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【2023年最新版】離婚届の書き方ガイド

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚届は、離婚を成立させるために、必ず役所に提出しなければならない書類です。
実際、離婚届を記入しようとしたけども、記入方法がわからないまま作成する方が多くいらっしゃいます。離婚届は細かな決まりがあったり、一緒に提出する書類もあったりするので、不備があれば、不受理になる可能性もあります。

また、2021年には法務省によって離婚届の用紙へ以下4点の変更がありました。

  • 届出人と証人の押印が任意
  • 養父母欄の追加
  • 養育費の取決め方法の確認項目の追加
  • QRコードの追加

そこで本記事では、最新の離婚届の正しい書き方や、提出方法、注意点などを詳しく解説いたします。

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この記事の目次

離婚届の入手方法

離婚届の入手方法は、主に2通りあります。

  • 【全国の市区町村役所で入手する】
    離婚届は全国共通のため、どこの役所で入手しても構いません。
    離婚届の受取枚数に制限はないので、書き損じに備えて、2枚以上もらっておくと有用です。
  • 【各役所のホームページからダウンロードする】
    ダウンロードして印刷する際は、必ずA3サイズの白い用紙で出力する必要があります。なお、感熱紙は使用できません。

離婚届を書く際の注意点

次に、離婚届の「書き方」について、形式的な決まりや細かいルール、注意点について解説していきます。

証人が2人必要になる

離婚届には証人2名の署名が必要です。これがなければ、受理されません。

証人には、当事者以外の成年(満18歳以上)であれば誰でもなれます。
一般的に多いのが、夫婦の両親、兄弟姉妹、親戚や友人などですが、全く知らない他人でも証人になることができます。

なお、証人2名が必要となるのは、夫婦間で話し合いをして離婚する協議離婚のみです。
調停や審判、裁判など裁判所の手続きで離婚が成立した場合は、裁判官や調停委員が夫婦の離婚問題について間を取りもっているので、証人は不要となります。

署名は必ず本人が記入する

協議離婚の場合、離婚届の「届出人の署名」欄は必ず離婚する当事者本人が記入する必要があります。

以前は署名に加え、押印が必須でしたが、戸籍法の改正により、2021年9月から離婚届への押印は任意となりました。
「証人の書面」欄も必ず証人本人が記入する必要がありますが、そのほかの欄は、当事者のどちらか一方または第三者が記入しても問題ありません。もっとも、本人情報は本人が記載するほうが無難でしょう。

一方で調停や審判、裁判など、裁判所の手続きで離婚が成立した場合は、「届出人の署名」の欄も離婚届を提出する当事者一方のみで足り、相手の署名と証人の署名は不要です。

消えるペンは使用しない

離婚届は、黒のボールペンやサインペンを使って書きましょう。
温度変化で無色になるインクを利用した、いわゆる「消えるペン」は、離婚届の記入に使用してはいけません。

離婚届は長期間保存されるので、役所では、消えるペンで離婚届を記入しないよう呼びかけをしています。
同じ理由で、鉛筆やシャープペンシルも使用できませんので、離婚届を書くときは、必ず黒のボールペンやサインペンを使うよう注意しましょう。

書き間違いは二重線と署名もしくは訂正印

離婚届を書き間違いしてしまったときは、訂正したい箇所に二重線を引き、横に自筆の署名を記入するか訂正印を押印して、空いている箇所に正しい内容を記入します。
離婚届の左側に「訂正の署名」欄がありますので、フルネームで自筆もしくは押印します。

押印する印鑑はシャチハタでなければ、実印でも認印でも問題ありませんが、「届出人の署名」の欄で任意に押印した印鑑と同じものを使用します。

なお、修正液や修正テープの使用は認められていませんのでご注意ください。

離婚届の記入見本と書き方

離婚届の書き方

(ここをクリックして大きな画像で見る)

出典:離婚届(法務省)

離婚届の具体的な書き方を紹介していきます。
上の図は、2021年に改定された最新の離婚届の記入例です。
記入例のとおり、①から⑭、欄外まで、正確に記載する必要があります。

夫婦の氏名や本籍地、住所などは戸籍や住民票のとおり記載しなければいけませんので、離婚届を記入する際は、戸籍謄本もしく住民票を準備して、参考にしながら記入すると間違える可能性は低くなるでしょう。

では、協議離婚の場合の記入方法を主にして、離婚届の書き方を項目ごとに詳しく解説していきます。

①届出日・宛名

離婚届の届出日は、作成した日ではなく、役所の窓口に提出する日を記載してください。
通常、離婚届は受付後、審査を経て受理されますが、実際には届出日が受理日となり、戸籍には「離婚日」として記載されます。

郵送の場合は、何日に役所に到着するかわかりませんので、郵送する日を記入します。
宛先は、離婚届の提出先である、届出人の本籍地か所在地の市区町村名を記入します。

なお、離婚届の提出期限は、離婚する方法によって異なり、次のとおりとなります。

離婚する方法 離婚届の提出期限
協議離婚の場合 提出期限なし
調停離婚の場合 離婚調停が成立した日から10日以内
審判離婚の場合 離婚審判が確定した日から10日以内
離婚裁判の場合 判決離婚は、判決が確定した日から10日以内
和解離婚は、和解が成立した日から10日以内
  

②氏名・生年月日

氏名は、婚姻中の氏名を戸籍の記載どおりに記入します。
戸籍上の氏名が旧字体の場合は、新字体に省略せずに旧字体で記入しなければいけません。
具体的には、「斉藤→齋藤」、「高橋→髙橋」、「浜崎→濵﨑」などです。

生年月日については、基本的に昭和、平成、令和などの和暦で管理している役所が多いので、西暦ではなく和暦で記入しておくほうが無難です。さらに「昭和」を「S」とするなど省略してはいけません。

③住所

住所欄には、原則、「住民票上の住所」を記入します。
すでに別居していて住民票上の住所が変わっていれば、転居先の新しい住所を、別居していても住民票を動かしていなければ、転居前の住民票上の住所を記入していください。

ただし、離婚届の提出と同時に住民票上の住所の変更手続きも行う場合は、例外的に、転居先の新しい住所を記入する必要があります。相手に新住所を知られたくない場合は、離婚届を提出した後に住所変更の手続きを行ってください。

住所地の記載はハイフンで省略せず、「丁目」「番地・番」「」で記入してください(例:6丁目22番地1号)
手持ちの離婚届に、すでに「番地・番」が印字されている場合は、不要な方を横線で消すか、必要な方を〇で囲むなどしてください。

④本籍

現在の戸籍謄本に記載されている本籍地の住所と、筆頭者の氏名を記入します。
戸籍の筆頭者とは、戸籍謄本の1番上の欄に記載されている人を指します。戸籍上の氏名に旧字体があれば、旧字体で正確に記入してください。

なお、離婚届提出と同時に転入届を出す場合は、新しく作る住民票上の世帯主を記載してください。

本籍地の記載は、ハイフンで省略せず、「丁目」「番地・番」で正確に記入してください。
手持ちの離婚届に、すでに「番地・番」が印字されている場合は、不要な方を横線で消すか、必要な方を〇で囲むなどしてください。

⑤父母の氏名・父母との続柄

夫婦それぞれの実父母の氏名を記入してください。
実父母が婚姻中の場合は、実母の氏は不要ですが、離婚しているなどで氏が異なる場合は母の氏も記載します。
実父母の両方、もしくはどちらか一方がすでに亡くなっていても、空欄にせず氏名を記入します。

父母との続き柄は戸籍謄本のとおり「長男」、「二男」、「三男」、「長女」、「二女」、「三女」と記入します。
養父母がいる場合には、「その他」の欄に養父母の氏名を記入することになっていましたが、実父母の記入欄に養父母の記入欄が統合されましたので、そこに記入します。

⑥離婚の種別

利用した離婚方法に該当する箇所をチェックします。
協議離婚以外の離婚方法の場合には、それぞれが成立(認諾・確定)した日も記入してください。

⑦婚姻前の氏にもどる者の本籍

「妻」と「夫」のうち、婚姻時に戸籍の筆頭者にならなかった方(離婚して旧姓にもどる方)にチェックします。そして、離婚後に、「もとの戸籍にもどる」のか「新しい戸籍をつくる」のかを選択し、該当する方にチェックします。

① 婚姻前の氏(旧姓)を名乗り、婚姻前の戸籍にもどる
原則、離婚届を提出すれば自動的に婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻前の戸籍に戻る場合は、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄の「もとの戸籍にもどる」にチェックします。
次に、婚姻前の本籍地と婚姻前の戸籍の筆頭者の氏名・ふりがなを記入します。

② 婚姻前の氏(旧姓)を名乗り、新しい戸籍を作る
離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」にチェックします。チェックを忘れると自動的に婚姻前の戸籍に戻ってしまいますので注意が必要です。
新しい戸籍を作る場合は、新たな本籍地を記入する必要があります。一般的には、新居の住所とする方が多いですが、本籍地とする住所は、日本国内で土地台帳に記載があればどこでも構いませんので、事前に決めておきましょう。
次に筆頭者の氏名は、旧姓・ふりがなを記入します。

③ 婚姻中の氏を名乗り、新しい戸籍を作る
離婚届の欄の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」は空欄にして、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。届出期間は離婚した日から3ヶ月以内です。

⑧未成年の子の氏名

未成年の子供がいる場合は、離婚届けの「未成年の子の氏名」欄に、夫または妻が親権者となる子供の氏名を記入します。子供が2人以上いる場合は、どちらの親がどの子供の親権者になるのか、すべての子供について記入してください。

注意しなければならないのは、子供の「氏」と「戸籍」は、離婚届で子供の親権者を指定するだけでは、自動的に変更されるわけではないという点です。
例えば、婚姻中の戸籍の筆頭者が夫で、離婚後に妻が子供の親権者になるとします。この場合、何もしなければ、子供の姓は夫の名字のまま、戸籍も夫の戸籍に入ったままになります。

子供の姓を親権者である妻の旧姓に変え、戸籍を妻の戸籍に移すためには、

  1. ①妻が、自分が筆頭者となる新しい戸籍をつくる
  2. ②家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得る
  3. ③子供の本籍地、または届出人の住まいの役場に「入籍届」を提出する

という手続きが必要になります。
なお、離婚届の提出時に、父母どちらが親権者になるのか決まっていない場合は、離婚届は受理されません。

⑨同居の期間

●同居をはじめたときの日付
同居を始めた日付を記入します。正確にわからない場合には、だいたいの範囲で構いませんし、結婚式を挙げた日付でもかまいません。どちらか早いほうを記入します。

同居期間がない場合は空欄で構いません。
婚姻前に長年同棲した場合にも実際に同居をはじめた日付をだいたいの範囲でよいので記入します。

●別居したときの日付
別居を始めた日付または今後別居する予定の日付を記入します。
別居期間がなければ、空欄で構いません。

⑩別居する前の住所

夫婦がすでに別居している場合、別居前に、一緒に住んでいた家の住所を記入してください。
離婚届の提出時にまだ一緒に暮らしている場合は、何も書かずに空欄のまま提出してください。

⑪別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

●世帯の主な収入源となっていた仕事に該当する箇所をチェックしましょう。
※共働きの場合には、収入の多い方の仕事と考えます。
●夫妻の職業は、5年ごとに実施される国勢調査がある年のみ記入が求められており、通常は記入不要です。

⑫その他

記入が必要な欄を空欄にするときに「その他」の欄に理由を記入します。
例えば、婚姻中の氏で新しい戸籍を作る場合は「婚姻前の氏に戻る者の本籍」を空欄にしている理由として「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する旨を記載します。
そのほかにも、外国の法律で離婚したことや、裁判離婚の場合、離婚届けの届出人でない側が新しい戸籍を作りたい場合など、特記すべき事情があれば、記入します。

⑬届出人署名

協議離婚の場合は、夫婦それぞれが婚姻中の氏を自筆で署名します。戸籍法の改正により、押印は任意となりました。
ただし、調停、審判、裁判など裁判所の手続きで離婚が成立した場合は、届出人は原則、離婚を申し立てた側ですので、申立てた側の署名で足り、相手方の欄は空欄で構いません。

⑭証人の署名・生年月日・住所・本籍

協議離婚の場合は、離婚する当事者以外の2名の証人による直筆署名が必要となります。以前の離婚届は、証人欄にも押印が必要でしたが、戸籍法の改正により、現在は任意となっています。
そのほか証人の生年月日、住所、本籍も省略なく記入する必要がありますが、氏名以外は直筆でなくても構いません。

調停離婚や裁判離婚は、裁判所のお墨付きのもとに離婚が成立していますが、協議離婚ではこのような証明がありません。そのため、協議離婚の場合は、離婚が真正に成立したことを証明する目的、虚偽の届出などの不正を防止する目的で、証人2名の署名が必要とされています。

欄外 「面会交流や養育費の分担」について

平成24年の民法改正により、民法766条において、離婚の際に取り決める事項として、子供との面会交流と養育費の分担が明文化されました。

この改正を受けて、離婚届の書式の一部が改正され、面会交流および養育費の分担についての取り決め状況と取り決め方法を確認する欄が設けられました。
しかし、取り決めをしないと離婚届が受理されないわけではありません。
あくまでも協議離婚する夫婦に対して、子供の健全な成長のために面会交流と養育費の分担に関する取り決めを促すものです。

法務省のウェブページでは、離婚届の記載例が掲載されていますので、ぜひご参考ください。

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離婚届を書く前に必要な取り決め

離婚届を記入する際に、あらかじめ決めておかないと記入できない項目があります。
具体的には、次の5つが挙げられます。

  • 離婚後の戸籍をどうするか
  • 離婚後の氏をどうするか
  • 子供の親権はどちらがもつか
  • 子供の氏と戸籍はどうするか
  • 証人2名を誰にするか(協議離婚の場合)

離婚届を記入する際は、上記項目について事前にご自身で決めておくか、夫婦で話し合って決めておく必要があります。

離婚届の提出方法

●提出先
夫婦の本籍地、または夫婦の所在地の市区町村役所の窓口に提出します。
夫婦の所在地とは、一時的滞在地も含みます。
ただし、本籍地ではない市区町村役所に提出する場合は、追加で戸籍謄本の提出が必要となります。

●離婚届を提出する人
協議離婚の場合、離婚届の提出は夫婦のどちらか一方のみで提出できます。夫婦二人が揃って提出しに行く必要はありません。
また家族や友人などの第三者が提出することも可能ですが、離婚届けの記載に不備があったときにその場で訂正できないことや、後々のトラブル防止の観点から本人が提出するのが無難でしょう。
なお、調停、審判、裁判などの裁判所の手続きで離婚が成立して、離婚届を提出する場合は、原則、離婚を申し立てた側(申立人、原告)が提出します。

●提出方法
通常は役所の窓口に持参して提出します。
平日の日中に役所に行けない場合は、休日窓口や夜間窓口でも提出できます。
ただし、書類の審査は平日の日中に行われるため、万一不備があれば、改めて平日の日中に役所に出向く必要があります。
郵送による提出も可能ですが、本籍地以外の役所に郵送すると離婚届の受理までに1~2週間程度かかる可能性があります。

●提出時の注意点
協議離婚は夫婦間の合意がなければ成立しません。
離婚届を提出する際に、どちらか一方が離婚の意思がない場合には離婚届は無効となりますので、離婚届を提出する際は相手に離婚意思を最終確認するようにしましょう。

そのほかにも離婚届不受理申出をしていた場合は、離婚届を提出しても受理してもらえません。
離婚届不受理申出をした本人が離婚届不受理申出の取下げをするか、直接離婚届を提出しに行かなければ受理してもらえません。

必要書類

離婚届を提出する際に必要な書類は、離婚方法によって異なります。
次項より「協議離婚」の場合、「調停離婚・審判離婚」の場合、「離婚裁判」の場合でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

協議離婚の場合

協議離婚とは、夫婦間の合意によって離婚を成立させる方法です。
協議離婚の場合、離婚届を提出する際の必要書類は次のとおりとなります。

  • 離婚届
  • 届出人の顔写真付きの身分証明書
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役所に提出する場合)

なお、離婚届に提出期限はありませんので、いつでも自由に提出できます。

調停離婚・審判離婚の場合

調停離婚とは、家庭裁判所で相手方と裁判官や調停委員を交えて話し合うことによって離婚を成立させる手続きをいいます。
一方で、審判離婚とは、調停離婚で離婚条件についてほぼ合意できているものの、わずかな相違があって、調停不成立となりそうな場合に、家庭裁判所の職権で、離婚の審判を下して離婚を成立させる手続きのことです。

調停離婚と審判離婚で離婚届を提出する際の必要書類と提出期限は次の表のとおりです。

離婚方法 必要書類 提出期限
調停離婚
  • 離婚届
  • 調停調書の謄本
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役所に提出する場合)
調停成立した日から10日以内
審判離婚
  • 離婚届
  • 審判書の謄本
  • 確定証明書
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役所に提出する場合)
審判が確定した日から10日以内

裁判離婚の場合

裁判離婚は、調停離婚または審判離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に裁判を提起して離婚問題の解決を図る手続きです。
裁判離婚には、「判決離婚」と「和解離婚」と「認諾離婚」があります。

判決離婚とは、被告が離婚を拒否していても裁判所が「判決」を下して離婚を成立させる手続きです。
和解離婚とは、離婚裁判中に当事者がお互いに譲歩し話し合って合意することにより離婚を成立させる手続きです。
認諾離婚とは、離婚裁判中に被告が全面的に原告の請求を受諾することによって離婚を成立させる手続きです。

それぞれ離婚届を提出する際の必要書類と提出期限は次のとおりです。

離婚方法 必要書類 提出期限
判決離婚
  • 離婚届
  • 判決書の謄本
  • 確定証明書
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役所に提出する場合)
判決が確定した日から10日以内
和解離婚
  • 離婚届
  • 和解調書の謄本
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役所に提出する場合)
和解が成立した日から10日以内
認諾離婚
  • 離婚届
  • 認諾調書の謄本
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役所に提出する場合)
請求の認諾が成立した日から10日以内

離婚届が受理されないケース

離婚届を提出しても、離婚届が受理されない場合があります。
具体的には次のような状況が考えられます。

  • 子供の親権者が決まっていない場合(離婚届の親権者欄が未記入)
  • 離婚届不受理申出をされている場合
  • 協議離婚において離婚届に証人の署名がない場合

離婚届不受理申出とは、役所に対して、夫婦の一方が勝手に提出した離婚届が受理されないように申し出ておく制度です。
勝手に離婚届を提出されてしまった場合、それを無効にするには、離婚無効確認調停や裁判を提起する必要があり手間も費用もかかります。勝手に提出された離婚届を受理されないようにする予防策が離婚届不受理申出です。

「親権」と「離婚届不受理申出」について、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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離婚届の書き方に関するQ&A

Q:

離婚届の代筆は可能ですか?

A:

協議離婚の場合、夫婦双方の署名が必要ですが、相手の同意を得ていれば、離婚届に代筆することができます。

ただし、法律の規定では、代筆できるのは「署名することができないとき」とされており、代筆した場合には、「書面にその事由を記載しなければならない」とされています。
つまり、夫婦が自ら署名することが基本的なルールですので、手が不自由である等の事情がないのであれば、なるべく本人に記入してもらった方がいいでしょう。

Q:

相手が外国人の場合、本籍の記入欄にはどのように書けばいいですか?

A:

外国人と結婚した場合、日本人を筆頭者とした戸籍が作られ、そこに外国籍の配偶者の氏名や国籍が記載されます。そのため、離婚届の本籍の記入欄には戸籍上の本籍地をそのまま書けば良く、相手の国籍については、並べて「夫(妻)の本籍―○○(国名)」と書きます。

Q:

外国人に証人になってもらうことはできますか?

A:

自分の国籍がある国で成人年齢に達している外国人であれば、国籍を問わず、協議離婚の場合の証人になってもらうことが可能です。
外国籍の方に証人になってもらう場合は、以下の点に注意し、証人欄に記入してもらいましょう。

  • 氏名は日本での通称名でなく、本国名を書く
  • 生年月日は西暦で記載する
  • 本籍欄には国籍のある国名を記入する
Q:

日本で婚姻した夫婦が海外在住の場合、離婚届の提出先はどこになりますか?

A:

日本で婚姻した後、海外に住んでいる場合、離婚届の提出先は、現地の日本在外公館(大使館・総領事館)、または日本の市区町村役場です。
なお、外国でも婚姻していた場合には、日本の法律上は離婚成立となっても、外国の法律上では婚姻が継続しているため、その国の法律に従って離婚の手続きをする必要が生じます。

Q:

離婚届の用紙は全国共通ですか?

A:

離婚届の用紙は全国共通です。
離婚届を提出する予定の市区町村役所に用紙を取りに行かなくても、用事や仕事のついでに足を運びやすい市区町村役所で入手して構いません。
役所が開いている時間に取りに行けない場合は、役所の夜間受付や休日受付に申し出ても入手できますし、役所のウェブページからダウンロードして入手することも可能です。

Q:

離婚届に「養育費の取り決め方法」を確認する項目がありますが、公正証書にするメリットは何ですか?

A:

公正証書にする最大のメリットは、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、養育費の不払いが生じたときに、裁判所に強制執行の申立て手続きを行うことで、相手の給与や預貯金を差し押さえて回収できることです。

養育費の支払いをしなければ、給与や預貯金を差し押さえられるリスクがあるというのは、養育費の支払い義務を負う相手にとっても、心理的圧迫になりますので、相手は養育費をきちんと支払ってくる可能性が高まります。

離婚届の書き方など離婚については、弁護士にご相談ください

協議離婚する場合でも、裁判所の手続きで離婚する場合でも、「離婚届の提出」は必ず行わなければなりません。
ただ、離婚届の書き方にはいくつかのルールがあるため、記載内容に不備があって訂正が必要になることもあります。

そこで、弁護士に依頼すれば、離婚届の作成や必要な手続きをサポートしてもらえます。また、弁護士なら、どのような内容を決めておく必要があるのかを判断し、代わりに相手と交渉するなど、離婚届を提出する前の段階からお手伝いすることもできます。

離婚届に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。スムーズに離婚の手続きを完了させられるよう、適切にアドバイス・サポートいたします。

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