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自分に最適な離婚方法は?4つの方法や準備・切り出し方について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

自分に最適な離婚方法は?4つの方法や準備・切り出し方について

離婚を考えているが、どのような方法で、どのようなタイミングで切り出したらいいかわからないという方は少なくないでしょう。

離婚する方法は一つではありません。それぞれの夫婦の事情によって、離婚する方法も離婚条件は変わります。最後まで離婚の話がこじれると裁判まで発展するご夫婦もいらっしゃいます。

本ページでは、離婚方法の種類や離婚前に準備することや円満に離婚をするためのポイントや離婚する際に決めることなど、離婚する方法について幅広く解説していきます。

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【動画で解説】自分に最適な離婚方法は?4つの方法や準備・切り出し方について

離婚方法の種類について

離婚する方法は、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類があります。
それぞれの離婚方法について、下記で詳しく解説していきます。

協議離婚

夫婦双方で話し合うことによって、離婚条件等に合意をして離婚を成立させることをいいます。

離婚の時期や離婚する条件、内容すべてを当事者同士で自由に決めることができます。
夫婦で離婚に合意していれば、離婚理由も問いません。

2020年度の厚生労働省が発表した人口動態統計によると、離婚に至った夫婦の約9割が協議離婚で離婚しています。

協議離婚について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いで離婚の成立を目指します。

話し合いといっても、協議離婚とは違い、調停委員が夫婦から交互に話を聞くというやり方が一般的なので、配偶者と顔を突き合わせて話し合うのではありません。

協議離婚も調停離婚も話し合いでの離婚を成立することや離婚の合意ができれば離婚理由は問わないことは同じですが、裁判官や調停委員を交えて話し合うことや調停が成立すると裁判所で「調停調書」が作成されることが大きく違います。「調停証書」は裁判の判決(確定判決)と同じ効力をもつとても重要な文書です。

離婚届の記入も、協議離婚とは異なり、相手方に署名してもらったり、証人に署名してもらったりする必要はありません。離婚届の提出期限も、協議離婚はいつでも自由に提出できますが、離婚調停は離婚が成立した日から原則として10日以内です。

離婚届と一緒に提出する必要書類は調停調書の謄本と、夫婦の本籍地以外の市区町村の役所に提出する場合は夫婦の戸籍謄本が必要となります。

離婚調停について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

審判離婚

離婚調停は成立しないものの、裁判所が「離婚したほうがいい」と判断した場合に、裁判所の職権で『調停に代わる審判』で離婚の成立をすることをいいます。

例えば、離婚することに双方合意しているが、離婚条件にわずかな意見の相違で調停が不成立になった場合や病気や怪我などでやむを得ない事情から調停成立時に出廷できず、調停が不成立になった場合などは審判離婚になるケースがあります。

審判離婚は、内容に不服があれば、異議を申立てることが可能です。2週間の異議申立期間の経過後、双方異議申立てがなければ、審判は確定して、離婚が成立することになります。

審判離婚について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

裁判離婚

裁判離婚は、家庭裁判所に裁判を提訴して、裁判所が判決で離婚するかどうか判断します。

離婚するには裁判を提訴する前に調停を経なければならないという「調停前置主義」の制度があるので、基本的には調停が不成立した後に裁判を提訴することになります。

民法に離婚が認められる原因が定められており、それに該当する離婚理由と認められた場合は、判決で離婚が言い渡されます。判決言渡後は、2週間の控訴期間経過後、双方控訴しなければ、判決は確定して、離婚が成立することになります。

離婚裁判について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

法的離婚事由とは

民法770条に離婚を認められる原因が定められており、「法定離婚事由」といいます。
法定離婚事由は

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき・・・具体例:配偶者が肉体関係のある不倫をした
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき・・・具体例:配偶者が生活費を払わない、配偶者が勝手に家を出て行った
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき・・・具体例:山や海で遭難し、警察に捜索願を提出している、居場所を確認する術がない
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき・・・具体例:統合失調症や双極性障害、躁うつ病などを疾患し、回復の見込みがない
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき・・・具体例:性格の不一致、暴力(DV)、セックスレス、犯罪での服役など

となります。
法定離婚事由に該当しない離婚理由の場合は、協議離婚か調停離婚で離婚成立を進めるほうが離婚できる可能性が高いといえるでしょう。

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離婚前に準備すること

ここから離婚前に準備しておいた方が良いことについて解説いたします。

離婚後の生活を考える

●離婚後に住む場所を探す
現在の家を出ていくことになる方は、実家に戻ることが難しい場合は、新しく住む場所を探さないといけません。すぐに希望の条件に合う物件が見つかるかわかりませんので、早めに探しておくほうがいいでしょう。

●子供を引き取る場合は、子供の転園・転校先を調べる
今の自宅から遠く離れたところに引っ越す場合は、今の幼稚園・保育園や小学校に通えなくなる場合もあります。子供への影響を考えて、転居先の教育環境を調べておきましょう。

●離婚後の生活のためにお金を貯えておく
土地柄や家賃の有無によって前後しますが、引っ越し費用や、当面の生活費として100万円程度準備するといいでしょう

●仕事を探す
特に専業主婦(専業主夫)の方は、財産分与や養育費がもらえるとしても、働いて収入を得ていかなければならない方が多いでしょう。ブランクや年齢などですぐ見つかるとは限りませんので、早い段階から就職活動をしておくことをお勧めします。

ひとり親への助成制度を知っておく

離婚後、ひとりで子供を育てていくことになった場合、たとえ受け取れる養育費があったとしても、経済的問題に悩む方もいます。そこで、国や地方自治体は、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度といった、ひとり親家庭に対する様々な公的支援制度を設けています。

離婚して母子家庭・父子家庭になることに不安があるときは、各種制度を利用してサポートを受けられるか確認してみましょう。

ひとり親家庭等に向けた公的支援制度については、下記の各ページでも解説していますので、参考にしてください。

相手の財産を把握する

離婚するときに、夫婦で離婚の条件について、話し合う必要があります。その際に、「財産分与」、「養育費」、「慰謝料」など金銭的なことについても決めなければいけません。

特に、「財産分与」は重要です。離婚をするとき、どちらの名義かは問わず、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は「共有財産」となり、基本的に2分の1で分け合うことになります。相手の名義の財産を把握していなければ、今のうちに相手の預金口座、生命保険、株などを調べておくことが有益です。

まずは、自宅内に保管されている通帳や保険証券などを探して、内容を確認しましょう。

証拠の用意

相手に離婚を同意してもらうためには、あなたが離婚をしたいと思った理由、理由となった相手の行為の証拠を集めておきましょう。

例えば、相手の「不貞行為」が理由であれば、不倫相手とラブホテルに行っている写真・動画や、不倫相手と肉体関係(性交渉)があることがわかるメールやSNSメッセージのやりとりなどです。

離婚理由に一番多いといわれている「性格の不一致」で離婚を考えている方もたくさんいらっしゃると思います。二人の相性が悪いだけで、相手に特段有責な理由がない場合は、同居時に記録した相手の様子がわかる日記・メモや喧嘩した際の音声データ・動画を証拠として集めておきましょう。

相手が離婚になかなか同意してくれず、離婚裁判になった場合は、離婚理由が法定離婚事由に該当する必要があります。裁判では、証拠をみて、離婚するか否か判断されますので、証拠の収集はとても重要となります。

円満に離婚をするためのポイント

夫婦間で揉めることなく離婚に合意をして、すっきりと円満に離婚を成立させたいという方も多いでしょう。こちらでは、円満に離婚をするためのポイントを解説していきます。

適したタイミングで切り出す

  • 不倫や暴力など決定的な理由があるとき
  • お互いの気持ちが冷静なとき
  • 離婚の同意が得られそうと思ったとき
  • 子供が自立したとき
  • 子供の学校を卒業するとき
  • 相手が定年退職したとき
    など

離婚を切り出すタイミングは夫婦それぞれ十人十色ですので、一概にはいえませんが、主に上記の状況だといいやすいタイミングと考えられます。

離婚は今後のお互いの人生が大きく変わります。離婚話は感情的になりやすい事柄ですが、冷静に話合うことをお勧めします。さらに具体的にいえば、休日でお互い時間に余裕があるときや、子供がいないところで話し合いをしましょう。

話し合いでは相手の意見も聞く

  • 冷静にはっきりと相手に離婚したいことを伝える
  • 離婚理由も明確に伝える
  • 相手にも離婚についての意見を聞く
  • 相手の意見を否定しない
  • あなたの希望する離婚条件を整理しておく

以上のように、話し合いの際はあなたの気持ちをすべて伝えたうえで、あなたが一方的に主張するのではなく、相手の意見も聞いて話し合うことをお勧めします。

一度の話し合いで決着つけようとは考えず、何度も話し合いを重ねる覚悟をしてください。離婚を急ぐあまり、離婚条件に妥協してしまうと、あとで後悔することにもなり兼ねません。

別居も検討する

冷静な話し合いができない場合、離婚を切り出したあとに一緒に暮らすのが苦痛になった場合など、別居することを検討しましょう。

別居している期間が長くなると「婚姻関係が破綻している」とみなされ、民法770条の定める法定離婚事由の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高くなります。別居することによって余計な言い争いが減って、冷静に話し合いができて円満に離婚できる場合もあります。

別居を実現できた場合、配偶者よりあなたの収入のほうが少ない場合は婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用は、婚姻中にかかる夫婦や子供の生活費全般をお互いの資産や収入などを考慮して婚姻費用を分担することを定められています。

別居時の注意点、婚姻費用について詳しい内容は下記のページをご覧ください。

離婚する際に決めること

離婚をする際に、取り決めておく主な内容は下記のとおりとなります。

  • 親権(子供がいる場合)
  • 養育費(子供がいる場合)
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割

離婚後もご自身や子供が健やかに安定した生活を送るためにとても大事な決めごとです。

「親権」以外は、取り決めておかなくても離婚することは可能ですが、曖昧な内容のまま離婚をしてしまうと、離婚後にあらためて話し合うことが必要になり、話し合いがうまくいかなければ、トラブルが起きる恐れもありますので、離婚時にしっかり、取り決めておくことをお勧めします。

親権(子供がいる場合)

親権は、日本では離婚後、夫婦共同で持つことを認められていません。
離婚をするときに親権はどちらが持つか必ず決めておかないといけません。離婚届にも親権はどちらにするか所定欄があり、記載していなければ離婚届を受理してもらえません。

親権は、どちらが育てたほうが、子供にとって幸せなのかを考えて、親権者を決めます。
子供への愛情、経済力、これまでの子育ての状況、現在の子育ての状況、離婚後の子育ての状況、子供の年齢など総合的に考慮して、どちらの親が親権者となることがふさわしいか判断することになります。

親権についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

養育費 (子供がいる場合)

養育費とは、子供を育てていくために必要な費用のことをいいます。
具体的には、子供の衣食住に必要な費用、教育費、医療費などです。

夫婦が離婚しても、親子関係がなくなるわけではありませんので、離れて暮らすことになった親は、養育費を支払う義務があります。
養育費は子供が成長するまで、長い年月支払われるものとなります。

養育費についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

慰謝料

離婚慰謝料とは、相手にもっぱらまたは主に離婚の原因がある場合に、離婚により受けた精神的苦痛を賠償してもらうためのお金のことをいいます。
具体的な理由でいうと、相手の不貞行為(肉体関係のある不倫)、暴力(DV)、モラハラ、借金、セックスレスなどが挙げられます。

一方で、性格の不一致、生活のすれ違い、健康上の問題、配偶者の両親との不和などは、離婚に至った責任がもっぱらまたは主に相手にあると判断されない可能性が高いため、慰謝料の請求が難しいケースもあります。

離婚慰謝料についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産を分け合うことをいいます。
夫婦の貢献度に応じて分け合うのですが、基本的には2分の1で分配することになります。

主な財産の種類は、現金・預貯金、不動産、自動車、退職金、有価証券・投資信託、保険の解約返戻金などがあります。借金やローンの負債も含まれます。これらを婚姻期間中に築いた財産は「共有財産」といいます。

財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

年金分割

年金分割とは、離婚に伴い、厚生年金部分の保険料を多く納付している一方配偶者の保険料納付実績の一部を分割し、他方の配偶者に付与することができる仕組みです。

年金分割の対象となるのは、厚生年金と厚生年金に含まれる元共済年金となります。
国民年金や、国民年金基金、確定拠出年金等の私的年金は年金分割の対象となりませんのでご注意ください。

年金分割についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

離婚方法に関するQ&A

Q:

10年以上別居状態である妻と離婚する方法を教えてください。

A:

離婚調停を申し立てることをお勧めします。
10年以上別居状態であれば、当事者同士で話し合って離婚を合意すること(協議離婚)は難しいと考えるからです。

調停は、夫婦当事者同士で話し合いを経ずに申し立てしても問題ありません。調停で不成立になった場合は、裁判を提訴することになります。

10年以上の別居状態にあるのであれば、婚姻関係が破綻しているとみなされ、法定離婚事由にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当される可能性が高いと思われます。

Q:

音信不通の配偶者と離婚できますか?

A:

離婚できることもあります。
住所がわかっていれば、まず調停を申し立てて、裁判所から申立書一式と呼出状を送付すれば、出廷する可能性もあります。裁判所にも連絡なく出廷しなければ、残念ながら調停は不成立となります。

調停が不成立となった後は裁判を提起することになります。
裁判も相手に訴状一式と呼出状を送付する必要があります。

相手の現住所がわからなくても、職場がわかっていれば裁判所に上申して職場への送達をし、相手に受領してもらうという方法があります。

相手の現住所も職場もわからない場合は、公示送達という方法があります。
公示送達は、裁判所の掲示板に書面を掲示し、2週間経ったところで、訴状が送達されたとみなされ、離婚裁判を実施することが可能となります。

相手が裁判期日にも出廷しない場合、離婚したいというあなたの主張がすべて認められることになります。

Q:

相手の親族が割り込んで来て話し合いが進まず困っています。協議離婚はできますか?

A:

協議離婚を望んでらっしゃるなら、弁護士に相談して、弁護士を代理人に就けて、協議離婚を進めることをお勧めします。当事者間で話し合うより、親族が介入しづらくなるでしょう。

弁護士を介入させても話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所で離婚調停を申し立てすることを提案します。

調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いでの離婚の合意を目指す手続きです。裁判所には当事者本人と弁護士が代理人に就いている場合は弁護士しか出廷できません。親族が参加することは出来ませんので、実質、当事者間で離婚について話し合うことができます。

Q:

配偶者からDVを受けています。どのように離婚を進めればいいですか?

A:

DVが理由で離婚を考えていらっしゃる方は、下記の順番で離婚を進めることをお勧めします。

  1. ①DVの被害を受けている証拠を集める
    暴力されて受けた外傷の写真・動画や医師の診断書などが有益です。
  2. ②警察に相談に行く
    警察に相談行っている形跡を残せば、後に重要な証拠にもなります。
  3. ③別居をする
    警察に相談後は賃貸住宅に入居したり、DVシェルターに入居したりすることも検討して、これ以上危害を及ぼされないよう避難してください。
  4. ④保護命令を申し立てする
    裁判所から保護命令の決定が出されると、一定期間、相手はあなたや子供に接触できなくなります。
  5. ⑤離婚と婚姻費用分担請求の調停を申し立てする
    調停では裁判官や調停委員を交えて話し合いをする場ですが、相手と直接顔を合わせないことも可能です。先に婚姻費用分担調停が成立したら、離婚成立まで生活費を受け取ることができるようになります。
  6. ⑥調停が不成立になった場合は裁判を提訴する
    裁判では、あなたがDVを受けていたという証拠が、裁判所が離婚の可否を判断するにあたってとても重要となります。今まで集めていた証拠を提出して、DVを受けていた事実を主張・立証しましょう。裁判所に認められれば、慰謝料の支払いも可能となります。

離婚方法には種類があります。早期解決のため弁護士からアドバイスを受けてみませんか?

本ページでは、離婚の方法には主に4つの種類があること、離婚前に準備すること、離婚する際にきめることなどを解説してきました。

あくまでも一般的な解説になり、それぞれの夫婦の事情で、離婚方法や準備の仕方や離婚条件は変わってきます。相手がどういう対応してくるかもわからないですし、そもそも話し合いに応じてくれるかもわかりません。

少しでも離婚について、不安なことがあったり、まだわからないことがあったりする場合や自分で離婚を切り出すことにためらいのある方は、法律の専門家である弁護士にぜひ相談してください。

あなたに最適な離婚の方法や条件をアドバイスし、円満に離婚ができるようにサポートします。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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