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不倫の暴露は名誉棄損になるか

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

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そもそも名誉毀損とは?

不倫の事実を人にばらしたら、名誉毀損になることがあるのでしょうか?

この問題を正しく理解するためには、そもそも名誉毀損とはどのようなものか押さえておく必要があります。

名誉毀損とは、公然と、事実の摘示によって、人の社会的評価を低下させる行為です。公然と、というのは、人に広く伝わっていく可能性がある方法をとることです。たとえば、大勢の人がいるところで話をしたり掲示板に投稿をしたり、インターネット上に書き込みをしたりしたような場合です。

「事実の摘示により」、ということは、「事実」を提示することが必要なので、単に「馬鹿野郎」などと罵倒することでは、名誉毀損になりません。

「人の」というとき、相手は人間であっても法人であっても名誉毀損になります。

そして、名誉毀損が成立するためには、社会的評価を低下させる内容である必要があります。たとえば「〇〇さんはA社に勤務している」と言っても、そのこと自体が名誉毀損にはならないことが多いです(ただし、プライバシー権侵害は問題になる可能性があります)。

名誉毀損が成立すると、刑法上の犯罪に該当します。その罪は、名誉毀損罪であり(刑法230条)法定刑は3年以下の懲役または禁固刑、50万円以下の罰金刑となります。
また、名誉毀損行為は不法行為になります(民法709条、723条)。そこで、名誉毀損行為をすると、相手に慰謝料を支払わないといけません。

つまり、名誉毀損が成立すると、行為者は起訴されて刑事裁判にかかり、刑罰を受ける可能性がありますし、名誉毀損をした対象者に対し、慰謝料も支払わないといけなくなる可能性がある、ということになります。

もし、同僚の不倫を周囲にばらしてしまったら、名誉毀損になるのか?

同僚が不倫した場合、その事実を周囲にばらしたら、名誉毀損になる可能性があります。まず、どのような方法をとるかにもよりますが、「周囲に」知られるような形でばらした場合「公然と」の要件を満たします。たとえば同僚2~3人のグループにばらした場合でも、その同僚を伝わってさらに情報が伝わる可能性がある以上、「公然と」の要件が満たされます。

また、「不倫」は事実なので、「事実の摘示」の要件も満たされます。一般的に、内容が真実の場合には名誉毀損にならない、と思われていることがありますが、名誉毀損は、内容が事実でも成立します。「本当に不倫しているからばらしても良い」、ということにはならないので、注意が必要です。

さらに、不倫は人の社会的評価を低下させる事実ですし、相手は個人であり「人」なので、名誉毀損が成立します。

そこで、友人や同僚が集まっている場所で不倫の事実をばらした場合も、インターネット掲示板に投稿する場合も名誉毀損が成立することがあります。自分のツイッターやフェイスブックなどのSNS、ブログなどであっても、ネット上の情報は誰でも見ることができるので「公然と」の要件が満たされて、やはり名誉毀損が成立します。

相手の特定方法にも、注意が必要です。イニシャルなどにしていたり、相手の会社名と役職名だけ(「〇〇社のA課長」など)の表示にしていても、知っている人が見たら誰のことを言っているのかがわかるケースなどでは、やはり名誉毀損が成立します。

名誉毀損は一般の人が考えているよりも広く成立する可能性がある犯罪なので、十分注意しましょう。

不倫をばらすことで負うことになりかねない法的責任とは?

他人の不倫の事実をばらすと名誉毀損が成立しますが、その場合、刑事責任と民事責任が発生します。

刑事責任とは

まずは、刑事責任が問題になります。成立する犯罪は、先にも説明した通り、名誉毀損罪です。ただ、名誉毀損罪は親告罪です。親告罪とは、被害者が刑事告訴をしない限り、処罰されないタイプの犯罪です。そこで同僚の不倫をばらしたとしても、同僚が警察に刑事告訴をしない限り、行為者が警察に逮捕されたり裁判にかけられたりすることはありません。そうはいっても、対象者が許せないと考えたら刑事告訴することも十分考えられるので、軽い考えで他人の不倫の事実を広めることは控えるべきです。

民事責任とは

また、名誉毀損は民法上の不法行為に該当するため、相手から損害賠償請求をされる可能性があります。この場合、基本的には精神的損害に対する慰謝料請求をされることになりますが、それ以外にも、名誉毀損行為の差し止め請求をされたり、名誉回復措置の請求をされたりすることがあります。

差し止め請求とは、たとえば、名誉毀損的な表現が掲載されている文書の発行を差し止められることや、ネット上に何らかの名誉毀損的な記載をしているときに削除請求をされることなどです。名誉回復措置とは、たとえば、謝罪広告を出すことなどです。

不倫の事実をネット上に書き込んだ場合などには、相手から削除請求をされた上、慰謝料請求をされることが多いです。

まとめ

以上のように他人の不倫の事実を周囲にばらすと、名誉毀損に関連していろいろと難しい法律問題が問題になります。自分では正しい考え方がわからない場合には弁護士に相談することをおすすめします。

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