
答弁書は、相手側(申立人側)が作成した調停申立書の写しを読んだうえで、申立ての趣旨や理由に対し、どのような考えがあるのかを記載するものです。裁判所によっては、「回答書」や「意見書」と表されていることもあります。
離婚調停で夫婦を仲裁する役目となる調停委員に対し、ご自身の言い分を伝えるための重要な書類である答弁書は、きちんと作成して提出すべきであるといえます。調停委員についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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答弁書はどのように書いたら良いか
裁判所から送付される答弁書のフォーマットに沿って、該当する箇所にチェックを入れたり、意見を記載したりして、答弁書を作成していきます。答弁書のフォーマットは裁判所によって異なりますが、調停委員は直接会って聞いた話をより重要視するため、簡潔な記載になるようなフォーマットになっている場合が多いです。意見を記載する部分がせまくなっていることがありますので、特に主張しておきたいことをできるだけ簡潔に書くようにしましょう。伝わりやすいよう、箇条書きにするのも良いかもしれません。
答弁書記載の注意点
まず、離婚したいと思っているのか、離婚したくないと思っているのか、はたまたなかなか決められずに悩んでいるのか、離婚についての考えを確認する項目は、きちんとご自身の意見に合ったものを選択・記載するようにしましょう。この項目の回答内容によって、離婚すること自体について争うのか、離婚条件についてのみ争うのか、離婚調停の進め方が変わってきますので、特にご注意ください。
また、設けられた選択肢とは異なる内容を希望するのであれば、その旨をしっかりと明記し、ご自身の希望を示すようにしましょう。これは、離婚についての考えを確認する項目以外の項目についても言えることです。
離婚調停に呼び出されたときの流れ
離婚調停を申し立てられてから初回の調停期日を迎えるまで、どのような流れを経るのでしょうか?離婚調停に呼び出されたときの大まかな流れは、以下のとおりです。
- ①家庭裁判所から離婚調停に関する書類が送付される
- ②「調停期日通知書(呼び出し状)」で調停期日を確認し、出席できるかどうか検討する
出席が難しい場合には、期日変更の申請をして日程を変更してもらえるようお願いするか、事前に家庭裁判所に連絡したうえで欠席するようにしましょう。調停委員の心証を悪くしてしまうおそれがあるため、無断で欠席することは避けるべきです。
離婚調停を欠席することについて、詳しい内容は下記のページをご覧ください。 - ③「答弁書」等、返送すべき書類を作成して家庭裁判所に提出する
- ④調停期日になったら、離婚調停が開催される家庭裁判所に赴き、離婚調停を進めていく
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家庭裁判所に着いたら、「調停期日通知書(呼び出し状)」に記載されている指定の場所に向かうことになります。
答弁書は決められた期限までに提出する
答弁書は、裁判所から指定されている回答期限までに提出する必要があります。期限を守らなかったり、そもそも提出しなかったりすると、調停委員の心証が悪くなってしまうおそれも否めません。
提出方法
作成した答弁書は、実際に離婚調停が開催されることになる家庭裁判所に提出します。提出方法としては、直接家庭裁判所の窓口に持参する、郵送する等があります。
答弁書に自分の主張を書ききれない場合
先に述べたとおり、裁判所から送付される答弁書のフォーマットは、簡潔な記載になるようなフォーマットになっている場合が多いです。そのため、設けられている各項目に対する考えを記載する欄や、その他の意見を記載する欄がせまいことは多々あります。記載できなかった内容は調停の場で話せば良いので、答弁書には特に主張したい重要なことのみ、簡潔に記載しましょう。
とは言っても、どうしても伝えておきたいことがあり、答弁書に自分の主張を書ききれないという場合もあるかと思います。そのようなときは、該当箇所に「別紙のとおり」と記載し、別途ご自身の主張をまとめた文書を作成して答弁書に添付するという方法を検討すると良いでしょう。
離婚調停を申し立てられたとき、弁護士に相談・依頼するメリット
離婚調停を申し立てられたとき、一体何から手を付けたら良いのか、悩む方もいらっしゃるかと思います。特に、書類を作成して提出するという作業は、たとえ簡潔な内容であったとしても、慣れない作業となるでしょうから、負担を強いられることが予想されます。弁護士に相談・依頼すれば、答弁書を始めとした裁判所への提出書類について、アドバイスをしてもらえたり、作成時のサポートを受けたりすることが可能です。おひとりで対応するのが不安という方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
答弁書以外に提出する書類
裁判所から送付される主な書類のうち、答弁書以外にも、提出することになる書類がいくつかあります。どのような内容を記載するのか、相手(申立人)に見られることになるのか、解説していきます。
- 事情説明書、子についての事情説明書
事情説明書には、「過去に調停・審判を受けたことがあるかどうか」「離婚調停で争点になりそうなこと」「相手(申立人)とご自身の職業や収入等」「夫婦が不和となったいきさつや理由」といったことを、フォーマットに沿って記載していきます。
また、未成年の子供がいる場合には、子についての事情説明書の提出も求められるでしょう。この書類には、子供の監護状況や面会交流等、子供に関する内容を、フォーマットに沿って記載していきます。
これらの書類は、相手が申請し、裁判所が許可した場合には、相手に見られることになります。 - 進行に関する照会回答書
進行に関する照会回答書には、フォーマットに沿い、「調停での話し合いは円滑に進められると思うか」「相手(申立人)の暴力やつきまといについて」「治療中の病気の有無」といったことを記載します。この書類は、裁判所が離婚調停を進める際に参考にされるもので、相手に見られる心配はありません。 - その他
その他、連絡先等の届出書も、裁判所への提出書類の一つとして挙げられます。この書類は、今後、家庭裁判所から書類を送付されたり、電話がかかってきたりするときのために、希望する送付先の住所や連絡先の電話番号を、家庭裁判所に知らせるものです。なお、相手から申請があった場合、裁判所によって閲覧が許可されることがあります。
提出した書類を申立人に見られたくないときは
提出した書類のなかには、相手(申立人)に見られる可能性のある書類があります。提出した書類や添付資料のうち、相手に見られたくない書類や添付資料、情報がある場合には、非開示の希望に関する申出書を提出することで、相手に見られずに済むケースがあります。ですが、希望が通るかは裁判所の判断に委ねられるため、相手に見られる可能性のある書類や資料の作成には、特に注意を払いましょう。
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メールで相談する離婚調停を申し立てられたときの答弁書に関するQ&A
- Q:
離婚調停を申し立てられ、答弁書を書く前に申立人に連絡を取りたいときはどうすれば良いですか?
- A:
離婚調停を申し立てられた後も、申立人に対して直接連絡を取ることが法律上禁止されるわけではありません。
しかし、離婚調停の申立てより前に、夫婦関係はこじれてしまっているものと考えられますので、お互いに感情的になってしまう危険があるといわざるを得ないことから、直接連絡を取ることは避けた方が望ましいでしょう。
例えば、お子様の健康保険証を急いで郵送してほしい等の緊急事態でない限り、直接の連絡は避けて、家庭裁判所の調停期日で意思疎通を図った方が、最終的には有利な結果が得られやすいのではないかと思われます。
- Q:
答弁書を提出すれば、離婚調停を欠席するのは問題ないのでしょうか?
- A:
離婚調停は、「話し合いの場」であるため、当事者本人(または代理人弁護士)が出席しない限り、進行することができません。
もし欠席した場合、不利な内容で調停を一方的に成立させられてしまうわけではありませんが、最終的に有利な結果を得るためには、きちんと離婚調停の期日に出席して自分の意思を伝えた方が良いでしょう。
なお、意図的に欠席するという「欠席戦術」は、時間の無駄にすぎませんので避けるべきです。もし、離婚の申立てに応じる意思がないのであれば、最初から調停期日において明確にその旨を述べ、調停を不成立として終了してもらった方が早いです。
また、急病等でやむを得ず欠席する場合、裁判所に連絡して事情を説明すべきです。離婚調停を欠席する代わりに、内容を書面にまとめて裁判所に提出することはできないのか?と、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。この点については、下記のページで解説しています。ぜひご覧ください。
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- Q:
答弁書に書いたこと以外に、調停ではどのようなことについて聞かれるのでしょうか?
- A:
離婚調停に出席する際、事前に聞かれる内容を予想して話す内容をまとめておくと、話し合いはスムーズに進むでしょう。離婚調停で聞かれることについて、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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離婚調停を申し立てられ、答弁書の記載や調停での話し合いに不安を感じたら……弁護士に一度ご相談ください
配偶者に離婚調停を申し立てられたという事実だけでも、相当ショックを受けることでしょう。そのようななか、提出書類を作成したり、添付資料の準備をしたりするというのは、とても労力を要するかと思います。今回は、「答弁書」をテーマに解説してきましたが、離婚調停を申し立てられた側が家庭裁判所に提出することになる書類は、他にも様々あります。
離婚調停を申し立てられ、答弁書等、裁判所への提出書類の記載に不安がある場合には、まずは弁護士にご相談ください。法律家である弁護士だからこそ、個別の事情に合わせて、法的に正確な記載の仕方をアドバイスすることができますし、作成をサポートすることや全て作成することも可能です。また、いざ離婚調停の期日に臨むとき、弁護士に代理人として同席してもらったうえで、調停委員に事情を説明したり、調停委員からの質問に答えたりしてもらえば、精神的な負担が大きく和らぐはずです。さらに、やむを得ず欠席する場合は、代理人である弁護士だけが調停期日に出席することも可能です。 家庭裁判所に提出する資料の作成時はもちろん、実際に離婚調停の期日に出席するときも、弁護士はご依頼者様の一番の味方となって尽力いたします。離婚調停を申し立てられてお困りの方は、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)