有責配偶者とは?有責に当たる行為や離婚条件への影響
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
有責配偶者とは、離婚原因を作った責任のある配偶者をいいます。
例えば、「配偶者が不倫をしていて、不倫相手と一緒になりたいからと言い出して、離婚を切り出された」、「配偶者が一方的に家を出て生活費の支払いをストップしたうえに、しばらく経ってから離婚したいと言ってきた」など有責配偶者が自ら離婚したいと請求してきた場合、原則離婚は認められません。
もし、離婚をする場合は、有責配偶者に対して、慰謝料請求できるケースもあります。
本記事では、有責配偶者に焦点をあて、“有責配偶者となるケース”、“有責配偶者に離婚や慰謝料請求できるのか“など、有責配偶者に関する裁判例を交えて詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。
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有責配偶者とは?
有責配偶者とされるのは、民法770条第1項に定められている法定離婚事由に該当する行為を行って、離婚原因を作った者があてはまります。
もう少し簡単にいうと、有責配偶者とは、みずから離婚の原因を作り、結婚生活を破綻させた責任のある配偶者のことです。
例えば、夫婦のうち、不倫をした側、暴力をふるった側が有責配偶者となります。
法定離婚事由については、次項で詳しく解説します。
有責配偶者となるケース
民法770条では、上記の5つを法定離婚事由として定めています。この5つの離婚事由のどれかに当てはまる行為をした場合には、有責配偶者となる可能性があります。
以降では、5つの法定離婚事由について、より詳しく解説していきます。
不貞行為(浮気・不倫)があった
「不貞行為」とは、結婚しているにも関わらず、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係をもつことをいいます。
夫婦には、お互いに配偶者以外と肉体関係をもってはいけないという“貞操義務”があります。一方の配偶者が貞操義務に違反した場合は、もう一方の配偶者は、民法で定められている法定離婚事由に基づいて、離婚請求ができます。
仮に一度限りなど短い期間に配偶者以外の異性と不貞行為をもったとしても、不貞行為になりますが、離婚裁判で不貞行為を理由に離婚が認められるのは、ある程度継続的に不貞行為を繰り返している場合となります。
ただし、不貞行為が一度だけで、これにより婚姻関係が破綻したとは判断できない場合でも、その他の理由も相まって夫婦関係が破綻していると認められる場合には、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性もあります。
悪意で遺棄された
「悪意の遺棄」とは、正当な理由もないのに、法律で夫婦の義務として定められている、同居・協力・扶助義務に反する行為をすることです。
例えば、相手や子を放置して勝手に家を出たうえ、収入があるにもかかわらず生活費を渡さないなどの行為は、悪意の遺棄にあたると判断される可能性があります。
ただし、単身赴任のためやむを得ず別居している、夫婦で話し合って合意のうえ別居している、DVから逃れるために家を出たといった場合には、正当な理由があるとして、悪意の遺棄にあたるとは判断されないでしょう。
生死が3年以上明らかでない
最後の消息があったときから、生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いている状態であれば、法定離婚事由に該当します。なお、この場合、調停という話し合いの場を設けることは期待できないため、離婚を希望するのであれば、調停を経ずに、最初から離婚裁判を提起できます。
例えば、配偶者が地震や津波などの災害に巻き込まれたり、山に出かけて遭難したりして3年以上行方不明の場合などが該当します。
生死不明の原因や理由、または生死不明者の過失などは問いませんが、警察に捜索願を出したり、親族や知人や職場関係の方に聞きまわったりして、あらゆる調査を尽くしても生きているか死んでいるか不明である状態の場合となります。
強度の精神病で回復の見込みがない
“強度の精神病”とは、夫婦が協力して生活を送っていくことができなくなるほど、重い精神病のことです。
そして、医師が “回復の見込みがない”と診断した場合には、法定離婚事由となります。
具体的には、相手が統合失調症になり、その症状が夫婦生活に支障をきたすほど重く、治療を支えてきたが回復する見込みがない場合などが該当する可能性があります。
ただし、必ずしも離婚が認められるとは限りません。離婚することで、保護が必要な病気の配偶者を苦しい状況に追いやってしまうおそれもあるからです。離婚後の療養生活が整っているかなど、様々な事情を考慮して判断されることになります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が破綻していて、修復することが困難な状態であることを指します。
例えば、DVやモラハラを理由に離婚を求めるケースでは、該当する可能性があります。
また、宗教活動に熱心で家庭を顧みない場合や、ギャンブルで浪費して家計を苦しめている場合などでも、結果的に夫婦関係が上手くいかなくなってしまったのなら、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断されることがあります。
有責配偶者からの離婚請求は認められる?
有責配偶者からの離婚請求は、基本的に認められません。自ら夫婦関係を壊しておきながら離婚したいというのは、あまりに身勝手だと考えられるからです。
ただ、離婚したいと求めること自体は本人の自由なので、話し合いの場を設けたり、離婚調停を申し立てたりすることはできます。その結果、基本的に夫婦がお互いに離婚しても良いと合意できれば、離婚することが可能です。一方で、相手に離婚を拒否され、有責配偶者が離婚裁判を申し立てた場合には、通常、裁判所に離婚は認められません。
有責配偶者からの離婚請求が認められる条件
有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められませんが、次の3つの条件を満たすと、例外的に離婚請求が認められる場合もあります。
- ① 夫婦の別居が長期にわたっている場合
- ② 当事者の間に未成熟の子供がいない場合
- ③ 配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況におかれない場合
①の長期の別居については、別居期間と同居期間との対比や、当事者の年齢などによって判断が変わりますので、具体的に何年別居したら離婚が認められるのかは明確に断言できません。
目安としては、10年程度別居していれば、“長期の別居”とみなされる可能性が高いです。
なお、“長期の別居“のなかに、単身赴任や家庭内別居の期間は、基本的にあてはまりません。
有責配偶者からの離婚請求については、こちらでも紹介していますので、ぜひご覧ください。
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有責配偶者からの離婚請求を拒否する方法
有責配偶者からの離婚請求を拒否したい場合は、まずははっきりと「離婚はしない」と意思表示をしましょう。さらに離婚をしない理由を明確にしておくといいでしょう。
相手は、話し合いでは離婚できないと思えば、離婚調停を申し立てしてくるかもしれません。調停の場でもしっかりと離婚したくない意思と理由を伝えることによって、裁判官や調停委員の心証をよくすることができる可能性があります。
また別居せずに同居し続けるのも離婚を拒否する効果があります。別居すると、“婚姻関係が破綻している”とみなされる可能性が高くなるからです。
そのほかには、無断で離婚届を提出されてしまうのを防ぐために離婚届の不受理申出を役所に提出しておくのも有用です。
有責配偶者からの離婚を拒否したい方に向けて、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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有責配偶者と離婚したい!慰謝料は請求できる?
有責配偶者には、離婚慰謝料の支払い義務が生じるケースもあります。
離婚原因を作り、もう一方の配偶者に大きな精神的苦痛を与えているからです。
離婚慰謝料請求するには、有責配偶者が行った不法行為の事実について客観的にわかる証拠が必要となります。
何ら証拠がない状態で離婚慰謝料請求してしまうと、相手は認めなかったり、証拠を消してしまったりするおそれがあります。
裁判所の手続きで離婚慰謝料請求する場合も、証拠がなければ、慰謝料の支払いを認定してもらえません。
有責配偶者に離婚慰謝料請求を考えている方は、まずは有責性を証明するための証拠集めをするべきです。
下記の記事では、有責配偶者と離婚したい方に向けて解説しています。慰謝料請求についても詳しく紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
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有責性を証明するための証拠
相手の有責性を証明するための証拠は、相手が行った有責行為によって異なります。
具体的にどんな有責行為の場合に、どんな証拠が必要なのかを、下記表にまとめましたので、ご参考ください。
有責の種類 | 証拠となるもの |
---|---|
不貞行為 | ・配偶者と不倫相手がラブホテルを出入りしている場面を撮影した写真データや動画データ ・肉体関係があった事実がわかるメールやSNSのやりとり ・ラブホテルの領収書、クレジットカードの利用明細書 など |
悪意の遺棄 | ・生活費が振り込まれなくなった事実がわかる通帳、家計簿 ・家事を放棄された状況がわかる家の中の写真データ、日記 ・別居している事実がわかる住民票、賃貸借契約書 ・一方的に家を出て行った、もしくは家を追い出された経緯がわかるメールやSNSのやりとり ・配偶者からされた悪意の遺棄にあてはまる行為の具体的な内容を記載した日記、メモ書き など |
三年以上の生死不明 | ・警察が発行する捜索願受理証明書 ・親族、知人、勤務先の方が作成した配偶者が生死不明である事実を記載した陳述書 ・事故、事件、災害があった事実を証明する資料 など |
強度の精神病 | 医師が作成した診断書、鑑定書 など |
その他の事由 | ・配偶者からDVやモラハラを受けていた事実がわかる医師が作成した診断書、警察への相談履歴 ・外傷を負ったときや暴言を吐かれたときに撮影した写真データ、動画データ ・セックスレス、性的異常、性的不能だった事実がわかる日記 など |
離婚条件への有責性の影響
離婚する際には、慰謝料や財産分与など、様々な離婚条件についても決めていきます。また、離婚前に別居する場合には、別居中の生活費として婚姻費用を求めることもあるかと思います。
それでは、こうした条件を決めるとき、有責配偶者がした行為の有責性は影響してくるのでしょうか?条件ごとに、有責性が影響してくるかどうかを簡単に表にまとめました。
慰謝料 | 有責配偶者が支払う。有責性の程度は、慰謝料の金額に影響することもある。 |
---|---|
財産分与 | 基本的に有責性は影響しない。 ただし、慰謝料の代わりとして、有責配偶者ではない方に多く財産分与するケースもある。 |
年金分割 | 有責性は関係なし。 |
親権 | 基本的に有責性は影響しない。 ただし、有責配偶者の行為が子供に悪影響を与えている場合には、親権争いで不利になる可能性がある。 |
養育費 | 有責性は関係なし。 |
面会交流 | 基本的に有責性は影響しない。 ただし、有責配偶者がした行為のせいで、子供が恐怖を抱いている場合などには、面会交流が制限される可能性がある。 |
婚姻費用 | 有責配偶者から婚姻費用を求めた場合、子供の生活費分を除いて、請求が認められない可能性がある。 |
夫婦どちらにも有責性がある場合の離婚
夫婦のどちらか一方だけが100%悪いというケースばかりではないでしょう。どちらにも有責性がある場合には、お互いの責任の割合によって、離婚の請求がどうなるかが変わります。
- 一方の責任の割合が大きい場合
責任の割合が大きい方が有責配偶者となります。そして、離婚裁判になった場合、その者からの離婚請求は基本的に認められません。 - 責任の割合が同程度の場合
例えば、夫婦それぞれが同じ時期に不貞行為をしていた場合などです。有責性が相殺され、どちらにも離婚の責任がない場合の離婚請求と同じ扱いがなされます。そのため、離婚が認められるのは難しくなりますが、夫婦関係が破綻していると判断されれば、離婚が認められる可能性があります。
有責配偶者の扱いに時効はある?
有責配偶者という扱いに、時効はありません。
過去に有責行為をしていたなら、それを理由に離婚を求めることができます。ただし、有責行為から時間が経っていると、夫婦関係は修復されたものと判断され、裁判所に離婚が認められないおそれがありますのでご注意ください。
なお、離婚慰謝料の請求はいつでもできるわけではありません。基本的に離婚してから3年で時効を迎え、離婚の慰謝料は請求できなくなってしまいます。
また、離婚後に不貞行為がわかり、慰謝料を請求したいという場合もあるでしょう。この場合の時効は、「不貞行為が判明した時から3年」または「不貞行為が始まった時から20年」となります。
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メールで相談する有責配偶者に関する判例
有責配偶者からの離婚請求が認められなかった判例
最高裁 平成16年11月18日第一小法廷判決
事案の概要
極端に清潔好きである妻との生活に不快感を覚え、不貞行為をした夫が離婚請求をした事例です。
裁判所の判断
最高裁は、夫婦関係はすでに破綻していること、そしてその原因は夫の不貞行為であることを認めています。
そのうえで、①別居期間は約2年4ヶ月であり、双方の年齢や同居期間(約6年7ヶ月)との対比において相当の長期間であるとはいえないこと、②7歳の子供が存在すること、③妻は子宮内膜症のため就職して収入を得るのが難しく、離婚によって精神的・経済的に苛酷な状況になるのは明らかであることから、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めませんでした。有責配偶者からの離婚請求を認める基準を示した判例
まずは、それまで認められていなかった有責配偶者からの離婚請求について、例外的に認める基準を初めて示し、後の裁判所の判断に大きな影響を与えることとなった事例を紹介します。
最高裁 昭和62年9月2日大法廷判決
事案の概要
不貞相手と同棲し、妻とは約36年別居を続けていた夫が離婚請求をした事例です。
裁判所の判断
最高裁は、「夫婦の別居が、双方の年齢や同居期間との対比から相当の長期間に及び、未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなどの特段の事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求であるという理由だけで許されないとすることはできない」という旨の判断をしました。
そのうえで本事例について考えると、約36年という別居期間は相当の長期間であるとし、未成熟子がいないことから、本事例の請求は、先に示した特段の事情がない限り、認めるべきだとしました。そして、特段の事情があるかどうかについてさらに審理する必要があるとして、原審に差し戻す判決を下しました。
どちらにも有責性があったケースの判例
最高裁 平成5年11月2日第三小法廷判決
事案の概要
暴力を振るい、生活費を全く負担しない夫との婚姻を継続する意欲を失い、不貞行為をした妻が離婚請求をした事例です。
裁判所の判断
原判決は、暴力行為や陰湿な嫌がらせを繰り返した夫にも相当の責任があることは明らかであるけれども、妻の不貞行為が婚姻関係の破綻を決定的なものにしたというべきであるとして、夫婦関係の破綻について主に責任があるのは妻であるとしました。
ただ、有責配偶者である妻からの離婚請求ではあるものの、①双方の年齢と17年2ヶ月の同居期間に対し、別居期間は9年8ヶ月と相当の長期間に及んでいること、②2人の子供はともに成年に達していて未成熟子ではないこと、③夫は実母らと同居していて、妻との婚姻共同生活を回復することに対して積極的な意欲はうかがえず、離婚によって精神的・社会的・経済的に苛酷な状態におかれるとは認められないことから、離婚請求は認められると判断しました。
そして、最高裁はこの原判決の判断は相当であると判決を下し、有責配偶者である妻からの離婚請求を認めました。
有責配偶者と離婚に関するQ&A
- Q:
有責配偶者かどうかは誰が決めるのですか?
- A:
どちらが有責配偶者であるか、争いがあるときは最終的には裁判所が決めます。具体的には、夫婦双方が主張・立証する内容を確認し、認定した事実関係から、夫婦それぞれの有責性と、何が夫婦関係を破綻させる主な原因になったのかを考えます。そして、夫婦関係を破綻させた主な原因が一方当事者の責任であると認められるときには、有責配偶者であると判断します。
- Q:
モラハラは有責配偶者に認定されますか?
- A:
モラハラをしていた者は、有責配偶者に認定される可能性があります。
モラハラとは、暴言を吐いたり、侮辱したりなどして、言葉や態度で相手の心を傷つける行為のことで、DVの一種です。その内容や程度によっては、法定離婚事由の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」になる可能性があります。そのため、モラハラを離婚原因として主張できる可能性はありますし、主な離婚原因だと認められれば、モラハラをしていた者が有責配偶者となります。
下記の記事では、モラハラを理由とした離婚について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
有責性を証明するための証拠に有効期限はありますか?
- A:
証拠に有効期限はありません。
相手の有責性を証明するために集めた証拠が無駄になることはないので、ご安心ください。ただし、有責配偶者に離婚の慰謝料を請求する権利には時効があるので気をつけましょう。時効期間は、基本的に離婚してから3年間です。
離婚後に不貞行為が発覚したというケースもあるかと思いますが、この場合は、発覚した時から3年間が時効期間となります。また、不貞行為が行われてから20年が経過していると、発覚した時から3年経っていなくとも、不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできなくなってしまいますのでご注意ください。
- Q:
借金は有責事由になりますか?
- A:
借金があることだけで、ただちに有責事由にはなりません。借金にも様々な種類があるからです。
例えば住宅ローンや自動車ローンのように、夫婦が生活するうえで必要であるために負ったものであれば、有責事由にはならず、裁判所は借金を理由とする離婚請求を認めることは基本的にありません。
しかし、相手の了承を得ずに、ギャンブルや高級ブランド品の購入といった自分だけの利益のために負った借金であれば、状況は異なってきます。夫婦の一方がそういった浪費により借金を作ったことで婚姻関係が破綻した場合は、借金は有責事由になり、離婚が認められる可能性があるでしょう。
- Q:
有責配偶者に対して、養育費や婚姻費用を支払う必要はありますか?
- A:
相手が有責配偶者だとしても、相手が親権を得て子供の面倒を見る場合には、離婚後の養育費を支払う必要があります。
一方、離婚前の婚姻費用については、有責配偶者からの請求は認められないことがあります。ただし、婚姻費用のうち子供にかかる費用分は、通常、請求が認められるので支払う必要があります。
なお、離婚する際、有責配偶者に慰謝料を請求するケースもあるかと思います。このとき、有責配偶者から支払われる慰謝料と自分が支払う養育費を相殺したいと考える方もいるでしょう。しかし、法律上、慰謝料と養育費の相殺は認められていませんのでご注意ください。
有責配偶者がいる場合の離婚は、弁護士に依頼した方がスムーズに進みやすくなります
有責配偶者と離婚したい方、自分が有責配偶者だけど離婚したい方、いずれの場合も、話し合いで相手の同意が得られなければ、最終的には裁判で決着をつけることになります。ご本人同士の話し合いだとどうしても感情的になってしまいがちですが、弁護士が交渉にあたることで、スムーズに話し合いを進められる可能性があります。
また、裁判を行うことになったとしても、弁護士なら法的観点から適切な主張・立証をすることができるため、ご自身で対応するよりもスムーズに手続きを進められますし、離婚が認められる可能性も高まります。
離婚の話し合いから裁判に至るまで、弁護士によるサポートを一貫して受けられるというのは、身体的・精神的な負担の軽減にも繋がるでしょう。ご不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。
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