離婚慰謝料は増額できる?増額事由やポイントについて
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚の慰謝料は、一般的に50万~300万円でまとまることが多いようです。しかし、あまりに少額に留まる場合には、お気持ちもなかなか晴れないうえに、離婚後の生活にも大きな影響が及んでしまいます。十分な賠償になり得ると思える金額は、人によって違いますし、相場より高い場合もあるかもしれません。
離婚問題には様々なケースがありますが、状況によっては、慰謝料を増額する根拠になる事情(増額事由)がある場合があります。本記事では、どのような場合に慰謝料を増額できるのか、慰謝料の増額事由について説明したいと思います。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
離婚慰謝料を増額することは可能?
離婚問題は、ケースに応じて様々な要因が絡まり合う複雑なものなので、慰謝料の金額を計算する統一の基準はありません。そのため、慰謝料請求の理由や具体的な事情によっては、相場より多く慰謝料を請求しても認められる可能性があります。
なお、具体的に離婚の慰謝料の相場がどれくらいなのかといった事柄については、以下の記事を参考にしてください。
合わせて読みたい関連記事
慰謝料が増額される要素とは
離婚慰謝料は、以下のような場合に増額されます。特によく増額事由として挙げられるいくつかのケースの詳細については、後述の項目に譲ります。
- 婚姻期間が長い
- 浮気期間が長い、頻度が高い、浮気相手が複数人いる等悪質である
- 暴力の頻度が高い、程度が酷い等悪質である
- (特に未成年の)子供がいる、人数が多い
- 支払う側の収入が多い、社会的地位が高い
- 配偶者が精神病にかかった、仕事を辞めてしまった
- 配偶者が専業主婦等、離婚後の生活に不安がある
- 不法行為を複数している
- 浮気を二度としないという約束に違反した
- 浮気していないと嘘をついた、誠実に謝罪しなかった
浮気を原因とする慰謝料の増額額要素の詳細については、以下の記事をご覧ください
合わせて読みたい関連記事
婚姻期間
婚姻期間が長いほど、より強い精神的苦痛を配偶者に与えたと判断されるので、慰謝料は高額になる傾向にあります。婚姻期間の長短の目安としては、短期間:5年以下、中期間:10年~20年以下、長期間:20年以上とされています。
不法行為の期間や頻度
浮気やDV、生活費の不払いといった、慰謝料請求の根拠となる不法行為の期間が長ければ長いほど、また頻度が高ければ高いほど、強い精神的苦痛を配偶者に与えたと判断されるので、慰謝料は高額になる傾向にあります。
これとは逆に、生活費の不払いといった不法行為が一度だけの場合等には、故意ではなかったと判断され、慰謝料請求が認められないこともあり得ます。
有責性の程度
不法行為の違法性の程度が酷ければ酷いほど、より強い精神的苦痛を配偶者に与えたと判断されるため、慰謝料も高額になる傾向にあります。
例えば、育児放棄をしてまで浮気していた場合や、浮気相手の子供を妊娠・出産した場合、うつ病や不眠症になるほど悪質なモラハラだった場合、入院するほど激しいDVだった場合等には、相場と比べて慰謝料が増額します。
合わせて読みたい関連記事
子供の有無
婚姻関係の破綻が子供に与える影響は多大です。そのため、子供が受けた精神的ダメージが大きかったり、子供の人数が多かったりすると、慰謝料が高額になる傾向にあります。特に子供が幼いほど、精神的なダメージは深刻になるので、子供が未成年であり、年齢が低いほど慰謝料も高額になる可能性が高いです。
支払う側の収入や資産
慰謝料を支払う側の社会的地位が高く、一般的な場合と比べて収入が多い場合には、相対的に慰謝料を支払う側の負担が小さくなります。そのため、相応の負担をさせ、不法行為の再発を防ぐために、相場より慰謝料が高額になる傾向にあります。
慰謝料の増額を希望するなら、弁護士に依頼してみましょう
説明した慰謝料の増額事由はほんの一握りにすぎません。他にどのような事情が増額事由となるのか、逆にどのような事情が減額事由となってしまうのか等、疑問に思われる方は弁護士にご相談ください。
また、慰謝料を増額するためには、後述するように、有力な証拠を見極め冷静に交渉する力が必要になります。こうした慰謝料増額の交渉についても、ぜひ弁護士にお任せください。ご依頼いただければ、法律の専門家であり交渉のプロである弁護士が、ご依頼者様に最良の結果をもたらすべく尽力いたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する慰謝料の増額を実現させるには
ここまで、慰謝料の増額要素について説明してきました。では、実際に、慰謝料を相場より増額させるためにはどうすれば良いのでしょうか。以下、説明します。
証拠を集めることが重要
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であり、原則として、受ける精神的苦痛が大きくなるほど慰謝料も増額されます。したがって、慰謝料を増額させるためには、非常に強い精神的苦痛を受けたこと、そしてその精神的苦痛を慰謝料として賠償させることが相当であることを証明することが重要になります。
どのような場合にどういったものが証拠になるのか、慰謝料請求のために必要な証拠の詳細については、以下の記事をご覧ください。
慰謝料額を協議で決める
協議(話し合い)による慰謝料の相場は決まっておらず、一概にお伝えすることはできませんが、高額になる可能性があります。
詳しい内容は下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚慰謝料は後から増額できるのか?
慰謝料が確定した後にさらなる増額事由が発覚した場合に、増額することができるのかどうか検討します。
まず、離婚協議や離婚調停等の話し合いで慰謝料の金額が決まった場合、離婚協議書や調停調書等に「清算条項」について定めていなければ、追加請求して慰謝料を増額できる可能性があります。清算条項とは、離婚協議書や調停調書で定めたもの以外に、名目を問わず、金銭的に請求するものはないことを、互いに確認する条項をいいます。清算条項が定められると、定められた金額以上の慰謝料が存在しないことが確定するので、相手方の同意がなければ、後から増額することはできなくなります。清算条項について定めておらず、慰謝料を後から増額したいときは、これまでに請求した慰謝料が一部であることを示して、再度離婚協議等を行う必要があります。
また、離婚裁判で慰謝料の金額が決まった場合には、判決が確定するとともに慰謝料の金額も確定するので、後から増額分を請求することはできません。ただし、あらかじめ当該裁判で請求する慰謝料の全体を示し、当該裁判で請求する慰謝料が一部であることを明らかにしたうえで裁判を行っていたときには、残部の慰謝料につき判決の効力が及びません。そのため、再度裁判で増額分(残部)の請求をすることができると考えられます。
相手が慰謝料の増額に応じない場合
離婚協議では慰謝料の増額についての同意が得られない場合には、離婚調停を申し立てて調停委員会を介した話し合いを行い、相手の同意を得るよう努めていくことになります。ただし、調停は裁判所の予定が考慮され、平均で1ヶ月~1ヶ月半に1回程度、大体6ヶ月~1年をかけて行われるため、夫婦の都合のみで行うことができる離婚協議に比べて時間がかかる場合が多いです。
離婚協議の段階で弁護士に依頼すれば、証拠収集や交渉について、専門知識を活かしたアドバイスをもらったり、交渉自体を代行してもらえたりするため、有利に協議を進め、早期に慰謝料の増額についての合意を得られる可能性が高まります。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する離婚慰謝料の増額に関するQ&A
- Q:
二度と浮気をしないと約束した夫が、再び浮気をしたため離婚を考えています。慰謝料の増額は可能でしょうか?
- A:
可能だと考えられます。
「二度と浮気をしない」という約束をしたにもかかわらず、再度浮気をした場合には、浮気相手が関係を清算したはずの元浮気相手であるか新たな浮気相手であるかを問わず、一度目の浮気と比べて悪質性の高い浮気であるといえるので、浮気を理由とする慰謝料の増額が認められる可能性があります。
- Q:
妻の度重なる無断外泊を理由に、慰謝料を増額することは可能でしょうか?
- A:
無断外泊であるというだけの理由で、慰謝料を増額することは困難です。無断外泊という理由は、婚姻関係の破綻を基礎づけ得る一つの事情と考えられますが、それだけで慰謝料の発生を基礎づけ得るほどに違法性があるとはいえないからです。もっとも、無断外泊が続いた結果として何らかの不都合や損害が発生した場合や、無断外泊の裏に潜んでいる事情によっては、慰謝料を増額する可能性が出てくることもあり得ます。
- Q:
離婚慰謝料を増額した場合、養育費は減額されてしまうのでしょうか?
- A:
離婚慰謝料と養育費は、どちらも離婚に伴って発生するものですが、その性質や支払いの対象となる人も異なる、まったく別のものです。簡単に説明すると、離婚慰謝料は、離婚の原因となった事柄によって生じた精神的損害に対する賠償金であるのに対し、養育費は、子供に対して親が負う扶養義務に基づいて支払われる金銭です。
したがって、法的観点からは、離婚慰謝料を増額することと養育費の増減額にはまったく関係がないため、離婚慰謝料を増額したからといって養育費が減額されることはないでしょう。
離婚慰謝料の増額について、わからないことがあれば弁護士に相談しましょう
ここまで、離婚慰謝料が増額される事由や、増額するための方法等を説明してきましたが、理解を深めていただけたでしょうか。
離婚慰謝料を増額させるためには、離婚慰謝料の増額事由の存在を証明する証拠を集める必要があります。また、増額を求める根拠となる離婚事由を示し、増額してほしい旨を論理的に主張することで、相手方の同意を得なければなりません。しかし、具体的に何が証拠となるのか、どういった主張をすれば良いのかといった、実際に慰謝料の増額をさせる方法について、明確なイメージは浮かばないのではないかと思います。また、協議の過程において論理的に説明したとしても、感情的なもつれから、相手方が慰謝料の増額に応じるとは限りません。
離婚問題についての知識・経験が豊富な弁護士に依頼すれば、有力な証拠を集め、論理的な主張や同意を得られるよう戦略や条件の調整をしてくれることが期待できるので、相手の同意を得られる可能性が高まります。また、離婚慰謝料を増額するためのアドバイスもしてくれます。
離婚慰謝料の増額についてわからないことがあれば、お気軽に弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)