【最新版】養育費算定表の見方をわかりやすく解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚時に養育費を決めるときに、養育費の相場が気になる方は多いかと思います。
「自分の家庭の場合は養育費の相場はだいたいいくらだろう?」と知りたいときに参考になるのが「養育費算定表」です。
裁判所のウェブページに掲載されており、家庭裁判所の調停や裁判でも養育費を決める際に利用されています。夫婦当事者間で話し合って養育費を決めるときも、養育費算定表を参考にして、妥当な金額を知ることにより、お互い納得をしてスムーズに話し合うことができるでしょう。
2019年に改定されて新しくなり、現代の社会状況や税制を反映して作成されています。
本ページでは、養育費算定表の見方と養育費の計算方法に関してご紹介します。
なお、弁護士法人ALGでは養育費算定表に基づいた「養育費計算ツール」を作成しておりますので、下記ページを、ぜひご参照ください。
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養育費算定表の結果はあくまでも目安
養育費算定表は夫婦それぞれの年収、子供の年齢、子供の人数をもとに作成されています。
しかし、子供の教育費の一部(習い事、入学金、授業料など)や持病をもっていれば医療費など養育費算定表では考慮されていないものもあります。養育費算定表が考える教育費は、公立学校に通っていることを前提にしています。
それぞれの家庭の事情によって子供にかかるお金は異なりますので、養育費算定表はあくまでも目安となります。
例えば、子供が私立学校に通っている場合、子供に持病があり医療費がかかる場合等、養育費算定表以上の金額が必要となるでしょう。
なお、養育費は、離婚後の子供のみにかかる生活費となりますが、離婚までの別居中は、子供の生活費と配偶者の生活費を合わせて「婚姻費用」として、請求することができます。
婚姻費用について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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2019年に養育費算定表が改訂された理由
旧養育費算定表が示されたのは2003年4月でした。当時と比べると物価の変動、消費税増税、社会保険制度の変化など社会状況は大きく変化しました。
変化に伴い、従前の養育費算定表では、「ひとり親家庭の貧困の要因となっている」、「実際の生活と伴ってない」などの声が多くなり、改善をすることになりました。
よって2019年12月に「新養育費算定表」が発表されて、裁判所ウェブサイトに掲載されました。
「2019年改訂の新養育費算定表で変わったのは何か」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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養育費算定表の相場は高すぎるのか?
夫婦の収入額に応じて按分する方法や基礎収入の算定の仕方などは旧養育費算定表から変わっていませんので、子供の人数や年齢に応じた表をみれば、養育費の相場がわかります。
しかし、算定の基礎となる統計資料や所得税率、健康保険料率などは最新のものに更新されました。
その結果、旧養育費算定表と比べて、1~2万円程度増える方もいらっしゃいます。
養育費算定表を参考にして養育費を決めても、実際のところ支払いが苦しく、自分の生活がままならないという方もいるでしょう。
養育費の金額も取り決めた後でも事情の変更が認めれば減額することは可能です。
養育費の減額が可能なケース・減額方法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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養育費算定表の見方と養育費の計算方法
養育費算定表の見方や計算方法は、下記①~④を順番に確認していけば、知ることができます。
- ①子供の人数と年齢を確認する
- ②自営業か給与所得者かを確認する
- ③義務者(支払う側)の年収を確認する
- ④権利者(受け取る側)の年収を確認する
下記項目で詳しく解説します。
①子供の人数と年齢を確認する
養育費について、裁判所のウェブサイトで公表されている表は9種類ありますが、実際に該当するのは1種類だけですので、下記表の1から9のうち、1種類だけ確認すれば大丈夫です。
今回は、「0~14歳の子供が1人、義務者年収500万(給与所得者)、権利者年収100万(給与所得者)」の場合で養育費算定表を確認していきましょう。
表1 | 子供1人 | 子0~14歳 |
---|---|---|
表2 | 子15歳以上 | |
表3 | 子供2人 | 第1子及び第2子0~14歳 |
表4 | 第1子15歳以上,第2子0~14歳 | |
表5 | 第1子及び第2子15歳以上 | |
表6 | 子供3人 | 第1子,第2子及び第3子0~14歳 |
表7 | 第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳 | |
表8 | 第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳 | |
表9 | 第1子,第2子及び第3子15歳以上 |
今回のケースでは「(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)」が該当することになります。
実際に使用するときは、自身の子供の人数と子供の人数を照らし合わせて、該当する養育費算定表を確認することになります。
②自営業か給与所得者かを確認する
養育費算定表をみてみると「自営」、「給与」と分かれています。
自営業者と給与所得者では、養育費の金額が異なります。
自営業者の場合、確定申告書の「課税される所得金額」が年収にあたります。
ただし、「課税される所得金額」は、所得金額から各種所得控除が差し引かれている金額であるところ、所得控除には、もっぱら税法上の控除項目であり、現実に支出されていないものもあります。
そのため、「課税される所得金額」から実際に支出していない費用(例えば、基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を加算して年収を定めることになります。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」や課税証明書の「給与の収入金額」が年収にあたります。
自営業者と給与所得者のそれぞれの年収にあたる金額がわかったところで、下記事項から当てはめてみていきましょう。
③義務者(支払う側)の年収を確認する
次に、義務者(養育費を請求されている方)の年収を確認しましょう。
表の縦軸が義務者の年収を示しています。内側の列は自営業の場合の年収、外側の列は給与所得者の年収となっています。
今回は、「義務者は年収500万円、給与所得者」をみますので、縦軸の外側の数字が「500」を表示しているところを確認しましょう。上の図のとおり、水色の線部分が、該当する権利者の収入に対する養育費の目安となります。
④権利者(もらう側)の年収を確認する
次に、権利者(養育費を請求している方)の年収を以下の順に確認しましょう。
①表の横軸が権利者の年収を示しています。内側の列は自営業の場合の年収、外側の列は給与所得者の年収となっています。
②今回は、「権利者は年収100万円、給与所得者」を見てみますので、横軸の外側の数字が「100」を表示しているところを確認しましょう。
③上の図のとおり、水色の線部分が、該当する権利者の収入に対する養育費の目安となります。
③と④の2つの年収を辿り、養育費の金額を決定する
義務者の年収と権利者の年収が交わっている部分を緑色で表しています。緑色部分は「4~6万円」と表示されているエリアであることが確認できると思います。
表から読み取れた結果、養育費算定表による「0~14歳の子供が1人、義務者年収500万(給与所得者)、権利者年収100万(給与所得者)」の場合の養育費は、4~6万円が相場になっています。
養育費算定表をひと通り確認していただければわかるように、子供の人数・年齢によって表が分けられているので、これらの要素が養育費の額に大きな影響を与えていて、子供の人数や年齢が大きいほど養育費の金額は大きくなる傾向にあります。
そのほかにも義務者の年収が高ければ高いほど、一方、権利者の年収が低ければ低いほど、養育費の金額が大きくなることもわかります。
裁判所ウェブページにある「養育算定表」を掲載しましたので、ぜひご参照ください。
養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談をおすすめします
本ページで、養育費算定表の見方と養育費の計算方法を解説してきましたが、ご理解していただけましたでしょうか?
これから離婚を考え、養育費の相場を把握したい方には、とても便利なツールとなります。
しかし、あくまでも目安となり、それぞれの家庭の事情にあわせて、当てはめることはできません。
例えば、私立学校に入学を希望していたり、子供が病気を抱え医療費が高額になったりするケースは考慮されていません。子供が4人以上の場合も養育費算定表がありません。
ご自身の家庭にあった養育費を把握したいのであれば、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
ご夫婦の収入状況やお子様の年齢や人数など基本的な情報と特別な事情を確認させていただいたうえで、適切な養育費の金額や内容についてアドバイスさせていただきます。
そのほかにも義務者もしくは権利者が自営業者の方も、年収の計算方法に不安があれば、弁護士が計算をして、ご説明させていただきます。
養育費に関するお悩みがある方は、ぜひお問い合わせください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)