銀行員の離婚で知っておきたいこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「銀行員」と聞くと、真面目で、安定した収入が得られるといったイメージで、結婚相手として魅力的に感じる職業の一つと思われるのではないでしょうか。
しかし、銀行員ならではの理由により、離婚に至ってしまうケースもあります。
本記事では、銀行員特有の離婚原因とは何か、そして、銀行員が離婚する際に特に注意すべき“お金”に関する問題についてお話します。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
銀行員特有の離婚原因とは?
激務
銀行員は、営業系の部署を中心に、個々人に厳しいノルマが課せられており、特に決算時期には営業、膨大な事務作業に追われる等して、残業が続くこともあります。また、業務は平日だけでなく、住宅ローン相談会等の催事がある場合には休日出勤をすることもあり、仕事のない日も資格取得のための試験勉強に時間を充てていることまであります。
このように、真面目に仕事にかかり過ぎてしまうと、家庭での家事、育児は疎かになり、家族内での不和、ひいては離婚の原因となってしまうケースがあります。
飲み会や接待ゴルフの機会が多い
銀行員は、特に営業部門では、社内外の人間関係の構築にも奮闘しており、その一環で飲み会や接待ゴルフの機会が多いことも特徴です。そのため、家族と一緒に過ごす時間が少ないことに加え、それに伴った出費がかさむといったことも、家庭を顧みない行動ととらえられ、離婚の原因となってしまうケースもあります。
社宅の問題
規模の大きい銀行にもなると、従業員に社宅が貸し出されることがあります。福利厚生の一つであるため家賃が安く、その分預貯金に回せるといった利点があります。
その一方で、社内の人間にプライベートが筒抜けであったり、社内の役職が社宅内にも影響して階級制のようになっていたり、女性であれば奥様同士の集まりに参加しなければならなかったりと、非常に気を遣う場面が多く、それがストレスとなって離婚を切り出す方もいます。
不倫
上記のことからみても、飲み会、接待、相談会のようなイベント等、人と接する機会が多い銀行員は、社内、取引先、お客様との出会いや親交を深める機会も多いといえます。
また、銀行員は安定した収入が見込まれることから人気も高く、それらが相まって不倫に発展するケースは少なくありません。離婚の原因となる可能性は十分にありえます。
転勤
銀行員は、転勤や部署異動が頻繁といわれています。具体的な頻度は職種にもよりますが、総合職は少なくとも2~3年に一度は転勤させられるようです。それだけでなく、転勤や部署異動は直前に知らされることが普通であるため、引越しの準備等も大変です。
このように、配偶者の転勤や異動に合わせて頻繁に変わる生活環境からストレスが蓄積し、堪り兼ねて離婚を決意する方もいます。
銀行員の財産分与で気を付けるポイント
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を、離婚の際に清算する制度です。預貯金、不動産、生命保険、有価証券、自動車等、夫婦が共同生活をしている間に築いた財産が、分与の対象となります。
銀行員であれば、安定収入、高収入であることから、高級自動車を購入している、接待ゴルフ時にゴルフ会員権を取得しているといったことが考えられるほか、勤務先銀行等の投資信託を購入しているかもしれません。これらも財産分与の対象となるので、共有財産を確認する際には注意しましょう。
銀行員の退職金
銀行員の退職金は高額であるケースが多いことから、財産分与の際に問題になりやすいです。特に、在職中、すなわち、まだ受け取っていない退職金を分与の対象とすべきか否かについて争われます。
近い将来、退職金を受け取る蓋然性が高いといえるかどうかが判断要素となりますが、銀行員の場合、多くの銀行で退職金規程がしっかり設けられているであろうこと、終身雇用のイメージが強いこと等から、退職の予定が10年前後先のことでも、退職金が財産分与の対象になる可能性はあるでしょう。
ただし、退職金全額とは限らず、婚姻期間中に対応する部分のみを分与の対象とするといった調整が入り、分与の対象となる範囲は個別のケースによって処理が分かれるところです。
銀行員の離婚は財産分与でトラブルへ発展することも。弁護士へご相談ください。
銀行員は高収入であるケースが多く、預貯金、所有している不動産、自動車、退職金等、いずれもそれなりの金額(評価額)になる可能性があるため、財産分与を検討する際にトラブルへ発展するおそれがあります。当事者だけで話し合いを進めたために、不利な条件で財産分与が行われてしまった、分与対象とすべき財産を見落としたまま合意してしまった、といったことのないよう、早い段階で弁護士へ相談することをお勧めします。
法律に明るい弁護士を介して話し合いを進めることで、納得のできる、適切な財産分与が行われる可能性が高まります。
銀行員が離婚する際の養育費と婚姻費用
養育費や婚姻費用は、夫婦間での話し合いで自由に決めることができますが、折り合いがつかない場合には、裁判所が判断します。裁判所は算定表に基づき、夫婦それぞれの収入等に応じた養育費や婚姻費用を算定します(※養育費、婚姻費用の算定表については、それぞれ以下のリンクページからご確認ください。)。
銀行員は比較的高収入であることから、子供を私立学校へ進学させる場合もあるでしょう。ただし、算定表は私立学校の学費の支払いを想定したものではないため、その点を考慮した算定を主張する必要があります。
また、養育費の支払いは、原則“子供が成人するまで”とされます。そのため、子供の大学進学を念頭に置いている場合には、支払いの終期を“大学卒業まで”とする等の取り決めを組み込む必要があります。
合わせて読みたい関連記事
離婚の流れ
離婚の可否や離婚条件等について、当事者のみの協議(協議離婚)で解決が難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立てます(調停離婚)。調停ではごく稀に、 “調停に代わる審判“がなされることがあります(審判離婚)。調停不成立や、審判に異議が申し立てられた場合、最終的に裁判で争うことになります(離婚裁判)。
詳しい離婚手続の流れについては、それぞれ以下のリンクページからご確認ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する銀行員の離婚に関するQ&A
- Q:
銀行員の夫が同じ職場の女性と不倫をしたので、相手の女性に慰謝料を請求したいのですが、そのことが職場にばれて出世に影響することはありますか?
- A:
銀行員は信用第一の職業です。職場に不倫が露見した場合、人事部門のスタンスや社内文化によりますが、出世に影響することは考えられます。
例えば、不倫によって社内に秩序・風紀の乱れがみられる場合、また、不倫自体を素行不良ととらえる場合には、業務上必要と判断されれば、出向、配置転換等が命じられ、実質的に出世コースから外されるおそれはあります。また、直ちに退職させられることはなくとも、夫が職場で居場所を失い、結果的に退職せざるを得なくなるといったケースも想定できます。
- Q:
財形貯蓄は財産分与の対象となりますか?銀行員の配偶者が財形貯蓄を利用しているかどうか知る方法はありますか?
- A:
婚姻期間中に積み立てた財形貯蓄は、財産分与の対象となります。
財形貯蓄とは、毎月の給与から一定額が天引きされる形式で、勤務先の会社と関連・提携する金融機関に積み立てている貯蓄のことです。勤務先の会社が「財形貯蓄制度」を導入している場合に、任意で利用することができます。銀行員の場合、制度を利用して積み立てをしているケースも少なからずあるでしょう。
財形貯蓄は給与からの天引きであることから、給与明細を見れば、制度を利用しているかどうかの確認をすることが可能です。
銀行員の財産分与、養育費、婚姻費用……離婚のお悩みは弁護士へ相談するのがお勧めです。
銀行員は、日々激務に追われ、頻繁な転勤に対応する等、高額な収入に相応する苦労をしていることがうかがえます。しかし、仕事に没頭するあまり、家族と過ごす時間を作らず、家族が抱える気苦労に気付かず、配慮もしないといった生活が続けば、離婚へと発展してしまうこともあるでしょう。
高額な収入を得ている銀行員の場合、財産分与、養育費、婚姻費用の算定額も高額になる可能性が高いため、離婚の際にはその点がトラブルになりやすいといえます。これらは離婚後の生活に大きく影響してくることから、適正な金額で請求したいところですが、お金のトラブルがこじれると、簡単に解決できないことは想像に難くないでしょう。そのため、トラブルが生じたりこじれたりする前に弁護士に依頼し、法的な観点から冷静に話し合いを進めてもらうことが望ましいといえます。
離婚問題を早期に解決するには早期相談が重要です。ぜひ、弁護士にお悩みをご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)