離婚で慰謝料を請求されたら?確認すべきことや拒否・減額について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚慰謝料は、離婚協議中に請求されることが多いのですが、なかには離婚後に突如、請求される場合もあります。
離婚慰謝料は離婚したら必ず支払わなければならないものではありません。
離婚慰謝料を請求された理由や家庭の事情などによっては減額または拒否できる可能性もあります。
本記事では、“離婚慰謝料を請求されたら確認すべきこと”や“離婚慰謝料の支払いを拒否できるケース”、“減額できるケース”など、離婚慰謝料を請求された側の方に参考になるように詳しく解説します。
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離婚慰謝料を請求された場合の4つのポイント
離婚慰謝料が請求されても、慰謝料の減額や支払を拒否できるケースもあります。
しかし、慰謝料を請求されたときのご自身の行動次第では減額や支払い拒否が叶わなくなってしまうこともあります。
そうならないためにも、次のポイントをしっかり押さえて、適切な対応をとりましょう。
- 慰謝料請求を無視しない
- 合意する前に減額交渉をする
- 相手の気持ちを考えた対応をする
- 交渉を弁護士に相談する
それぞれ詳しくみていきましょう。
慰謝料請求を無視しない
たとえ請求された内容に納得がいかなかったとしても、相手からの慰謝料請求を無視してはいけません。
「無視していれば支払わずに済む」と考える方もいるかもしれませんが、無視した場合、最終的には相手から訴えられて裁判に発展することが予想されます。
裁判では、双方の合意は必要なく、裁判所の判断ですべて決められてしまいます。そのため、裁判も無視して欠席してしまうと、慰謝料の減額が叶わずに望まない結果になってしまうおそれがあります。
そのため、慰謝料を請求されたら、まずは次の内容を確認してください。
- 請求された慰謝料の金額
- 慰謝料の支払期日(回答期限)
- 慰謝料請求の根拠
- 慰謝料以外の条件 など
特に十分な根拠もなく慰謝料請求していると考えられる場合は、支払拒否、または減額交渉できる可能性があります。また、支払期日(回答期限)も確認して、いつまでに対応すべきか把握しておくのが大切です。
合意する前に減額交渉をする
請求された慰謝料が高額で支払えそうにないときは、安易に合意せず、減額交渉に臨むべきです。一度合意してしまうと、後から内容を変えて減額することは難しくなってしまいます。
相手が請求してきた金額が適正なのか確認しましょう。相場よりも高い場合には減額できる可能性がありますし、そのほかにも減額できそうな事情があるかもしれません。
相手は感情に任せて高額な慰謝料を求めてくることもありますので、「自分に非があるから…」と引け目を感じたとしても、言われるがまま合意してしまわないようにご注意ください。
相手の気持ちを考えた対応をする
慰謝料を請求してきた相手は深く傷ついています。慰謝料を請求された側は、相手の怒りや苦しみを増長しないように、相手の気持ちに配慮した対応をする必要があります。
当事者同士で話し合うと感情的になってしまうこともあるかもしれませんが、相手の気持ちを逆なでしてしまった結果、話し合いがこじれて、慰謝料の請求額を増額されてしまう可能性もあります。
自分に非がある場合はしっかりと謝罪して、真摯に対応しましょう。相手も気持ちが落ち着き、慰謝料の減額交渉の余地がでてくる可能性もあります。
交渉を弁護士に相談してみる
交渉を弁護士に相談・依頼すると、主に次のようなメリットが考えられます。
相手と直接やり取り(話し合い)しないで済む
当事者間で離婚慰謝料の話し合いをすると、お互い感情的になってしまい、話し合いがこじれてしまうこともあります。弁護士に依頼すれば、代わりに弁護士が交渉するので、感情的にならず冷静に話し合いを進めることができます。
適正な慰謝料の金額を調べて減額できる可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、夫婦の状況(婚姻期間、子供の有無など)や離婚に至った経緯、ご自身の行為の有責性などを踏まえて、適正な慰謝料の金額を算出できます。もし相手が請求してきた慰謝料の金額が相場よりも高額であれば、法的観点から相手を説得して減額できる可能性が高まります。
離婚慰謝料を請求されたら確認すべきこと
離婚慰謝料請求の内容証明郵便が送られてきたら、まずは冷静に内容を確認しましょう。
また請求相手が誰かを確認してください。配偶者本人か、行政書士名が記載されているか、弁護士名が記載されているかによって、交渉相手は異なります。
行政書士は交渉の代理人となることはできないので、配偶者本人か行政書士名が記載されている場合は、配偶者本人と交渉することになります。弁護士名が記載されている場合は、弁護士と交渉することになります。
また回答期限が記載されている場合は、期限までに何らかの回答をする必要があります。
ただし、必ずしも回答期限までに慰謝料の支払いの有無を返事しなければならないわけではありません。「確認して追って連絡します」の一言だけでもいいので回答しておくと相手の心証はいいでしょう。
慰謝料が発生する理由か
離婚慰謝料とは、配偶者の不法行為を原因として離婚に至った場合に、それによって受けた精神的な苦痛を賠償するために支払われる金銭です。
離婚慰謝料が請求できるのは、配偶者に次のような不法行為があった場合です。
- 不貞行為(肉体関係を伴う浮気・不倫)
- DV(家庭内暴力)やモラハラ
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、勝手に家を出ていく)
- セックスレス(健康上問題がないのに一方的に性交渉を拒否する)
- その他(ギャンブル依存による浪費、健康なのに働かない、犯罪行為など) など
相手の主張は真実か
相手が主張する離婚慰謝料請求の理由が真実かを確認する必要があります。
例えば、相手からモラハラ行為や不貞行為を理由に慰謝料請求されたが、そのような行為をした覚えがない場合には慰謝料請求の理由がないことを主張する必要があります。
不貞行為自体は事実であっても、不貞行為の期間や回数などについての相手の認識が事実と違う場合にも、慰謝料の金額に影響する事情ですので、しっかり反論する必要があります。
また、相手がモラハラ行為や不貞行為など慰謝料請求の理由となる事実を証明できる証拠を持っているかどうかも重要なポイントです。まずは相手に証拠の提出を求め、十分な証拠がないようであれば、交渉によって慰謝料の減額や支払を拒否できる可能性があります。
請求金額は妥当か
離婚慰謝料を支払う場合でも、請求された金額と相場を確認し、あまりにも相場からかけ離れた高額な金額が請求されているのであれば、減額交渉ができる可能性がありますし、話し合いによって支払期限を延期したり、分割払いにできる可能性もあります。
また、「請求された金額で支払います。」と合意したあとに、相場より高額だと気付いて減額交渉をしても受け入れてもらえない可能性が高いので、相手と合意する前に十分に検討することが大切です。
一般的な離婚慰謝料の相場は次のとおりとなっています。
不貞行為 | 200万円~300万円 |
---|---|
DV・モラハラ | 200万円~300万円 |
悪意の遺棄 | 100万円~300万円 |
セックスレス | 50万円~200万円 |
離婚慰謝料の支払いを拒否できるケース
離婚慰謝料を請求されたからといって、必ずしも支払わなければならないとは限りません。
例えば、次のケースでは、慰謝料の支払いを拒否できる可能性が高いです。
- 相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合
- 時効が成立している場合
- 婚姻関係がすでに破綻していた場合
各ケースについて、以降で詳しく解説していきますので、ご自身に当てはまっているものはないか確認してみましょう。
相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合
相手が離婚慰謝料の請求理由としてDVやモラハラ、浮気などを主張してきたとしても、それが虚偽である場合には、慰謝料の支払義務は発生しません。「相手の言っていることは虚偽である」と反論していきましょう。
下記の記事では、DVをでっち上げられた場合の対処法などを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
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また、相手が証拠を持っていない場合も、支払いを拒否できる可能性があります。
というのも、請求理由の根拠となった事実を証明する責任を負うのは、請求する側だからです。
例えば、浮気を理由に慰謝料を請求するなら、ラブホテルに出入りしている写真や動画など、肉体関係があったことを証明する証拠が必要になります。証拠がなければ、裁判所に慰謝料が認められるのは難しいでしょう。
時効が成立している場合
離婚慰謝料の時効は、基本的に離婚してから3年です。
時効が成立している場合、そもそも相手は慰謝料を請求することはできないため、請求されたところで支払う必要はありません。
なお、時効期間の起算点や長さは、次のように慰謝料の請求理由によって異なることがあります。
《浮気(不貞行為)の場合》
・離婚後に不貞行為を知ったなどの場合、浮気(不貞行為)の事実を知ってから3年
・知らなかったとしても、浮気(不貞行為)が始まってから20年
《DVによる怪我の場合》
・DVによる怪我をしてから5年
時効は、期間が過ぎれば自動的に成立するものではありません。
相手に「時効だから支払わない」という意思を伝えないと時効は成立しませんので、ご注意ください。
婚姻関係がすでに破綻していた場合
浮気を理由に離婚慰謝料を請求されているケースでは、浮気した時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合、慰謝料を支払わずに済むことがあります。
浮気が理由の離婚慰謝料は、浮気によって平穏な婚姻生活を送ることができなくなったことに対し、認められるものです。
浮気する前から夫婦関係が冷え切っている、離婚に向けて別居中であるなど、婚姻関係が破綻していた場合には、浮気のせいで平穏な婚姻生活を送れなくなったとはいえないでしょう。そのため、慰謝料を請求されたとしても、裁判所には認められない可能性が高いです。
離婚慰謝料が減額できるケース
離婚慰謝料の支払いを拒否できないとしても、場合によっては離婚慰謝料が減額できるかもしれません。
具体的には、次のようなケースでは、減額できる可能性があります。
- 相手にも過失がある
- 相場以上の慰謝料を請求された
- 自分の資産・収入が少ない
- 有責性が低い
それぞれ詳しくみていきましょう。
相手にも過失がある
離婚慰謝料を請求してきた相手自身にも過失があった場合には、慰謝料が減額されることがあります。
例えば、浮気を理由に慰謝料を請求されたとしても、相手からDVやモラハラを受けていたのなら、相手にも過失はあるので減額される可能性があります。また、夫婦がともに不倫をしていたというケースも、お互いに過失があるのですから減額されやすいでしょう。
このように、夫婦のどちらにも過失がある場合には、それぞれの過失が相殺されて慰謝料の金額が決められます。そのため、減額されるばかりか、慰謝料を支払わずに済む可能性もあります。ただし、相手にも過失があったことを証明する必要があるので、証拠をしっかりと集めておきましょう。
相場以上の慰謝料を請求された
離婚慰謝料の相場は、夫婦の事情によって異なりますが、一般的に自身の不貞行為やDV・モラハラ行為で離婚に至った場合では、200万~300万円が相場とされています。ほかの理由で離婚に至った場合でも、300万円までの範囲といわれています。
状況によっては、相場より高額の慰謝料が認められるケースもありますのでケースバイケースですが、夫婦の事情を考慮しても、あまりにも相場を大きく超える金額を請求された場合は、減額できる余地があります。
離婚慰謝料の相場については下記ページで詳しく解説しています。
請求された慰謝料の金額が妥当なのかを確認できますので、ぜひご覧ください。
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自分の資産・収入が少ない
裁判所が離婚慰謝料の金額を決めるときには、それぞれの資産や収入が考慮されることもあります。そのため、自分(請求された側)の資産や収入が少ない場合には、減額される可能性があります。
ただし、たとえお金がなかったとしても、慰謝料を支払う必要がなくなるわけではありません。慰謝料は、相手が受けた精神的苦痛に対して支払う賠償金ですから、お金がないから支払わなくても良いなんて理屈にはならないのです。
有責性が低い
自分のした行為の有責性が低い場合には、離婚慰謝料の減額が認められやすくなります。有責性が低いと判断される可能性があるのは、例えば、上司からの誘いを断れず肉体関係を持ってしまったケースなどです。
また、浮気の期間が短い、肉体関係を持った回数が少ない等の場合も、有責性が低いとみなされることがあります。期間は数ヶ月程度まで、回数は数回程度だと、短い・少ないと判断される可能性がありますが、具体的な基準が決まっているわけではありません。あくまでケースバイケースだということに注意しましょう。
そのほか、DVの例だと、手をあげたのが一度だけだったというような場合も、有責性が低いとみなされる可能性があります。
離婚慰謝料が増額されるケースもある
状況により、離婚慰謝料が相場より増額されるケースがあります。
具体的に次のようなケースが挙げられます。
- 婚姻期間が長い
- 養育が必要な子供がいる、子供の人数が多い
- 有責行為の期間(不倫期間など)が長い
- 有責行為が理由で相手がうつ病など精神疾患を患った
- 複数の慰謝料要因がある(浮気相手と同棲するために配偶者と別居し、生活費も支払っていないなど不貞行為と悪意の遺棄がある場合など)
- 支払う側の収入が高いまたは受け取る側が専業主婦 など
このような状況は、通常より離婚による生活環境の影響が大きい、精神的ダメージが大きいと考えられるため、慰謝料が増額される可能性があります。
離婚慰謝料について取り決める流れ
- ①当事者間で話し合う
当事者間で慰謝料支払いの有無、金額、支払方法、支払期日などを話し合います。
減額を希望する場合は、相手に減額したい理由(相手にも過失がある、資産・収入が少ない、有責性が低いなど)をしっかり伝えるようにしましょう。当事者間の話し合いで離婚慰謝料について合意できた場合は、その後のトラブル防止のために、合意内容を書面(離婚協議書、示談書など)に残しておくようにしましょう。
- ②調停
当事者間の話し合いでは解決できない場合は、離婚前であれば、離婚調停で、裁判官や調停委員を交えて慰謝料について話し合います。 - ③裁判
調停でも合意できなかった場合や離婚後に慰謝料を請求された場合は、損害賠償請求(慰謝料請求)の裁判で、それぞれの主張や提出された証拠などを踏まえて裁判官が慰謝料支払いの有無や金額について判断します。
合意内容は示談書を作成
合意した内容は、あとでトラブルにならないように「示談書」として書面に残しておきましょう。
離婚前に慰謝料について取り決めた場合は、ほかの離婚条件と合わせて「離婚協議書」に記載しても構いません。
具体的には次のような内容を記載します。
- 有責行為の事実確認と謝罪
- 慰謝料の金額
- 支払期日
- 支払回数
- 支払方法
- 慰謝料以外の誓約事項(有責行為の口外禁止など)
- 合意内容に違反した場合の取り扱い
- 清算条項(示談後は金銭を請求しないなど)
示談書は2通作成して、当事者それぞれが氏名・住所を自署と捺印をして、当事者それぞれが示談書原本を保管するようにしましょう。
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メールで相談する離婚慰謝料が支払えない場合の対処法
離婚慰謝料が支払えないからといって、放っておくのはいけません。
離婚慰謝料を一括で支払えない場合は、「分割払い」を提案するのもひとつの手です。
自身の経済的事情から一括払いが難しいことを説明すれば、相手も分割払いに応じてくれるかもしれません。
ただし、分割払いの場合、相手は全額回収できるか不安になりますので、「分割払いを1回でも遅滞したら残額を一括で支払う」、「連帯保証人をつける」など、相手が納得できるような条件を提示しましょう。
それでも分割払いの提案を拒否された場合は、支払期限の延期を打診してみましょう。
また不貞行為が原因で離婚に至った慰謝料であれば、慰謝料を支払う責任は、ご自身と浮気相手の2人にあります。自身の責任を超過して支払った慰謝料分を浮気相手に請求(求償権)することで慰謝料の負担を軽減する方法もあります。
離婚慰謝料の減額に関するQ&A
- Q:
離婚慰謝料は公正証書を作った後でも減額できますか?
- A:
離婚慰謝料に関して公正証書を作った後でも、相手ともう一度話し合って合意できた場合には、減額することができます。
また、病気にかかって収入が大幅に減り、支払いが困難になった等、公正証書を作った当時では予想もできなかった事情の変更があった場合には、調停や裁判で減額を求めることができる可能性があります。
ただし、請求できたとしても、必ずしも減額が叶うわけではありませんのでご注意ください。調停の場合は相手の同意が必要ですし、裁判の場合には裁判所に請求が認められなければなりません。
- Q:
裁判で慰謝料が確定した後に、減額することは可能でしょうか?
- A:
裁判で慰謝料が確定した場合、後から減額することは基本的にできません。
一度裁判で確定した内容は、後から別の裁判で争うことはできなくなってしまいます。そのため、再び裁判をして慰謝料を減額することは不可能です。
ただし、交渉によって減額してもらえる余地はあります。
交渉して相手が了承してくれれば、減額することができるからです。とはいえ、一度決まった内容を変えるのですから、相手との交渉は難航する可能性があります。ご不安な方は、弁護士に依頼して交渉を任せることも検討するといいでしょう。なお、裁判で決まったにもかかわらず慰謝料を支払わないでいると、強制執行をされて財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。減額してほしい事情が生じたなら、勝手に支払いをやめるのではなく、まずは相手と交渉してみましょう。
- Q:
浮気相手の配偶者から請求された不貞慰謝料を減額することは可能ですか?
- A:
あなた自身の配偶者からではなく、浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたケースでも、場合によっては減額できる可能性があります。例えば、相手と交渉して減額に応じてくれるようなら、減額することができますし、裁判所の判断で減額が認められることもあります。
相手と減額交渉するときは、「求償」を交渉材料にするのも一つの手です。
求償とは、本来別の人が支払うべきお金を代わりに支払ったので、返してほしいと求める手続きのことです。
浮気の責任はあなたと浮気相手の2人で負うものであるため、慰謝料を全額支払った場合には、浮気相手にその半額を求償することができます。そこで、「全額をひとりで支払う(=求償しない)代わりに慰謝料を減額してもらえないか?」と提案することで、相手が減額に応じてくれる場合もあるでしょう。
- Q:
内容証明郵便で慰謝料請求された場合、減額交渉はどのように進めたらいいですか?
- A:
内容証明郵便で慰謝料請求された場合には、減額してほしい旨を記載した「回答書」という書面を作成して相手に送付し、減額交渉を進めていきます。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の書面を送ったのかを証明できる郵便物のことであり、法的効力はありません。
「回答書」は、今後の手続きのなかで証拠として利用されるものになるので、書く内容には注意が必要です。ご不安な方は、回答する前に一度弁護士に相談するといいでしょう。
なお、代理人を通して内容証明郵便が送られてきた場合には、代理人が誰かによって、減額交渉をする相手が変わってきます。例えば、作成代理人が行政書士の場合は、交渉相手は請求者本人になります。行政書士は請求者に代わって交渉することはできないからです。
一方、代理人が弁護士の場合は、交渉相手は弁護士になります。法律の専門家であり、交渉のプロである弁護士と互角に渡り合うのは難しいため、こちらも弁護士をつけて対抗することをおすすめします。
合意書を作成後に慰謝料額を減らすことに成功した事例
依頼者は、不貞関係にあった相手の妻から慰謝料300万円を請求され、合意書を作成させられてしまったものの、「300万円を支払うことは難しい」と減額を望み、ご来所くださいました。
交際期間(2ヶ月程度)からして請求金額は不当に高く、合意書へのサインは半ば無理やりさせられているものであったため、減額の可能性は十分にありました。ただ、すでに合意書があることから、裁判を起こされてしまうおそれも考えられました。
そこで交渉材料にしたのが、不貞に関する詳細な情報です。相手方は夫(不貞相手)と離婚の交渉・調停を行う予定とのことでしたが、不貞の詳細は把握していない様子だったため、情報提供の協力をして慰謝料の減額を目指すこととしました。
さらに、本事案に関連する過去の裁判例を調べ上げて交渉を進めた結果、初めに請求されていた金額から205万円を減額した、慰謝料95万円で再合意することに成功しました。
離婚慰謝料を請求されたら、減額や拒否が可能か弁護士に相談してみましょう
離婚慰謝料を請求されたら、まずは一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。
離婚慰謝料を請求された理由や根拠、家庭ごとの事情などよっては、減額または支払わなくて済むケースもあります。
相手に直接慰謝料の減額や拒否を求めても、お互い感情的になって話が進まないケースがよく見受けられます。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに相手と交渉(話し合い)しますので、法的な観点から相手を説得し、ご自身の希望に沿う解決ができるように尽力します。
裁判所の手続きに移行しても、同様に今までの経験と知識を活かして、有利な結果を導けるように最善を尽くします。まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)