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離婚の方法 | 流れと決めておいた方が良いこと

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚の方法には、それぞれにメリット・デメリットがあり、どの方法を用いるのが適切であるかは個別の事情により異なるため、それぞれの特徴をある程度理解しておく必要があります。

離婚を検討されている方、離婚方法を比較検討中の方等の参考になりましたら幸いです。

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離婚の流れと方法

離婚の方法

離婚の方法は、主に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つになります。このうち、調停離婚、審判離婚、裁判離婚は、裁判所の手続を経て離婚を成立させる方法になります。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって行う離婚方法です。具体的には、夫婦が離婚に合意し、未成年の子がいる場合には親権者を決定したうえで、市区町村役場へ離婚届を提出することで、離婚が成立します。他の離婚方法とは異なり、裁判所の手続を経ない方法であり、夫婦が離婚に合意さえすれば、そこに法的理由を必要としません。

このように、他の離婚方法に比べて、時間や費用をかけずに離婚を成立させられることから、日本では離婚する夫婦の約9割が、協議離婚を選択しています。

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協議離婚について

離婚調停

協議離婚を試みた結果、話し合いがまとまらない、一方が話し合いに応じない等、成立が難しい場合に、【離婚調停】への移行を検討することになります。

離婚調停とは、家庭裁判所の離婚調停(正式には夫婦関係調整調停といいます。)の手続を利用して離婚する方法です。夫婦の間に、中立の立場である裁判官と調停委員が入り、あくまでも話し合いによる離婚の成立を目指すために行われる手続です。その点、家庭裁判所の判断に基づき離婚が成立する【審判離婚】【裁判離婚】の手続とは異なります。

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離婚調停について

審判離婚

審判離婚とは、離婚調停が成立しない事案において、家庭裁判所が「離婚が相当」と判断した場合に、裁判所の職権で決められる離婚方法です。裁判所は、離婚の可否だけでなく、離婚条件についても決定することができます。

基本的には、夫婦が離婚に合意しているものの、何らかの理由により調停が成立しない場合に認められます。したがって、そもそも離婚に合意できない場合には認められず、離婚に合意している場合でも、限られた事案にのみ認められることから、実務的に利用されることが少ない離婚方法となっています。

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審判離婚について

裁判離婚

離婚裁判とは、当事者同士の離婚協議では話がまとまらず、調停に移行しても離婚の可否や離婚条件等の合意ができなかった場合に、離婚を求める最終的な方法です。具体的には、家庭裁判所に離婚を求める訴えを起こし、口頭弁論や証拠調べを経て、裁判所が離婚を認める判決を下した場合に、離婚が成立します。

裁判で離婚の可否を争う際には、法律の定める離婚理由(法定離婚事由)の有無が重要となります。また、離婚の可否と併せて、離婚条件において争いのある点についても審理の対象となります。裁判所は、それらを総合的に勘案し、判決を下します。

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裁判離婚について

離婚時に決めておいた方がいいこと

離婚について考えることは単純に離婚をする・しないという話だけではなく、離婚に伴う条件も、具体的に決めておかなければなりません。例えば、財産分与慰謝料、年金分割、夫婦に子供がいる場合には親権養育費面会交流等が挙げられます。

親権以外の項目は離婚後に取り決めることも可能ですが、できる限り離婚の際に決めておいた方が良いでしょう。

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財産分与について
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年金分割について
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離婚の慰謝料について
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親権について
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養育費について
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面会交流について

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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