なぜ養育費は公正証書で残すべきなのか?メリットや作り方など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
養育費は、子供の生活や教育に欠かせないお金です。離婚後に子供と離れて暮らす親は、もう一方に養育費を支払う義務がありますが、残念ながら未払いとなるケースは後を絶ちません。
そこで、養育費の内容は「公正証書」に残すことをおすすめします。公正証書は、離婚時の取り決め事項をまとめた公的な文書です。当事者間で作成しやすく、強制執行認諾文言付きであれば、公正証書に基づく強制執行も可能なので、養育費のトラブルを防ぐために効果的です。
本記事では、養育費に関する公正証書の作成方法や、記載すべき内容、注意点などを詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。
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離婚後の養育費について公正証書に残すメリット
離婚後のトラブルを防ぐことができる
公正証書は、公証人の前で両当事者が出頭して作成されるため、離婚後にトラブルが発生するリスクを抑えることができます。
口頭での約束だと、相手に「そんな約束はしていない」「勘違いしている」などと言い逃れされ、適正な養育費を受け取れないおそれがあります。
きちんと書面化することで、後に言った言わないのトラブルが起きるのを防止できます。
なお、当事者間で「離婚協議書」を作成するのも良いですが、効力としては不十分です。例えば、協議書を紛失した場合、養育費を請求できなくなるおそれがあります。
この点、公正証書は、原本が公証役場で20年間保管されるため、紛失によるトラブルも心配ありません。
未払いが生じた際に強制執行ができる
公正証書に「強制執行認諾文言」を付加しておくと、養育費が未払いになった際、裁判手続きを経ることなく強制執行に移行できます。
強制執行では、相手の給与や財産を“強制的に”差し押さえることができるため、相手方に財産があるのであれば、ほぼ確実に養育費を回収できるのがメリットです。
また、養育費については、特別に将来分もまとめて差し押さえることが認められています。
つまり、一度強制執行手続きを行えば、その後は自動的に相手の給与から養育費の支払いを受けることが可能となります。
なお、将来分の養育費を一括で差し押さえることはできません。
強制執行の手続きについては、以下のページで詳しく解説しています。
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公正証書を作成するデメリットはある?
作成に時間・費用がかかる
公正証書の作成には、時間と費用がかかります。
【時間】
申込みから完成まで2週間前後かかるのが一般的です。
公証役場は、申込みを受理してから資料の確認や内容の精査を行うため、完成まである程度時間を要します。
【費用】
公正証書の作成手数料は、「養育費の合計金額」によって変わります。一般的には、5,000~3万円程度が相場となっています(具体的な金額は、後ほど解説します)。
夫婦そろって公証役場へ行く必要がある
公正証書を作成する際は、夫婦そろって公証役場に出向く必要があります。
離婚では当事者の意思が尊重されるため、基本的に本人の出席が求められます。また、不備を防ぐため、夫婦が一緒に内容を確認することも必要です。
もっとも、相手の仕事が忙しい場合や、夫婦の関係が酷く悪化している場合、一緒に出向くのは難しいといえます。その場合、公証人の許可を得れば、弁護士などを代理人に立てることも可能です。
養育費に関する公正証書の作成費用と必要書類
作成にかかる費用
公正証書の作成には、一定の手数料がかかります。手数料の金額は、「養育費の総額」に応じて下表のとおり定められています。
例えば、「月5万円の養育費を8年間支払う」というケースで計算してみます。
この場合、養育費の総額は「5万円×12ヶ月×8年=480万円」なので、手数料は11,000円となります。
なお、支払い期間が10年を超える場合は、10年分までの総額で手数料を算出する必要があります。
公正証書の作成費用 目的価額(養育費の総額) 手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1000万円以下 17,000円 1000万円を超え3000万円以下 23,000円 3000万円を超え5000万円以下 29,000円 5000万円を超え1億円以下 43,000円 1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 10億円を超える場合 249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額
弁護士に依頼する場合の費用
公正証書の作成を弁護士に依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。
- 公正証書の原案作成やアドバイス:5~11万円
- 公証役場での手続きの代理や同席:3~5万円
なお、弁護士に相手方としてもらったうえ最終的に公正証書を作る場合、上記より高額の弁護士費用がかかります。
費用を抑えたい方は、「書面の作成や添削」のみ依頼することをおすすめします。
また、上記の金額は相場にすぎないので、必ずご依頼前に各法律事務所へご確認ください。
必要書類
公正証書を作成する際、公証役場には以下のものを持参しましょう。中には取り寄せが必要なものもあるため、早めに準備しましょう。
- 作成した離婚協議書または公正証書原案
- 戸籍謄本
- 夫婦それぞれの印鑑証明書と実印
- 夫婦それぞれの本人確認書類(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
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メールで相談する養育費に関する公正証書の作り方
養育費について夫婦間で話し合って決めた後、次のような流れで公正証書を作成していきます。
- ①離婚協議書や公正証書原案を作成する
- ②夫婦で公証役場に行き公証人と面談
- ③後日、原案をチェックし署名・押印
手順ごとに、詳しい内容を確認してみましょう。
①離婚協議書や公正証書原案を作成する
まずは、当事者間で「離婚協議書」や「公正証書原案」を作成し、話し合いで合意した内容を書面にまとめます。この書面をベースに公正証書が作られることになるので、漏れなくしっかりと記載しましょう。
②夫婦で公証役場に行き公証人と面談
作成した離婚協議書等を持って夫婦で公証役場に行き、公正証書の作成を申し込みます。そこで公証人と面談を行い、持参した書類を確認してもらいます。
公証役場の営業時間は、平日の午前9時~午後5時のところが多いので、仕事などのスケジュールを調整しておく必要があります。
なお、この段階の公証役場での手続きには、必ずしも夫婦そろって行く必要はなく、夫婦のどちらか一方のみでも構いません。
③後日、原案をチェックし署名・押印
申込み後、公証役場では資料確認などの準備が行われます。通常、準備には1~2週間かかるのが一般的です。
公証役場の準備が整ったら、再び夫婦で公証役場に行き、公証人が作成した原案をチェックします。そこで双方が合意のうえ署名・押印すれば、養育費の公正証書は完成となります。
なお、公証人による意思確認も行われるため、完成時は夫婦そろって公証役場に出向くのが基本です。
また、手数料は完成した公正証書(正本または謄本)を受け取るタイミングで支払います。そのため、受取り時は手数料も忘れずに持参しましょう。
公正証書に記載すべき内容と書き方
公正証書には、以下の事項について記載するのが一般的です。
- ①養育費の支払額(月額)
- ②支払日
- ③支払い開始時期
- ④支払い終了時期
- ⑤支払い方法
- ⑥養育費決定後の事情変更の対応
以下でそれぞれ詳しく解説していきます。
①養育費の支払額(月額)
毎月の養育費の金額を記載します。
金額は夫婦の合意があれば自由に設定できますが、一般的には裁判所が公表する「養育費算定表」を用いて決めることが多いです。
養育費算定表は、子供の人数や年齢、両親の収入に応じた養育費の相場をまとめたもので、実際の調停や裁判でも利用されています。
ある程度の相場がわかると、話し合いがスムーズに進む可能性もあるため、参考にすると良いでしょう。
ただし、家庭によっては、子供の教育費や医療費がより多くかかることもあります。その場合、実情に応じて算定表の金額から増減するようにしましょう。
なお、養育費は一括払いも可能ですが、金額が大きいため月々の分割払いとするケースがほとんどです。
②支払日
養育費の毎月の支払日を設定します。「毎月〇日に支払う」「月末に支払う」などと具体的に取り決めましょう。
また、支払期限も一緒に決めておくと安心です。一般的には、養育費を支払う側の給与日から5日以内を期限とするケースが多いようです。
なお、支払いは「年払い」や「隔月払い」でも問題ありませんが、実際は毎月一定額を支払うケースがほとんどです。
③支払い開始時期
養育費を請求できるのは、「離婚成立時から」となります。なお、調停による離婚であれば「調停成立時」、裁判を行った場合は「判決確定時」から請求が可能です。
実務上は、「離婚が成立した月の翌月」を始期とするケースが多くなっています。
一方、離婚後に養育費の取り決めを行う場合、支払いの始期は「相手に養育費を請求した時」とされています。具体的には、両親が話し合いを始めた時や、調停や裁判の申立て時などです。
これより遡っての請求は、相手の同意がない限り基本的に認められません。
④支払い終了時期
養育費の支払期間は、「子供が20歳になるまで」とするのが一般的です。
民法改正によって成人年齢は18歳に引き下げられましたが、現状、養育費の性質を考慮して支払終期は20歳のままとするケースが多くみられます。
なお、子供が大学に進学する可能性が高い場合、20歳まででは学費の支払いが厳しくなるおそれがあります。また、浪人や留年、留学などで卒業が後ろ倒しになる可能性もあるため、養育費は「子供が大学を卒業するまで」と定めるのがおすすめです。
一方、高校卒業と同時に就職予定の場合、その時点で経済的に自立すると考えられるため、養育費も「子供が高校を卒業するまで」などと定めると良いでしょう。
⑤支払い方法
支払い方法は、「口座振り込み」とするのが一般的です。主に「誰の口座に振り込むのか」「振込手数料はどちらが負担するのか」といった点を取り決めておきます。
子供名義の口座がある場合、そちらに振り込むのも良いでしょう。
なお、支払いは「現金の手渡し」でも構いませんが、毎月相手と会わなければならないことや、支払った証拠が残りにくいことなどから、あまりおすすめはできません。
⑥養育費決定後の事情変更の対応
離婚後に生活状況が変わると、当初取り決めた養育費では足りない(または負担が多すぎる)こともあります。多いのは、以下のようなケースです。
- 子供が病気になり、多額の医療費が必要になった
- 子供が私立学校に通うことになり、教育費が増えた
- 支払う側がリストラに遭い、収入が激減した
- 支払う側に子供が生まれ、お金がかかるようになった
このような事態に備え、公正証書には「離婚後に状況が変わった際は改めて協議する」などと明記しておくと安心です。
仮に再度協議する旨の記載がなくても、当事者間の話し合いで合意ができれば、後から養育費の内容を変更することは可能です。
ただし、一度公正証書化した内容を変更することになるので、公証役場で変更契約を結ぶことになるでしょう。また、相手の同意を得られない場合、調停など裁判所の手続きを利用する方法もあります。
⑦強制執行認諾文言
公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておくと、養育費が未払いになった際、裁判手続きを経ずに相手の給与や財産を差し押さえることができます。
強制執行認諾文言とは、「義務を履行しない場合、速やかに強制執行手続きをとることを認める」という旨の文言です。
通常の強制執行では、確定判決などの「債務名義」を得る必要があるため、手続きに時間と手間がかかります。強制執行認諾文言を付けることで、未払い時も速やかに養育費を回収できると考えられます。
養育費の公正証書を自分で作成する際の注意点
公正証書を自分で作成する場合、以下の点に注意が必要です。
- ひな形に頼りすぎない
インターネットに掲載されているひな形には、最低限の取り決め事項しか記載されていません。夫婦の個別事情を踏まえ、ひな形を見直す必要があります。 - 法律の規定に従う
夫婦の合意があっても、法律の内容に反する取り決めは無効となります。この場合、再度原案を作成する手間や時間がかかります。 - 完成後はしっかり目を通す
一度公正証書が完成すると、その後の撤回や変更は基本的にできません。署名・捺印する前に、必ず内容に不備がないかチェックしましょう。
弁護士に作成を依頼するメリット
公正証書の作成は、弁護士に任せるのがおすすめです。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 自身の負担が軽くなる
弁護士は、「公正証書の原案の作成」から「公証役場での手続き」まで幅広いサポートが可能です。ご自身の精神的・体力的な負担を大きく軽減できるでしょう。 - 適切な公正証書を作成できる
「必要な項目が抜けていないか」「こちらに不利な内容になっていないか」などをチェックしてもらえます。不備や抜け漏れがあると、離婚後に損をしてしまうおそれもあるため注意しましょう。
養育費の公正証書に関するQ&A
- Q:
養育費の公正証書に有効期限はありますか?
- A:
公正証書そのものに、有効期限はありません。
よって、公正証書で定められた支払い期間中は、「養育費の請求」や「強制執行手続き」を行うことが可能です(強制執行認諾文言を付けている場合)。ただし、途中で養育費が支払われなくなった場合、未払い養育費の請求権には時効があることに注意が必要です。
公正証書がある場合、時効期間は、月払いの場合は各月ごとに進行し、「養育費が未払いとなった日から5年」となります。時効期間が過ぎるとその未払い分は請求できなくなるため、十分気をつけましょう。
- Q:
離婚後に養育費の公正証書を作成することは可能ですか?
- A:
離婚後でも、養育費の公正証書を作成することは可能です。
ただし、公正証書の作成時は、当事者がそろって公証役場に出向く必要があるため、相手の協力が必要となります。離婚成立後だと、相手が公正証書の作成に応じてくれないことも少なくありません。また、そもそも連絡が取れなかったり、スケジュールが合わなかったりすることも想定されます。
そのため、公正証書はできるだけ離婚時に作成しておくことをおすすめします。
- Q:
未婚の場合の養育費の公正証書の作り方を教えてください。
- A:
未婚の場合、まず役所に「認知の届出」を行います。
認知の届出とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子供について、父親と法律上の親子関係を成立させるための手続きです。認知の届出が完了すると、未婚であっても養育費の支払義務が発生します。認知の手続きは、父親が自ら親子関係を認める「任意認知」が一般的です。
任意認知が難しい場合、裁判などで親子関係を認める「強制認知」という方法もあります。
認知の手続きが完了したら、通常と同じ流れで養育費の金額や支払い方法を取り決め、公正役場で公正証書を作成します。なお、婚姻関係があってもなくても、養育費の相場に違いはありません。
- Q:
再婚すると、養育費に関する公正証書の効力はなくなりますか?
- A:
再婚しても、公正証書の効力がなくなることはありません。
ただし、再婚後の状況によっては、相手から養育費の変更を求められる可能性はあります。例えば、受け取る側が再婚し、子供が再婚相手の養子になった場合です。この場合、基本的に再婚相手が子供の扶養義務を負うため、養育費は減額または免除となる可能性があります。
金額の変更については、まずは当事者間で話し合い、意見がまとまらないときは最終的に裁判所に判断されることになります。
再婚による養育費への影響について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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養育費の公正証書作成でお困りのことがあれば、弁護士へご相談ください
公正証書は、養育費の未払いを防ぐために重要なものです。万が一支払いがストップした際も、強制執行により速やかにお金を回収できる可能性があります。
ただし、作成時にはさまざまな注意点がありますし、必要な記載事項は夫婦の個別事情によって異なります。
弁護士であれば、個々の事情に合わせて的確なアドバイスを行い、作成の手続きを全面的にサポートすることができます。
また、こちらに不利な条件にならないよう、内容もしっかり精査させていただきます。
養育費は、子供の健全な成長に欠かせないお金です。抱えている不安や疑問はそのままにせず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)