祖父母との面会交流 拒否することは可能?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
別居や離婚をして、子供と離れて暮らすことになった親(非監護親)の両親(祖父母)は、孫に会うことが難しくなってしまいます。愛する孫に会いたいと相手の両親(祖父母)が求めることは少なくありません。
夫婦間で色んな事情があって、別居や離婚という大きな決断をされたのであれば、相手の親との確執があったり、いい思い入れがなかったりして、会わせたくない、という方もいらっしゃると思います。
実際、相手の両親(祖父母)に面会交流させなければいけないものなのでしょうか。
最高裁で祖父母(第三者)から面会交流の調停や審判の申し立てはできないと判断されたケースがあります。
本ページでは、祖父母の面会交流について、詳しく解説します。
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祖父母の面会交流は認められるのか?
そもそも祖父母に面会交流する権利が認められているのかどうかというと、法律上、祖父母の面会交流の権利は定めていません。面会交流はあくまでも、離れて暮らす親子が定期的に交流することをいい、「親」と「子供」に面会交流権があります。
「祖父母」と「孫」に面会交流権はありませんので、子供と一緒に暮らす親(監護親)の好意によって、孫と会える機会を設けることは可能となります。
祖父母の面会交流への同席は拒否できるのか?
祖父母には面会交流をする権利は認められていないため、たとえ面会交流を希望してきたとしても、拒否することができます。これに対して、面会交流への同席を希望してきたときに拒否できるか否かは、ケースによって異なります。詳しくは次項をご覧ください。
同席を拒否できるケース
祖父母の面会交流の同席を拒否できるケースは、下記のとおりとなります。
- 子供が祖父母の同席を嫌がっている場合
- 子供を虐待する恐れがある場合
- 子供を連れ去る恐れがある場合
- 公正証書や調停証書で祖父母の同席を禁止すると定めている場合
面会交流は、子供の利益(幸せ)を最優先にして考えなくてはいけません。面会交流に祖父母が同席することによって、上記のような、子供にとって悪影響が及ぼされる可能性がある場合は拒否できるケースとなります。
公正証書や調停調書で祖父母の同席を禁止すると定めているにも関わらず、約束を守らないようなことがあれば、面会交流自体を制限することも可能となる場合もあります。
「面会交流を拒否できるケース」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
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同席を拒否できないケース
一方、祖父母の面会交流への同席を禁止する旨の面会交流のルールを取り決めていなかった場合には、祖父母の同席を拒否できない可能性が高いでしょう。なぜなら、面会交流中にどこへ行くか、何をするか、そして誰と会うかといった行動については、子供の利益に反しない限り、非監護親の自由とされているからです。
こうした状況を避けるためには、あらかじめ面会交流への同席を禁止するルールを取り決めておく必要があります。
面会交流について揉めた際は、弁護士の介入で解決に繋がる場合があります
祖父母の方々にとって、面会交流は、孫の成長を実感することのできる数少ない機会です。それだけに、面会交流に同席したいという気持ちは相当なものでしょう。
しかし、例えば、面会交流に同席している時に、監護親の悪口を吹き込んだり、モラハラ的言動をしたりする等、子供の利益を害するようなおそれがある場合にまで、祖父母の方々の気持ちを尊重することはできません。
面会交流について祖父母の方々と揉めた際には、交渉力に長けた弁護士に介入してもらうことで、解決へと繋がる場合があります。争いが大きくならないうちに問題を解決するためにも、弁護士への依頼をご検討ください。
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メールで相談する祖父母との面会交流を拒否する方法
まずは、当事者間で祖父母の面会交流同席について、話し合いましょう。
当事者間で祖父母の面会交流同席はしないと取り決めれば、祖父母の面会交流同席を実施しなくて済むでしょう。
相手から同意してもらえない場合は、面会交流調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて、話し合いで面会交流の内容を決め直すという方法もあります。
事前に行く場所や会う人を当事者間で定めていなければ、基本的に面会交流の内容は子供の利益に反しない限り、子供と離れて暮らしている親(非監護親)が、自由に決めることができますので、祖父母の面会交流同席も可能となります。
そのため、祖父母の面会交流同席を拒否したいのであれば、面会交流の調停で新たに取り決める必要があります。
調停では、「祖父母の面会交流同席を拒否する理由」や「祖父母の面会交流同席により生じる子供への悪影響」などを相手や調停委員にしっかり主張して納得してもらうことが大切です。
面会交流調停について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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祖父母から調停や審判を申し立てられた場合
まずは、祖父母から「孫に会わせて欲しい」と求められ、話し合いが始まるのが一般的だといえます。祖父母の面会交流を拒否すれば、祖父母から調停・審判を申し立てられる可能性があります。
祖父母には面会交流の調停・審判を申し立てる権利はないと考えられますが、調停になった場合には「祖父母を面会交流に同席させたくない理由」を明確にしておき、はっきりと伝えるようにしましょう。
祖父母による面会交流の審判申立てが認められないとされた判例
最高裁令和3年3月29日判決
父母以外の第三者は、事実上、子の監護をしてきた者であっても、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないとした判例
事案の概要
夫Aと妻Bは婚姻し、子供Cをもうけた。夫婦は、妻Bの親であるDとF(子供Cからみると祖父母)宅で同居していたが、夫Aは家を出て別居するようになった。
別居後は夫Aと妻Bは1週間または2週間ごとに交代で子供Cを監護し、祖父母DとFも子供Cの監護の補助をしていた。その後、妻Bは死亡し、以後、夫Aが子供Cの監護をしている。
祖父母は子供Cとの面会交流を求めて争いました。
解説
父母が協議上の離婚するときは、面会交流やそのほか子の監護について必要な事項は父母が協議して定めるものとしている。事実上監護していきた第三者であっても父母と同視できない。
子供の監護を補助していたものであっても、家庭裁判所に面会交流の調停や審判の申し立てすることが可能なのは父母だけあると定めていることから、祖父母が面会交流の審判の申し立てすることを認めないと判断しました。
子供が祖父母に会いたいと言ったら
子供の健全な成長には、両親の愛情が非常に大切ですが、祖父母からの愛情も重要です。そのため、子供が本心から「祖父母に会いたい」と言うようであれば、子供のためにも、なるべく交流する機会を作りましょう。
親の事情で離婚という選択をした以上、大人の一方的な理由で、子供が受けられたはずの愛情を失うことのないように配慮する必要があるでしょう。
祖父母との面会交流に関するQ&A
- Q:
面会交流中に元夫が子供を実家に連れて行きます。祖父母に会わせたくないのですが拒否できますか?
- A:
調停や審判で面会交流を取り決めるときに、「子供を元夫の実家連れていかない」、「祖父母と面会交流させない」などといった内容を定めておけば拒否できますが、特に定めていなければ、相手がどのような方法で面会交流を実施するかは自由ですので、祖父母に会うことは制限できません。
どうしても会わせたくないのであれば、面会交流調停を申し立てて、祖父母との面会交流同席について、元夫と話し合いで取り決めることをお勧めします。
- Q:
面会交流について話し合う際、「祖父母が同伴する面会交流は行わない」と取り決めておくことは可能ですか?
- A:
取り決めておくことは可能です。
面会交流の権利は「親」と「子供」にあって、「祖父母」と「孫」には権利は認められていませんが、子供の福祉(幸せ)に反しない限り、子供と離れて暮らす親(非監護親)は面会交流の内容(遊ぶ場所や会う人)を自由に決めることができますので、祖父母のいる実家に行くことや祖父母も含めて遊びにいくことも問題ありません。あなたが、祖父母の同伴する面会交流を拒否したいのであれば、後に発生するトラブルを防止するためにも、祖父母が同伴する面会交流の可否について事前に決めておくといいでしょう。
「面会交流のルール」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
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祖父母との面会交流の問題について悩んだら、一度弁護士に相談してみましょう
夫婦が離れて暮らすことになった、あるいは離婚した夫婦には、様々な事情や思いがあり、1人で子供を育てていく覚悟をされているかと思います。
面会交流についても、子供の福祉(幸せ)のための権利とはいえど、相手に子供を会わせることを内心快く思ってないけれど、実施している方もいるでしょう。ましてや、相手の祖父母にはもっと会わせたくないという複雑な気持ちを抱えている方もいるでしょう。
しかし、祖父母に面会交流の権利がなくても、子供と離れて暮らす親(非監護親)の面会交流の内容(どこに行くのか、誰と会うのか)は自由ですので、祖父母と会うことも可能となります。
祖父母の面会交流について、お困りの方は、是非、弁護士に相談してください。
あなたの状況にあった、あなたの求める面会交流の内容・条件について、アドバイスさせていただきます。面会交流調停を申し立てすることになった場合は、弁護士も裁判所に一緒に出廷することも可能ですので、話し合いで解決できるようにサポートもさせていただきます。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)