脳梗塞の夫・妻の介護に疲れて離婚する場合に知っておくべきこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
日本人の死因の上位に位置するのが、脳血管疾患、いわゆる脳卒中です。そして、脳卒中による死亡のなかでも、大半を占めるのが脳梗塞です。ときに人を死に至らしめるほど危険な病気である脳梗塞を発症し、一命を取り留めたとしても、損傷した脳の部位によっては、片麻痺や半身麻痺等の運動障害、手足のしびれ等の感覚麻痺、上手く話せなくなる等の失語症といった後遺症が残るケースは少なくありません。そのため、夫や妻が脳梗塞を発症して後遺症が残り、介護が必要になることがあります。
懸命に行うがあまり、うつ病(介護うつ)になってしまうケースもあるほど、介護には精神的負担が伴います。配偶者の介護が原因で、離婚を決意する方もいらっしゃるでしょう。
このページでは、脳梗塞を発症した配偶者の介護が原因で離婚する場合に焦点を当て、解説していきます。果たして離婚することはできるのか、どのように離婚を進めていけば良いのか、確認していきましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
脳梗塞を発症した夫・妻と介護離婚することはできるのか
離婚方法のうち、協議による離婚の場合、相手の同意を得られれば、離婚理由を問わずに離婚することができます。また、調停による離婚の場合も、基本的に相手の同意があれば離婚は可能です。
しかし、協議や調停では離婚成立とならず、裁判を行うことになった場合、離婚理由が重要になります。裁判では、法定離婚事由がないと裁判所に離婚を認めてもらえず、離婚できないケースがあるためです。脳梗塞を発症した夫・妻の介護のみを理由とした離婚請求では、法定離婚事由に該当すると判断してもらうことは難しいでしょう。ただし、個別の事情によっては、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当する可能性があります。
法定離婚事由についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相手が脳梗塞の後遺症で意思の疎通ができない場合は離婚できるのか
損傷した脳の部位によっては、脳梗塞の後遺症で相手と意思の疎通ができなくなる場合があります。
意思の疎通ができない相手と、協議や調停によって離婚することはできません。離婚の手続を進めていくには、まずは家庭裁判所に成年後見の申立てをして、相手に成年後見人を付ける必要があります。成年後見人は、離婚をはじめとする身分行為の代理はできませんが、訴訟で代理人となることはできます。したがって、成年後見人を相手方として離婚裁判を起こし、離婚の成立を目指していくことになります。
脳梗塞を発症して介護が必要な配偶者と離婚するときは弁護士にご相談ください
配偶者が脳梗塞を発症し、介護が必要になったことが原因で離婚したいと思っても、裁判で離婚を認めてもらうには困難を強いられるでしょう。協議や調停によって離婚できるケースはありますが、配偶者が脳梗塞の後遺症で意思の疎通ができなくなったら、離婚を成立させるためには裁判を行う他ありません。
脳梗塞を発症して介護が必要な配偶者との離婚でお困りの場合は、まずは弁護士にご相談ください。法定離婚事由に当たる事情はないかどうか等、離婚成立に向けて適切なアドバイスをいたします。また、成年後見人の選任が必要な場合、申立手続を弁護士が代わりに行うことも可能です。介護によって精神的負担が積み重なっているなか、離婚の手続でさらなる負担がかからないよう、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。
脳梗塞を発症した配偶者の介護を放棄した場合の財産分与について
離婚する際、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を分け合うことができます。これを財産分与といい、その割合は、原則として2分の1となります。財産分与は、夫婦の貢献度に応じ、財産を公平に分配して清算することを主な目的とする制度であるため、脳梗塞を発症した配偶者の介護を放棄した場合であっても、財産分与できることはもちろん、原則2分の1ずつ分け合うことに変わりはありません。
財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
脳梗塞を発症した配偶者との離婚後、介護義務は誰にあるのか
義務の程度に差はあるものの、夫婦だけではなく、直系血族と兄弟姉妹も、互いに扶養義務を負うことが民法で定められています。離婚すると、婚姻関係が解消されて夫婦間の扶養義務はなくなるため、脳梗塞を発症した元配偶者を介護する必要はありません。したがって、元配偶者の直系血族(子供や親など)と兄弟姉妹が介護にあたることになります。
離婚する際、脳梗塞を発症した配偶者から慰謝料はもらえるのか
強いられた精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料は、相手に不法行為があったときに請求できるものです。相手が脳梗塞になったこと、脳梗塞の後遺症で介護が必要になったことは、いずれも不法行為とはいえません。そのため、これらを理由とした慰謝料請求はできません。
ただし、配偶者からDVを受けていた場合や、配偶者が不貞行為をしていた場合には、DV・不貞行為を理由に慰謝料を請求することができるように、ご事情によっては慰謝料をもらえる可能性があります。
離婚慰謝料についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
脳梗塞を発症した配偶者の介護と離婚に関するQ&A
- Q:
別居中に脳梗塞になった夫・妻の介護責任は誰にありますか?
- A:
別居となり、婚姻関係が破綻していると評価できる場合は、それぞれの責任で別の生活を送ることになります。そのため、別居中に夫・妻が脳梗塞になったからといって、介護責任があるとして、再度同居のうえ夫・妻を介護しなければならない、ということにはならないでしょう。また、脳梗塞になった夫・妻に、同居している家族がいる場合にはその方が介護責任を負い、別居した配偶者は介護責任を負わないと考えられます。
- Q:
離婚後に元配偶者が脳梗塞になり、子供が介護を拒否した場合、子供の行為は保護責任者遺棄罪に当たりますか?
- A:
保護責任者遺棄罪が成立するのは、保護義務を負う者が扶助を必要とする者に対し、責任を遺棄した、または生存に必要な保護をしなかった場合です。そのため、ご質問のケースにおいては、脳梗塞になった元配偶者と子供が同居している等の事情がなければ、子供が介護を拒否したとしても、その行為が保護責任者遺棄罪に当たることはないでしょう。
- Q:
脳梗塞で入院中の配偶者の入院費を支払うため、要介護認定を受けた配偶者の預貯金を勝手に使っても大丈夫ですか?
- A:
要介護認定を受けた配偶者は、意思表示がうまくできず生活に必要な費用の支出も行えない可能性があります。そのため、健常者である他方の配偶者が要介護認定を受けた配偶者の入院費を支払う目的で、その者の預貯金を引き出して使用することは、当該配偶者の生活に必要な費用の支出なので問題ないと考えられます。
- Q:
脳梗塞が原因の高次脳機能障害で性格が変わり、DVをされたら離婚することはできますか?
- A:
DVに至った原因が何であっても、DVを理由に離婚を請求することができます。そのため、高次脳機能障害が原因であっても、DVをされたら離婚を請求することができます。
DVを理由とした離婚について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
脳梗塞を発症した配偶者との離婚を考えたら経験豊富な弁護士に相談してみましょう
配偶者が脳梗塞を発症して後遺症が残ってしまったら、介護が必要になります。最初は命が助かっただけで十分だと思えていても、介護による肉体的疲労やストレスは、だんだんと蓄積されていきます。「支えたい」という気持ちがある一方で、「別れて介護から解放されたい」という思いを抱いてしまうのも、無理はありません。また、介護が必要になると知り、今後の生活に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
脳梗塞を発症した配偶者との離婚を考えたときには、弁護士に相談し、悩みを打ち明けてみてください。なかでも離婚問題を数多く解決してきた弁護士なら、豊富な経験を活かしてご相談者様をサポートすることができます。適切な内容で離婚条件を定め、スムーズに離婚を成立させるためには、弁護士への相談・依頼が有用です。脳梗塞を発症した配偶者の介護が原因で離婚を決意したものの、離婚に関する疑問や不安があるため、なかなか一歩が踏み出せない方は、経験豊富な弁護士に相談してみましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-039
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)