女性が離婚を考えたら知っておくべきこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「夫が浮気している」「夫から暴力を受け続けている」といった夫に非があるケースはもちろん、「夫と性格や価値観が合わない」といった関係悪化についてどちらに非があるか判断が難しいケースでも、離婚したいと思う方はいます。
結婚も離婚も、夫婦それぞれの自由な意思によってできるものですから、本人同士が合意すれば、どのような理由でも離婚することができます。もっとも、特に女性の場合、家事や育児で就業時間が短くなるため十分な収入が得られない、長く専業主婦をしてきたため働き口が見つからない等、経済的に不安があるために離婚できず、気持ちを抑え込んでいる方が多くいます。しかし、無理に結婚生活を続けていても、幸せな家庭は築けません。思い切って離婚に踏み切った方が良い場合もあります。
本記事では、明るい離婚後の未来のためにも、女性が離婚を決めたときに知っておくべき事柄についてお伝えします。
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女性が離婚を決める理由になりやすいもの
女性は、特にどのような理由で離婚を決めることが多いのでしょうか。以下、説明します。
性格の不一致
「性格や価値観が合わない」等、性格の不一致が原因で離婚を決める女性はかなり多いです。
こうした場合、夫婦の関係悪化に際してどちらに非があると断言しきれないことがありますが、それでも離婚することが可能なのかどうか、気になる方は下記の記事をご覧ください。
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浮気(不倫)
夫が浮気(不倫)をしたことをきっかけに離婚を決める女性も多いです。
夫の浮気を理由に離婚する場合について、詳しくは下記の各記事をご覧ください。
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DVやモラハラによる被害
夫からの日常的なDVやモラハラに耐えられなくなり、離婚を決める女性もいます。
DVとは、家庭内暴力のことで、身体的な暴力だけでなく、精神的・性的・経済的暴力等も含みます。モラハラは、モラルハラスメントの略称で、精神的暴力の一種です。
DVやモラハラを原因に離婚する場合について、詳しくは下記の各記事をご覧ください。
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セックスレス
結婚や出産を経て、夫婦がセックスレスに陥り、夫婦間の溝が大きくなって離婚を考える場合があります。
セックスレスは、なかなか人には言えない悩みですが、これを理由に離婚することはできるのでしょうか。詳しくは下記の記事をご覧ください。
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病気
自分や夫が病気になったことを契機に、離婚を決める女性もいます。自分のことで夫に面倒をかけたくないと思ったり、次項の介護とも繋がりますが、夫の面倒を見ることが過大な負担となり精神的に耐えられなくなったりして、離婚を考えることもあるようです。
なお、身体的な病気だけでなく、精神的な病気も、離婚を考えるきっかけになります。
介護
介護といった身の回りに関する作業については、「家庭内の仕事だから女性の担当」と考える男性も未だに多く、義両親や夫の介護を妻一人に任せてしまいがちになるのも事実です。こうした、肉体的・精神的・経済的に負担となる介護をすることに疲れてしまい、離婚を決める女性もいます。
では、介護を理由に離婚することはできるのでしょうか。詳しくは下記の記事をご覧ください。
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男性不妊
子供を持つか持たないかは、人生において重大な選択です。そのため、夫が原因で子供ができないこと(男性不妊)を理由に、離婚を決める女性もいます。
不妊という、当人に責任のない事情を理由に離婚することが可能なのかどうか、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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離婚事由とは
離婚には、当事者の合意によって成立するもの(協議離婚、調停離婚)と、裁判所の判断に成否を委ねるもの(審判離婚、裁判離婚)の2種類に分けられます。
このうち、協議離婚と調停離婚の場合、離婚の理由(離婚事由)は問われません。審判離婚も離婚や離婚の条件がおおよそ合意に近づいているケースで用いられるため、離婚事由が問題にされることはまずありません。
しかし、裁判離婚(離婚訴訟)の場合には、法律で定められた離婚事由(法定離婚事由)があることが必要となります。
民法770条1項に定められている法定離婚事由について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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女性が離婚するための準備、心得
離婚するときには、離婚後の生活を見据えた準備が必要です。特に専業主婦である女性が離婚するためには、兼業主婦である女性と比べて、強い覚悟を持ち、入念に準備しなければなりません。
具体的には、以下のような準備をしましょう。
生活費
例えば、専業主婦の場合、婚姻中は夫が生活費を出してくれていたと思います。しかし、離婚して夫婦でなくなった後は、元夫が元妻を扶養する義務はなくなるので、生活費を請求できません。
離婚を見据え始めた段階から、少しずつへそくりをしてお金を貯めておこうと考える方がいるかもしれません。しかし、へそくりもお金の出どころによっては財産分与の対象となる可能性があり、夫に判明すれば財産分与として清算されてしまうため、避けた方が良いでしょう。
婚姻中の生活費(婚姻費用)の詳細やへそくりの注意点等について知りたい方は、下記の各記事をご覧ください。
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住居
離婚に伴い、共有財産を夫と妻それぞれに分配する財産分与を行います。持ち家に住んでいる場合、持ち家も財産分与の対象になるので、財産分与で自身の名義にできない場合には、出て行かなければならなくなるおそれがあります。
夫が家を譲ってくれるとは限らないため、離婚前から離婚後の住居を探しておく必要があります。詳しくは下記の各記事をご覧ください。
証拠集め
離婚後の生活費や住居の確保は重要ですが、裁判までもつれてしまったり、慰謝料を請求したいと考えたりしている場合には、裁判所に離婚事由の存在や慰謝料の支払いを認容してもらうための証拠が必要です。
例えば、夫が浮気しているケースでは、夫と浮気相手がラブホテルや別居先を出入りしている写真、性交渉をしたと読み取れるメールやSNSのやりとり、夫が浮気相手や交際内容を説明した音声を記録した音源データといったものが挙げられます。
離婚後の仕事
長らく専業主婦を続けていると、仕事をしようにもなかなか働き口が見つからないことがあります。特に、幼い子供がいる場合は、家事や育児にとスケジュールが過密になってしまうため、長時間の勤務が難しく、就職活動に割ける時間も少ないので、余計に就職しづらくなります。
離婚するとこうした負担が増えるので、なるべく離婚前に就職先を探しておくことをお勧めします。
別居について
別居の理由には様々なものがありますが、離婚前に正当な理由なく別居し、生活費を全く負担しない等、社会的、倫理的に非難されるような態様の別居をすると「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)をしたと評価されることがあります。悪意の遺棄を引き起こした人は、有責配偶者(離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者)とみなされ、離婚請求が認められなくなってしまったり、慰謝料を請求されてしまったりするおそれがあります。
どのようなものが正当な理由といえるのか等、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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離婚する前にやってはいけないこと
離婚する前に、以下のような行動をすることは避けるべきです。
・夫以外の男性と関係を持つ
浮気をしたことで有責配偶者とみなされるおそれがあります。
・長期間にわたる理由のない性交拒否
婚姻関係の継続を難しくし、婚姻関係の破綻に繋がったと評価されるおそれがあります。
・子供を置いて出ていく
親権争いにおいて不利になるおそれがあります。
・離婚調停の際に夫の悪口を言う
夫が行った有責行為への非難を超えて、単なる誹謗中傷を繰り返すことは、調停委員の心証を悪くし、離婚調停において不利になるおそれがあります。
夫との離婚時の話し合いが不安なときは、事前に弁護士にご相談ください
離婚に際してご不安のある方は、離婚について夫と話し合う前に、弁護士にご相談ください。事前にご相談いただければ、話し合いを始める前にどのような準備をしておいた方が良いのかといったアドバイスをすることができますし、話し合いを継続する中で、そのサポートをすることもできます。
ご相談される際には、離婚問題について経験豊富な弁護士を選ぶことをお勧めします。
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協議離婚
夫婦で話し合い、双方の合意が得られた後、役所に離婚届を提出して受理されることによって成立する離婚の方法です。
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調停離婚
協議では解決が難しい場合に、調停委員を介して話し合い、双方が合意することによって成立する離婚の方法です。
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審判離婚
夫婦が離婚について合意しているものの、細かい条件面での合意ができていない場合等に行われる、裁判所の判断に成否を委ねる離婚の方法です。
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裁判離婚
いずれの離婚も成立しない場合に、当事者の申立てによって行われる、裁判所の判断に成否を委ねる離婚の方法です。
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勝手に離婚届を出されないための手段
離婚届を提出し受理されると、たとえ一方の配偶者が実際には完全に同意していなくても、協議離婚が成立してしまいます。夫が勝手に離婚届を提出することを防ぐためにも、離婚届不受理申出の制度を利用すると良いでしょう。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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女性が親権を獲得するためには?
一般的に、子供が幼い場合には、「母性優先の原則」が働くため、女性が親権を獲得しやすいといえます。また、親権者を決めるにあたっては、子供の福祉が重視されるため、たとえ経済力に不安のある専業主婦の女性であっても、子供の福祉の観点から親権者として相応しいと判断されれば、親権を獲得できる可能性があります。
ただし、親権が争われる場合、母親であるという理由で必ずしも親権者として指定されるわけではなく、別居前からの監護実態等を踏まえて判断されるため、事前準備は大切といえます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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面会交流について
母親に親権がある場合に、必ず父親と子供の面会交流を実施しないといけないのかというと、父親と面会することが子の福祉に反するといえる場合には、無理に面会交流を実施する必要はありません。
他方で、子供の福祉に反しない場合には、基本的には面会交流を実施する方向で調整を図らなければなりません。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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離婚時に関係してくるお金とは
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力により築いた財産を、それぞれの貢献度(基本的には各2分の1)に応じて分配することをいいます。たとえ専業主婦であっても、内助の功により財産形成に貢献したと判断されるため、財産分与を受けることができます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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慰謝料
夫の浮気やDV等によって精神的苦痛を受けた場合や、それらによって離婚せざるを得なくなったがために精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求が認められるには、夫の浮気やDV等の事実を立証できる証拠が必要となります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用をいいます。夫婦には婚姻費用を分担する義務があるため、夫婦が別居して離婚が決まるまでの間も、収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用を支払う義務を負います。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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養育費
養育費とは、離婚後に子供を監護しない親(非監護親)が、子供の養育のために、離婚後に子供を監護する親(監護親)に対して支払うお金をいいます。
養育費は、原則として協議や調停により、夫婦の話し合いで決めますが、話し合いでは決着がつかない場合には、審判や裁判で裁判所の判断を仰ぐことになります。裁判所が養育費を決める際には、夫婦の収入額によって養育費を算出する、養育費算定表が参考にされます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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女性には再婚禁止期間があります
男性は、離婚した翌日から再婚できるのに対し、女性は法律上、原則的に離婚してから100日間が経過しないと再婚できません。
もっとも、女性が離婚時に妊娠していなかった場合や、離婚後に出産した場合には、100日を待たずに再婚できます。女性に再婚禁止期間が定められている理由は、子供の父親が誰かを判断するためです。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
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女性が離婚をするときに弁護士法人ALGができること
離婚をお考えの方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
弊所には、離婚問題を集中的に取り扱う事業部があり、数多くの離婚問題について相談を受け、解決してきた実績があります。そのため、離婚問題の経験豊富な弁護士が多数在籍しており、離婚の話し合いや離婚調停、離婚訴訟といった各場面でどのように進めていけば良いのかといった、各種手続きに関する適切なアドバイスや代理人としてのお手伝いができます。
弊所では、ご依頼者様とこまめに連絡を取り合うことで、精神的な不安を取り除けるよう心がけています。離婚について少しでもご不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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メールで相談する女性の離婚についての解決事例
女性が有利に離婚することができた、弊所の解決事例をご紹介します。
浮気をした夫から、離婚を申し出られた事例
事例の内容
調査会社の調査から、浮気の事実が発覚し、夫を問いただしたところ、逆に離婚を求められた事例です。ご依頼者様には持病があるため、離婚後の生活に不安を感じており、離婚後も夫に生活費を支払ってもらう等、生活の保障を受けることを望んでいました。
解決結果
担当弁護士は、夫は浮気(不貞行為)をした有責配偶者に当たるため、夫から離婚請求することはできないと主張しました。
そして、離婚することと引き換えに次の条件を引き出し、離婚を成立させました。
- ①財産分与として現在居住している自宅を妻名義にすること
- ②離婚後の生活保障として5年分の生活費を支払うこと
浮気をした夫に対して、財産分与・養育費・慰謝料を求めた事例
事例の内容
調査会社に調査を依頼したところ、20年以上連れ添った、亭主関白で潔癖なところのある夫が浮気をしている事実が発覚した事例です。ご依頼者様は離婚することを望むとともに、子供たちに十分な教育ができるだけの養育費、適正な財産分与と慰謝料を受け取ることを希望しました。
解決結果
担当弁護士が、夫が浮気をした事実を指摘し交渉したところ、次のとおりの条件で離婚が成立しました。
- ①親権者をご依頼者様とすること
- ②養育費として、2人の子供が今後大学に進学することを念頭に、22歳になるまで月18万6000円(一人当たり月9万3000円)を支払うこと
- ③財産分与として、持ち家の名義をすべて妻名義にするとともに、200万円を支払うこと
- ④慰謝料として、300万円を支払うこと
弁護士が全力で離婚を考えている女性をバックアップいたしますので、ぜひご相談ください
多くの方にとって、離婚は人生における非常に重大な局面であり、たとえ離婚を決意したとしても、実際に成立するまでご不安を感じるのは無理のないことです。特に女性は、離婚後の生活費の確保等、経済的な不安を抱えている方が多いでしょう。
離婚をお考えになったり、相手から離婚を切り出されたりしたら、弁護士にご相談ください。じっくりとご事情を聞かせていただくことで、離婚が認められるか否か、離婚後の生活を見据えた財産分与や慰謝料といった離婚の条件についてどのような見通しが考えられるか、より良い離婚の条件を引き出すためにはどのような準備に取り掛かれば良いか等、様々なアドバイスのご提供や、代理人としてのサポートができるかと存じます。
弁護士法人ALGには、離婚事件について経験豊富な弁護士が揃っております。それぞれの弁護士が、離婚問題について数多くの女性依頼者様からご相談を受け、代理人としてお手伝いをし、離婚成立という解決まで導いてきた実績を持っています。
自分から離婚したいと思った場合や、相手からいきなり離婚したいと言われた場合には、まずはお気兼ねなく弊所にお問い合わせください。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)