強制執行により、子どもを連れだし依頼者の下に引き渡すことが出来た事案
夫に連れ去られた子の引渡し請求
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 子の引き渡し |
手続きの種類 | 強制執行 裁判 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前】
夫(相手方)が事実上子を監護 - 【依頼後・終了時】
子の連れ戻しに成功し、妻(依頼者)が子を監護するようになる
- 【依頼前】
事案概要
本件は、依頼者である妻が不貞行為に及んでしまったことをきっかけに夫(相手方)が激高して、子ども(当時5歳)を一方的に連れ去って実家に帰ってしまった案件です。
不貞行為に及んでしまったことは依頼者に非があるものの、罪のない子どもを巻き込んで依頼者から引き離し、会わせようともしない相手方の態度に納得が出来ず、弊所に対応を依頼しました。
弁護士方針・弁護士対応
受任後、相手方に速やかに子どもを元の環境に戻すように強く申し入れたものの、相手方は感情的になって一切応じないという態度だったので、直ちに裁判所に子の監護者指定・子の引渡し審判の申立てと、審判前の保全処分の申立てを行いました。
審判で、相手方は申立人が不貞行為に及んだことを理由に親として不適格であること等を主張していましたが、当方では、子どもの育児は出生から一貫して依頼者が主として行ってきたこと、不貞行為自体は反省すべき点だが、子どもの養育を放棄する等、子どもに悪影響が生じるような行為は無かったこと、不貞行為は夫婦間の問題であり、それを理由に何も知らない子どもをいきなり母親や慣れ親しんだ環境から引離すことは子どもの福利・利益の観点からは極めて問題があること、等を丁寧に主張し、本件は速やかに子どもを依頼者の下に戻すべきであることを訴えました。
結果
結果、当方の主張が認められ、相手方には子どもを依頼者に引き渡す旨求める審判が確定しました。
ところが、相手方は審判を無視して子どもを返そうとせず、度重なる説得も無視し続けていました。
やむを得ず、裁判所に子の引渡しの強制執行を申立て、相手方が子どもを監護している実家に執行官と共に赴き、強制的に子の引渡しを実現させに行きました。
強制執行では相手方による強い抵抗があったものの、毅然とした態度で執行に臨み、無事、子どもを連れだして依頼者の下に引き渡すことが出来ました。
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