婚姻費用はいつまで払う?支払いが困難な場合の対処法も解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者と別居をしたら、配偶者より収入の多いあなたは婚姻費用を請求される可能性があります。
もしくは、すでに請求されて支払っている方もいらっしゃるでしょう。夫婦で色んな事情や気持ちが生まれ、別居に至ったのであれば、「婚姻費用はできるだけ支払いたくないな……」と思う気持ちが生じるのも理解できます。しかし、法律上婚姻関係が継続している限り、婚姻費用は夫婦で分担する義務があります。
配偶者に婚姻費用を請求されている方にむけて、いつまで支払う必要があるのか、支払いが困難な場合はどうしたらいいのか、支払わなかったらどうなるか、など気になることをしっかり理解していただくため、本ページで詳しく解説していきます。
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婚姻費用はいつまで払う必要があるのか?
婚姻費用は、「離婚が成立するまで」または「再び同居するまで」支払うことになります。
夫婦と子供が生活をするための必要な費用(婚姻費用といいます)を、夫婦の収入や資産に応じて分担しなければいけないとされており、収入の多い側が少ない側に婚姻費用を支払うことになります。
夫婦関係が破綻していても、別居中の夫婦でも、法律上で婚姻が継続している限り、婚姻費用を分担しなければなりません。そのため、婚姻費用の支払いの終期は、夫婦が婚姻関係を解消するまで、もしくは夫婦として婚姻関係を継続する(家計を一緒にする)までとなります。
「婚姻費用」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚が成立するまで
婚姻費用は、「離婚が成立するまで」支払い義務があります。離婚前提の別居でも、すでに夫婦関係が破綻していても、法律上の婚姻関係が続く限り支払わないといけません。離婚届を提出して、婚姻関係を解消すれば、婚姻費用の支払い義務はなくなります。
再び同居することになるまで
婚姻費用は、「再び同居するまで」支払い義務があります。別居状態が解消され、夫婦の家計が同一に戻るまでは支払う必要があります。
もし、婚姻費用を支払いたくないという理由で、婚姻生活をやり直すつもりもないのに、同居だけ再開するといったことがあっても、家計に生活費を入れないのであれば、婚姻費用の支払義務はなくなりません。
同居中であれ別居中であれ、夫婦には自身と同水準の生活を相手にも保障する義務があります。したがって、同居しただけでは婚姻費用の支払いを逃れることはできないのです。
そもそも婚姻費用はいつから支払うのか?
婚姻費用は、「請求したとき」から支払い義務が生じるのが一般的な考え方です。したがって、別居したのが1年前であったとしても、遡って未払いの1年間分の婚姻費用を請求することは困難です。
しかし、離婚の条件次第では例外的に請求できる場合や、財産分与を分配するときに未払いの婚姻費用が考慮される場合もあります。
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メールで相談する婚姻費用の支払いが困難な場合の対処法
婚姻費用の支払いを勝手にやめることはできません。
自らの生活が困窮している等、やむを得ない事情があって支払いが難しい場合は、まず、相手に直接、減額交渉をしましょう。
当事者間での話し合いではうまくまとまらなかった場合は、婚姻費用減額調停を申し立てることをお勧めします。そのほか、早めに離婚を成立させるのもひとつの方法です。
婚姻費用の減額請求を行う
家庭裁判所に「婚姻費用減額調停」を申し立てます。裁判所で調停委員を介して相手方と婚姻費用の減額について話し合うことになります。
単に「婚姻費用が高いから」「支払いたくないから」などの理由では、相手方は減額には応じてくれないでしょう。減額が認められるケースは、取り決めの時には予測できなかったような事情が発生したときや取り決めの前提となっていた客観的事情に変更が生じたときなどです。
例えば、突然のリストラや健康状態の悪化、予期せぬ怪我等によって収入が減少した場合です。そのほかには、婚姻費用を受け取る配偶者の収入が増加した場合にも、婚姻費用の減額が認められる可能性があります。
「婚姻費用の減額請求」について、下記ページで詳しく解説しています。
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早めに離婚を成立させる
離婚が成立すれば、婚姻費用の支払い義務はなくなります。離婚の意思が固ければ、できるだけ早めに離婚を成立させるように動くことをお勧めします。
夫婦当事者間での話し合いで離婚の合意が難しいのであれば、速やかに離婚調停を申し立てましょう。調停が不成立になった場合は離婚訴訟を提起して、できるだけ早めに離婚を成立させることが得策といえます。
長期間の別居は、法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。これにより、たとえ相手が離婚を拒否していたとしても、離婚が認められる可能性があります。ただし、離婚には、「調停前置主義」という制度があり、離婚訴訟を提起する前に調停を経なければならないと定められています。したがって、いきなり離婚訴訟を提起することは、通常はできませんので、ご注意ください。
請求された婚姻費用を支払わなかったらどうなる?
調停や審判で取り決めた婚姻費用を支払わなければ、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」が出されます。履行命令に従わない場合は10万円以下の過料の支払いが命じられる場合もあります。
そのほかには、強制執行認諾文言付公正証書を作成していたり、調停や審判で取り決めたりしている場合は、「強制執行」を受け、給与や預貯金を差し押さえられてしまう可能性があります。給与は手取り金額の2分の1まで差し押さえが可能となっています。
婚姻費用の支払いに関するQ&A
- Q:
別居中に配偶者の不倫が発覚しました。このままいつまでも婚姻費用を払い続けるのは納得いかないのですが……
- A:
夫婦が共同生活を送るために必要な費用は、夫婦で分担する義務があります。婚姻関係が続いている限り、別居をしていても、この義務は消えません。残念ながら別居中に不倫が発覚しても、支払い義務が消えることはありません。
しかし、配偶者が不倫をしたことによって、別居をしたり、婚姻関係が破綻したりした場合は、配偶者は「有責配偶者」となります。婚姻費用をもらう側が有責配偶者の場合は、婚姻費用を請求することが権利の濫用にあたると判断され、請求できる金額に制限が生じる可能性はあります。しかし、このときも、制限が生じるのは有責配偶者分の生活費分のみであり、子供の生活費相当分は請求が認められる(支払うことになる)ケースが多いです。
- Q:
未払いの婚姻費用はいつまで遡って請求されますか?婚姻費用に時効はありますか?
- A:
婚姻費用の支払請求は、実務上、婚姻費用分担請求調停が申し立てられた月より前の分については認められていません。しかし、離婚時の財産分与のなかで、未払いの婚姻費用分を財産分与に上乗せするように調整される場合もあります。
婚姻費用を当事者間で決めて強制執行認諾文言付公正証書を作成していたにも関わらず支払わなかったときの時効は「支払期限から5年」となります。ただし、すでに支払期限が到来していた分について、調停や審判で決められた場合は10年です。
- Q:
別居から離婚が成立したのですが、婚姻費用は離婚した月まで支払う必要がありますか?
- A:
婚姻費用は離婚が成立するまで支払い義務があります。離婚が成立した月の半ばで成立した場合は、その月は婚姻費用として支払うか、養育費として支払うか、難しいところですが、特に規定はないので、調停で話し合って、離婚が成立する月はどうするか、取り決めるのでいいのではないでしょうか。夫婦で協議した結果、日割り計算される方もいらっしゃいます。
請求された婚姻費用のお悩みに対して、弁護士が最適なアドバイスをさせていただきます。
別居をして、婚姻費用の支払いの義務が生じると、別居期間が長くなればなるほど、経済的に重くのしかかり、ご自身の生活に支障が生じる場合もあります。離婚する意思が固まっている方は、終わりの見えないまま婚姻費用を支払い続けるよりも、早めに離婚を成立させ、婚姻費用の支払いを終わらせる方が得策です。
なかなか離婚が成立しない理由はそれぞれの夫婦によって事情は様々ですが、あなたの状況にあった離婚への進め方や納得のいく離婚条件について、アドバイスさせていただきますので、ぜひ、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)