定年離婚に至る理由とは?離婚時に決めることや必要な準備など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「定年を迎えたら離婚しようと決めていた」「定年退職後、夫(妻)とずっと一緒にいることに耐えられなくなった」など、離婚するタイミング・きっかけとして“定年”を挙げる方もいます。
今回は《定年離婚》にスポットを当て、定年離婚に至る原因や理由、メリットとデメリット、定年離婚をする際に決めるべき条件などをご紹介します。
定年離婚を考えているものの、離婚後の生活に不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。後悔のない離婚を実現するためにも、このページで定年離婚についてしっかりと理解を深めていきましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
定年離婚とは?熟年離婚との違い
定年離婚とは、配偶者またはご自身の定年を機に離婚することをいいます。
“定年離婚”と検索すると、熟年離婚という言葉が目に入ってくるでしょう。熟年離婚とは、長年送ってきた結婚生活に終止符を打ち、離婚することです。一般的には、20年以上の結婚生活を送ってきた場合に使われます。定年を理由に熟年離婚するご夫婦もいることから、“熟年離婚”の一つとして“定年離婚”が紹介されているケースもあるのです。
熟年離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
定年離婚に至る原因や理由とは
定年離婚の原因・理由は、ご夫婦によって様々考えられます。具体例を、以下で確認していきましょう。
長年の価値観のズレや性格の不一致
長年、価値観のズレを感じていたものの、なかなか離婚する決心がつかなかったというケースもあるでしょう。そこで、定年を良いタイミングだとして離婚する方もいます。また、定年退職後、夫婦で一緒に過ごす時間が増えるなかで性格の不一致に気づき、離婚に至る場合もあります。
「価値観のズレ」や「性格の不一致」は、通常の離婚でも理由として多く挙げられるものですが、裁判で離婚が認められるのは難しいといえます。夫婦のどちらか一方だけに責任があるというものではないからです。ただ、夫婦がお互いに合意しているなら、話し合い(協議)で離婚することができます。
下記のページでは、「性格の不一致」を理由とした離婚について解説しています。詳しく知りたい方は、こちらもぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
家に居場所がない
定年退職後は生活スタイルが変わり、家で過ごす時間が増えるでしょう。しかしながら、特に相手が専業主婦(主夫)であった場合、家事等はすべて相手がこなして、自分はやることがないという方もいるかと思います。
家事を手伝おうとしても、相手には相手のペースやこだわりがあり、「邪魔だ」と言われてしまうこともあるでしょう。その結果、家にいても安らげず、居場所がないと感じてしまい、離婚に至るケースもあります。
長時間一緒に過ごすことが苦痛になる
定年を迎えて会社を辞めたら、夫婦で一緒に過ごす時間はそれまでよりも増えます。仕事の間、別々に過ごす時間があることで気分転換を図れていたのに、そうした生活スタイルが変わり、ストレスが溜まってしまうこともあるかと思います。
また、時が経つにつれて夫婦間の会話が減ってしまい、寂しいと感じている方もいるでしょう。定年退職後、一緒にいる時間が増えても状況が変わらなければ、より寂しさが募ってしまうのも無理はありません。
こうした結果、長時間相手と一緒に過ごすことが苦痛になり、離婚に至るケースもあります。
子供の自立
定年になる頃には、子供はすでに自立し、子供自身で生計を立てている場合が多いでしょう。相手に不満を抱いていたものの、子供の成長を考えて離婚をためらっていた方にとっては、定年を迎えて子供が自立したことは、離婚に踏み切るきっかけになり得ます。
介護がつらい
歳を重ねていくごとに、相手や相手の両親の介護について考える機会は増えるでしょう。定年を迎えて介護が一気に現実味を帯びてきて、想像しただけでもつらくなり、離婚したくなってしまう方もいます。
介護が理由でも、夫婦間で話し合い、相手の同意を得られれば離婚することはできます。しかし、相手が同意してくれずに最終的に裁判になった場合、離婚できるかどうかは個別の事情によって異なります。例えば、実際に相手の両親の介護をしていて、相手が何の協力もしてくれない等の事情があるなら、離婚が認められる可能性があるでしょう。
介護を理由とした離婚について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
浮気や不倫
浮気や不倫は、離婚理由として特にイメージしやすいものかと思います。定年離婚の場合も、相手に浮気や不倫をされることで、離婚に至るケースは多いです。なかには、相手の浮気や不倫を知っていたけど気づいていないフリをして我慢していた、度重なる浮気や不倫にストレスが溜まっていたといった方もいるでしょう。そこで、これ以上一緒にはいられないとして、定年を機に離婚を決意する場合もあります。
浮気相手(不倫相手)と肉体関係を持っていれば、法律で離婚原因として定められている「不貞行為」となるので、離婚する際、相手に慰謝料を請求することができます。
DV・モラハラ
定年離婚の原因・理由として、DVやモラハラが挙げられることもあります。特にモラハラは、直接身体を傷つけられるわけではないため、我慢してしまいがちです。しかし、定年退職によって相手と過ごす時間が増えることを想像したら、不安や恐怖を感じるでしょう。その結果、定年を機に離婚を望まれる方もいます。
モラハラは、言葉や態度で心を傷つける、れっきとした暴力であり、DVの一種です。たとえ相手が離婚を拒んでも、モラハラを理由に、裁判で離婚が認められる可能性はあります。ただし、モラハラの証拠がないと難しくなりますのでご注意ください。
DVやモラハラを理由とした離婚について、詳しくは下記の各ページで解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
定年離婚のメリット
定年離婚のメリットには、例えば次のようなものが挙げられます。
- 夫(妻)と一緒に過ごすストレスがなくなる
定年退職後、夫(妻)と一緒に過ごす時間が増えたことで苦痛を感じ、離婚を決意することもあるでしょう。離婚したら一人で自由に暮らしていけるので、こうしたストレスはなくなります。 - これまでできなかった趣味などに挑戦できる
特に専業主婦(主夫)の方の場合、定年退職後も相手がまったく家事に協力してくれず、自分の時間を十分に持てないというケースもあるかと思います。離婚すれば相手の分の家事は行わずに済むので、結婚している間はできなかった趣味などに挑戦できます。 - 婚姻中に抱いていた悩みから解放される
離婚後は、相手や相手の親族に関わる必要はありません。そのため、介護や浮気、モラハラなど、婚姻中に抱いていた悩みから解放されます。
定年離婚のデメリット
一方で、定年離婚のデメリットの例としては、次のようなものが考えられます。
- 経済面や健康面でのリスク
子供のもとで暮らすのが難しいなどで、老後の生活を一人で送っていくことになる場合、経済面はもちろん健康面でのリスクも考えられます。 - 孤独感
年齢を重ねて体力が衰えていくにつれ、支え合うパートナーがいないことで、寂しさを感じてしまう場合もあります。 - 働く必要性が出てくるケースもある
離婚したら、相手の収入に頼ることはできません。そのため、働く必要性が出てくることもあります。 - 子供に迷惑をかけてしまう可能性がある
本来なら、夫婦がお互いの介護をし、二人で生活費をまかなっていたことでしょう。しかし、離婚したらそうはいきません。子供に頼らざるを得なくなり、迷惑をかけてしまう可能性があります。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する定年離婚の流れ
定年離婚の流れは、通常の離婚のケースと同じく、次のような流れで進めていくのが一般的です。
- ①協議離婚:まずは夫婦間で話し合い(協議)を行います。お互いに合意できれば、「協議離婚」が成立します。
- ②離婚調停:①が難しい場合は、家庭裁判所の調停委員を通して話し合う「離婚調停」を行います。調停の成立には、夫婦双方の合意が必要です。
- ③審判離婚:②が不成立となった後、裁判官の判断で審判がなされ、離婚が成立することもあります。ただし、非常に稀なケースです。
- ④離婚裁判:②が不成立となった場合には、「離婚裁判」を申し立て、裁判所に判断を求めるケースが多いです。
離婚の方法についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
定年離婚をする際に決めるべき条件
離婚する際には、併せて取り決めておいた方がいい条件が様々あります。特にお金に関する条件は、定年離婚後の生活への不安を和らげるためにも重要です。定年離婚に向けて考えておいてほしい離婚条件を、いくつかご紹介していきます。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦がお互いの力を合わせて維持・形成してきた財産(=共有財産)を、離婚時に分け合うことをいいます。収入に差があったり、一方が専業主婦(主夫)だったりしても、分け合う割合は基本的に2分の1となります。
定年離婚するご夫婦は、結婚生活が長い分、財産分与が高額になったり、財産の種類が多岐にわたったりすることも珍しくありません。そのため、財産分与を巡って揉めてしまう事態も起こり得ます。
下記のページでは、熟年離婚する際の財産分与について詳しく解説しています。定年離婚のケースと共通する点が多いので、ぜひ参考にしてみてください。
合わせて読みたい関連記事
住宅
財産分与の対象になる財産は様々あります。例えば、婚姻中に購入した「住宅」は、購入資金を夫婦の共有財産から出しているなら、夫婦どちらの名義であろうと、財産分与の対象になります。
「住宅」の財産分与は、定年離婚後の住まいに関わってきますので、その分け方が重要になってくるでしょう。分け方としては、「①売却し、現金化して分け合う」「②売却せずにどちらかが住み続け、代わりに住宅の評価額の半額相当の財産を相手に渡す」などが考えられます。
家の財産分与について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
退職金
定年離婚をお考えの方は、「退職金」が財産分与の対象として扱われるかどうかは、特に気がかりかと思います。
結論から言うと、退職金も財産分与の対象になる可能性があります。退職金は給料の後払い的性質を持ち、給料は夫婦の協力があったからこそ得られたものであると考えられるためです。
すでに退職金が支払われている場合には、婚姻中に積み上げた分の退職金が、財産分与の対象になります。一方、退職金がまだ支払われていない場合には、退職金の支給が確実であるかどうかが重要なポイントになってきます。支給の確実性が高ければ、財産分与の対象として認められる可能性は高いです。
退職金の財産分与について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
年金分割
年金分割とは、婚姻中に納めてきた厚生年金保険料の記録(※かつての共済年金も含みます)を、離婚時に夫婦間で分割するという制度です。分割する割合は、最大で2分の1と定められています。
定年離婚後は、年金暮らしになる方もいるかと思います。年金分割を受けられれば、今後ご自身が受け取れる年金額を増やすことができます。定年離婚する際は、年金分割制度の利用も検討してみるといいでしょう。
年金分割のしくみは複雑な部分も多く、すぐに理解するのは難しいかもしれません。下記のページで詳しく解説していますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料
相手の浮気やDV、モラハラなどが離婚原因になっている場合には、受けた精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を請求できる可能性があります。
具体的にどのくらいの慰謝料をもらえるのかは、個別の事情によって違いますが、婚姻期間の長さが影響してくることもあります。定年離婚の場合、婚姻期間は長いケースが多いでしょう。裁判所が慰謝料の金額を決める際、婚姻期間は長ければ長いほど、高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
離婚の慰謝料について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
定年離婚後に向けて準備すべきこととは?
定年離婚に向けて考えておいてほしい離婚条件について整理でき、離婚の決意が固まった場合には、続けて離婚の準備を始めましょう。
なお、下記のページでは、熟年離婚を決意したときに行っておくべき準備について解説しています。定年離婚は熟年離婚の一種ですので、こちらもぜひ参考にしてください。
合わせて読みたい関連記事
離婚後の住まいをどうするか
まずは、離婚後の住まいをどうするか、見当をつけましょう。そのまま夫婦で住んでいた家に住み続けるという方法もあれば、家を出て新たに賃貸物件を借りる、子供のもとで暮らすなどの方法もあります。
なかでも賃貸物件を借りる場合には、家賃についてもしっかりと考えておくべきです。定年離婚の場合、仕事を辞めている方も多いでしょう。そのため、年金だけでやっていけるか、新たに働き口を見つけなければならないのか、といったことを検討する必要があります。
どれだけお金が必要になるか想定する
離婚後の生活にかかる費用を、相手(元配偶者)に請求することはできません。そのため、離婚してから一人で生活していくのにどれだけお金が必要になるか、きちんと想定しておきましょう。そのうえで、財産分与や慰謝料、年金分割など、お金に関する離婚条件について、少しでも生活費を補うためにはどのような内容・金額で取り決めたらいいのか、考えておくことが重要です。
目標や生きがいを見つけておく
離婚したときは、「やっと離れることができた」と解放感を得られるかもしれませんが、それまで共に暮らしてきた相手がいなくなり、一人で日々の生活を送っていくうちに、孤独感に襲われる方もいます。
特に定年離婚の場合は、仕事や子育ては一段落しているケースが多いでしょうから、何を生きがいにしたらいいのか、悩むこともあるかと思います。離婚後の新たな人生を前向きに、生き生きと歩んでいけるよう、資格取得や趣味など、離婚後の目標や生きがいを見つけておくことをおすすめします。
定年離婚に関するQ&A
- Q:
夫の定年退職前に、年金事務所において「年金分割のための情報通知書」を請求することはできますか?
- A:
夫が定年退職する前であろうと後であろうと、「年金分割のための情報通知書」はいつでも請求することができます。
「年金分割のための情報通知書」とは、分割の対象期間や割合の範囲など、年金分割について決めるときに必要な情報が記載された書類のことです。年金分割について夫婦間の話し合いで決められないときは、家庭裁判所の調停や審判の手続きを行うことになりますが、その申立て時に「年金分割のための情報通知書」の提出が求められます。
そもそも年金分割とは何なのか、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
長年専業主婦(主夫)だった場合でも、定年離婚の際に年金分割できますか?
- A:
長年専業主婦(主夫)だった場合でも、婚姻中に相手が厚生年金の保険料を支払っている(または支払っていた)のなら、定年離婚の際に年金分割を求めることができます。
年金分割を受けると、将来支給される年金額が増えるので、老後の生活を考えたうえで非常に重要になってきます。また、専業主婦(主夫)の方の場合、年金分割のなかでも「3号分割」の請求が可能です。
3号分割とは、夫婦間の合意や裁判所の手続きもいらずに、厚生年金(かつての共済年金)の保険料の納付記録を2分の1ずつ分割できるという制度です。利用できるのは、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている専業主婦(主夫)などのように、第3号被保険者であった期間を有する者だけです。
3号分割について詳しく知りたい方は、下記のページもご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
定年離婚に関する様々なご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください。
定年離婚する場合には、離婚後の生活についてしっかりと考えていくことが、より重要になってきます。なかでもお金に関する心配は大きいでしょうから、財産分与や年金分割、慰謝料など、離婚時のお金に関する条件はきちんと取り決めておくことが大切です。
どのような内容で取り決めたらいいのかお悩みのときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、法的観点から適切に判断してアドバイスできますし、取り決めるときにサポートすることも可能です。もちろん、離婚の成立に向けたアドバイス・サポートもできます。
定年離婚に関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください。心置きなく新たな人生へと進めるように、あなたの味方となって尽力いたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)