DVの後遺症が遺った場合の離婚慰謝料請求など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者からDVを受けることで、肉体的な怪我を負ってしまう他、心に大きな傷を負ってしまう方もいらっしゃいます。さらには、DVによって、身体面や精神面において後遺症が残ってしまうことがあります。DVの後遺症が残ってしまった場合、離婚するには相当な労力を要するでしょう。
本記事では、DVの後遺症が残ってしまった場合の離婚について、解説していきます。DVによって後遺症が残ってしまわれた方にとって、離婚する際の参考となれば幸いです。
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DVについて
そもそも、DVとは何なのでしょうか。明確な定義はありませんが、一般的には、「配偶者や恋人等、親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。暴力には、精神的・身体的・性的・経済的暴力といったものがあり、メディア等でよく耳にする「モラハラ」も精神的暴力の一種です。
DVについての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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面前DVとは
子がいる場合、子の前で配偶者に対してDVをすることを「面前DV」といい、児童虐待のうち、心理的虐待の一つとされています。親が暴力を振るい、そして暴力を振るわれている場面を目にすることは、子にとって大きな精神的ダメージとなり、その後に影響を及ぼすことになるでしょう。また、面前DVによって、子の精神面に後遺症が残ってしまうこともあります。
DVの後遺症と症状について
身体面における後遺症
DVのうち、身体的暴力を受けたことにより、あざ・打ち身・切り傷・火傷・骨折・捻挫・鼓膜の損傷といった怪我を負ってしまうことがあります。そして、怪我の治療をしたものの、症状や傷跡が後遺症として残ることがあります。このような身体面における後遺症は、その後の生活や仕事に支障を来すことが考えられます。
精神面における後遺症
長年DVを受け続けたことにより、精神面に様々な影響が生じ、後遺症が残ることがあります。
精神面における後遺症として代表的な疾患は、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」です。PTSDとは、DV等の強い精神的衝撃を受けた体験がトラウマになり、何度も思い出してそのときと同じような恐怖を感じ続ける病気のことをいいます。症状としては、フラッシュバック・不眠症状・抑うつ症状・解離症状・食欲不振・イライラ感・倦怠感・無力感・不安感といったものがあります。
その他、DVの精神面における後遺症として、不安障害や気分障害、うつ病といった疾患にかかる方もいます。
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DVの後遺症が残った場合、離婚する際に慰謝料請求できるのか
離婚において、夫婦の一方に婚姻関係を破綻させた責任がある場合には、精神的苦痛に対して慰謝料をもらえる可能性があります。
慰謝料について、配偶者との話し合いが成立せず、裁判に発展することがありますが、配偶者からDVを受けていたことが原因で離婚に至った場合は、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえる可能性は高いといえます。
加えて、DVの後遺症が残ってしまった場合、後遺症の程度によっては、その後の生活に影響を与えて精神的苦痛がより重くなることが考慮され、慰謝料の金額が高額になる傾向があります。
離婚後に後遺症が発覚しても慰謝料はもらえるのか
離婚の慰謝料請求をする権利には、離婚が成立した日から3年間という消滅時効があります。なお、DVを受けたことに対して慰謝料を請求する場合には、DVを受けたときから3年間とされることもあります。
したがって、離婚後に後遺症が発覚したとしても、このような消滅時効にかかっていなければ、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえる可能性は高いです。ただし、離婚時に、「離婚後には金銭請求しない」等の清算条項を定めていた場合、慰謝料請求は困難になってしまいます。
また、後遺症が残ったことに対して慰謝料を増額させるには、後遺症とDVの因果関係を立証する必要があるでしょう。
DVの後遺症で慰謝料をもらうために弁護士に依頼しましょう
DVが離婚の原因・理由であった場合、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえる可能性は高いです。また、DVの後遺症が残ってしまった場合には、後遺症の程度によって慰謝料の金額が高額になる傾向があります。
しかし、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうためには、DVを受けていたことを立証する証拠が重要です。DVの証拠となり得るものとしては、怪我の写真や診断書、暴言を録音したもの、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録といったものがあります。なお、DVの後遺症が残ってしまった場合には、医師の診断書が特に重要になります。
弁護士であれば、個別の状況に応じて、どのような証拠を集めておいた方が良いのか、アドバイスやサポートをすることができます。また、配偶者との交渉を代行することや、調停や裁判に至った場合に代理人となることもできるため、適正な金額の慰謝料を受け取ることができる可能性も高まります。
DVの後遺症が残ってしまい、慰謝料を請求したい場合には、弁護士に相談・依頼することをぜひご検討ください。
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メールで相談するDVの後遺症がある場合の親権問題
未成年の子がいる場合、離婚時に親権者を決める必要がありますが、配偶者との話し合いが成立せず、審判や裁判に至った場合には、裁判所の判断で決められます。
その際には、子への愛情や経済的な安定性、これまでの監護状況、心身の健康状態等、様々な事情を総合的に考慮したうえで判断が下されます。また、DVの後遺症があったとしても、子育てに支障を来すほどの後遺症ではない場合もあります。したがって、DVの後遺症があるからというだけで親権者として不適格であると判断されることはありません。
DV加害者に親権を取られそうなときは弁護士に味方になってもらいましょう
実情として、多くの場合で母親が親権者となります。子が幼ければなおさらです。つまり、DVの加害者が妻であったとしても、妻が親権者になる場合もあるということです。また、DVの加害者が、妻と夫どちらであったにせよ、裁判所は、様々な事情を総合的に考慮したうえで、どちらを親権者とすべきか判断するため、DVの加害者が親権者になる可能性はあります。ただし、子が15歳以上であれば、基本的には子の意見が尊重されるでしょう。
配偶者からDVを受けていたことによって離婚に至ったにもかかわらず、DVの加害者が子の親権者になることは、望まれない方が多いのではないでしょうか。親権について夫婦間で争いが生じた場合には、個別の事情に応じて、適切な対応をとり、ご自身に有利になるように裁判所に対して主張・立証していくことが重要になります。
一度親権者が決定したら、その後に親権者を変更することは難しいため、DVの加害者に親権を取られそうで不安を抱かれている場合には、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
DV加害者と離婚する方法
離婚について配偶者の合意を得ることができない場合、裁判に発展することがあります。その場合、裁判所に離婚を認めてもらうためには、民法上の離婚事由(民法770条)に該当している必要があります。
配偶者からDVを受けていたことは、民法上の離婚事由のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、裁判所に離婚を認めてもらえる可能性が高いです。ただし、DVを受けていたことを立証できるかどうかが重要になるため、DVの加害者である配偶者と離婚したい場合には、きちんと証拠を集めておきましょう。
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メールで相談するDVの後遺症と離婚に関するQ&A
- Q:
DV加害者と離婚後、面前DVの後遺症で子の通院が必要になった場合、養育費の増額は認められますか?
- A:
離婚時に養育費について取り決めがなされたとしても、離婚後、相手と話し合って合意を得ることができれば、養育費を増額してもらうことができます。相手との話し合いがまとまらない場合には、養育費の増額について調停を行うことになります。調停も不成立の場合には、審判を行い、裁判所が判断を下します。裁判所に養育費の増額を認めてもらうためには、養育費の増額を請求することに正当な理由があることが必要になります。
ご質問のケースのように、離婚後、子の通院が必要になったことで治療費や通院のための費用がかかるようになった場合、請求に正当な理由があるとして、養育費の増額を認めてもらえる可能性は高いといえます。
養育費についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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- Q:
夫からDVを受けた後遺症のせいで仕事ができない状態ですが、夫名義の家から夫を追い出すことはできますか?
- A:
民法において、夫婦の同居義務が定められていることから、正当な理由を欠いて一方の配偶者を家から追い出すことはできません。なお、これは家の名義とは関係ありません。正当な理由がないにもかかわらず、配偶者を追い出した場合、「悪意の遺棄」(民法上の離婚事由の一つ)に当たるとされ、有責配偶者からの請求として、裁判上の離婚請求が認められないという事態が生じる可能性があります。
しかし、ご質問のケースでは、DVを受けていたとのことですので、夫を追い出した理由には正当性があると認められ、悪意の遺棄に当たるとされることはないでしょう。
とはいっても、実際問題、夫を追い出そうとすることが、DV被害のさらなる悪化に繋がるのではないかという懸念もあります。DVから逃れるためであれば、相手に断りなく家を出ていったとしても、夫婦の同居義務に反し、悪意の遺棄であるとされることはありません。したがって、相手にバレないように家を出て別居してみることも、身を守るためには有用です。
- Q:
離婚裁判でDVの後遺症を証明するのに、子に書いてもらった陳述書は認められますか?
- A:
離婚裁判において、子の陳述書が認められるかは、子の年齢が考慮されます。なぜなら、子が幼いと、どうしても子は監護親に迎合した意見を述べてしまい、信用性が低いと考えられるためです。そして、一般的に、10歳以上の子の陳述書であれば、自己の意思を表明でき、信用性があると考えられており、裁判においても考慮されます。
- Q:
DVの後遺症をでっち上げられたときは離婚が成立し、慰謝料を支払わなければいけませんか?
- A:
離婚する際に、DVの後遺症をでっち上げられ、最終的に裁判に至った場合、DVによって後遺症が残ったことを立証する証拠を揃えられてしまったら、相手の主張どおりの事実があったと判断され、相手が行った離婚や慰謝料の請求が認められてしまう可能性があります。その場合は、離婚が成立し、慰謝料を支払わなければならなくなります。
このような事態を防ぐためには、裁判において、DVの後遺症がでっち上げであることを立証し、反論していく必要がありますが、専門的な知識がなければ、適切な対応をとることは難しいといえます。したがって、DVの後遺症をでっち上げられた場合には、弁護士に依頼し、裁判において代理人となってもらうことをお勧めします。
- Q:
別居中、DVの後遺症で働けない場合は加害者に生活費を請求できますか?
- A:
別居の段階であれば、必要な生活費を、「婚姻費用」として配偶者に請求する権利があります。民法上、夫婦は、互いの負担能力に応じて、婚姻費用を分担することが義務付けられています。この義務は、離婚するまでの期間において負うものであるため、別居期間も義務の対象に含まれています。
したがって、ご質問のケースで、DVの加害者である配偶者から負担すべき婚姻費用を支払ってもらえない場合には、婚姻費用分担請求をすることで、別居中の生活費を確保することができます。
DVの後遺症があり、離婚に関して不安なときは経験豊富な弁護士に相談しましょう
DVを受け続けることで、身体面や精神面において後遺症が残ってしまう場合があります。そのような方にとって、離婚を決意し、手続を進めていくことは、特に負担がかかるでしょう。
離婚について配偶者から合意を得ることができず、裁判に発展してしまったとしても、DVによって離婚に至ったのであれば、民法上の離婚事由に該当するとして、離婚請求と、DVまたは離婚を原因とする慰謝料請求を認めてもらえる可能性が高いです。加えて、DVの後遺症が残ってしまった場合には、後遺症の程度によって慰謝料の金額が高額になる傾向があります。
しかし、裁判所に離婚や慰謝料請求を認めてもらうためには、DVを受けたことやDVによって後遺症が残ってしまったことを立証する証拠が重要になります。
弁護士であれば、個別の状況に応じて、適切なアドバイスをすることができ、必要な手続を代わりに行うことができます。また、配偶者との交渉や裁判所への出頭に際し、代理人となることができるため、DVの加害者である配偶者と直接やりとりするという精神的負担も軽減されるでしょう。
適切な条件で離婚をスムーズに成立させ、適正な金額の慰謝料を受け取るためにも、DVによって後遺症が残ってしまい、離婚に関して不安を抱かれている場合には、まず弁護士にご相談ください。なかでも、離婚問題について経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)