再婚したら養育費はどうなる?減額・打ち切りなどについて解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚後、新たなパートナーと出会い、再婚した場合、今まで元配偶者から受け取っていた養育費はどうなるのでしょうか。
再婚だけを理由に、元配偶者の養育費の支払い義務がなくなることはありませんが、状況によっては養育費の金額に影響する場合はあります。
本記事では、養育費が減額する可能性があるケースや、養育費が減額にならないケース、再婚を理由に養育費を打ち切られたときの対応策など、再婚による養育費の影響について、詳しく解説していきます。
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そもそも養育費の支払い義務とは
養育費とは、子供が社会的・経済的に自立するまでに必要な費用をさし、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。
親権者に対して支払うものではなく、あくまでも子供へ支払われるお金です。
養育費の支払い義務は、親の生活に余力がなくても、自分と同水準の生活を保障する「生活保持義務」という強い義務だとされているため、親は子供に対して、同等の生活水準で暮らせるだけの環境を与える必要があります。
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再婚により養育費は打ち切られる?もらい続けることはできる?
再婚しただけでは、養育費を打ち切られたり、減額されることはありません。
父母が離婚後再婚をしても、子供との親子関係がなくなるわけではなく、親は子供の扶養義務がありますので、養育費の支払い義務はなくなりません。
したがって、再婚したからといって、養育費の勝手な打ち切りや減額などは認められません。
ただし、再婚後の状況によっては“事情の変更”があったとして、養育費の免除や増額・減額が認められる場合もあります。
再婚後の養育費の免除や減額については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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養育費が減額する可能性があるケース
「再婚したら養育費はどうなるの?」という質問をされることがよくありますが、誰が再婚したか、再婚して養子縁組をしたかなどによって違ってきます。再婚によって養育費が減額する可能性があるケースについて、いくつか例を確認していきましょう。
母が再婚した場合
今回のケースは養育費を受け取る側が母親、養育費を支払う側が父親として解説しています。
子供と再婚相手が養子縁組した場合
母親(養育費を受け取る側)が、後日、再婚をして、子供とその再婚相手が養子縁組した場合は、養育費の支払いは減額、または免除になる可能性もあります。
再婚相手と子供が養子縁組をすると、再婚相手が子供(養子)の第一次的な扶養義務者となり、父親(元夫)は第二次的な扶養義務者に後退します。
したがって、再婚相手(養親)が父親に優先して扶養義務を負うことになるので、事情の変更があったとして、父親の養育費の支払いが減額、または免除(実親の負担なし)される可能性が高くなります。
ただし、再婚相手の収入が低いなど、再婚相手が子供を扶養するのが難しいといった事情がある場合には、養育費の減額、または免除されず、父親が変わらず養育費を負担するケースもあります。
子供と再婚相手が養子縁組していない場合
母親(養育費を受け取っている側)が再婚しても、子供が再婚相手と養子縁組をしなければ、再婚相手は子供に対する扶養義務はありませんから、父親(元夫)が引き続き扶養義務者となり、養育費の減額、または免除は認められません。
しかし、状況によっては養育費が減額になることがあります。
例えば、再婚相手が子供と同居して、子供の分の生活費も負担しているケースなどでは、事情の変更があったとして、父親からの減額請求が認められる可能性があるでしょう。
父が再婚した場合
今回のケースは養育費を支払う側が父親、養育費を受け取る側が母親として解説しています。
再婚相手が専業主婦(主夫)の場合
父親(養育費を支払う側)が再婚した場合、再婚相手の扶養義務が生じます。ただ、再婚相手が専業主婦で無収入であっても、働けない事情がない限り、「仮に働いていたらこのくらい収入を得られるだろう」という金額を考慮し、養育費の減額について判断します。
再婚相手との子供ができた場合
父親(養育費を支払う側)が再婚し、新たに子供が生まれた場合は、生まれた子供に対しても扶養義務が発生し、父親は扶養義務を負う対象が増えます。よって、事情の変更があったとして、養育費の減額が認められる可能性が高くなります。
ただし、父親が、元妻との間の子も再婚相手との間に生まれた子もどちらも十分扶養できるだけの高額な収入を得ていたり、十分な資産を持っている場合には、必ずしも養育費の減額は認められません。
再婚相手の連れ子と養子縁組した場合
父親(養育費を支払う側)が再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合は、法律上の親子関係が成立し、父親は連れ子の第一次的な扶養義務者となります。
したがって、父親(元夫)には扶養家族が増えますので、事情の変更があったとして、養育費の減額が認められる可能性があります。
ただし、父親が、実の子供も再婚相手の連れ子も十分扶養できるだけの高額な収入を得ていたり、十分な資産を持っている場合には、必ずしも養育費の減額は認められません。
養育費が減額にならないケース
養育費の減額が認められないケースもあります。
具体的には次のようなものが挙げられます。
- 支払う側が養育費の支払いをまぬがれる目的で自己都合の退職や転職をして減収した場合
- 支払う側がリストラに遭って失業したが、資産が充分にある場合
- 支払う側の再婚相手の収入が高額である場合
- 減額したい理由が「子供との面会交流をしてもらえないから」という場合
- 減額したい理由が「取り決めた養育費の金額が相場より高かったから」という場合
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メールで相談する再婚したことは隠しても良い?養育費を返す義務はある?
元配偶者へ再婚を報告する法律上の義務はありません。
そのため、再婚した事実を元配偶者に伝えずに養育費をもらい続けていても罪に問われることはありません。
また、元配偶者が再婚の事実を知り、養育費減額請求調停を申し立て、裁判所に養育費の減額または免除が認められたとしても、通常、減額の始期は減額請求時点からとされています。
したがって、再婚後もらいすぎていた養育費を遡って返還するように命じられる可能性は低いでしょう。
ただし、養育費を取り決めたときに、公正証書や調停調書などで、再婚した際は報告をすると定めていたのであれば、元配偶者に対して再婚の報告義務があるため、場合によっては、再婚後にもらっていた養育費を返さなければならない可能性があります。
再婚に伴い養育費を減額する流れ
再婚を理由に養育費を減額したい場合の流れは、主に次のようになります。
詳しく説明していきましょう。
まずは当事者間で話し合う
再婚をきっかけに養育費を減額したい場合は、まずは当事者間で直接話し合いましょう。
話し合いの時点で、弁護士に依頼して、代わりに相手と交渉してもらうことも可能です。
話し合い(交渉)で養育費の減額について合意できれば、合意した内容を書面(合意書)に残しておきましょう。後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
養育費減額請求調停を申し立てる
当事者間での話し合いで合意できない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえない場合などは、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てましょう。養育費減額調停は、裁判官や調停委員を交えて、養育費の減額について話し合います。
双方が養育費の減額について合意すれば、調停は成立となります。
他方で、養育費減額調停で話し合いがまとまらなければ、調停不成立となります。
調停不成立になった場合は、自動的に養育費減額審判の手続きに移行し、双方の主張や提出された資料をもとに、裁判官が養育費の減額について判断を下します。
再婚を理由に養育費を打ち切られた時の対処法
もし、元配偶者が再婚を理由に養育費を打ち切ってきた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。詳しく説明していきましょう。
対処法① 話し合う
まずは、養育費を打ち切ってきたことについて、当事者間で話し合い、今までどおり養育費を支払ってもらえるように、現在の状況などを真摯に伝えましょう。
養育費を支払うと合意できた場合は、口約束のみではなく、合意内容を強制執行認諾文言付の公正証書にしておくことをお勧めします。
今後、急に養育費を打ち切られたときに、強制執行の手続きで、元配偶者の財産を差し押さえられるように備えておくためです。
対処法② 強制執行により差し押さえる
勝手に養育費を打ち切られて未払いの状況になっている場合は、強制執行の手続きによって、元配偶者の給与や預貯金などの財産を差し押さえできる場合があります。
強制執行の手続きができるのは、次のような場合です。
- 養育費を話し合いで決めたとき
- 調停、審判などの裁判所の手続きで決めたとき
調停調書や審判書などの書類が作成されていますので、強制執行の手続きが可能です。
対処法③ 弁護士へ相談する
再婚によって養育費を打ち切られた場合は、弁護士へ相談しましょう。
基本的に再婚のみを理由に、一方的に養育費の金額を変更することは認められていません。
一方的に打ち切られた場合は、相手との交渉(話し合い)や強制執行の手続きなど速やかに対応しなければなりませんが、法律の専門家である弁護士に相談すれば、アドバイスやサポートをしてもらい、代わりに対応してもらうこともできます。
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再婚した場合の養育費に関するQ&A
- Q:
再婚による養育費の減額・増額に相場はありますか?
- A:
再婚による養育費の減額・増額には相場があります。
一般的に養育費を取り決めるときは、裁判所のウェブページに掲載されており、調停や裁判などでも利用されている「養育費算定表」を参考にします。
しかし、再婚の場合は、扶養家族の人数や収入などの状況が離婚時とは変わっているので、そのまま「養育費算定表」を使うことはできません。再婚による養育費の減額・増額の相場は養育費算定表のもとになっている標準算定方式を使って計算することになります。
かなり複雑な計算になる場合もありますので、再婚後の正確な養育費の相場を知るには、弁護士に相談して算出することをお勧めします。
養育費算定表については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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再婚に伴う養育費について不安があるときは弁護士にご相談ください
再婚したからといって、自動的に養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。しかし、再婚相手と子供が養子縁組した、再婚相手の収入が高い・低いなどの事情によっては、養育費の減額や増額が認められる可能性がありますし、支払いが免除となるケースもあります。
再婚後の養育費がどうなるのかでお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、お一人おひとりの状況に合わせ、法的観点から適切にアドバイスすることができます。
また、減額・増額を求める手続きをサポートすることも可能ですので、手続きにかかる負担の軽減も図れるでしょう。あとで後悔する事態を防ぐためにも、ご不安があるときは、まずは弁護士にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)