監護者指定|子供と一緒に暮らしたい方へ
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
未成年のお子様がいらっしゃるご家庭において、離婚にまつわる親権問題は深刻なものでしょう。離婚をするには、離婚届に親権を行う者の明記が必須であり、無記名の場合は役所に離婚届を受理してもらうことができません。親権問題は、お子様をはじめとする当事者の今後の人生を決定しうる極めて重要なものです。
「親権者」と「監護者」は、一見似ているようですが厳密にいうと異なります。お子様と一緒に暮らし、成長を見届けることができるのは「監護者」です。このページでは、離婚にまつわる親権問題のうち、「監護者」に着目し、親権者と監護者のちがいに触れながら解説していきます。
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監護者指定とは
監護者指定とは、別居中の夫婦のうち、いずれが子供を監護するかを指定することをいいます。監護者は、当事者である父母間の話合い(協議)において決まることもあれば、調停や審判といった裁判所が関与する手続によって決まることもあります。重要なのは、「親権者とは別に」監護者を指定するケースがあるということです。
婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権といった制度を採用している日本において、離婚時の親権争いが熾烈なものとなることは決して珍しくありません。なぜなら、未成年である自身の子供との暮らしを望むことと、親権者決定が離婚成立の絶対条件であることが相まっているからです。
そういった争いを鎮める妥協案として、「親権者とは別に」監護者を指定することが採択されるケースがあります。他にも、離婚前・離婚後に起こりうる未成年の子供をめぐるトラブルにおいて、監護者指定の手続を行う場合もあります。
親権者と監護者の違い
一般的に、離婚時に未成年の子供がいる場合、父母のいずれか一方が親権者となります。
親権者は、未成年の子供の「財産管理権」と「身上監護権」を有します。これに対し、監護者は、原則「身上監護権」のみを有し、実際に子供と生活をともにする者をいい、場合によっては父母以外の児童福祉施設の長といった第三者がなることもあります。
親権者と監護者は例外的に分けることが認められている
例えば、親権者の海外赴任等、何らかの事情により子の利益に悪影響であることが認められる場合、財産管理権を行う者を親権者、身上監護権を行う者を監護者として、親権と監護権の分属が認められる可能性があります。分属は、夫婦間の協議で決定することもあれば、家庭裁判所に判断を委ねることもあります。
親権と監護権の分属により、夫婦間の争いが解決したり、離婚後も子供が両親とのつながりを保てたりするメリットがありますが、裁判所は分属を認めることに積極的ではありません。あくまでも、分属はレアケースであることを心得ておきましょう。
親権者・監護者の指定判断基準
親権者や監護者が実現・維持・追求しなければならないのが、「子の利益」です。つまり、子供のしあわせをより実現・維持・追求できるほうが、親権者や監護者としてふさわしいと判断されます。
では、親権者・監護者としてふさわしいと判断されるには、どのような基準があるのでしょうか。以下、父母側と子供側の視点から考慮される項目を整理していきます。
<父母側>
- 監護の意欲(子供に対する愛情)
- 監護実績、監護に対する現在・将来の能力(父母の年齢・心身の健康状態、経済力、周りのサポート等)
- 生活・監護環境(住居、近隣、学校関係等)
- 面会交流(面接交渉)の許容性
<子供側>
- 子供の年齢、性別
- 子供の意思(年齢による)
- 子供の人数(兄弟姉妹の有無)
- 子供の心身の健康状態
- 環境の変化に伴う影響(親族・友人関係等)
子供の年齢によって監護者を判断する場合もある
未成年とはいえ、子供に意思がないわけではありません。親権者や監護者を指定するうえで、親や環境の事情だけではなく、子供自身の希望を尊重する場合もあります。ただし、意思が尊重されうる子供にも、自身がおかれる環境等をある程度想定できる判断能力が求められます。そのため、おおむねの目安として以下のように子供の年齢が考慮されます。
◆乳幼児期:母性優先の原則により、母親が優遇される傾向にあります。
◆15歳以上:子供自身の意思が尊重されます。
ただし、判断能力には個人差があるため、10歳前後であっても子供の意思が考慮される場合もあります。
◆20歳以降:原則、成人したら親権者や監護者の指定は不要です。
離婚時・離婚後の監護者指定の流れ
監護者指定の手続は、親権者指定の手続とほぼ同様です。手続には、①当事者間の協議(話合い)、②家事調停、③家事審判といった段階があり、合意が調わない場合に順を追って移行していくこととなります。
監護者の指定は、離婚前・離婚時・離婚後のいずれのタイミングでも行うことが可能です。ただし、別居中や子供を連れ去られてしまった場合は、子の引渡しに関する手続を別途行う必要がある等、状況に応じて付随する手続があります。
また、前提として裁判所は親権と監護権の分属に消極的であることから、特に離婚後は、よほどの事由がない限り、双方の合意なく親権者と監護者を分けるのは難しいといえるでしょう。
監護者指定の手続
下記のページでは、監護者指定の手続のうち、「調停(子の監護者の指定調停)」に特化して解説しています。ぜひご覧ください。
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監護者指定の審判について
監護者指定の手続には、「協議」や「調停」の他に、「審判」があります。下記のページでは、「審判」に着目した監護者指定の手続について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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メールで相談する監護者指定にまつわるQ&A
- Q:
子供が夫または妻に連れ去られた場合、監護者はどちらになりますか?
- A:
離婚前にお子様が相手方に連れ去られてしまった場合であっても、監護者はどちらでもなり得ます。
子供の引渡しをめぐり、様々な手続を行うことになりますが、最終的な判断は裁判所が下すこととなるからです。お子様のしあわせを実現・維持・追求するためにふさわしいほうが、監護者として指定されることになります。また、お子様の年齢によっては、お子様自身の意思が尊重されることもあります。
- Q:
監護者指定がなされた後に面会交流をしたのですが、子供が連れ去られてしまいました。この場合でも、今後の面会交流を継続しないといけませんか?
- A:
この場合、今までの面会交流スパンを制限・拒否することも不合理ではないでしょう。しかし、面会交流の制限・拒否により相手方が実力行使に出るおそれがあります。そのため、面会交流内容を手紙や写真のやりとりに変更したり、第三者機関である面会交流支援団体を利用したりする等、妥協案を検討することも一つの手法です。詳しくは、下記のページをご覧ください。
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- Q:
父親が監護者になることは難しいですか?
- A:
父親が監護者になることは簡単ではありませんが、決して不可能ではありません。
父親の今までの監護実績や周りのサポート体制、その他監護環境等が子の利益にかなうと認められる場合、監護者を父親とすることもあります。その他、母親に対する面会交流の許容性を広げることや、子供の意思によっても父親を監護者とする可能性があります。監護者の判断基準は、親権者とほぼ同様ですので、下記のページもぜひ参考になさってください。
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- Q:
祖父母が監護者になることはできますか?
- A:
一般的に、監護者は親がなるものであり、それが望ましいとされています。しかし、特別な事情により、両親ともに子供を監護することが困難である場合は、例外的に祖父母が監護者として認められることがあります。
特別な事情とは、親権者が育児放棄をしているために実質祖父母が監護している等、狭義的でレアケースなものです。祖父母が監護者として認められるためには、それらの事実を立証しなければなりません。より専門性の高い手続となる可能性もありますので、祖父母の監護者指定を目指す場合は、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
- Q:
離婚調停と監護者指定の調停は同時に申し立てることができますか?
- A:
離婚調停と監護者指定の調停は、同時に申し立てることができます。
裁判所では、それぞれ別の事件として扱われますので、それぞれ申立書・申立費用が必要となります。また、必要書類については、家庭裁判所によって扱いが異なる可能性がありますので、念のため事前に申立先に問合せておくことをおすすめします。
- Q:
監護者指定調停中に人身保護請求を申し立てることはできますか?
- A:
結論からいうと、監護者指定調停中に人身保護請求の申立てを行うことはできません。
人身保護請求とは、例えば法律上不当な拘束を受けている子供を救済するためといった、いわば最後の砦ともいえる手続です。そのため、原則、監護者指定や子の引渡し、それらの保全処分について裁判所の判断が出ていることが条件となります。また、人身保護請求の申立てには弁護士を介す必要があり、申立先の管轄が家庭裁判所ではなく、地方裁判所や高等裁判所になることからも安易に採択できる手続ではないことがおわかりいただけるかと思います。
離婚時の監護者指定について経験豊富な弁護士に相談してみましょう
監護者指定の手続は、離婚時だけでなく、離婚前・離婚後といったタイミングでも行うことができます。そのため「婚姻中だが別居している子供を自分のもとへ戻したい」「親権が決まらずいつまで経っても離婚が成立しない」「離婚後、監護者である相手方が子供に虐待をしているらしい」等、監護者指定を検討する理由は多岐にわたります。
近時、様々なツールによって情報収集が容易になっています。ご自身と似たようなケースを検索し、おおまかに想定することは難しくありません。ただ、ご自身にピッタリの「正解」を導き出すことは困難といえるでしょう。
弁護士はご依頼者様に寄り添い、ご依頼者様の代わりに奮闘します。インターネットでは見つけられなかった最適な答えをご一緒に見出すことが可能です。ぜひ、一度ご状況をお聴かせください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)