面会交流の第三者機関とは?3つの支援内容や注意点などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
子供のために面会交流を行うことには合意したけども、「相手と直接顔を合わせたくない」、「相手と連絡のやりとりをしたくない」、「子供を相手と2人きりにすることが嫌」などの理由で、面会交流の実施が難しい場合があります。
父母間での面会交流の実施が難しい場合は、面会交流の第三者機関を利用する方法があります。
しかし、面会交流の第三者機関とはどういうものなのかご存知ない方が多いかと思います。
そこで、本記事では・・・
・面会交流の第三者機関とはどういうものか?
・面会交流の第三者機関を利用する流れ
・面会交流の第三者機関を利用する際の注意点
など、「面会交流の第三者機関」に焦点をあてて、詳しく解説いたします。
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面会交流の第三者機関とは?
面会交流の第三者機関とは、別居や離婚によって、子供と離れて暮らす親(非監護親)と子供と一緒に暮らす親(監護親)間で面会交流の実施が難しい場合に、面会交流を円滑に実施できるように、当事者の間に入って面会交流を支援してくれる機関をいいます。
面会交流の第三者機関には、自治体が運営主体となっている機関と民間の組織が運営主体となっている機関の2種類があります。
面会交流の第三者機関を利用すると、次のようなメリットが挙げられます。
- 相手と直接連絡のやりとりや顔を合わせなくて済むので、精神的負担が軽減する
- 子供と相手を二人きりで会わせなくて済み、安全を確保して面会交流を行える
面会交流について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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自治体の支援機関
都道府県や市区町村などの自治体の一部で、面会交流支援事業を行っています。
例えば、大分県や明石市(明石市は一部外部委託)は自治体自らが面会交流支援事業を行っています。
また、東京都、千葉県、熊本市、高松市などが外部委託して面会交流支援事業を行っています。
子供と一緒に暮らす親(監護親)の住所地の自治体で面会交流支援事業を行っていて、子供の年齢や収入要件などの利用要件を満たす場合に、交通費や面会交流時の施設入場料などの実費を除き、費用負担なしで面会交流支援事業を利用することができます。
なお、自治体が運営主体となっているものと、民間組織が運営主体となっている支援事業のサービスの種類に大きな違いはありません。
民間の支援機関
自治体により面会交流支援を受けられない地域にお住まいの場合には、費用負担はありますが、NPO法人や公益社団法人、一般社団法人などで運営されている民間の支援機関を利用するのが有用です。
特に有名なのが、元家庭裁判所調査官だった方たちが中心となって立ち上げた「公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)」は日本最大級の民間団体になります。
東京のほか、千葉、横浜、新潟、名古屋、大阪、広島、愛媛など広い範囲で相談室を設けています。
FPICのウェブサイトは下記ページになりますので、ぜひご参照ください。
第三者機関による3つの支援内容
第三者機関での面会交流の支援内容は、主に次の3種類に分類されます。
① 付き添い型
② 受け渡し型
③ 連絡調整型
次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。
①付き添い型
付き添い型は、面会交流の場に第三者機関の支援員が付き添うものです。
付き添い型には、➁受け渡し型、③連絡調整型の支援が含まれている場合もあります。
具体的には、次のような状況では付き添い型の利用を検討すべきケースです。
- 面会交流時に子供に暴力を振るったり、連れ去ったりする可能性がある
- 面会交流を実施する際に非監護親がルールをきちんと守るか不安である
②受け渡し型
受け渡し型は、第三者の支援員が面会交流の受け渡し場所において、子供の受け渡しをするものです。①付き添い型の支援は行いませんが、➂連絡調整型の支援は含まれている場合もあります。
具体的には、次の状況は受け渡し型の利用を検討すべきケースです。
- 面会交流の受け渡し時に相手と顔を会わせたくない
- 相手からDVやモラハラを受けていた
- 子供がある程度の年齢に達しており付添人なしで非監護親と過ごせる など
DVがあった場合の面会交流については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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③連絡調整型
連絡調整型は、父母間で面会交流について連絡を取り合うことが難しい場合に、代わりに第三者機関の支援員が父母双方と連絡を取り合って面会交流の日時や場所などの調整をしてくれるものです。
①付き添い型や➁受け渡し型は含まれていません。
具体的には、次のような状況は連絡調整型の利用を検討すべきケースです。
・相手と直接連絡を取りたくないものの、子供が付添人なしで、非監護親との待ち合わせ場所まで行くことができて、一緒に過ごすことができる
面会交流の第三者機関を利用する流れ
面会交流の第三者機関を利用して面会交流を実施するには主に次のような流れになります。
① まずは第三者機関を探す
② 利用について父母間で話し合う
③ 話し合いでまとまらなければ調停(審判)
④ 申し込み~契約
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
①まずは第三者機関を探す
まずは第三者機関を探します。最初に子供と一緒に暮らす親(監護親)の住所地の自治体が面会交流支援を行っているか確認しましょう。
自治体が運営主体の機関であれば民間の機関より費用を抑えることができますが、なければ、民間が実施している機関を探します。
第三者機関によって、支援内容や費用、方針、特徴が異なり、独自のルールが定められています。事前にホームページを見たり、直接第三者機関に問い合わせたりして、情報収集をして希望に適う第三者機関を探します。
なお、事前に第三者機関の規模の大きさを確認しておくといいでしょう。
規模が小さく支援員が少ない第三者機関だと、希望する面会交流の日時に支援を受けられない可能性があるからです。
②利用について父母間で話し合う
第三者機関を利用しての面会交流は、基本的に父母の同意がないとできません。まずは父母間で話し合います。
父母間で合意ができたら、第三者支援機関によっては、支援できる地域・場所が限定されている場合もあるため、どのような場所で面会交流を実施するかを事前に決めておくとスムーズです。
また、第三者機関を利用する際の費用について、父母間で負担割合を決めておくようにしましょう。通常は折半とするケースが多いです。
さらに、第三者機関によっては、面会交流の合意内容が記載されている書面の提出を求められる場合もありますので、父母間で合意した内容は書面化しておくことをお勧めします。
③話し合いでまとまらなければ調停(審判)
面会交流の内容や第三者機関の利用の要否、第三者機関の支援内容(付き添い型、受け渡し型、連絡調整型のいずれか)などについて、当事者間での話し合いではまとまらない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。
調停では、裁判官や調停委員を交えて話し合いをして解決を図ります。
調停での話し合いでもまとまらなければ、審判手続きに自動的に移行して、家庭裁判所が一切の事情を考慮して判断します。
面会交流調停、審判について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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④申し込み~契約
面会交流の第三者機関を利用することについて、父母間で合意できれば第三者機関に連絡をいれて申し込みを行います。
ほとんどの第三者機関で、援助開始前に父母それぞれが事前面談を受けることを利用条件としています。
第三者機関と事前面談をして、提出された書類や父母それぞれから聴き取った内容から、支援することが相当と判断された場合は、父親・母親・第三者機関の三者間で契約を締結します。
契約締結後は、合意内容や第三者機関の指示に従って、面会交流を実施します。
第三者機関を利用する際の注意点
第三者機関を利用する際は、次のような点を注意する必要があります。
次項で詳しく解説していきましょう。
利用するには条件がある
面会交流の第三者機関を利用するには、無条件で利用できるわけではありません。
特に自治体が主体となって運営している機関は、父母それぞれの同意や父母の所得額、子供の年齢など条件が厳しくなっています。
利用条件は、第三者機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
費用がかかる場合もある
自治体が主体となっている支援機関の場合、実費以外は無料ですが、民間が運営している第三者機関は、基本的に費用がかかります。
援助の内容(付き添い型、受け渡し型、連絡調整型)や依頼する第三者機関によって金額は異なります。
援助の内容別の費用は次の表のとおりです。
① 付き添い型 | 10000円~数万円程度 |
---|---|
② 受け渡し型 | 10000円~30000円程度 |
③ 連絡調整型 | 数千円~5000円程度 |
第三者機関を利用する際は、上記①➁➂のうちどの支援内容を利用するか、費用を父母でどのように負担するかについて、事前に決めておきましょう。
抵抗感を持つ子供もいる
面会交流の際に、父母以外である支援員に面会交流の場所まで送り迎えをされたり、同席されたりすることに、子供が抵抗感をもつ可能性もあります。
すると、第三機関を利用したにもかかわらず、面会交流がスムーズに行えないこともあります。
第三者機関の利用は、子供の年齢や性格などを考慮したうえで判断しましょう。
面会交流において第三者機関の利用が認められた裁判例
東京高等裁判所 平成25年6月25日決定
事案の概要
子供と離れて暮らす父親と子供と一緒に暮らす母親との間に離婚をめぐる紛争が係属している状態で、父親が面会交流の実施を希望した事案です。
裁判所の判断
子供と一緒に住む母親は、子供と離れて暮らす父親から別居前に精神的な虐待(モラハラ)を受けたと主張し、子供の連れ去りも懸念するなど、父母間の信頼関係が失われている状況にあることから、母親が面会交流に消極的で、子供を連れ去られる危険性があるとの懸念を抱くこともやむを得ないと裁判所は判断しました。
そのうえで、面会交流を早期に開始して正常化するためには、母親の懸念にも配慮して第三者機関の利用を条件とする制限がなされた方法により、回数も控えめにして面会交流を開始するのが相当だと判断しました。
第三者機関に関するQ&A
- Q:
第三者機関による面会交流支援はいつまで利用できますか?
- A:
第三者機関による面会交流の支援回数は基本的に月1回として、支援期間は1年間と定めているケースが多いです。
よって、第三者機関による面会交流の支援期間が経過すると、父母間のみで面会交流を続けていかなければならないため、支援期間が終わるまでには徐々に父母間で連絡を取り合って、子供の受け渡しができるように慣らしていく必要があります。もし、父母間のみではスムーズに面会交流が行えない場合、民間の第三者機関では、父母双方の同意を得られれば、面会交流の支援期間を更新できることもあります。
- Q:
面会交流の立ち会いを弁護士に依頼することはできますか?
- A:
委任契約の内容次第ですが、一般的に、面会交流の立ち会いだけを弁護士に依頼するというよりも、依頼した離婚事件に付随する事項として、面会交流の調整や立ち会いを依頼することが多いです。
例えば、夫婦関係が険悪で直接顔を合わせることに精神的負担を感じるケースや、子供と非監護親の2人だけで面会交流させることに不安があるケースなどは、面会交流を円滑に行うためのひとつの方法として弁護士に立ち会いをお願いすることは有用です。
面会交流をするたびにずっと弁護士が立ち会うわけではなく、父母双方が安心して面会交流できるようになるまで立ち会うというかたちでお手伝いすることになります。
- Q:
非監護親から第三者機関の利用を拒否された場合はどうしたらいいですか?
- A:
当事者間の話し合いで面会交流の第三者機関の利用を拒否された場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて裁判官や調停委員を交えて話し合いで解決を図る方法があります。
調停での話し合いでも折り合いがつかなければ、調停不成立となって、審判手続きに自動的に移行します。審判では、裁判所が一切の事情を考慮して、第三者機関の利用の要否を含めて面会交流について判断を下します。
相手が第三者機関の利用を拒否していて激しく争っている場合は、弁護士であれば、合理的な説得力のある主張を行うことができるので、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
面会交流に関するお悩みは、専門家である弁護士までご相談下さい
本記事では、主に面会交流の第三者機関について解説しました。
面会交流は子供が健やかに成長するためには必要なものとされています。
父母間だけでの面会交流の実施が難しい場合は、第三者機関の利用を検討するべきです。
第三者機関の利用について夫婦間で折り合いがつかない場合や、第三者機関の利用について悩んだ場合などは、ぜひ弁護士にご相談下さい。
弁護士であれば、第三者機関の利用を含めた面会交流の内容について代わりに相手と交渉・調整することができます。
仮に交渉で合意できずに調停や審判などの裁判所の手続きに進んだ場合も、書類の作成・提出、裁判所とのやりとりなど煩雑な手続きを弁護士に一任できます。
面会交流を円滑かつ納得いくかたちで実現するために、ぜひ弁護士法人ALGにお問合せください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)