別居後に通い始めた子どもの塾代を加算した婚姻費用を取得した事例
婚姻費用の請求
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
事案概要
本件は、相手方からの長年に渡るモラハラ・経済的DVに、ご依頼者様が耐えかね、高校生の子と一緒に別居をされた事案です。ご依頼者様は、長年に渡って十分な生活費を渡されておらず、離婚を進めていくうえで十分な貯蓄がありませんでした。
そのような状況で、当法人にご相談に来られたため、まずは婚姻費用分担請求調停を申し立てて、婚姻費用を請求することになりました。
弁護士方針・弁護士対応
本件では、ご依頼者様と別居した子が大学受験のための進学塾に通っていたため、標準算定方式に基づく婚姻費用に加えて、塾代を加算することができるのかという点が争点になりました。
婚姻費用には、私立学校や塾に通う場合の教育費は含まれていないため、私立学校の学費や塾代を加算するためには、相手方の同意が必要です。相手方は、子が塾に通い始めたのは別居後であるため、塾に通うことの同意はないと主張していました。
そこで、ご依頼者様と子に詳細に聴き取りを行い、相手方と子のLINEでのやりとりや、相手方が塾に通うことを認めていた発言を証拠として提出しました。
結果
こちらが提出した証拠から、相手方が塾に通うことを認めていたと裁判所が認定し、塾代を加算した婚姻費用の請求が認められました。塾代も含めると、月額33万円の婚姻費用を獲得することができました。
別居後のやり取りを漏らすことなく証拠として提出したことで、裁判所に相手方の同意を認定させることができた事案です。
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