婚姻関係の破綻とは?認められやすい5つのケースと証拠について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「離婚」を考えられ、インターネットで離婚について検索すると「婚姻関係の破綻」という言葉をよく見かける方も多いのではないでしょうか。
婚姻関係の破綻とは、簡単に言いかえると、「夫婦がどちらも婚姻関係を継続させる意思がなく、夫婦で共同して生活していける見込みがない」ことをいいます。
「婚姻関係の破綻」は、裁判でも認められている離婚事由の一つです。
この記事では、婚姻関係が破綻しているので離婚したいと思っていらっしゃる方に向けて、婚姻関係の破綻とは何か、どのような状況を婚姻関係が破綻しているとされるのか、婚姻関係の破綻が認められやすい5つのケースなどについて解説していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
婚姻関係の破綻とは
「婚姻関係の破綻」とは、次のような状態を指します。
- 夫婦に婚姻継続の意思がない状態
- 夫婦生活を共同で行える見込みがない状態
同じ家に同居し、一緒に協力して暮らす意思がなく、かつ将来的にも改善の見込みがない夫婦関係は、婚姻関係は破綻してしまっているといえる可能性があります。
婚姻関係の破綻は、民法が定める離婚事由(法定離婚事由)のひとつとして定められています。
そのため、婚姻関係が破綻しているのであれば、裁判所に離婚を求めて裁判を起こすことが出来ます。
しかし、離婚を裁判で認めてもらうためには、いつから婚姻関係が破綻しているのかを証明する必要があります。
婚姻関係の破綻と浮気(不貞行為)の関係
不貞行為(浮気)とは、婚姻関係にあるものが、配偶者以外の人と自由意思に基づき性的関係を結ぶことをいいます。夫婦のどちらかが不貞行為をしてしまった場合は、「夫婦の円満で平穏な生活を送る権利」を侵害したとして、不貞行為の被害者は、不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求することができます。
しかし、不貞行為の以前から夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為によって、夫婦が円満で平穏な生活を送る権利を侵害されたとはいえないため、配偶者と不貞相手に対し、慰謝料を請求することが難しくなります。
不倫の慰謝料の請求条件については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
婚姻関係の破綻が認められやすい5つのケース
婚姻関係の破綻が認められやすいケースには、以下の5つがあります。
- ①別居の期間が長い
- ②相手方のDVやモラハラ
- ③飲酒癖・消費癖・働かない
- ④親族との不和
- ⑤性格・性生活の不一致
これらはどうして婚姻関係の破綻が認められやすいのでしょうか。次項から詳しく見ていきましょう。
①別居の期間が長い
夫婦には、「同居義務」があります。別居が続いている夫婦はこの義務を守れていないため、婚姻関係が破綻していると認められやすいでしょう。
裁判で「婚姻関係が破綻している」と認められる別居期間は3~5年ほどです。5年以上別居が続いていれば、長期間の別居と判断され、より婚姻関係の破綻が認められやすくなるでしょう。
一方で、家庭内別居は物理的な別居状態にないため、別居状態であることの立証が難しく、裁判で別居が認定されるハードルは高いのが現実です。それでも、炊事洗濯といった家事や生活費の分担が一切ない、夫婦間の交流・会話が一切ない、性交渉が長期間ない、離婚の協議を行っていたなどの事情が立証できる場合には、婚姻関係が破綻していると判断される可能性もあります。
ここで、長期間の別居により婚姻関係の破綻が認められた裁判例をご紹介します。
東京地方裁判所 平成15年6月27日 判決
夫婦は婚姻し、子供を2人設けましたがその11年後、夫が家を出て別居状態となりました。
夫婦の別居期間は同居期間が11年6ヶ月であるのに対し、14年と長期にわたっており、また、夫婦が婚姻関係を修復するつもりが全くないことから「婚姻関係が破綻している」と認められ、離婚に至りました。
離婚前の別居や家庭内別居の基礎知識ついては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
②相手からのDVやモラハラ
夫婦には、お互いに助け合って生活する義務があります。配偶者や子供に対する身体的・精神的暴力はこの義務に違反しているため、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高まります。
DVやモラハラで婚姻関係が破綻していると認められるには、証拠が必要です。
特に以下のものは有効な証拠となるでしょう。
- DVやモラハラの音声・映像
- DVによって負った怪我の診断書
- モラハラがあることの分かるメール
- DVやモラハラの内容を記載したメモや日記
ここで、DVやモラハラにより婚姻関係の破綻が認められた裁判例ご紹介します。
平成31年3月7日 東京地方裁判所 判決
事案の概要
夫婦の間には、1人の子供がいましたが、あるとき夫が子供の目の前で妻に暴行するようになりました。
妻は子供を連れて別居し、夫から避難した後、直ちに離婚の意思を伝え、以後一貫して離婚を求めていました。
裁判所の判断
裁判所は、夫が妻を数十回にわたり、殴る・蹴るなどの暴行をした時点から、夫婦関係は決定的に破壊され、もはや夫婦としての関係を維持することは不可能な状態に至ったものというべきであるとして、離婚を認めました。
DV、モラハラを理由に離婚する方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
③飲酒癖・浪費癖・働かない
健康上問題がないのに働かず、家に生活費を入れなければ、夫婦間の協力・扶助の義務を果たす姿勢が著しく欠けているとみなされます。
また、飲酒癖や浪費癖があり、それが原因で家庭内にトラブルを持ち込むことも、婚姻関係の維持に必要な協力・扶助の義務を違反しているとして、内容によっては婚姻関係が破綻しているとみなされる可能性があります。
ここで、飲酒癖・消費癖・働かないことにより婚姻関係の破綻が認められた裁判例ご紹介します。
昭和39年10月7日 東京地方裁判所 判決
事案の概要
夫は公務員として働きながら、両親と同居していたため、両親からの援助もあり家計を賄うことができていました。しかし妻の消費癖がひどく、夫の両親とも仲が悪くなり、援助を打ち切られてしまいました。
その後、同居を解消し、引っ越しをして心を入れ替えて生活することを約束したものの、妻は無駄な消費を繰り返していました。
裁判所の判断
裁判所は、妻がすぐに家計費が足りなくなり、夫に隠れて質入れ、借財を繰り返していたこと、代金支払いの目処が立たないまま月賦販売制度を利用して購入し、またその名義を夫にしていたことから、「婚姻を継続し難い重大な事由と認めるのが相当である」と判断しています。
④親族との不和
配偶者の両親や親族との関係が悪化したことで、夫婦関係が悪化するケースもあります。
どのようなケースで夫婦関係が悪化してしまうのか、見ていきましょう。
- 親族からのDV、モラハラ
- 親族との仲が不仲であるのに配偶者が見て見ぬふりをする
- 配偶者に何度も相談したのに反対に親族の味方をする
- 親族と別居すれば関係改善が見込めるのに配偶者が別居について認めてくれない
- 親族への対応で夫婦が別居状態となった
このように配偶者が親族との不和解消に向けて適切な対応を取らず、関係悪化を招くような行動に出たために婚姻関係が破綻する場合があります。
ここで、親族との不和により婚姻関係の破綻が認められた裁判例ご紹介します。
平成19年3月14日 名古屋家庭裁判所 判決
事案の概要
夫婦は、夫の両親が住む家から徒歩15分くらいのところに引っ越してきました。引っ越し当初から夫の母親が転居先の家具やカーテン、食材、妻の服装や化粧にまで口を出し、妻は嫁いびりをされていると感じていました。
夫に相談するも、夫は母の家に注意に行くものの、丸め込まれて帰ってくることがほとんどで、夫のことを信用できなくなってしまいました。
妻は次第に精神状態が不安定となり、うつ病と診断され、子供を連れて別居を開始しました。
裁判所の判断
裁判所は別居期間がすでに2年半を超え、ほとんど交流が無いことや、本人尋問においては、夫の母との確執や、夫の無理解を指摘しており、夫婦の婚姻関係は破綻しており、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚を認めました。
⑤性格・性生活の不一致
夫婦の性格や性生活が合わなければ、婚姻関係の破綻につながることもあるでしょう。
夫婦がお互いに歩み寄って改善できれば良いのですが、お互いが身勝手な理由から歩み寄らなければ、それは夫婦として協力できていないのかもしれません。
ここで、性格・性の不一致により婚姻関係の破綻が認められた裁判例をご紹介します。
平成5年3月18日 福岡高等裁判所 判決
事案の概要
夫婦は結婚してから5ヶ月の間に性交渉が2.3回程度と極端に少なく、平成2年2月以降は性交渉が全くなく、妻は不満を抱いていました。
妻から性交渉について話し合おうとしても、夫はこれを拒否し、頑なに妻と性交渉を持ちませんでした。
しかし、夫は毎晩のようにポルノビデオを見て自慰行為をしていました。
裁判所の判断
裁判所は、性生活に対する夫の態度は正常の夫婦の性生活からすると異常というほかはなく、いったん改善を約束しながらも、依然として改めていないことから、妻は夫への愛情を喪失し、婚姻生活を継続する気が無いことから、夫婦の間には「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認定し、離婚が認められました。
性格の不一致、セックスレスによる離婚については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する婚姻関係が破綻していないとされるケース
婚姻関係の破綻を理由に離婚を請求しても、相手方から婚姻関係が破綻していないという証拠を出されると、離婚が認められない可能性もあります。
婚姻関係が破綻していないという証拠には、以下のようなものが挙げられます。
- 住民票など夫婦が同居していることが分かるもの
- 別居期間中、頻繁に会ったり、旅行に行ったりしていることが分かるメールのやり取りなど
このように、夫婦が同居していたり、別居していても頻繁に交流していたりする場合は客観的に見て「婚姻関係が破綻している」とは判断しにくくなります。
婚姻関係が破綻しているという証拠は?
裁判では、「婚姻関係が破綻している」と客観的にみてわかる証拠が必要です。
実際にどのような証拠が有効であるか、破綻理由の状況ごとに下表で見ていきましょう。
原因等 | 立証方法 |
---|---|
離婚に関する話し合い | 夫婦での離婚協議の録音 |
長期間の別居 | いつから別居していてどのくらい別居しているのかわかる資料 ・住民票 ・別居先の賃貸契約書 |
DV | ・暴力を振るわれた時の写真 ・暴力によって負った怪我の診断書 |
モラハラ | ・モラハラを受けているときの映像や音声記録 ・モラハラがあると分かるメールのやり取り |
性格・性生活の不一致 | ・性行為を拒否する内容のメールや会話の音声記録 ・性格の不一致で起こるトラブルの内容を記載したメモや日記 |
しかしながら、確実な証拠を集めることはそう簡単なものではありません。なかなか証拠がつかめない場合は、あきらめずに一度弁護士に相談してみましょう。ご自身のお悩みに合った証拠の集め方をアドバイスしてもらえます。
婚姻関係の破綻が認められない場合の離婚方法
婚姻関係の破綻が認められないけれど、離婚をしたい場合、裁判で争うことは危険です。
裁判では法定離婚事由が必要となり、婚姻関係の破綻が認められない場合、高確率で離婚は認められないためです。
そのため、協議離婚や離婚調停で離婚の成立を目指しましょう。
まずは、夫婦で離婚について話し合う「協議離婚」を目指します。協議離婚では、夫婦が合意さえすれば離婚の理由は何でも構いません。性格が合わない、一緒にいるのが苦痛になった、といった理由でも離婚することが可能です。
しかし、配偶者が離婚に合意してくれるとは限りません。その場合は、別居をするのが良いでしょう。
別居期間が長期間に渡れば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
ただし、別居する際は、配偶者の同意を得ることが重要です。勝手に家を出てしまうと「悪意の遺棄」として、あなたが有責者になってしまうおそれもあります。有責者からの離婚請求は基本的に認められません。
もう一つの方法として「離婚調停」があります。離婚調停は調停委員を間に挟んだ話し合いです。
協議離婚では、相手に言いにくかったことも調停委員を介して相手に伝えてくれるため、お互いが冷静に話し合うことが出来るでしょう。
また、弁護士に依頼して調停に臨むことで、配偶者や調停委員へ離婚に対して本気度を示すことが出来ます。
離婚の手続き、離婚調停については、以下のページで詳しく解説しています。ご参考ください。
離婚裁判で婚姻関係の破綻が認められるかどうか不安な場合は弁護士にご相談ください
婚姻関係の破綻を理由に離婚をしたいとお考え中の方で、裁判で離婚が認められるのか、裁判の手続きはどんなものなのか、不安な方も多くいらっしゃるでしょう。
裁判では、法定離婚事由がなければ離婚が認められません。特に「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるかは、一般の方では分からず不安な思いをされていることと思います。
離婚問題で不安な方は、おひとりで悩まず私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人ALGには離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお話を丁寧にヒアリングし、最善の解決ができるよう、どのように離婚に導いていくかのアドバイスをすることができます。また、ご相談者様に代わって配偶者の方と交渉することも可能ですし、調停や裁判で代理人として交渉していくだけでなく、難しい裁判の手続きも任せることが出来ます。
離婚のお悩みは考えている時間が長くなればなるほど精神的負担も増えていきます。
まずは、私たちに一度ご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)