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婚姻費用分担請求の方法|調停の申立てや流れを詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦が結婚生活を続けるために夫婦や子供にかかる必要な費用のことを婚姻費用といい、夫婦で分担する義務があります。

しかし、夫婦関係が悪化して、別居に至ったときなどに、配偶者から婚姻費用が支払われなくなり、経済的に困っているという方が多くいらっしゃいます。
婚姻費用の分担は、夫婦の義務であるため、配偶者から支払われない場合は配偶者に請求することができます。

本ページでは、婚姻費用分担請求とは?や婚姻費用分担請求の方法など、「婚姻費用分担請求」について詳しく解説していきます。

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【動画で解説】婚姻費用分担請求の方法|調停の申立てや流れを詳しく解説

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を続けるために必要な費用のことをいいます。
具体的には、衣食住にかかる費用、医療費、子供の養育費、教育費などです。

民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力して扶助しなければならない」と定められています。
たとえ離婚に向けた話し合い中でも、別居中でも、婚姻関係が継続している限り、お互いの生活を保持する義務があるため、収入の多い方が、収入の少ない方に婚姻費用を支払うことになります。

婚姻費用算定表と相場

「婚姻費用算定表」は、夫婦それぞれの年収、子供の年齢や子供の人数に応じて、簡単かつ迅速に婚姻費用の相場がわかるように、研究を重ねて作成されたものです。
家庭裁判所での調停や審判などで婚姻費用を取り決めるときにも、参考にされています。

ただし、夫婦当事者間で話し合った結果、婚姻費用算定表のより高額、低額で合意しても問題ありません。

「婚姻費用算定表」について、実際の見方など詳しい内容は下記のページをご覧ください。

婚姻費用分担請求とは

婚姻費用分担請求とは、家族が暮らしていくためにかかる費用(婚姻費用)の支払いを、配偶者に請求することをいいます。一般的には、収入の低い側が高い側に対して請求していきます。

民法上、夫婦は資産や収入などに応じて、婚姻費用を分担する義務があると定められており、この義務は「生活保持義務」だと考えられています。つまり、夫婦はお互いに同じくらいの生活を送れるようにしなければならないということです。

婚姻費用の分担義務は、結婚している間はずっと負い続けます。そのため、相手が負担すべき婚姻費用を支払わない場合、離婚が成立するまでの間なら、同居・別居を問わず、いつでも婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用分担請求が認められないケース

相手の方が多く稼いでいれば、必ず婚姻費用分担請求が認められるかというと、そうとは限りません。例えば次のようなケースでは、婚姻費用分担請求はまったく認められないか、認められても減額される可能性があります。

  • 請求する側に、夫婦関係を壊した主な原因があった場合(=有責配偶者だった場合)
  • なんとなく一緒に住む気がなくなったなど、正当な理由もなく別居を始めた者が請求した場合

ただし、子供に責任はありませんから、婚姻費用のうち子供にかかる費用分については、基本的に認められます。

婚姻費用分担請求調停

婚姻費用について、夫婦当事者間での話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて、婚姻費用について話し合いで解決を目指します。

調停委員が、夫婦それぞれの言い分や状況を聞き取ったうえで、適切な婚姻費用の金額を提示したり、助言したりして、双方が納得して合意できるように進められます。
調停でまとまらなければ、調停は不成立となり、審判手続きに移行し、それぞれの主張や提出された資料などを踏まえて、裁判官が婚姻費用について決定します。

調停や審判で婚姻費用が決まったにも関わらず、婚姻費用を払わなかった場合は、強制執行の手続きで、給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえることができます。

「婚姻費用が支払われない場合の強制執行手続き」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用分担請求の方法は、次のような流れになります。

  1. ① 夫婦間で話し合い
  2. ② 婚姻費用分担請求調停の申立て

それぞれ詳しく解説していきましょう。

①夫婦間で話し合い

まずは夫婦当事者間で婚姻費用について話し合いをします。

夫婦の関係が悪化すると、婚姻費用を支払う側は、「できるだけ相手へ支払う金額を抑えたい」と思うでしょう。一方で、受け取る側は、「タバコの本数を減らしてでも、婚姻費用をしっかり払ってほしい」と願うでしょう。
そういったそれぞれの気持ちを調整して、話し合いで婚姻費用の金額や支払方法など夫婦で合意ができれば、自由に決めることが可能です。

合意書の作成

婚姻費用について夫婦での話し合いで合意できれば、直筆でも構いませんので「合意書」などを作成しておきましょう。

できれば、公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことをお勧めします。
万が一、婚姻費用の支払いが滞ったときに強制執行の手続きをすれば、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができますので、受け取る側にとって、安心です。

②婚姻費用分担請求調停の申立て

夫婦間で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てしましょう。

婚姻費用分担請求調停は、裁判官や調停委員を交えて、婚姻費用について話し合いで合意を目指す手続きです。夫婦それぞれが納得して婚姻費用について合意できれば調停成立となります。

調停が成立すると、裁判所が「調停調書」を作成します。「調停調書」は裁判の確定判決と同じ効力をもつため、相手が調停で決めた内容を守らず婚姻費用を払わないでいると強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえができます。

一方、調停の話し合いでは折り合いがつかなければ、調停不成立となります。

申立ての手続き

婚姻費用分担請求調停を申し立てするにあたり、申立先や必要書類や費用は下記表のとおりとなります。

必要書類については、夫婦の個別の事情によっては、裁判所からほかにも提出して欲しい資料を求められ、追加で提出する必要があります。
なお、収入関係の資料とは、例えば、「源泉徴収票」や「給与明細」、「課税証明書」、「確定申告書」などのコピーしたものです。

申立先 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者間で決めた家庭裁判所
必要書類 婚姻費用分担請求申立書とその写し
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立人の収入関係の資料 等
費用 収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手(※金額は裁判所によって異なる)

調停の流れ

家庭裁判所に調停を申し立てすると、当事者それぞれに調停期日呼出状が届きます。調停期日呼出状に第1回目の調停の日時が記載されています。

第1回調停日に、家庭裁判所へ行き、相手と交互に調停委員と婚姻費用についての意見や相手の意見への反論などを数回繰り返して話をします。相手と顔を合わすことは基本的にありません。
第1回調停で合意できない場合は、第2回目、第3回目と何度か調停を繰り返して話し合い続けることになります。

調停で話し合いがまとまると調停が成立します。
調停の話し合いで折り合いがつかなければ調停は不成立となります。
調停不成立の場合は、次項で詳しく解説します。

調停不成立の場合

調停を行っても合意できずに調停不成立となった場合には、自動的に「審判」の手続きに進みます。審判では、調停での内容も含めすべての事情を総合的にみて、婚姻費用をどうするか裁判所が判断して決めます。

審判の内容に納得がいかないときは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内であれば、「不服申立て(即時抗告)」ができます。不服申立てが受理されると、上級の裁判所(高等裁判所)に再度判断してもらえます。ただし、必ずしも審判の内容が覆るわけではありませんので、留意しておきましょう。

期限内に不服申立てがなければ審判は確定し、その内容が守られないときは、強制執行の手続きをとることができます。

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婚姻費用分担請求ができるのはいつからいつまで?

婚姻費用は、婚姻費用の支払いを請求したとき、具体的には、内容証明郵便を送ったり、婚姻費用分担請求調停・審判を申し立てたりしたときから、離婚の成立または別居が解消されるまで支払ってもらえるのが一般的な考えです。

婚姻費用は、婚姻中に相手からの支払いが途絶えたときから、請求できます。別居状態において請求されることが通常ですが、同居中に請求するケースもあります。
例えば、別居をして婚姻費用が支払ってもらえず数か月経ってから、婚姻費用分担請求調停を申し立てした場合、別居開始時から調停申立て時までの過去分を遡っての婚姻費用支払いは認められないケースが多いです。

したがって、相手から婚姻費用の支払いが途絶えたら、早急に請求するようにしましょう。

下記のページでは、婚姻費用を請求するタイミング、いつからの分を受け取れるのかなどについて解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

婚姻費用分担請求に関するQ&A

Q:

婚姻費用算定表よりもできるだけ多く請求するにはどうしたらいいですか?

Q:

弁護士に依頼せず、自分で婚姻費用分担請求をすることは可能ですか?

A:

弁護士なしでも、婚姻費用分担請求をすることは可能です。
ただ、話し合って相手がすんなり応じるとは限らず、応じてもらえなければ裁判所の手続きが必要になります。裁判所の手続きを行うことになった場合、おひとりだけで進めていくのには大変な労力がかかるでしょう。

弁護士に依頼すれば、裁判所の手続きをサポートしてもらえますし、必要な書類の準備・作成を任せることも可能です。そのため、精神的・身体的な負担の軽減に繋がるでしょう。また、代わりに相手と話し合ってもらうこともできますので、裁判所の手続きを行わずして、話し合いで解決できる可能性もあります。

Q:

配偶者と同居中(家庭内別居)でも婚姻費用の分担請求はできますか?

Q:

請求側が働いていて収入がある場合でも、婚姻費用分担請求は認められますか?

A:

まったく収入のない専業主婦(主夫)の方だけではなく、働いていて一定の収入がある方も、相手より収入が低いのであれば、基本的に婚姻費用分担請求は認められます。

というのも、法律上、夫婦はお互いに助け合わなければならないとされており、扶養義務を負うからです。夫婦間の扶養義務は、経済的に余裕があるかどうかに関係なく、相手に自分と同じレベルの生活を送らせなければならないという、「生活保持義務」と考えられています。 したがって、一般的には収入の多い方が少ない方に支払うかたちで、婚姻費用を分担する必要があります。

Q:

相手が婚姻費用分担請求調停を欠席や無視したらどうなりますか?

A:

相手が調停を欠席した場合には、とりあえず出席した側の話だけ聞かれ、次回の期日が設けられるケースが多いです。また、相手が期日変更の申請をすることにより、延期となるケースもあります。

なお、相手が事前連絡もなしに欠席した場合には、裁判所が相手に連絡を試みたり、書面や電話などで「出席するように」と促したりすることがあります。こうした連絡も無視して欠席し続けたら、大半のケースで調停不成立となり、自動的に審判の手続きに移ります。

婚姻費用分担請求でお困りでしたらぜひ弁護士へ

婚姻費用分担請求について、不安のある方やお困りのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
疑問について、弁護士がご自身のケースに合わせて適切なアドバイスをいたします。

そのほかにも相手と弁護士が代わりに直接話し合いすることも可能ですし、調停手続きをすべて弁護士が代理で行うことも可能ですので、精神的負担や労力を軽減できるでしょう。

婚姻費用は、これからご自身やお子さんが生活していくためにとても大事なお金ですので有利な流れを進めていくためにも、ぜひ弁護士の力を借りてみませんか。 まずは、お気軽にお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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