離婚調停は弁護士なしでも対応できる?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚調停は、裁判所で行う手続です。そのため、「自分ひとりだけで対応できるものなのか?」という疑問を抱かれる方もいらっしゃるでしょう。また、相手が弁護士をつけた場合、「こちらも弁護士をつけなければならないのだろうか…」と不安に思うかもしれません。
本ページでは、離婚調停を行う場合、弁護士なしで対応できるのか、弁護士なしで対応することのメリット・デメリット、弁護士ができること等について解説していきます。離婚調停を申し立てた人にとっても、申し立てられた人にとっても、これから離婚調停に臨む際の参考となれば幸いです。
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離婚調停は弁護士なしでも対応できる?
離婚調停は、弁護士に依頼せずとも、ご自身だけで進めていくことができます。そもそも「調停」は、「訴訟(裁判)」で裁判所が最終的な判断を下すのではなく、当事者同士が歩み寄ってできる限り円満な解決を図れるようにと設けられた制度です。厳格な手続を要する裁判とは異なり、誰でも簡単に利用できるような仕組みになっています。そのため、離婚調停は、弁護士なしでも対応することは可能です。しかしながら、離婚調停を弁護士なしで対応することには、メリットもあればデメリットもあります。この点は、後ほど詳しく説明します。
なお、離婚調停については、下記のページで取り上げています。ぜひご覧ください。
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自分で離婚調停を申し立てる方法と費用
自分で離婚調停を申し立てる際の必要な準備や具体的な方法、離婚調停がどのようにして進められるかに関する詳しい内容と、調停を申し立てる際の費用については、下記のページをご覧ください。
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離婚調停で何を聞かれるのか?
離婚調停では、調停委員会を仲裁役にして話し合うことになるのですが、実際に話す相手は、調停委員会のメンバーのうち、調停委員です。離婚調停を有利に進めるには、調停委員からの質問への受け答えが重要になってきます。
離婚調停において調停委員から何を聞かれるのか、気になる方は下記のページをご覧ください。
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離婚調停を弁護士なしで対応するメリットとデメリット
メリット
離婚調停を弁護士に依頼した場合、法律事務所によって料金体系は異なるものの、例えば着手金や報酬金といったように、弁護士費用がかかります。離婚調停を弁護士なしで対応することで、「弁護士費用が発生しなくて済む」というメリットがあります。
デメリット
一方、離婚調停を弁護士なしで対応することのデメリットとしては、弁護士に相談・依頼した場合と比べて、「労力や精神的負担が大きくなってしまうこと」が挙げられます。
離婚調停を弁護士なしで対応する場合、裁判所に提出する資料を自分で作成したり、調停の場でひとりだけで調停委員からの質問に受け答えしたりすることになります。離婚調停に慣れている人などそう多くはいないかと思います。慣れない手続には労力を要しますし、慣れない場所で調停委員を相手に話すというのは、精神的にも疲れてしまうことが予想されます。この点、法律の専門家である弁護士にサポートしてもらえれば、安心して離婚調停を行うことができるでしょう。
離婚調停をひとりで対応することが不安なとき、弁護士ができること
離婚裁判ほど厳格ではないにしても、離婚調停もまた裁判所で行う手続の一つです。離婚調停をひとりで対応することに不安を感じるのは、当然でしょう。離婚調停は、ご自身だけで対応することももちろん可能ですが、ひとりでは不安だという方は、弁護士への相談・依頼を検討してみてはいかがでしょうか。次項より、離婚調停で弁護士ができることを、いくつかご紹介していきます。
なお、離婚調停に限らず、離婚問題が生じているときに弁護士に相談・依頼するメリットについては、下記のページを参考にしてください。
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離婚調停申立ての手続を代行できる
離婚調停を申し立てる際には、「調停申立書」を作成し、夫婦の戸籍謄本とともに家庭裁判所に提出する必要があります。加えて、多くの場合において、「事情説明書」や「進行に関する照会回答書」といった書類の提出も求められたり、事案の内容によっては「年金分割のための情報通知書」といった資料を取り寄せる必要が生じたりします。
このように、離婚調停を申し立てる際には煩雑な作業を要します。弁護士であれば、申立手続をサポートすることができますし、すべての作業を代行することも可能です。
陳述書や答弁書の作成時にアドバイスできる
家庭裁判所への提出書類のフォーマットでは書ききれない場合や、離婚調停の時間を有効に活用したい場合等において、ご自身の言い分をしっかりと調停委員に伝えるため、「陳述書」を作成することがあります。また、離婚調停を申し立てられた側は、通常、申立人の申立て理由等に対してどのような意見を持つのかを記載する、「答弁書」の提出を求められます。
陳述書も答弁書も、離婚問題に対してご自身がどのように考えているのか、何を主張したいのかを調停委員に理解してもらうためにとても重要な書類です。弁護士にご相談いただければ、ご相談者様の思いをきちんと聴き取ったうえで、陳述書や答弁書の作成についてアドバイスすることができます。さらに、代わってこれらの書類を作成することもできます。
離婚調停での陳述書と答弁書について、それぞれの詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。
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調停委員と話すときに同席できる
調停委員に対してうまく話せるか、心配になる方もいらっしゃるでしょう。離婚調停では、待合室までなら、親族や知人に付き添ってもらうことが可能です。しかしながら、実際に調停委員と話す場である調停室に入れるのは、原則、当事者本人と代理人弁護士のみです。つまり、弁護士なら、調停委員と話すときに同席できるということです。調停委員にご自身の言い分がきちんと伝わるよう、弁護士が適切にフォローします。
また、離婚調停には本人が出席するのが原則的な決まりですが、事情によっては代理人弁護士のみの出席で離婚調停を進められる場合もあります。(※調停成立時は除く)
離婚条件についてアドバイスできる
離婚調停では、慰謝料や財産分与といった離婚条件についても話し合うことができます。離婚すること自体に意見の相違がなくとも、離婚条件で揉めて調停不成立となってしまうケースもあります。弁護士なら、調停不成立とならないように、譲歩できる部分はないか考慮しつつ、ご相談者様にとって有利な離婚条件となるよう、適切にアドバイスすることができます。
離婚調停の不成立について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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また、離婚調停が成立したら、取り決めた内容を書面にまとめた「調停調書」が、裁判所によって作成されます。この調停調書は、離婚後、取り決めた内容が守られないというトラブルが生じた際に、とても重要な文書となります。弁護士は、調停調書に記載される合意内容を確認する際や、調書交付後に記載内容を確認する際にも、サポートすることができます。
離婚調停の調停調書について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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代わって相手と直接やりとりできる
離婚調停は、調停委員会を介した話し合いです。相手と直接やりとりする場面はありません。しかし、調停の場以外のところで、相手から嫌がらせを受けたり、しつこく連絡がきたり等する可能性はゼロとはいえません。特に相手からDVの被害を受けていた方としては、相手とのやりとりに恐怖を感じるでしょう。調停外のことでも、ご依頼者様が相手と直接やりとりしなくて済むよう、弁護士は代わって相手への対応にあたることができます。
DVが原因の離婚については、下記のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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離婚調停を成功に導くポイント
有利な立場となって離婚調停を進めるには、ご自身の主張に正当性があると調停委員に理解してもらえるかどうかが重要になります。調停委員は中立な第三者ではあるものの、一方に正当性があると判断したら、その者の意見に寄せて他方に調整を図ってくれる場合もあります。調停委員の心証を良くして味方につけることは、離婚調停を成功に導くポイントになるといえます。
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調停委員に味方してもらうには?
調停委員に味方してもらうには、落ち着いて感情的にならないように話す、本当に主張したいことをわかりやすく伝えるといった、調停委員と話すときの注意点を意識すべきです。
調停委員と話す際に気をつけた方が良いことについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
また、主張を裏付ける証拠を準備することができれば、主張の正当性を調停委員に認めてもらいやすくなるでしょう。証拠の集め方や、調停委員に証拠を提示するタイミング等に疑問がある場合、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスを受けられます。
DVやモラハラ、浮気の証拠になり得るものについては、下記の各ページで解説していますので、参考にしてください。
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メールで相談する弁護士なしの離婚調停に関するQ&A
- Q:
弁護士なしで離婚調停をする場合、やむを得ず欠席した場合は不利になるのでしょうか?
- A:
裁判所に連絡もせずに欠席を続ければ、話し合いで解決する見込みはないと考えられ、調停不成立となる可能性があります。
もっとも、相手方から申し立てられた場合、初回の期日が既に決まっているため、出席できない日程であることがあります。その期日が行けない日であるならば、裁判所に連絡して、その旨を伝えることをおすすめします。
つまり、裁判所にやむを得ず欠席することになる旨を事前に伝えれば、その欠席のみで不利になるとはいえないと考えられます。
調停の欠席について、下記のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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- Q:
離婚調停で相手が弁護士をつけたかどうか知る方法はありますか?
- A:
相手方から離婚調停を申し立てられた場合に、申立時より弁護士がついているときには、裁判所から届く調停期日通知書(呼び出し状)に相手方弁護士の氏名が記載されているため、知ることができます。
また、弁護士は、離婚調停で代理人となる際、裁判所に委任状を提出するため、裁判所に問い合わせをすれば、相手が弁護士をつけたかどうかがわかるでしょう。
- Q:
相手が弁護士をつけているのにこちらに弁護士がついていないと、離婚調停は不利になりますか?
- A:
離婚調停はあくまで話し合いの場であり、相手方が出した条件を必ず受け入れなければならないものではないため、弁護士がついていないことが直接不利な原因となるとまではいえません。
もっとも、弁護士がついた場合、調停期日において、隣に専門家が同席するという安心感を得られること、相手方や調停委員から打診された条件が適切なものなのか、拒否すべきなのか等の相談をできること等の利点があります。
一方、弁護士をつけない場合、ご自身のみで判断したために結果的に不利な条件を受け入れてしまう等のおそれがあります。
ひとりで離婚調停を乗り切れるか心配な場合は、一度弁護士にご相談ください
離婚調停は、弁護士なしでご自身のみで行うことも可能です。調停委員から提示された調整案に納得できなければ、同意しなければ良いだけのことです。しかし、調停不成立で終了し、離婚裁判に移行した場合、離婚調停での経緯や提出資料が判決に影響を与えることもあります。そのため、離婚調停では、調停委員に対し、ご自身の言い分をきちんと伝え、主張に正当性があることを理解してもらい、有利な立場となって進めていけた方が良いのは明らかです。
離婚問題を抱えているという状況だけでも、相当なストレスとなっていることでしょう。そのうえ離婚調停をひとりで行うとなると、さらなる労力がかかるばかりか、精神的な負担も一層重くなることが予想されます。ひとりで離婚調停を乗り切れるか心配だ…と悩まれている方は、まず一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)