スマホ離婚に繋がる原因、スマホでの浮気が発覚し離婚する場合
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
スマホの普及に伴い、「スマホ離婚」という言葉が登場するようになりました。テレビの情報番組で取り上げられたこともあるほど身近な問題である「スマホ離婚」について、本ページで解説していきます。
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メールで相談するこの記事の目次
スマホ離婚とは
スマホ離婚とは、スマホをきっかけに夫婦仲が悪くなり、離婚に至ることをいいます。
“スマホをきっかけに”と一口にいっても、スマホ依存症、スマホアプリやSNS上での浮気等、その実態はご夫婦によって様々です。詳しくは、後ほど「スマホ離婚に繋がる原因」を説明する際に、確認していきましょう。
「相手のスマホの使い方くらいで離婚するなんて大げさな…」と思う方もいるかもしれませんが、今やスマホ離婚するご夫婦は珍しくありません。
スマホを理由に離婚できる?
それでは、スマホを理由に離婚できるのでしょうか?
離婚するにはいくつかの方法がありますが、そのうちの「協議」や「調停」の場合、基本的に、夫婦間で合意に至れば、スマホを理由に離婚できます。
一方、「裁判」を行うことになった場合、裁判所に離婚を認めてもらうには法定離婚事由に該当する必要があり、スマホを理由とした離婚では、法定離婚事由を認めてもらうことは困難でしょう。
しかしながら、相手がスマホに夢中になるがあまり夫婦間のコミュニケーションが取れなくなり、婚姻関係が破綻している状況にある等、場合によっては「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当するケースがあります。また、スマホアプリで浮気していたことが発覚し、離婚に至ったのであれば、「不貞行為」という法定離婚事由に該当する可能性もあります。
スマホ離婚に繋がる原因
1日中スマホを触っている
スマホ離婚に繋がる原因としてよく耳にするのが、相手が1日中スマホを触っている、というものです。
スマホは便利な反面、SNSやゲームアプリにはまってしまう方が多いことでしょう。なかには、スマホ依存症やゲーム依存症にまで陥ってしまうケースもあります。
相手がスマホばかりをいじっていて、話しかけても上の空、目も合わない、休日でも子供の面倒すらみてくれない、といった状況に耐え切れず、嫌気がさして離婚を決意するのでしょう。
ゲーム依存症を理由とした離婚については、下記のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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コミュニケーションが取れない
前項で挙げた内容から転じることですが、相手がいつもスマホをいじっていて、コミュニケーションが取れないことも、スマホ離婚に繋がる原因の一つとして挙げられます。
食事中ですらスマホを操作している、スマホに夢中で夫婦間や子供とのやりとりが減っている等、家族であるにもかかわらずコミュニケーションが取れなくなってしまっては、結婚生活を続けることに疑問が生じるのも当然です。
意外な一面を知ってしまう
常にスマホを持ち歩いている相手には、不信感を抱いてしまいがちです。賛否両論あるかと思いますが、気になって相手のスマホを見てしまうときもあるでしょう。その結果、SNS上で嘘偽りを語っていることや、自分には理解できない趣味の写真(女装・男装やコスプレ等)を大量に所持していること等、意外な一面を知ってしまい、不快に思い、スマホ離婚に至るケースもあります。
浮気の疑い
相手がスマホを片時も離さないのには、何らかの隠し事を秘めていることがあります。その代表的な例が、浮気です。浮気の疑いがあることは、夫婦仲をギクシャクさせ、スマホ離婚に繋がる原因になり得ます。
スマホで浮気が発覚した場合について、詳しくは次項以降で確認していきましょう。
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メールで相談するスマホで浮気が発覚した場合
スマホアプリは豊富に存在し、見知らぬ人と出会えるアプリもあります。また、SNSを通じて多くの人とやりとりすることもできます。このように、スマホは、いつでも気軽に他者とコミュニケーションをとれる、とても便利なツールですが、ときにはスマホで浮気が発覚する事態となることもあります。
SNS上の浮気で離婚できる?
スマホで浮気が発覚した場合、SNS上の浮気だったとしても、離婚できるのでしょうか?
先に述べたとおり、基本的に、相手の同意が得られれば、「協議」や「調停」によって離婚できますが、「裁判」では、法定離婚事由に該当するのかどうかにより、離婚の可否は変わります。
法定離婚事由の一つである「不貞行為」には、性的関係を持つケースが該当します。そのため、SNS上のみでの浮気は該当しません。しかしながら、SNS上の浮気が原因で夫婦関係が破綻している場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当する可能性があり、離婚を認めてもらえることがあります。
なお、性的関係を伴わない浮気は、「プラトニック不倫」とも呼ばれます。詳しくは下記のページで解説していますので、参考にしてください。
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スマホで得た情報は証拠になる?
法定離婚事由に該当する可能性があるとしても、そもそもSNS上で浮気していたことを立証できなければ、裁判所に離婚を認めてもらえません。SNSで浮気相手とやりとりしていた記録のように、スマホで得た情報は、浮気していることがわかるような内容であれば、証拠として有効になり得ます。
勝手にスマホを見ることは違法になる?
相手の浮気を調べるためだとしても、「勝手にスマホを見ることは違法になるのではないか?」と心配する方もいるでしょう。この点、プライバシー権の侵害として民事上の責任に問われることがあります。
ですが、相手がプライバシー権の侵害を訴えたとしても、浮気をしといてそのような主張をするのは都合が良すぎると考えられ、認められない可能性が高いでしょう。また、離婚裁判において、勝手に相手のスマホを見て得た情報が、浮気の証拠として認められないということは基本的にはありません。
ただし、SNS上でのやりとりを覗くために、勝手にIDやパスワードを利用してログインした場合、不正アクセス禁止法違反となるおそれがありますので、ご注意ください。
証拠がつかめないときには、探偵への依頼もご検討ください
SNS上の浮気は、通常の浮気よりも証拠が集めにくいことが予想されます。証拠がなかなかつかめずにお困りの場合には、探偵に証拠集めを依頼するという手もあります。
弁護士法人ALGは、安心して浮気調査をお任せいただけるよう、ALG探偵社というグループ会社を設立しています。浮気の証拠を集める際には、探偵に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。
ALG探偵社については、下記をご覧ください。
離婚の進め方
これまで何度か、「協議」「調停」「裁判」という言葉を用いてきました。離婚の進め方としては、まずは当事者間で話し合う「協議」から始め、次に家庭裁判所の調停委員会を介して話し合う「調停」、そして最終的な判断を裁判所に委ねる「裁判」、という順で離婚問題の解決を図っていくのが通常です。
慰謝料は請求できる?
慰謝料は、相手の不法行為によって精神的苦痛を被った場合に請求できます。スマホ離婚の場合、スマホの使い方に関する考えが夫婦で違っているだけ、つまり単なる性格の不一致に過ぎないと判断され、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうことは難しいといえます。
しかし、スマホアプリ等を通じて浮気し、浮気相手と不貞行為を行った場合や、スマホを使用しすぎたり、スマホアプリに課金しすぎたりして家計を圧迫している場合には、慰謝料を請求できます。このように、スマホ離婚でも、事情によっては慰謝料請求が認められる可能性があります。
スマホ離婚する前にできること
スマホ使用のルールを決める
相手がスマホばかりをいじっていては、不満が募り、離婚を考えてしまうのも致し方ないかと思います。
ですが、相手としては自身がスマホに依存する傾向にあるとは気づいていない場合もあります。離婚する前に、現状を改善する方法はないか考え、夫婦関係の修復を図ってみることは、無駄なことではないでしょう。
例えば、スマホを使用して良い時間帯と使用しない時間帯を決める、スマホアプリへの課金の上限額を決める等、スマホを使ううえでのルールを決めるという方法によって、相手のスマホの使い方が改善されるかもしれません。
家族と過ごす時間を作る
スマホ離婚に繋がる原因の一つに、「コミュニケーションが取れない」ということが挙げられます。自身がスマホに夢中になってしまいがちであるものの、スマホ離婚を回避したいと望むなら、スマホを手にせず、夫婦で過ごす時間や子供と遊ぶ時間といった、家族と過ごす時間を作ることをおすすめします。
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メールで相談するスマホ離婚でお悩みのときには、弁護士にご相談ください
普段何気なく手にしているスマホがきっかけで、離婚に至ることがあります。スマホはとても便利なツールですが、その使い方には注意が必要だということがおわかりいただけたでしょうか?一度は将来を誓い合ったにもかかわらず、スマホの使い方が発端となり、夫婦の関係性に亀裂を生じさせるという事態は、避けてほしいものです。
とはいえ、やはり相手と離婚したいと決断したときは、弁護士に相談することをおすすめします。スマホ離婚では、裁判において離婚を認めてもらうことは難しい場合が多いといえますが、弁護士なら、法定離婚事由になり得る事情はないか、適切に判断し、主張・立証することができます。また、相手との交渉を代わりに行うことも可能です。
離婚したいと思う理由は人それぞれであり、どれほどのつらさや苦しみを感じているのかは、本人にしかわかりません。スマホ離婚でお悩みのときには、弁護士にご相談ください。ご相談者様のお気持ちが少しでも晴れやかになるよう、最善の解決を目指していきます。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)